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社会保険労務士

社員教育と費用

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
資格取得援助制度を設けて社員のスキルアップをサポートする会社があります。社員のレベルアップは会社の利益になるますものね。会社の思惑通り、上手く機能する社員もいれば、資格取得後即退職というある意味強者の社員もいるとか。この強者社員対策として、資格取得後1年で退職したら費用の全額返還との就業規則を作成しては。これは契約不履行による違約金・損害賠償額予定契約なので労基法上問題ありそうです。ではこれを回避するため会社が社員に研修等にかかる費用を貸して原則社員に費用を返してもらうとするが、だ資格取得してから一定期間頑張ったらその返済を免除する。これなら大丈夫か。社員は会社の財産、どう社員のレベルアップをはかるかは大事なことですよね。

2013年03月27日
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