弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2012年6月

損益相殺って何?

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
仕事中に事故に遭ってケガをしたなどまず考えるのが労災保険、労災保険は業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して必要な保険給付するといったもの。では交通事故など第三者の行為よって保険給付の原因である事故が発生した場合、加害者への損害賠償請求と労災保険との関係ってどうなるの。こんな場合は両者は調整されるので両者から全てを支給されるわけではありません。交通事故など第三者から不法行為によって損害を受けた人は、同じ理由で利益を得た場合には、損害額からその利益分を差し引きます。これを損益相殺といいますが、じゃあ、死亡した場合などの生命保険金は?生命保険金は損益相殺の対象とされていないので、事故による損害賠償額から控除されないのですね。保険っていろいろあって複雑でわかりづらいところですが、万が一のときの保険、知っておいて損はないですよね。

2012年06月29日

素因減額

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
通勤途中で交通事故に遭遇した女性事務局、鎮火のため上着一枚を灰にしてきたとか。現在の愛知県、交通死亡事故多発警報が6月18日から7月1日までの14日間発令中、交通安全、気を付けたいですね。
さて、被害者が高齢者や既往症のある人の場合、一般より治療期間が長引くことがあります。加害者に損害の全部を賠償させるのが公平かどうかとう視点で年齢や既往症を「素因」として一定割合、損害額を減額するってことはあり得ます。これを素因減額といいますが、老齢のせいで治療期間が長引いたからといって治療費の減額は許されません。事故内容によってケースバイケースですが、何よりも交通事故に遭わないことが大事ですね。

2012年06月28日

データ消失事故、恐いですね。

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
レンタルサーバーサービスを提供している会社で大規模な障害が発生し、クラウドに預けていたデータ消失との記事。サイトにアップロードされたメールを始めとするデータ等がなくなり、影響を受けた企業の数は5000社とも。当事務所だけでなく多くの企業で利用しているパソコン、人ごとではなく万が一を考えると寒気が。今回の企業が受けた多大な損害、損害賠償の問題はどうなるのか。ネットに記載されていたサービスの約款では、「情報喪失等危険が内在するネットサービスを理解した上、顧客の責任においてデータバックアップを行うもの」との内容で、データ損失はバックアップしなかった顧客が悪いとのこと。クラウド等データへのセキュリティ対策って結構いいかげんなものなのか。
どこの組織でもデータで財産、いかにこういった財産を守っていくのかをこの機会に今まで以上に検討していかないといけないですね。


2012年06月27日

婚姻制度

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
弁護士の結婚という喜びのあった当事務所、法律上の夫婦になる実質的要件として両者の合意と婚姻届の提出が必要ですが、万が一勝手に婚姻届を出されてしまったら?すでに入籍状態のあなた、本来結婚しようとしていた人との婚姻届は市役所等では受理されません。受理すると同時に二人と結婚していることになり、重婚禁止のルール違反だからです。でも安心、結婚への合意がない以上、結婚は無効なんです。この場合、その家庭裁判所に婚姻無効を申し立てをし、この結婚は無効との判決等をもらい、それから戸籍の訂正を行い、やっと本当の結婚ができる状態になります。こういった婚姻届を勝手に出すことは犯罪行為ですが、この手の犯罪を予防する方法として、婚姻届の不受理申立書を提出しておくことで本人の知らないところで婚姻届が受理されてしまうようなことは防ぐことができます。

(ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡)

2012年06月26日

年齢

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
ハローワークで仕事探しするものの採用されない、落ちた企業ももう何十社になるのだろうか。企業で不採用になった理由を聞いたところ、一言「年齢」。それなら最初から求人票に年齢制限を書いとけよって。こんな内容の記事を読んだ。求人も求職どちらもそう感じていることも多そうだが、ハローワークで求人の申込で一部例外はあるものの、原則年齢を制限することは禁止されている。なので「年齢不問」と記載せざる得ない。そもそも年齢から採用されない企業に履歴書を送り続ける可能性も求職者にはあるわけで、募集の段階でなんとかならないのだろうか。

2012年06月22日

改正著作権法の成立

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
違法にアップロードされたものを違法だと知りながらダウンロードすると刑事罰が問われる、改正著作権法の成立だ。この刑事罰、懲役2年以下、200万円以下の内容。著作権法を侵害した場合の刑事罰は親告罪なので、著作権者からの告訴がないと罪には問われない。パソコンは便利だけどややもすると危険な道具な気がしてくる。パソコンに不慣れだと違法か否かもよくわからないままダウンロードしてしまうこともあるかもしれない。パソコンは、ただソフトが使えるだけではなく、著作権等いろいろと学習して使わないといけませんね。

2012年06月21日

裁判員制度

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
愛知総合法律事務所がこれまでに出した書籍は2冊、「Q&Aそうだ!弁護士に聞いてみよう!!」と「えっ、わたしが裁判員?-裁判員6人の成長物語-」です。一作目は「家庭の医学」ならぬ「家庭の法律」として身近な問題を全100項目のQ&Aでまとめたもの、2作目はストーリー仕立てで裁判員裁判の入門書。平成21年5月に始まった裁判員制度、裁判所に置かれていた冊子をちらっとみたら裁判員等に選ばれる確立は、全有権者の8500人に一人程度で約0.01%だとか。有権者であれば原則誰でも裁判員になる可能性がありますが、弁護士などの司法関係者は裁判員になることができないんですね。裁判員候補者や裁判員等で裁判所に行くと、必要に応じて日当、交通費、宿泊料が支給されますが、従業員が裁判員に選ばれた場合に会社はその日の給料等どうするのか、検討が必要なときもありそうですね。

2012年06月21日

スペインの国債

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
スペインの国債価格が急落、10年債利回りが7.3%超えに。国債とは国からみれば借金で、借金返済には利息を付けなければならない。(配当という言葉のが適切か?)その利息の利率が7.3%ってことだから、借金は減るどころか今以上に危機的な状況になってしまうのだろうか。個人レベルでみると1万円借りて返すときには1万730円、大変な気がする。ギリシャにスペイン、国境のない経済活動、日本にどんな影響がでてくるのだろうか、なんとなく心配です。

2012年06月20日

台風4号、事務所に接近中。

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
台風4号が名古屋は愛知総合法律事務所に接近中。事務所ではまずママさん戦士が子供のお迎えのためにお昼頃より早退の第一陣、3時過ぎ頃より早退第ニ陣として三重県在住、電車が止まって帰れなくなってしまう恐れがある人が早退準備をしています。各言う私は岐阜県在住、3時30分頃、ネットで岐阜県の警報情報を見てみたら、大雨・洪水・暴風警報が出ていました。今帰ると逆に危険か?と思いながら、帰宅する頃には、電車は大幅に遅れ、悲惨な帰宅時間になるのではと不安。だけど、子供の頃よりわくわくしてしまう、台風が来ると。皆さん、しっかりと安全確認をしましょう。

2012年06月19日

山登りは楽しいけど。

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
北米大陸最高峰のマッキンリーでの雪崩による遭難事故、行方不明の方の捜索を打ち切ったとのこと。自然との対話を楽しむ登山、とても楽しい反面、危険でもある。遭難した場合の捜索費用はどうなるのかネットで調べたところ警察等公共機関の操作は基本費用はかからないが、民間団体等の捜索費用はかかるらしい。いくらかかるわかりませんが。また、万が一に備えて「山岳保険」等。保険会社によって内容と違っているけど死亡やケガ等の基本補償に加え、特約を付けると遭難捜索費用も対象に。この夏、山登りを試みたいがまずは「安全対策」をしっかりしてからですね。

2012年06月18日

臓器移植、生きているってことは何だろう。

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
脳死と判定された6歳未満の男の子から10歳未満の女の子に心臓移植ための手術が行われる。臓器移植とは重病で心臓などの臓器の機能が低下し、他に治療法がない場合、 臓器提供者の臓器を移植することで健康の回復を試みる医療とのこと、今回は改正臓器移植法に基づき実施される。改正された現在の臓器移植法ではご本人の臓器提供の意思が不明であっても家族の承諾があれば、脳死下での臓器提供ができ、また臓器提供は15歳未満の方からでも可能に。「人間がこの世に生きているってことはどういうことなのか」、いろんな思いが湧き出てきました。

2012年06月15日

事務所報「ルネサンス」の作成

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
事務所では、皆様との語らいの場として夏と冬の年2回、事務所報「ルネサンス」を発行しています。どんな仕事でも言えることですが段取りが非常に大事で、段取りは仕事への安心を与えてくれますよね。今回だと4月中旬頃に夏号に向けどんな内容にするかを決め、下旬に今回の各執筆者に原稿の作成依頼、5月下旬に原稿を回収。回収後印刷会社に原稿を渡し事務所報の作成依頼、数回校正を繰り返し完成。7月中旬に納品、発送準備、発送をしてとりあえず一段落となります。現在は完成に向けて校正の段階、一部足りない原稿もあるけど、それは想定内、まずまず順調です。ルネサンスを発送するころはまさに夏本番、今年の夏は暑いのだろうか・・・。みなさんに喜んでいただける事務所報ができるといいなと思っています。過去のルネサンスは愛知総合法律事務所のHPでも公開していますのでこちらからご覧ください。

2012年06月14日

契約期間途中での退職って

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
労働契約期間の満了を理由に次の年度の労働契約を更新してもらえないという相談があります。雇い止め(更新拒絶)と言われるものですが、一定の要件を満たしてれば解雇権の濫用として会社が労働者と契約を更新しないのは駄目と判断されます。では、労働者の方から契約期間の途中に退職をしたい場合はどうなのでしょうか。期間の定めのある労働契約をした場合、原則としては会社も労働者も契約期間の途中での労働契約の解除はできません。解除するには「やむを得ない事由」が必要とされますが、特別にわけもなく退職に踏み切ろうとすると、場合によっては、会社は労働者に対して損害賠償を請求するかもしれません。実際にどんな損害が発生したのか会社は説明が必要ですが。逆に期間途中に会社が会社の都合で労働契約を解除するなら、労働者は契約期間の残りの賃金を会社に請求することになります。

2012年06月13日

最高裁判所より辞令、村上弁護士

 愛知総合法律事務所代表の村上文男弁護士が本年6月1日付けで最高裁判所より下級裁判所裁判官指名諮問委員会地域委員会(名古屋に置かれるもの)地域委員に任命されました。下級裁判所の裁判官の任命は、最高裁判所が指名した者の名簿によって内閣が行うことになっていますが、最高裁判所では、下級裁判所裁判官候補者の指名名簿の選考にあたり、国民的視野に立ち多角的見地から意見してもらための機関としてこの裁判官指名諮問委員会が、その下部組織とて全国8カ所に地域委員会が設置されています。各地域の地域委員会では、指名候補者に関する情報収集を行い、委員会に報告等をしています。村上先生は訴訟等弁護士業務だけでなく様々な活動をされていて頭が下がる思いです。

2012年06月12日

名古屋の梅雨入り

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
名古屋地方気象台によると、名古屋も8日に梅雨入り。去年より17日遅れての梅雨入りらしいけど、平年並みとのこと。平年通りでいけば東海地方の梅雨明けは7月21日。昨年は、時期の早い梅雨入りだったけど梅雨が明けるのも早かったらしい。あまり記憶がないが。梅雨について調べてみると、梅雨入りは気象学上、春の終わりであるとともに夏の始まり、梅雨明けは盛夏の到来らしい。ということは、名古屋は6月8日に夏を迎え、7月21日に夏本番っていったことか。もう夏、今年の夏は暑いのかどうか気になりますが、たっぷりと汗をかいた夏ってものいいなあと思いますが皆さんはどうですか。

2012年06月11日

司法試験(短答式試験)

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
昨日法務省より平成24年司法試験(短答式試験)の結果発表があった。それによると受験者数8387人、短答式試験合格者は5339人とのこと。短答式合格者になってはじめて論文試験が採点され、晴れて最終合格が決まる仕組みになっています。短答式試験合格者の平均年齢は30.9歳で、最高年齢は70歳、最低年齢は21歳、この合格者の内、女性が占める割合は約24%の1298人。短答式試験を受験するには法科大学院を卒業することが一般的ですが、中には予備試験に合格して受験する人も。予備試験組のデータをみると受験者85名のうち84人が短答試験突破、すごいですね。

2012年06月08日

再審とは

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
東京電力女性社員が殺害された事件で、再審開始決定が出された。日本の裁判では通常1つの事件につき3回まで裁判を受けることででき、最初の判決に不服があれば控訴、2番目の判決に不服があれば上告、こういったしくみを三審制といいます。では今回の再審とは何なのでしょうか。刑事裁判で有罪(今回の場合は無期懲役)となれば、被告人に刑罰が科され、自由を制限することになります。冤罪をうまないためにも裁判は慎重でなければなりません。判決が確定、しかし事実に間違いがあるときはどうするのでしょうか。裁判は3回までだから泣き寝入り?そうではありません。裁判のやり直しができるのです。これを再審といいます。人権は尊重されなければなりません。よく刑事ドラマでありますよね。容疑者の前でみせる「逮捕令状だ」だとか、「俺はしゃべらんという黙秘」、裁判になれば国費で「国選弁護人」をつけるってのも人権尊重の表れですよね。

2012年06月07日

労働審判制度

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
企業を始め、労働者からも解雇、退職勧奨、未払残業等労働問題に関する相談を多数いただいております。労働者からの相談であれば相談者から事情を聞きながら何が問題なのかを探り、既に問題とあらば、それに即した解決案の説明等を行っていきます。その中で「労働審判」に関するご質問を受けます。労働審判制度とは、1人の職業裁判官と労使各1名の審判員の計3名と労働者側と企業側のそれぞれが裁判所において話し合いによる解決を試み、交渉がうまくいかなくても原則3回以内の話し合いの場のなかで審判が出され解決を図っていきます。当事者から異議が出されなければ、その労働審判は裁判上の和解と同じ効力を持ちます。裁判というと時間がかかってしまうイメージがありますが、労働審判だと申立から審判までだいたい3ヶ月ぐらい、裁判所に納める費用も通常の裁判の半分なので労使双方にとっても使用勝手のいい制度ですね。 

2012年06月05日

弁護士費用保険

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
「弁護士費用保険」の加入者は年々増加しているものの、その利用者は低調との記事を読んだ。弁護士保険とは、販売している保険会社と自動車保険などの特約として契約し、交通事故などで自分や家族が被害にあった場合に、事件を依頼した弁護士の相談費用等弁護士に関する費用、裁判所へおさめる費用、鑑定に関する費用等を保険で補償するといったものだ。(保険の内容等は保険会社によって違いがあります。)この記事によれば、弁護士保険に加入し安心は手にいれたものの、裁判沙汰にはしたくないといった心理が背景にあるとか。今年度4月の交通事故統計をみると1ヶ月で発生した事故件数は5万1542件、1日あたりの平均にすると1718件にもなる。お車を運転のかた、弁護士費用保険に加入しているかどうかまずは確認してもいいですね。

2012年06月01日
無料電話相談受付電話番号 052-971-5270 受付時間:受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
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