弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2016年4月

生活保護

弁護士法人愛知総合法律事務所丸の内本部事務所所属の社会保険労務士の原田です。今回は、「生活保護」について感じたことを。
生活保護って、どんな人がもらえるのかと思い、ネットで調べてみると、生活保護が認められる条件の一つに、「資産がないこと」があげられていた。土地・建物はもちろん、車を所有していたり、預貯金があっても、ダメということだ。生活保護を受けている高齢者を想像してみた。高齢者の中には自分の葬儀費用だけはと現金で持っていたいと思われる方もいるかもしれない。でも、生活保護をもらうには、葬儀費用として持っていた最後の現金すら所持することが許されない。生活保護は、貯蓄がないことを前提にしていることを考えると、引越しもできない。このようなことを考えると、老後の生活の支えとなる「年金」がとても大事に思えてくる。今回のこのブログ、熊本地震の報道をみていて、ふと感じたことを書いてみました。
2016年04月25日

地震と休業手当

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所の社労士の原田です。
昨日の震度7の熊本地震、ニュースを聞いてびっくりしました。小学校からの友人が熊本市で弁護士をしているのですが大丈夫だったか少し心配した夜でした。さて、今回は「休業手当」について。
休業手当(労働基準法代26条)とは、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定され、この手当のことをいいます。
さて、今回の地震によって、会社が休業することとなった場合、会社従業員は会社に対して休業手当を請求することができるのでしょうか。
考えることは、この度の休業が使用者の責に帰すべき事由なのかどうかと言う点です。地震の影響による休業は、不可抗力による休業であって、使用者の責に帰すべき事由による休業とはいえませんので、地震による休業の場合は、会社側からみれば、従業員に対して、休業手当を支払う必要はないでしょう。使用者の責に帰すべき事由による休業を具体的な事例で考えると、工場等で資材が不足してしまい会社を休業させたり、生産調整のために会社を休業させる場合等になります。
ニュースでは、倒壊した家屋等があると聞きます。生活に支障が出ている方もたくさんいると聞きます。一日も早く元気な熊本県に戻ってほしいです。


2016年04月15日

労働保険の年度更新

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所の社会保険労務士の原田です。
さて、今回は「労働保険の年度更新」について。
労働保険は、保険年度における保険料を概算で納付し、当該保険年度における賃金が確定したあとに、概算ですでに支払っている保険料を精算するシステムをとっています。
この前年度の保険料精算のための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料納付のための申告・納付の手続きのことを、「年度更新」といいます。
年度更新では、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算し、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定しますが、ここでよくある問い合わせは、「保険年度の賃金の集計は、締め日と支払日のどちらを基準に計算すればいいのか」ということ。具体的には、月末締め・翌月10日払いの会社の場合、年度更新の計算の開始時期を、3月末締めの4月10日支払の給与からカウントするのか、4月末締めの5月10日支払の給与からカウントするのかということです。結論だけいいますと、労働保険の年度更新は、「締切日」を基準に計算していきます。ちなみに、社会保険の算定基礎届の作成では、「支払日」基準です。
しかし、会社によって、労働保険の年度更新の保険年度について、「締切日」基準になっていたり、「支払日」基準になっていたりしているのではないでしょうか。不安に思われる場合は、一度管轄の労働基準監督署に確認をされればいいかと思いますが、実際には、計上する賃金がだぶっているいたり、とんでいたりしないことが大事です。年度更新の保険料の計算にあたっては、まずは、前回どのように計算していたかの確認が大事です。

2016年04月12日

退職後の傷病手当金

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所の社会保険労務士の原田です。さて、今回は「退職後の傷病手当金」についてです。
健康保険は、労働者の業務外の事由による病気やケガ等に対して、保険給付をしてくれますが、この保険給付は被保険者だけに限らず、被扶養者の保険事故に対しても保険給付をしてくれます。さらに、この健康保険は、在職中の被保険者だけではなく、ある一定の条件を満たしていれば、退職後であっても受けることができるものもあります。そのうちの一つに「傷病手当金」があります。傷病手当金とは、被保険者が病気等の療養のために仕事に就くことができず、給料の支払いがない場合に、その間の生活保障のために給付されるものですが、資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失の際に、現に傷病手当金を受けているか、支給される条件を満たしていれば、退職後であっても、傷病手当金は支給されます。傷病手当金以外にも退職後の給付として、条件はありますが、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)があります。


2016年04月06日
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