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社会保険労務士

大学生と雇用保険

今年(2016年)の就職活動の解禁日は、昨年の8月1日より2ヶ月早い6月1日になりました。就職活動の解禁日とは、企業側が採用の選考開始できる日にちのことで、今年の一般的なモデルケース(大学生4年生を想定)でいうと、大学3年3月、企業説明会やエントリーシートの提出が開始、6月から企業の筆記試験や面接などの選考が開始、10月1日に、内定式が行われ、晴れて正式に「内定」ということになります。正式な「内定」が出るまでは、「内々定」状態なわけです。
内々定が出た大学生は、あとは無事に卒業できるかどうかや論に没頭などいれば、早くから内定予定の企業にアルバイトとして入り、頑張る人も見えるみたいです。
弁護士法人愛知総合法律事務所丸の内本部事務所所属の社会保険労務士原田聡です。
さて、今回のテーマは、大学生は雇用保険に加入する必要があるかどうか大学生と雇用保険について。
雇用保険では、昼間学生であれば、雇用保険の適用除外として、雇用保険に加入しませんが、次のような場合であれば、雇用保険の適用除外からは外れます。卒業見込みの昼間学生であって卒業後もそのままその企業にて勤務する予定で一般の労働者と同じように働く場合です。このような学生であれば、所定労働時間が週20時間以上クリアの上、雇用保険へ加入ということになります。
なお、社会保険(健康保険や厚生年金)については昼間学生に関する細かい規定があるわけではなく、通常通り、労働時間で判断していくことになります。

2016年07月19日
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