弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2017年7月

パワハラと労災

女性国会議員と秘書とのいじめらしき暴言、びっくりした内容でした。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は「パワハラと労災」について。
労災というと、仕事中や通勤途中に怪我等した場合を想像しますが、労災保険はパワハラが原因であっても、発病した精神疾患が仕事による強いストレスによるものと判断されれば、労災認定される可能性があります。労災認定がされるための要件は次の通りです。①認定基準の対象となる精神障害を発病していること。②認定基準の対象となる精神障害の発病前のおよそ6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないことです。具体的に、いじめ等で心理的負荷の強度が「強」と判断される事例としては、部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつこれが執拗に行われた場合等。(厚生労働省 精神障害の労災認定より)労災保険等お困りの方、一度ご相談ください。


2017年07月24日
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