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社会保険労務士

未払賃金立替払制度

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
会社倒産によって給料未払いのまま退職してしまった従業員の皆様、「未払賃金立替払制度」といって、労働者健康福祉機構が事業主に代わって未払賃金の一部を支払う制度、ご存じでしょうか。ここでの未払賃金とは退職日の6ヶ月前の日からこの機構に立替払請求の日の前日までの間に支払日が到来している未払いの定期賃金・退職手当で、1年以上労災適用事業に労働者として雇用されていることや未払賃金額が2万円以上であること等条件をクリアしている従業員の方であればこの制度が使えるかもしれませんよ。立替払いされる額は未払賃金総額の8割で、退職日の年齢によって立替払の上限もあります。詳しくはご相談ください。

2013年06月04日
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