弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG
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司法書士の浅井です。
季節もすっかり秋らしくなってきましたね。6月からのクールビズに慣れ過ぎたせいもあり、ネクタイを締めることに違和感を覚えてしまいます。そもそも、毎日ネクタイを締めていた頃は、ネクタイをしていることが当然だったので、何とも思わない存在だったはすなのに。
暑いときは涼しい方が良い、涼しいときは暑い方が良い。都合の良いことを考えるものですが、春や秋のこの時期がずっと続いて、もう夏や冬がいらないという人も少ないのではないでしょうか?安定と平穏を望むものの、変化と刺激も望むのは世の常というものなのでしょうか。
あまりに徒然なるままに、日暮らし物思いにふけっても達成できるものが少ないので、今日も頑張って仕事します。 (浅井)
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この言葉も常套句ですね。m(_ _)mすみません・・・。
さて、テニスを始めてから、かれこれ4ヵ月目に突入しました。
朝9:30~11:00の1時間半だったテニススクールが、いつの間にか、朝8:00~11:00の3時間に変わったこと以外は、特に何も変化はないような気がしていました。(いつの間にか、スクールの時間が倍!!)
が、しかし!
最近、意外と体力がついてきていることを実感しつつあります。(^^)/
最近は、運動をしても筋肉痛にならなくなり、動きやすくなってまいりました。
気持ちだけ、ほんの気持ちだけ、腹筋が割れました。(真ん中ではなく、右と左に縦の線が!!)
このままテニスを続け、近い将来、昆虫のような腹筋にしたいと思います。(え!?)
体力作りは仕事の上でも重要なので、今後もがんばっていきたいと思います!!
(現在、まだルールがよく分かりませんが、なんとなく雰囲気でダブルスができるようになってきたところです。m(_ _)m)(長谷川)
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先日、こんな依頼がありました。
『年金事務所に行ったところ、内縁の妻は遺族年金がもらえないと言われました。本当にもらえないのでしょうか?』
結論から言いますと、内縁関係であっても、要件に該当すれば、遺族年金は受給できます!!
重要なポイントは、亡くなった方によって『生計が維持されている』ということを証明することです!
例えば、同居していたのであれば、世帯が別であっても、連名の郵便物がある。生命保険の受取人となっている。などの事実があれば、遺族年金が受給できる可能性はグッと上がります。
また、たくさんの書類を提出しますが、その中の、『生計同一関係に関する申立書』という書類に、生計を同一にしていた具体的な内容等を記載することになります。
この申立書も、記載するポイントがあります!!(いかに生計を同じくしていたかを記載します。)
事実の伝え方も、ポイントを押さえなければ、不支給と判断されてしまうおそれがあります。
ちなみに、この依頼者の方は、遺族年金が遡って支給され、約280万円が一括で入金され、今後も、今までもらっていた年金額の約倍の年金額が受給できるようになりました!!
年金について、何か気になること等がありましたら、ぜひ、一度ご相談下さい。(長谷川)
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お久しぶりとなってしまいました。m(_ _)m
さて、9月初めより、顧問先の社長のお誘いをうけ、テニスを始めました!!
テニスは高校時代の体育の時間でやったきりでしたが、熱烈なお誘いをうけ(?)、始めることにしました。
日曜日の朝9:30より始まるレッスンは、高校の部活動のようで、結構ハードなものです。(先日は3時間の練習でスポーツドリンクを2リットル飲みました。)
初めはついていくのもやっとでしたが、最近は少しだけですが、ついていけるようになってきました!!
朝9:30という時間も、当初の『休みの日くらいはゆっくり・・・。』という気持ちから、『おっ!非常に充実した休みを過ごしているのでは?』と感じるようになってきました。
シューズとバック、ウェアをゲットしましたので、ぼちぼちとマイラケットを手に入れようと思います!
日々体を動かし、フットワークの軽い(?)社労士を目指します!(やけに横歩きが素早くなるかも・・・。)(長谷川)
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