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社会保険労務士

新型コロナウィルス感染症と休業手当

新型コロナウィルス感染症についてのQ&Aが厚生労働省のHPに記載されています。

今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。

日々情報が更新されるこの新型コロナウィルス(新型肺炎)ですが、2月1日付けで、新型コロナウィルスが指定感染症に指定されたとの報道が大きく取り上げられました。それにより、就業制限できるとのことで、てっきり新型コロナウィルスが労働安全衛生法第68条の対象かと思いましたが、そうではありません。

労働安全衛生法第68条では、病者の就業禁止について、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない」と規定されていて、労働安全衛生規則第61条において、病毒伝ぱのおそれがある伝染性の疾病にかかった者等と規定されています。

新型コロナウィルスに感染した労働者を休業させる場合、労働安全衛生法第68条に基づいての休業であれば、法的根拠に基づくものなので、法的には休業手当の支給の必要はありませんが、そうでないとすると、休業手当の支給の必要があると思われます。なぜならば、新型コロナウィルス感染を理由とする休業は、多くは就業規則等を根拠にした休業であって、それは使用者の責に帰すべき休業と考えられるからです。

当初は、中国内での流行と思っていましたが、日増しにいろんな国での感染が確認され、日本にも感染者はいます。

少しでも予防をしておきたいものです。

2020年02月06日
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