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社会保険労務士

接骨院・整骨院と健康保険

メジャーリーグでの大谷選手の大活躍。この大活躍の裏には凄まじい努力があるのだろうなあと思います。こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
スポーツといっても、健康やレクリエーションを目的にする人もあれば、勝負を目的にする人など、いろいろな目的があると思いますが、スポーツも無理がたたると「怪我」につながることもあります。怪我の内容によっては、病院で治療することもあれば、接骨院や整骨院にかかる場合もあります。
今回は「接骨院・整骨院と健康保険」について。
野球の「野球肩、野球肘」、テニスの「テニス肘」、柔道だと「足首の捻挫等」、スポーツの種類によってスポーツ特有のスポーツ障害。大人だけでなく小学生や中学生であっても接骨院等に通院されています。
さて、この場合の健康保険の適用についてですが、接骨院や整骨院の場合、健康保険が使える場合と使えない場合があります。
日常生活やスポーツ中での捻挫や、スポーツなどでの同じ動作の繰り返しや間違った動作での怪我であったり、原因のある痛みであれば、健康保険が適用されます。
しかし、単なる筋肉疲労であったり、スポーツなどの肉体疲労からの回復目的などだと健康保険は使えません。接骨院や整骨院にかかる場合、その原因をはっきりと伝えることが大切になります。
今回は、「接骨院・整骨院と健康保険」についてでした。

2018年04月11日
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