弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2017年3月

内定取消

4月から新社会人と思いきや、まさかの会社の倒産。内定を取り消しされた4月からの入社予定者はどうなるのでしょうか。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。企業の採用活動は、企業の人材募集に応募した労働者が、当該企業より採用内定の通知をもらい、就労開始予定日より就労を開始するものです。この「内定」とは何なのかといえば、解約権留保付労働契約と言われ、これは、就労開始の予定日から就労する労働契約で、その日までは内定取消事由が生じた場合は、労働契約の解除ができるといったもの。とはいえ、会社側は自由に内定の取り消しをできるといったわけではありませんが。今回の旅行会社の倒産劇、さてどのように動いていくのでしょうか。なお、経営悪化を理由に入社の時期を遅らせた場合であれば、既に内定により労働契約が成立している以上、当該会社の労働者としての地位を有していますので、会社都合により入社日を遅らされた場合は、その間の賃金の全額を会社に対して請求できることになります。

2017年03月28日

アルバイトの有給休暇

WBC(ワールドベースボールクラシック)も明日いよいよ準決勝、日本はいよいよアメリカとの勝負です。有給休暇でも使っても観戦したいというより一打席、いや一球でいいから打席に立ちたい気分で一杯です。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。さて、今回はアルバイトの有給休暇の制度についてです。この有給休暇は、労働基準法に規定されている強行法規ですので、会社の業種や従業員数に関係なく、必ず設けなければならない制度です。会社の全従業員に対して適用されますので、当然アルバイトであっても有給休暇はあるわけです。労働基準法で規定されている有給休暇の内容は、労働条件の最低基準になりますが、それによると、有給休暇は、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。付与される日数ですが、週4日以下のアルバイトの場合、労働日数に応じて発生する有給休暇の日数は少なくなります。有給休暇の時効は2年ですので、時効を過ぎると有給休暇の権利はなくなります。有給休暇は、労働者が請求した時季に取得できますが、それが事業の正常な運営を妨げる場合は、会社は労働者に対して有給休暇取得の日時の変更をすることができます。正常な運営を妨げる判断基準ですが、判例等では限定的にとらえています。そうを考えると有給使って野球観戦といきたいところですが、今回は見送りです。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2017年03月21日
無料電話相談受付電話番号 052-971-5270 受付時間:受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定