弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2012年9月

委託先からの情報漏洩

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
氏名、住所等個人情報を取得した事業所がダイレクトメール等発送業務を、委託先に発注しているところも多いですね。気になるのは委託先から個人情報が漏洩してしまった場合、委託した事業所に責任はあるのかどうか。個人情報保護法22条で委託先に対する監督責任が規定されています。ということは、たとえ委託先からの情報の漏洩だとしても委託した事業所にも責任が生じることになります。最近個人情報漏洩の事件が多発しているようですが、対策が必要ですよね。
2012年09月28日

スマートフォンと個人情報

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
情報セキュリティの研修に行きました。急速に広まるスマートフォン、日本人全体で4人に1人がお持ちで、その内の4人に1人が業務で利用しているそうだ。多くの人はスマートフォンにたくさんの個人情報を保存しているだろうけど、さて紛失しまったら?恐くないですか。だって、それは個人情報の流失事件に直結するからです。仮に個人情報流出で裁判になった場合、一人あたりの平均損害賠償額は4万円ちょっと。1000件漏洩するとおよそ4000万円のリスクってことか。便利だからってそれに頼るのは何か危険なのでしょうか。

2012年09月27日

第三者行為災害

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
労災保険は業務中だけでなく通勤中の怪我等についても所定の給付が行われますが、労災保険給付が、政府、事業主、労災保険の受給権者以外の者の行為が原因で行われる場合、その災害を、「第三者行為災害」といいます。通勤中の交通事故がそうですよね。第三者行為災害の場合、被害に遭われた方は第三者に対して損害賠償を請求するだけでなく、労災保険の請求もできますが、同一の事由で両方から支給されません。支給調整がされるのです。実際の損害額よりも多く支給されてはおかしいですものね。第三者行為災害による労災保険給付の請求には、第三者行為災害届に交通事故証明書や戸籍謄本等添付書類をつけて労働基準監督署に提出します。
2012年09月07日

2013年とは

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
会社をリタイアした後も安心、安定した生活を送りたいとは誰もが願うこと。でもこの2013年は、60歳になっても年金がもらえなくなる人が出てくる大変な年なのです。
2013年に60歳になる人というのは計算すると昭和28年生まれの人。昭和28年4月2日以降に生まれた人は、今まで60歳代前半にもらえていた老齢厚生年金が60歳時点ではもらえなくなり、昭和36年4月2日以降生まれの男子は、完全に65歳支給に。そのことを踏まえて改正高年齢者雇用安定法により希望者全員65歳雇用義務化に。でもそうすると若者の雇用問題に影響が・・・。弱いところにしわ寄せがいく社会って何だかな~。

2012年09月05日
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