弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2011年6月

「フェイスブック」

 当事務所も、今流行のフェイスブックを始めたみたいですね。(まるで他人事のような。)

 

昨日、隣の席の事務局の先輩に教えていただきました!(びっくり!)

 

そして、自分の写真が勝手に載っていることに衝撃を受けました。(しかも仕事している姿では全く無いという・・・。)原田社労士のしわざですね・・・。(-_-)

 

この写真だと、長谷川は、フットサルと焼き肉食べているだけじゃん!!というお言葉が聞こえそうな予感がしています・・・。(T_T)

 

 フェイスブックは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の一つであり、SNSとは、社会的ネットワークをインターネッット上で構築するサービスの事です。

 

 これからは、どこにいても、携帯電話等から愛知総合の情報が簡単に入手できるわけですね!!

 

 そして、また私の仕事以外の(遊んでいる)姿がじゃんじゃん掲載されるわけですね!!(原田社労士の手によって・・・。)

 

 まさにユビキタスですね!(^^)

 

(※ユビキタス=簡単にいうと、どこにいてもインターネットに接続できる環境のことです)

 

う~ん・・・。良いのか、悪いのか・・・。(-_-)

 

 何はともあれ、個人的には、お客様との距離が近くなれば良いなぁと思っています。(^^)(長谷川)

2011年06月22日

「個人業務受託者の注意点~請負と労働者性~」

  味覚オンチの長谷川です。m(_ _)m(前回の記事参照)

 

さて、本日は、請負契約でも、特に、個人業務受託者(インディペンデント・コントラクター)との請負契約についてお話いたします。

個人業務受託者とは、簡単にいうと、個人請負形式で働く、個人事業主のことです。

 

請負契約と雇用契約の大きな違いの一つとしては、注文業者(使用者)から指揮命令を受けているかどうかがあります。請負契約の場合は、労働者ではないため、原則労働基準法の適用はありませんが、形としては請負契約を結んでおり、残業代等一切払っていないが、実態は、労働者性が強い。というようなケースが多々あります。

 労働者として人を雇うと、人件費が多くかかってしまうため、請負契約を活用している企業も増えていますが、もし、裁判等で、請負契約のつもりで働いていた方が、労働者として判断されると、残業代の未払い等の問題が発生し、企業にとって、かなりの金銭的負担が発生してしまう場合もあります。

 

では、どのような点に注意すれば、独立自営業者との請負契約として認められる可能性が高いかをご説明いたします。m(_ _)m

 

例えば、トラックの運送業務を行っている個人と請負契約を締結する場合の具体的な判例として、自己所有のトラックなどを持込み、運送の発注先会社の指示に従って、製品等の運送に従事している運転手が、労働基準法の労働者になるか争われた事件である横浜南労基署長(旭紙業)事件(最高裁第一小法定平8.11.28判決)があります。

 

横浜南労基署長(旭紙業)事件によると、1.業務に関する指示は、原則として運送物品、運送及び納入時刻に限られ、1回の運送業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、運送以外の別の仕事が指示されるということはなかった、2.勤務時間については、従業員のように始業・終業時刻が定められていたわけではなく、当日の運送業務を終えた後は、翌日の最初の運送業務の指示を受け、その荷積みを終えたならば帰宅することができ、翌日出社することなく、直接運送先に対する業務を行うこととされていた、3.報酬はトラックの積載可能量と運送距離によって定まる運賃表により出来高が支払われていた、4.トラック代はもとより、ガソリン代、修理費、高速道路料金も個人が負担していた、5.報酬の支払にあたっては、源泉徴収、社会保険、雇用保険の保険料は控除されておらず、報酬を事業所得として確定申告していた。

という点において、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外は、業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般従業員と比較してはるかに緩やかであり、指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。として、独立自営業者として認められました。

 

請負契約を締結する際は、是非、事前に一度ご相談下さい!(長谷川)

2011年06月21日

「こまき産業フェスタに出展しました!」

 ご報告が大変遅くなってしまいましたが、5月28日(土)・29日(日)と、こまき産業フェスタに、当事務所小牧支所のブースを出展してきました!!

 

 両日とも悪天候でしたが、来場者数は想定していたよりも多かったように思います☆

 

 当事務所のブースでは、震災の際にどんな法律問題が起こりうるのか?のご紹介と、社労士による年金と助成金のご相談をしました。

 

 私は両日とも、相談を担当させていただきましたが、計7名の方が相談にみえました。

 いつもは事務所での相談ばかりなので、外に出て相談を受けるのも、とても新鮮で楽しかったです!!

 

 また、当事務所のブースでは、子どもたちには駄菓子を配布しました。

 

子どもたちの数が多く、土曜日は駄菓子がすぐに無くなってしまったので、私は次の日にむけて、駄菓子屋さんに駄菓子を購入しに行きました。(今でもよく通う駄菓子屋さんです。)

 

そこでは、私が幼稚園の時に、よくおやつの時間に出ていた『味カレー』というお菓子が売っていたので、きっと今の子どもたちにも人気だろう!!と思い、大量買いをしました。(大人買いです。)

 

きっと喜んでくれるだろう!!と思って、張り切った当日、駄菓子を配布していると、日曜日も子どもたちが沢山ブースに来てくれました。

 

 待っていました!!と私の思い出の味、『味カレー』を配布しようとしたところ、『え~!味カレー?嫌だ~。』と、まさかのリアクションをいただきました・・・。

 

 『あ~、時代は変わった。これが平成か~。(-_-)』とつぶやいていたところ、佐藤三智弁護士が一言、『それは時代の問題ではないと思います♪』と爽やかに言っていました。

(佐藤弁護士は、普段、居酒屋等で、私が選ぶ品は周囲にあまり好評ではないことを知っています・・・。)

 

時代の問題ではなく、私の味覚の問題でしたか・・・。(T_T)

 

 何はともあれ、当日は来場者の方々と身近に接することができ、とても楽しかったです♪(ちなみに味カレーは最終的には配布しきりました~(^^))(長谷川)

2011年06月15日
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