弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2018年7月

国民の祝日について

ブログをご覧の皆様、「祝日法」をご存じでしょうか?今日は。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
今回は「祝日法について」。正確には「国民の祝日に関する法律」といいますが、この法律に基づいて、現在の日本の祝日が定められています。この法律は、3つの条文で構成されていて、1条で国民の祝日の定義、2条で各祝日の定義、3条で国民の祝日を休日とすることとその例外について規定されています。僕は、まったく知りませんでした。
現在、天皇陛下が2019年4月30日に退位をされて、皇太子さまが翌5月1日に即位されることが正式に決まっております。
2018年では、12月23日が「天皇誕生日」で祝日です。次ぎの2019年12月23日は既に4月30日に退位をされているので、天皇誕生日ではありません。皇太子が天皇に即位されると、新しい天皇誕生日は2月23日となりますが、2019年で言うと、2019年2月23日時点では、天皇陛下は在位していますので、天皇誕生日ではありません。ということは、2019年1月1日から12月31日までの期間、天皇誕生日はなくなることになります。
そこで、新しく即位される5月1日を祝日か休日にするといった案があるらしいです。
もしも、5月1日を祝日とした場合、祝日法第3条3号の「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」の規定により、4月30日は休日(4月30日の昭和の日と5月1日に挟まれているため)、5月2日も休日(5月1日と5月3日の憲法記念日に挟まれているため)となり、その結果、4月27日から5月6日までの大型連休が実現するかもしれません。
果たしてどうなるのでしょうか?

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年07月25日

ボランティア活動と労災

 今回の記録的な「平成30年7月豪雨」、自然災害の恐ろしさを感じさせます。被害の全容もまだわかりませんが、被災した地域を復興させるためのボランティアも大切な活動になってくることでしょう。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
 さて、今回は「ボランティア活動と労災保険」について。
被災地でのボランティア活動、十分に安全に気を配って活動をされていくわけですが、それでもケガや病気になるかもしれません。そんな時、ケガ等をしたボランティアの方に労災保険の補償はあるのでしょうか。
 労災保険の補償給付を受けられるかどうかの判断基準に、業務遂行性と業務起因性があります。簡単に言えば、そのケガや病気が仕事中に起こったもので、その原因が仕事にあるかどうかということです。仕事中でなかったり、また仕事とは関係のないところでのケガ等であれば労災給付を受けることはできないわけです。
 では、ボランティア活動中のケガは労災の対象になるのでしょうか。
 ポイントは、この「ボランティア活動」がどんなものであるかです。通常ボランティアとは、自分の意思に基づいて他人や社会に貢献する活動をいいます。被災地のために会社を休んでボランティア活動をされる方も出てくると思いますが、この場合のボランティア活動は、会社の業務とはいえないので、たとえ、会社にある「ボランティア休暇」を使っての活動であっても、労災保険の対象にはならないと思われます。
 また、会社によっては、業務命令としてボランティア活動へ派遣させるところもあるかもしれません。この場合であれば、ボランティア活動は、会社の業務と考えられますので、そこでのケガ等であれば労災保険の対象になりそうです。
 今回の「平成30年7月豪雨」、被災地域が広範囲に及んでいます。みんなで力を合わせて早く復興してもらいたいです。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年07月09日

雨とお休み

いやあ、雨・雨・雨・・・私が住む岐阜県は、雨続きで、地元の小学校、中学校は、これで3日連続の休校です。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
 さて、今回は「雨とお休み」について。大雨で学校がお休みともなれば喜ぶ子供も多いだろうとは思いますが、外で働く人にとって、雨は大変です。仕事ができず、どんどん遅れる工期。遅れ挽回とばかりに休日出勤やむなしと。
 考えてみると、そもそも、雨の日を休日とすることはできないのだろうか。
労働基準法では、休日についてのルールとして、原則毎週最低1回の休日を与えるか、4週4日以上の休日を与えるとされていて、休日の特定までは求めていません。
 また、休日は原則として、午前0時から午後24時までの暦日単位で考えますので、朝雨が降っているので、この日は休日というわけにはいきません。
 なぜならば、休日は午前0時にスタートしているので、休日がスタートしてしまった後の朝に休日と決めてしまっては、決定が遅いのです。
 ということは、雨の日だから休みとするには、少なくとも前日には決めておく必要があるということになります。就業規則や雇用契約書等で休日の規定の仕方についても検討しておかないといけませんね。
 では、朝になったら、外は大雨。仕事にならないからこの日は「帰宅」になった場合、この日は、休日ではなく、「休業」になります。
 ここで問題になりそうなのが、会社が労働基準法に定める「休業手当」の支払いが必要かどうか。この休業手当の支払いは、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合であれば、支払いは必要だけど、果たして、大雨という自然現象は、会社の責任となるのかどうか。労務管理していく上でどうするのがよいか判断が難しいところです。
 天気予報だと、この後も台風8号が日本に向かっているらしい。自宅が山のふもと近くなので、土砂災害も心配で、少し憂鬱です。
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ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年07月06日
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