弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2016年3月

特別加入制度

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は特別加入についてです。務上・通勤途上での負傷等に対して必要な保険給付してくれる労災保険。ですが注意したいのは、この労災保険は、直接的には「労働者」のためのもの。つまり、社長が仕事中に業務が原因で負傷したとしても労災保険の対象にはなりません。でも、従業員と変わらない仕事をしている社長さんがいるのも事実です。そこで労災保険では、労働者ではない社長であっても、労災保険に「特別加入」することで、労災保険の適用を受けることができます。中小事業主(条件あり)等が「特別加入」するには、労働保険関係が成立しているだけではだめで、労働保険事務組合に労働保険事務を委託する必要があります。特別加入は、労働保険事務組合に加入している社会保険労務士を通じて行うこともできます。新規に労働保険事務組合に入りたい、既に加入している労働保険事務組合を変更したいなどいろいろなことがありますが、仕事中にケガをしたらどうなるのかご心配な事業主さま、一度、「特別加入」制度について検討されてはいかがでしょうか。

2016年03月29日

労働者派遣事業の更新

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は派遣労働事業所の更新について。働者派遣事業は、平成27年9月30日の改正により、現在はすべての労働者派遣事業が許可制となっています。(経過措置有り)労働者派遣事業の許可の有効期間は5年で、5年ごとに更新をしていくことなります。(新規で取得した場合の許可の有効期間は3年)
更新の申請にあたり、会社の資産要件、就業規則の内容、雇用保険等の加入状況、派遣元責任者等いろいろチェックして、最終的に申請書類と添付書類とを労働局に申請するわけですが、のんびりしていると申請に間に合わないだけでなく、派遣事業そのものができなくなります。労働者派遣事業の有効期間の更新時期になると、会社あてに手続き等の書類が送付されてくると思いますが、あとで慌てなくすむように早めに手続きを進めていくことが大事です。5年に一度の手続きですので、事務処理に不安等がある場合には、お早めにご相談されることをお勧めします。


2016年03月18日

遺族厚生年金と内縁関係

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「内縁関係と遺族厚生年金」について。本男性の平均寿命は現在80.5歳、女性だと86.83歳だそうです。私?よりも元気なご高齢の方をたくさん見かけます。男性と女性の平均寿命の差は、およそ6歳程度、夫がなくなった後の妻の生活は気になるところです。
今回は、相談を受けた遺族厚生年金についてご案内します。相談内容は、夫(厚生年金の被保険者)が亡くなり遺族厚生年金の請求をしたいのだけど、実は離婚をしていて、訳あって住民票も別々なんです。でも、離婚後もそのまま夫と生活を一緒にした場合、遺族厚生年金はもらえますか?っていうもの。通常であれば、夫は厚生年金の被保険者であるので、夫の配偶者であれば、遺族厚生年金の支給要件は満たすので、手続きすれば大丈夫なところ、相談者が気になされているのが、私は配偶者に該当するのかどうかというところ。つまり、離婚後の内縁関係の状態であっても、遺族厚生年金を請求できるかどうかという点です。結論だけいえば、戸籍上夫婦になっていなくても、事実婚として認められれば遺族厚生年金の受給は可能です。遺族厚生年金の手続的としては、「生計同一関係に関する申立書」の作成で、夫の死亡当時に生計が維持され、同一関係にあったかどうかがポイントになります。お困りの方が見えましたら、一度ご相談ください。


2016年03月18日
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