弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2013年4月

内縁or恋人、どうなの、遺族厚生年金

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
遺族厚生年金の受給資格者の「妻」には、「内縁関係の妻」も含まれていることをご存じでしょうか。内縁なのか単なる彼女さんかの境界ライン、気になりますね。この遺族厚生年金の支給停止の一つに「婚姻」がありますが、「婚姻」には事実婚も含まれます。さて長年連れ添った夫に先立たれ遺族厚生年金を受給している奥様に新たな恋人ができました。この恋人と結婚すれば現在受給中の遺族厚生年金は当然停止。事実婚であっても支給停止だけど、恋人だったら年金ももらいながら第ニの人生なのか。事実婚なのか単なる恋人なのか、年金支給か否かの境界線の判断って、結構な難題ですね。

2013年04月25日

メールマガジン

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
愛知総合法律事務所発行のメールマガジン、ご存じでしょうか。誕生からまだ2ヶ月半なメルマガジンです。これまで合計5回発信しました。そのメルマガの内容は「雇止めを通告された!」が記念すべき第1号、その後「賃料の増額をしたいのだけど・・」「相続、どうなる父親の財産」「離婚手続Q&A離婚手続の進め方は?」「有期労働契約のルール改正」です。事務所HPで購読希望者を募っておりますので、ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。
2013年04月17日

失業手当の不正受給

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
労働者が失業した場合、一定の条件で給付される失業手当(基本手当)。故意の不正受給は問題外ですが、中には理解不足から不正受給になってしまうことも。会社への本採用になる前に試用期間を設けられている場合の雇用年月日、試用期間の最初の日?本採用の日?人によっては、試用期間中の期間分の失業手当、まだ入社していないという理解で、もらってしまうとそれはアウトです。不正受給するとその受給額だけでなく場合によっては、3倍返しも。不正受給の時効は2年、つまり不正受給していた時期が2年前なら、仮に発覚しても返還請求はなし。ただ不正発覚して返還請求がきた時点で時効はストップ、返還する必要も。まあ、不正受給にならないように雇用保険制度の正しい理解が大事ですね。
2013年04月12日

配置転換

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
4月も早10日程度経過しました。新入社員に新しく異動になった人。なんとなく慌ただしいですね。4月から職務内容がかわったり、転勤になったり。さて、よくある配置転換ですが、会社は無制限に配置転換できるわけではありません。会社が配置転換を命じるには、労働契約上、配転の根拠があって、その範囲内にあることや、法令違反がない、権利の濫用がないことが必要となります。名古屋勤務限定の労働契約の人に対して東京への転勤命令は配転命令の範囲内にあるとはいえず無効の可能性もありますし、配転命令がそもそも不当な目的(そもそも業務の必要性がないとかを含めて)であったり、その人が受ける不利益が大きければ、その配転命令は権利の濫用になることも。愛知総合法律事務所にも新瑞橋、小牧、春日井、津島と4つの支部がありますが、配置転換、あるんでしょうか。

2013年04月11日

ゼロ災害への取り組み

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
労災が多い職場の一つに造工場が思いつく。昨日製造工場に行きました。そこでて感じたことは労働災害ゼロへの取り組む企業の姿勢でした。場内の目立つところには労災ゼロに向けての標語があり、く言われる5Sの看板も。5Sとは、①整理②整頓③清掃④清潔⑤躾のことで、必要なものとそうでないものを分けよう、必要なものは使いやすいように置こう、常に掃除、3S維持には清潔から等簡単な言葉で看板に。それは言い換えると整理してないと能率の向上はできないし、探す無駄を無くすには整頓だ。品質の向上の土台には清掃が大事で、安全の第一歩は清潔から。本当に分かりやすい内容の看板。誰でも一日何回もこれが視界に入る。勝手に体にしみこんできそうだ。工場内にはそれ以外にも様々な安全・衛生に関する看板、看板、また看板。労災事故になってからの対応が多いけど、起こさないための取り組む姿勢。自分自身とても参考になる午前でした。

2013年04月05日

雇用保険の免除対象高年齢労働者

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
雇用保険の免除対象高年齢労働者ってご存じでしょうか。雇用保険の被保険者なんだけど雇用保険料の負担がないのです。具体的4月1日時点で、満64歳以上の労働者で、誕生日が4月2日の人になります。年齢計算に関する法律によればある年齢の誕生日の前日にその年齢に達するとのことなので、4月2日生まれの人は4月1日に、4/1日生まれの人は3/31日に年を取ることになるのです。なので雇用保険料の徴収が必要かどうか、4月1日と4月2日、たった一日だけど大きく違うのですね。6月になると労働保険料の年度更新が始まります。雇用保険の免除対象になる人がいるかいないかチェックしておかないといけませんね。また65歳以上の人は雇用保険の被保険者にはなれません。とはいっても65歳以前に被保険者であればそのまま被保険者、新規に雇用保険には入れないって話し、その他64歳以上でも短期雇用や日雇の被保険者は保険料免除になりません。少しややこしいところですね。

2013年04月03日
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