弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2017年4月

アカデミックハラスメント

大学で先生による学生へ繰り返し行われた不適切な言動による懲戒処分の記事。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。大学院等の実情を知らない私には驚きの一言ですが、このような大学等での教員によるいじめを、アカデミックハラスメントと呼んでいます。パワーハラスメントの一つです。インターネットで検索をしてみると、アカデミックハラスメントによる学生が自殺してしまった事例がありました。恐ろしい限りです。
よくいうパワハラ(パワーハラスメント)とは、上司が職務上の地位や権限を濫用して行われる部下へのいじめをいいますが、上司のとった言動が、業務命令であるのかいじめなのかの境界線はケースごとに考えていくことになります。判断としては、①業務上の必要性がどうか、②言動の目的に違法性はないか、③労働者が受けた不利益の程度 等がどうであったかです。「この仕事、あなたには向いてないよ」等の何気ない一言でも、場合によっては、パワーハラスメントとして受け取られる可能性も。今回のアカデミックハラスメントが、一部の教育機関だけでのことなのか、どこでもあることなのか気になるところです。

2017年04月24日
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