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2016年5月

第三者行為災害

弁護士法人愛知総合法律事務所丸の内本部事務所所属の社会保険労務士の原田です。今回は、第三者行為災害について。通勤中での交通事故や仕事中のトラブルで暴力をうけてケガをした場合など、労災保険の給付の原因元の業務災害や通勤災害が第三者の行為による場合は、この災害のことを、労災保険の制度上、「第三者行為災害」といいます。
 第三者行為災害の場合、被災者等は、加害者に損害賠償をする権利と労災保険の給付を請求する権利が発生しますが、労災保険では、労災保険給付と第三者への損害賠償請求との間で支給調整されます。(2つとももらえる訳ではないのです。)労災保険と損害賠償のどちらを先に請求するかは、被災者が選択できます。
第三者行為災害による労災からの給付を受ける場合には、労災の保険給付請求手続の前もしくは一緒に、「第三者行為災害届」を所轄の労働基準監督署に提出することを忘れずにする必要がありますのでご注意ください。
2016年05月06日
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