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社会保険労務士

「クイズ!通勤災害!?(解答編)パート2」

 お待たせいたしました!・・・。だいぶお待たせしてしまい、すみません・・・。

さて、前々回の記事の問題編の解答の詳細となります。

 

①マイカー通勤をしている被災労働者Aさんが、昼休み時間を利用し、勤務先で食事をとった後、近くの歯科医院へ治療に来ていた妻子を自宅まで送ろうとして、歯科医院に妻子を迎えにいく途中にあった事故。(なお、Aさんが、妻子を迎えに行くためにとった経路は、いつも利用している通勤経路であり、また、通勤所要時間は15分程度であった。)

 

→被災労働者Aさんが自宅へ向かった行為は、その目的からみて、就業との関連性のないまったくの個人的行為であったため、通勤災害とは認められませんでした。

 

②被災労働者Bさんは、看護師として医療法人C病院に勤務し、通常は自宅より通勤していたが、同一市内に住む長女が出産するに際し、長女宅の家事等の世話をするため、被災当日まで15日間長女宅に泊まり込み、そこから通勤していた際にあった事故。

 

→客観的に一定の持続性又は継続性が認められたため、長女宅が『住居』と認められる等の理由から、通勤災害と認められました。

 

③被災労働者Dさんは、午後5時の所定の勤務を終え、バスで帰宅するために、午後5時10分頃退社した際、同僚と一緒になったため、同僚と会社の隣の喫茶店に寄り、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を自宅まで送られ、車を降りようとした際にあった事故。

 

→喫茶店等で、長時間にわたって腰をおちつけた場合等は、通勤経路の逸脱・中断に該当することになり、通勤災害とは認められませんでした。

 

 ④被災労働者Eさんは、午後5時の勤務を終え帰宅しようとしたが、お腹がすいたので、会社の門から200メートルほど離れたところにあるF料理店で食事をし、約20分ほどで同店を出て、再び会社正門前まで戻り、通常の勤務経路を徒歩で駅へ向かう途中、横断歩道を渡りかけていたところ、センターラインを越えて走行してきた乗用車に跳ねられた事故。(なお、Eさんは妻帯者で、通常は自宅で食事をとっており、また、会社から自宅までの通勤所要時間は概ね20分であり、通常利用する私鉄も20分間隔で運行していた。)

 

→被災労動者Eさんは妻帯者で、いつも自宅で食事をとっており、会社から自宅までの通勤所要時間も概ね20分と近いことから、食事をする必要性は低い等の理由から、通勤経路の逸脱・中断に該当することになり、通勤災害とは認められませんでした。

 

このように、いろんな事情によって、通勤災害と認められたり、認められなかったりします。何かございましたら、ぜひ、一度ご相談下さい。(長谷川)

2011年03月25日
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