弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2015年4月

試用期間と解雇

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。今回は、「試用期間と解雇」について。
新入社員のみなさま、入社してまもなく1ヶ月、仕事には慣れましたでしょうか。就職活動では少しでも自分をよく見せようと大きな背伸び、会社も会社で新入社員に対する過度の期待。そのような中、採用面接では「何でもできます、協調性・責任感があります」っていってたはずだが、入社1ヶ月もすると全くの期待外れ・・・。さて、こんな場合、試用期間中であることを理由に会社は解雇できるかどうか。結論からいえば、試用期間中だからといって自由に解雇できるわけではなく、客観的に合理的な理由がなければ解雇は無効となると思われます。なお、入社14日を超えての解雇の場合は解雇予告の手続きも必要です。(解雇予告や解雇予告手当を実施したからといって、解雇がいつも有効というわけではありません。)
2015年04月27日
無料電話相談受付電話番号 052-971-5270 受付時間:受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定