弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2016年7月

大学生と雇用保険

今年(2016年)の就職活動の解禁日は、昨年の8月1日より2ヶ月早い6月1日になりました。就職活動の解禁日とは、企業側が採用の選考開始できる日にちのことで、今年の一般的なモデルケース(大学生4年生を想定)でいうと、大学3年3月、企業説明会やエントリーシートの提出が開始、6月から企業の筆記試験や面接などの選考が開始、10月1日に、内定式が行われ、晴れて正式に「内定」ということになります。正式な「内定」が出るまでは、「内々定」状態なわけです。
内々定が出た大学生は、あとは無事に卒業できるかどうかや論に没頭などいれば、早くから内定予定の企業にアルバイトとして入り、頑張る人も見えるみたいです。
弁護士法人愛知総合法律事務所丸の内本部事務所所属の社会保険労務士原田聡です。
さて、今回のテーマは、大学生は雇用保険に加入する必要があるかどうか大学生と雇用保険について。
雇用保険では、昼間学生であれば、雇用保険の適用除外として、雇用保険に加入しませんが、次のような場合であれば、雇用保険の適用除外からは外れます。卒業見込みの昼間学生であって卒業後もそのままその企業にて勤務する予定で一般の労働者と同じように働く場合です。このような学生であれば、所定労働時間が週20時間以上クリアの上、雇用保険へ加入ということになります。
なお、社会保険(健康保険や厚生年金)については昼間学生に関する細かい規定があるわけではなく、通常通り、労働時間で判断していくことになります。

2016年07月19日

テロと労災

弁護士法人愛知総合法律事務所所属の社会保険労務士の原田聡です。
あと1ヶ月もすれば夏休み、のんびりと海外でと思っている人も多いのでは思いますが、気になるのは最近目立つ「テロ」のニュース。そこで今回は、海外勤務中にテロに遭遇した場合の労災保険の扱いについて取り上げてみます。
勤務時間中に仕事が原因でケガ等事故が発生した場合、労働者には労災保険が適用されますが、では海外で仕事中にテロ等によりケガをした場合には労災保険は適用されるのでしょうか。
労災保険では、海外での商談や会議、視察等国内の事業所からの指揮に基づく海外出張と、海外支店等への駐在員であるとか提携先の企業への出向などの海外派遣に分けて考えます。海外出張であれば労災保険の適用があり、海外派遣であれば事前に海外派遣者特別加入の手続きをしておかないと労災保険の適用がありません。
では、海外出張中にテロにより負傷等した場合に労災の給付を受けることができるのでしょうか。この場合、海外への出張先がテロ等治安が悪く、いつなんどきテロがあってもおかしくないようなところであれば、労災事故として認定されるものと思われます。
海外出張等海外で頑張って労働している日本人はたくさんいると思いますが、海外出張されている労働者に対して、会社側がどれだで安全配慮の対策を施せばいいのか。海外出張中にテロ等により最悪の事態でもということになれば、会社は安全配慮義務違反を問われるかもしれません。海外に行かれる前には、十分に安全な国なのかどうかチェックしていかないと怖いこのご時世です。

2016年07月13日
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