弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2013年8月

ブラックバイト

 弁護士法人 愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「ブラックバイト」について。
サービス残業に過酷なノルマ・指導なのかパワハラなのか、スキンシップなのかセクハラなのか、ブラック企業が社会問題化していますが、最近では「ブラックバイト」の存在も。報道によれば、契約内容を無視してシフトに入れられるだとか、試験前も休ませてくないとか。大学生諸君等、労働基準法など一読して労働に関する知識を身につけておかないと何がおかしくて何が正しいのすら判断できずに過酷なバイトに従事することになってしまいませんか。



2013年08月30日

ブラック企業

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。今回は、ブラック企業について。
ブラック企業とは、入社を勧められない企業、早期の転職が推奨されるような体質の企業のことをいうそうだ。(ネット調べ)どんな体質だと入社を勧められないか。例えば、労働基準法等法令を守らない企業など。長時間労働当たり前、有給休暇とれなくて当たり前、サービス残業当たり前、パワハラ・セクハラ当たり前。確かにこんな企業があるなら、入社は勧められないし、転職を考えてもいい企業かも。自分の身を守るためにも先ずは労働のルールである「労働基準法」の知識、あっても損にはなりません。

2013年08月23日

休養日でリフレッシュ

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。
甲子園もいよいよ準決勝。今回から準決勝まえに休養日ができたとのこと。体の疲れを癒やす高校球児に相手のさらなる分析に取りかかる球児、調整に余念のない球児等、休養日をどう使うかはいろいろか。ふと気になるは費用の件。ベスト4には北から岩手・山形・群馬・宮崎。おいそれとは故郷には帰れない。応援の生徒等は休養日の分、いつより多くの滞在費がかかっているのだろうか。とはいえ、まあ、そんなケチくさいことよりベストな試合を期待したいし、応援の方々も楽しい甲子園であってもらいたいね。

2013年08月21日

ガソリンと水の値段

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。
ガソリン価格の高騰、1リットル160円台に突入だとか。でもいや待てよ、ペットボトルの水って、ガソリンの値段よりずっと高くないですかね。もちろん、暑い夏、公園などで蛇口をひねれば出てくる水ならタダなんだけど、お店で買う「水」って、よくよく考えると高級品?ジュースばかりだと体に悪そうだからとのどの渇きに「水」を選択する職員。確かに暑い中、ペットボトルの水はおいしいですけどね。         

2013年08月20日

平均寿命と後期高齢者医療制度

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は、「後期高齢者医療制度」について。
日本人の平均寿命、男性は79.59歳で女性は86.35歳。世界には平均寿命が40歳台という国もあるなか、日本は長寿国家で喜ばしい。そんな高齢者の医療を支えている制度が後期高齢者医療制度。75歳以上の後期高齢者と障害を持つ65歳から74歳までの前期高齢者がその対象。健康保険の被保険者が75歳になると後期高齢者医療に加入しますが、注意しておきたいのはその扶養者。仮に夫が後期高齢者医療に加入すると75歳になってなくてもその扶養者である妻は、他の親族の扶養者になる等しない限り、自分で新たに国民健康保険に加入が必要。さて、日本人の平均寿命、いずれは100超になるのかな。

2013年08月06日

退職したあとの傷病手当金

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「退職したあとの傷病手当金」について。
心の病気によって退職。うつ病など心の病気が仕事によるストレスの場合など労災保険の対象になることもあります。労災保険の適用はなくとも、仕事を続けることができずに退職を余儀無くされる方、場合によっては傷病手当金が受給できるかどうかを検討したいものです。傷病手当金が支給される条件に、業務外の理由による療養のための休業やら連続3日以上休んでいるなどありますが、病手当金は退職後であっても受給できます。とはいっても退職するまでに傷病手当金をもらうには一定の条件を備えていないとダメです。ありがちなミスが退職日の前日までに待期3日間を完成したのはいいですが、退職日にあいさつ回り等で出勤した場合。支給対象日がなくなってしまっているので残念ながらアウトです。その他にも退職後の傷病手当金の場合は、一度は治ったものの再発した場合、例え支給対象期間の1年6ヶ月以内だとしても再度傷病手当金をもらうことができません。被保険者のかたの傷病手当金であれば1年6ヶ月以内であれば再発の場合であっても支給される可能性があるのにね。(なおこの1年6ヶ月は実際に支給される日数ではなく、あくまで期間なのでご注意ください。)

2013年08月05日

限定正社員と解雇

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。今回は、「限定社員」について。
「限定正社員」、仕事内容や勤務地が限定された正社員のことを指し、アベノミクスの成長戦略のひとつだとか。気になるのは限定正社員の解雇。勤務地が限定された正社員、じゃあ、そこの勤務地が閉鎖されたらそのまま解雇でOK?裁判所もどう判断するのかも気になるところ。正社員を解雇する手段として、まずは正社員から限定正社員にして仕事内容を限定、その後、その仕事内容を無くしてしまえば、その限定正社員はそのまま解雇ってこと?限定正社員は、正規雇用と非正規雇用の間にある感じだけど、さて、どうなるのか、気にしていきたいです。

2013年08月02日

税理士事務所と社会保険

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。
愛知総合法律事務所内にある税理士事務所に税理士が1名入所します。さて、この税理士に社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が必要かどうか。社会保険適用の事業所を「適用事業所」といって、法人事業所などは強制適用になります。すべての事業所が強制適用になるのかというとそうではなくって、従業員5人未満の個人事業であったり、非適用業種の個人事業所は強制適用事業所ではありません。非適用業種はどんな業種かというと、農林水産業や飲食店や美容業などのサービス業、税理士事務所などの士業などです。(非適用業種といっても法人であれば強制適用なのでご注意ください。)非適用業種だからといって絶対に社会保険に加入できないかといえばそうではありません。一定の条件があれば任意適用事業所として社会保険に加入することは可能です。社会保険って複雑ですね。


2013年08月01日
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