弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

社会保険労務士

コロナウィルスと傷病手当金

健康保険では、被保険者が①業務災害以外の理由の病気やケガのため療養のための休業で、②それまで就いていた仕事に就くことができず、③連続して3日以上休んでいて、④休業した期間について給料の支払いがない場合、傷病手当金が支給されます。

新型コロナウィルス感染症に感染の場合も当然に上記の①から④までの条件をすべて満たせば、傷病手当金の対象となります。

こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。

さて、傷病手当金について、具定例でみると、被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行い、療養のため労務に服することができない場合であっても、傷病手当金の支給対象となりえます。

自覚症状があって自宅療養を行っていた期間についての労務不能期間については、医師の診察の結果、初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載されていれば、初診日前の期間についても労務不能期間となりえる扱いをするみたいです。

また、会社内で新型コロナウィルス感染症に感染した者が発生したこと等により、会社全体が休業し、労務を行っていない期間については、労働者である被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象とはなりません。

今回は、コロナにより休業される場合、条件に該当すれば傷病手当金の支給申請ができますとのご案内でした。

2020年03月19日

コロナウィルスと整理解雇

コロナウィルス収束の出口がなかなか見えてこない今日、内定取消をする企業の増加だけでなく、コロナによる景気悪化により、解雇や雇い止めといった問題も出てきています。こんにちは、愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。

解雇とは、会社が労働者に対して一方的に労働契約を終わらせることをいい、労働者が会社に退職の申し入れをして労働契約を終わらせる自己都合退職とは違います。

解雇には、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3つの種類がありますが、コロナによる経営悪化による解雇は、解雇のうち、「整理解雇」に該当すると思われます。

解雇には、ルールがあって、ルールを無視した解雇は「不当解雇」として労働問題になるかもしれませんので慎重にされる必要があります。

労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」規定されています。

また、整理解雇は、労働者に責任がないものなので、さらに整理解雇には、整理解雇の4要件といった制約があります。

それは、①人員削減の必要性②解雇回避努力義務の履行③解雇される者の選定の合理性④手続きの相当性 の4つです。

解雇等労働問題についてご相談等ございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

2020年03月19日

コロナウィルスと通勤災害

日々電車通勤をしていますが、マスクを着用している人が多いです。中には花粉症対策でマスクをしている人もいると思いますが、コロナウィルスの感染防止を意識している人が多いかと思います。

こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。

さて、電車の中でコロナウィルスに感染した場合、労災保険の給付対象になるのでしょうか。

労災保険は、仕事中または通勤途中での事故やケガ等に対して労働者等を補償する制度ですので、通勤途中でコロナウィルスに感染すれば労災保険の対象となりそうです。

厚生労働省のHPでも、「業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。」と記載されています。

ただこの文面から思うことは、コロナウィルスの感染を通勤によって発症したとどのように認められるのかということ。もはや、感染経路がよくわからないといった事例もあるみたいです。少し気になりました。

2020年03月17日

コロナウィルスと内定取消

新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、学校の入学式を中止にする動きが出てきています。4月から新社会人となる新入社員にもコロナウィルスの影響で内定が取り消されるといった問題が出てきています。

こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。

この新卒社員への内定は、始期付解約権留保付労働契約といって、条件付きの労働契約になります。解約権留保付としているのは、卒業できる予定だったが卒業できなかったなど入社をされるまでにやむを得ないことが発生した場合には内定の取消があるからです。

内定の取消をするには、採用内定時に知っていたならば採用はしていなかったと客観的に合理的で社会通念上相当と認められるものではないと、内定取消は無効とされる可能性が高いです。

今回のコロナウィルスの感染拡大による経営悪化にともない内定取消をせざるえない企業もたくさんあると思いますが、まずは内定取消をする前に入社時期の延期で対応をし、新入社員に対して休業手当の支給で対応できないかの検討があっていいと思います。

また、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ「雇用調整助成金」の特例が追加されています。その追加措置の一つに、新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者についても助成対象となっています。うまく助成金等を使いながらこのコロナウィルスの難局を乗り越えていきたいものです。

2020年03月17日

コロナウィルス助成金

世界で猛威を振るっているコロナウィルス。3月16日現在世界で感染者の数が15万人を超えてしまいました。こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。

自分の住む地域の小学校や中学校も3月になってから休校となり、外で子供たちをあまり見なくなりました。学校からの指示で自宅待機中の子供たちも多いと聞きました。

そんな中、新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金が創設されました。

厚生労働省のHPによると、その内容は、(1)新型コロナウィルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども(2)新型コロナウィルスに感染した又は風症状など新型コロナウィルスに感染したおそれのある、小学校等に通うこども、の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対して支給するもので、令和2年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10を助成するものです。上限額は1日1人あたり8330円とされています。

小学校等が対象であるので、中学や高校は対象となりません。ただし、障害のある子どもについては、中学校や高校も対象となります。

子どもを見るために会社を休まざるえない家庭にはありがたいものですが、休むとその分会社に迷惑がかかると考えると少し気が重いと思う方も見えるかもしれません。

3月に入ってからも、収まる気配がみえないコロナウィルスですが、自分のできる予防をしていきたいです。
2020年03月16日

新型コロナウィルス感染症と休業手当

新型コロナウィルス感染症についてのQ&Aが厚生労働省のHPに記載されています。

今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。

日々情報が更新されるこの新型コロナウィルス(新型肺炎)ですが、2月1日付けで、新型コロナウィルスが指定感染症に指定されたとの報道が大きく取り上げられました。それにより、就業制限できるとのことで、てっきり新型コロナウィルスが労働安全衛生法第68条の対象かと思いましたが、そうではありません。

労働安全衛生法第68条では、病者の就業禁止について、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない」と規定されていて、労働安全衛生規則第61条において、病毒伝ぱのおそれがある伝染性の疾病にかかった者等と規定されています。

新型コロナウィルスに感染した労働者を休業させる場合、労働安全衛生法第68条に基づいての休業であれば、法的根拠に基づくものなので、法的には休業手当の支給の必要はありませんが、そうでないとすると、休業手当の支給の必要があると思われます。なぜならば、新型コロナウィルス感染を理由とする休業は、多くは就業規則等を根拠にした休業であって、それは使用者の責に帰すべき休業と考えられるからです。

当初は、中国内での流行と思っていましたが、日増しにいろんな国での感染が確認され、日本にも感染者はいます。

少しでも予防をしておきたいものです。

2020年02月06日

最低賃金法

 労働者にとって最も気になる労働条件の一つである「賃金」。この賃金を決めるのは会社なわけですが、なんだっていいわけではありません。
 こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
 賃金に関する法律として「最低賃金法」というものがあり、この法律に基づき、会社が労働者に支払う最低の賃金額を決めていききます。最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があり、令和元年10月発効の東京都の地域別最低賃金は、時給1013円と、初めて1000円の大台に乗りました。
 この最低賃金の額ですが、すべての労働者が適用されるわけではありません。普通より著しく労働能力が低い労働者の場合、最低賃金法での最低額の保証をすることで逆に労働の期間を奪う可能性もあることから、都道府県労働局長の許可により、特例として最低賃金以下での賃金も認められています。
 最低賃金法に違反すると、罰金されることもありますので注意ください。
 10月より最低賃金が変わりますので、パート労働者等時給等が最低賃金額以上になっているかどうかの確認をしておきましょう。
2019年09月10日

熱中症と労災保険

暑い日が続く8月ですが、熱中症の疑いでの死亡事故の記事をよく見ます。小学校では、今日は暑いので夏休みの学校のプールが中止ってこともありました。プールから帰宅する途中での日射病等を避けるためでしょうか。
こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、来年夏の東京オリンピックの会場建設が進められていますが、当然建設現場は炎天下での作業です。気になるのは、「熱中症」です。
仕事中に仕事が原因で「熱中症」となれば、労働者には労災保険が適用されます。労災保険の申請は、被災者である本人がするか、死亡が原因の遺族補償給付等であれば、その遺族がすることになりますが、仕事が原因での労働災害であるかどうかの判断は難しい面があります。労災保険の申請をする際には、仕事中の温度や湿度、作業環境でどうであったか、また仕事内容と労働時間の程度、屋外での作業なのか屋内での作業なのかも大事な判断要素になります。建設現場等だと安全のため長袖にヘルメット等身に着けていることが多いと思いますが、当日の衣類等も確認する必要があるかもしれません。
 被災者側からみれば、労災保険だけではなく、会社の安全配慮義務違反に問えるかとうかの検討をしてもよいかと思います。場合によっては、会社に対して損害賠償請求をするということになります。
 熱中症を未然に防ぐために、こまめな水分補給等自分で自分の身を守ることも大切ですし、会社としても熱中症に対する対策を検討しておく必要があります。室内でも熱中症は起こりえるものですが、特に屋外で労働される方、体調がおかしいと思ったら、日陰で休息する等早めの対処が必要ですし、会社としても熱中症から従業員を守らなければなりません。
 なにはともあれ暑さが苦手な自分としては、終わりかけ頃の夏が待ち遠しいです。
2019年08月22日

障害年金の請求は社会保険労務士に

公的年金(国民年金や厚生年金等)は、 健康保険や労災保険のように、業務上なのか業務外なのかを問わず、老齢・障害・死亡を支給事由として給付されます。今回は、その中で「障害年金」について取り上げます。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の原田聡です。
年金は、老齢年金の対象となる年齢になったり、障害者になったりすることで自動的に給付されるものではありません。給付のためには、年金「請求」の手続きが必要となります。年金請求の手続きで、とりわけやっかいなのが「障害年金」で、制度もとても複雑です。
障害厚生年金の場合、支給の条件には、初診日に被保険者であって、保険料の納付要件を満たしていて、障害認定日に障害の等級に該当しているがあります。全てをクリアしていないと障害厚生年金を受給することはできません。
障害年金の請求をしたものの、障害の等級に該当していないとのことで、不支給の決定になることもあります。審査請求といって、再度審査をし直してもらうことできますがとても大変になります。
不支給になった場合は、どうして不支給となったのかの理由をはっきりさせることが大事です。
不支給になった理由の一つに、医師の診断書に記載された内容が障害年金の認定基準に該当していないことがあります。障害年金の認定基準に該当する障害が本当はあったとしても、障害年金請求の際の医師の診断書で、障害の程度を軽く記載されてしまったり、または簡単に記載されてしまうことで、不支給の決定を受けることがあり得ます。
障害年金の請求には準備・作成する書類も多く、障害によって生活等に支障がある人にとっては生活を支えるとても大切な年金です。
障害年金の請求を考えている方がいらっしゃいましたら、一度、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年11月29日

パワハラ

沸騰するしゃぶしゃぶ鍋に顔を押しつけさせたり、両手を縛ってつるした上、バットみたいなもので殴ったり。普通に考えても恐ろしく過ぎる事件が。パワハラでは済まないような気がする事件です。
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて今回は、「パワハラ」について。
職場でおこるパワハラとは、職場での地位などを背景に、業務の適正な範囲を越えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させることをいいます。
具体的なパワハラ行為としては、胸ぐらをつかんだり、ひどい暴言を吐いたり、または直接には身体面やメンタルな面を攻撃しないまでも、職場の中で仲間外れにしたり、仕事を与えないこともパワハラでよくある例です。
会社内のパワハラは、会社にとって何かメリットがあるのでしょうか。パワハラで職場環境が悪ければ、退職する従業員も増えるだろうし、それを補充するために新規に従業員を雇ったとしても、いろいろな費用がかかるだけでともて生産性が上がっていくとは感じれません。
パワハラなのか業務上の教育なのかを判断に難しいこともありますが、会社内でパワハラを撲滅するための取組をするにも、まずは何がパワハラなのかを会社内でみんなが認識していくことが大切です。
今後、ますます労働力が減少していくことが予想される日本ですが、パワハラのある会社に社員が根付きますでしょうか。
パワハラ等労務管理でご相談がございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご連絡ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年11月22日

外国人労働と雇用

少子高齢化・人口の減少を背景に、外国人の雇用なくして事業の継続が成り立たなくなる時代になりつつあります。将来を見通して、今から外国人労働者の雇用を検討されている会社も多いかと思いますが、初めて外国人労働者を雇用するとなると、日本人採用と比べると、少しハードルが高く感じるかもしれません。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
今回は「外国人労働と雇用」について。
外国人の場合、誰でも日本で就労できるわけではありません。外国人の採用にあたっては、日本で働くことができるのかどうか、在留資格の確認が必要です。
外国人労働の採用が決まれば、日本人と同様に、雇用契約書を書面で取り交わし、労使トラブルを未然に防ぐようにしておきましょう。万が一、労使トラブルが発生してしまった場合、取り交わしをした雇用契約書の内容がとても大事になります。雇用契約書についても、できるだけ外国人の方が理解できる言語で作成することも大事です。
また、住民登録の有無を確認して、何がしらの理由で住民登録ができていないのであれば、本人に市区町村役場で住民登録のするように伝えることも大事です。これにより、在留カードに住所地が裏書きされます。(この在留カードで常時パスポートも所持していなくてもよくなります。)また、銀行で給料の振込口座が開設できるようになります。
外国人労働者を雇い入れると、毎年、職業安定所に雇用状況報告書を提出し、外国人労働者が常時10人以上になると外国人労働者の雇用労務責任者の選任も必要です。
その他、外国人留学生をアルバイトで採用する場合も注意が必要です。「留学」の在留資格の外国人留学生は、就労することが認められていません。外国人留学生が就労するには、「資格外活動許可」を受ける必要があり、それにより一定の範囲内での就労が認められます。資格外活動許可を受けた場合であっても、1週間の労働時間の上限は28時間までですので注意が必要です。
企業の成長にとって欠かすことのできない「人」、今後ますます外国人労働者の必要性が高まってくるかもしれません。外国人労働等労務管理についてご相談がありましたら、愛知総合法律事務所の社会保険労務士までご連絡ください。


2018年11月15日

時間外労働の上限規制

働き方改革関連法が、2019年4月より順次施行されます。その中で、今回は「時間外労働の上限規制の導入」について。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
働き方改革により会社等労働環境は大きな変革期を迎えています。大企業においては、時間外労働時間の上限が設けられ、原則として、月45時間、年360時間とされます。
臨時的な特別な事業がある場合であっても、年720時間、休日労働を含めて月100時間・複数月平均80時間までとされます。
原則である月45時間の残業時間とは、週休2日程度の会社であれば、1日平均で考えると1日2時間ぐらいの残業となります。
時間外労働の上限違反については、強制力確保のために、罰則もあるので対策が必要です。
今までは、特別条項付きの36協定において、労使が合意すれば、長時間残業が可能な状態だったことを考えると大きな変化になります。
2019年4月に始まる時間外労働の上限規制の導入の対象は大企業ですが、中小企業も2020年4月から対象となります。また、自動車運転の業務、建設事業、医師等一部は、、時間外労働の上限規制の適用を猶予等されていますが、改正法施行5年後には時間外労働の上限規制の適用を受けます。
折しも、労働者の離職や新規労働者が採用できないことで企業の収益悪化を招き、結果倒産へと追い込まれる企業の件数が全国的に増加している今の労働環境において、時間外労働時間の削減により処理できずにある仕事等は、新たな雇用もしくは仕事の効率化を進めることが必要です。仕事はあっても処理する人材がおらずに倒産する時代が今なのでしょうか。
企業は、各業務を従業員にどのように割り振っていくかが今後ますます重要になっていくと思われます。
その割り振りを考えるときに、例えば、会社の労務管理や手続等、外部委託できるものは外部委託していますのもいいかと思います。
弁護士法人愛知総合法律事務所では、社労士顧問として、労務管理、社会保険や労災保険、雇用保険の手続、算定基礎届や年度更新手続等、また就業規則の作成や就業規則の変更を始め規程の整備、助成金の申請等を行っております。
今後の労務管理等お悩みのある方、まずは弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士までご相談ください。


2018年11月08日

退職する自由

最近は、「解雇」問題だけでなく、「退職」に関する相談が増えています。会社を退職したいけれど退職させてもらえないといったものです。
退職は、解雇と違って、労働者側から会社側に対して労働契約の解約を一方的に行うことです。
退職について、民法627条第1項では、期間の定めのない雇用契約の場合、退職(労働契約の解約)の申し入れの日から2週間で終了するとされています。第2項では、期間によって報酬を定めている場合、当該賃金計算期間の前半に申し入れで、次期以後に退職できるとされています。
つまり、従業員には退職する自由があるし、従業員の退職にあたって、会社の同意は求められていません。
では、なぜ退職したくても退職できないのかです。従業員が会社に対して退職届等退職の意思表示をした場合、昨今の人手不足の現状を背景に、会社は、退職するなら損害賠償を請求するだとか、代わりの労働者を連れてくるまでは退職できないなど理由をつけて会社引き留めをすることもあります。従業員に絶対に辞めるという強い気持ちがないと結局は辞めれない状況になっていくことも多いのです。。
就業規則のある会社だと、退職のルールとして、「退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して△日を経過したとき」と規定されていることが多く、問題となりがちなのが、退職するにあたってどの程度前までに退職届を出さないといけないかということです。就業規則の根拠に、辞めさせないことが考えられます。
しかし、そもそもその就業規則内容自体が、有効かどうかの検討が場合によっては必要な場合もあります。
会社を辞められずに困っていらっしゃるなら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年11月06日

就業規則

会社の発展にとって、会社側と労働者側が議論を戦わせた結果できたサービス等によって、消費者や市場から評価を得ていくことは大切ですが、会社と労働者側の議論といっても、退職や解雇問題など「労使トラブル」であっては問題があります。
労使トラブルを未然に防ぐ一つとして、「就業規則」の存在がとても大事ではないでしょうか。
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は「就業規則」について。
法律上、就業規則の作成義務は、常時10人以上の労働者を使用する事業所にあります。
就業規則は、会社と労働者との包括的労働契約で、会社の憲法とも言えます。
包括的な労働契約が就業規則であれば、個別的な労働契約は雇用契約書ということになります。労働基準法では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされていますので、これが、雇用契約書というわけです。
労働者が自分はどんな労働条件で働いているのかを知るには、会社と個別に取り交わす「雇用契約書」と「就業規則」の両方を見る必要があります。
さて、労使トラブルが発生すると、労働者はどのような労働条件で働いていてどこに問題があるのかを検討するわけですが、そもそも雇用契約書自体作ってもないしもらってもいないだとか、就業規則はあっても、作っただけで、会社の実態と一致していないものであったりなど、起こるべくして起こる労使トラブルがあります。
例えば、就業規則では「ボーナスは12月に支給する」と記載しているものの、雇用契約書では「ボーナスはなし」となっていたら、この会社はボーナスがある会社なのかそうでないのか、労使トラブルがおこる危険性があるわけです。
平成30年6月成立の働き方改革関連法により、現在の労働環境が大きく変わろうとしています。また人手不足に対応するため、外国人労働者についての新たな在留資格創設案も検討されています。
変化する労働環境に対応できる「就業規則」になっているのかどうか、労使トラブルの未然防止のためにも就業規則のチェックをし、問題がある箇所については、「就業規則の変更」をしていってはいかがでしょうか。
就業規則等でご相談のある方、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年11月05日

健康診断

 「企業は人なり」と言われるように、企業にとって最大の資産は「人」と言われます。よく「人材」を「人財」と書いたりするのもこの気持ちがあるからでしょう。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて、今回は「健康診断」について。
会社は、従業員の生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるように必要な配慮をすること労働契約法第5条で明文化されています。
これを「安全配慮義務」といいますが、従業員に労災事故が起こった場合、会社側に安全配慮義務違反があったりすると、それにより会社側は労働者側から損害賠償を請求される可能性があります。
さて、労働安全衛生法では、会社は従業員に対して1年以内ごとに1回、定期健康診断の実施が義務付けられています。また健康診断の異常所見の有無をチェックし、産業医等医師の意見聴取も必要になります。労働者の就業場所常時50人以上の労働者を使用する会社であれば、その結果を所轄の労働基準監督署に報告することも必要です。医師の判断によっては、会社側は、労働者の作業内容や労働時間等について検討しなければならないこともあるわけです。
労働者の健康を守ることは、大切なことですが、一次健康診断の結果、「血圧検査」「血中脂質検査」「血糖検査」「胸囲もしくはBMI(肥満度)」の4項目すべてにおいて「異常の所見」があると判断されると、労働者は、労災保険の「二次健康診断給付」を請求することができます。脳血管疾患や心臓疾患となる危険性が高く、過労死予備軍ともいえる従業員を、未然に予防しようとするものです。この二次健康診断給付の請求は、一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に行うことと、請求はその年度内に1回に限られていますのでご注意ください。
労務管理等何かお悩みごとがございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年11月01日

助成金と解雇

雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上、生産性向上に向けた取組について、雇用・労働分野の助成金が支給されることがあります。助成金は、対象となる受給要件に該当するだけでは支給されず、申請することが必要です。
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は、「助成金と解雇」について。
助成金申請にあたっては、事業主は、助成金の対象となるのかどうかの確認がまず必要ですが、助成金の中には、事業主による解雇(勧奨退職等を含む。)がないことを条件としているものがあります。事業主による解雇があると、助成金の申請をしても、支給されないわけです。
事業主による解雇とは、具体的には、法的倒産手続や事業再開見込みなしによる離職、解雇(重責解雇以外)や希望退職の募集、退職勧奨による離職があります。
退職をめぐる従業員とのトラブルで、「解雇」にしてしまうと、それにより助成金の申請のときに影響が出てくるわけです。影響があるといっても、助成金申請がずっとできないというわけでなく、一定の期間での支給ができないということなので、助成金申請の場合、解雇をしたタイミングが重要になります。
助成金の申請を念頭において、従業員の退職をめぐる問題を考えるとき、どのような対処が適切かを判断しますが、従業員に解雇や退職勧奨をすると助成金によっては、受給できなくなる恐れがありますので、そのような場合は、解雇等によらない解決ができるかどうかの検討が必要かもしれません。
また、解雇であっても、普通解雇ではなく、懲戒解雇であれば、助成金の対象となると思われますので、従業員を解雇する場合、普通解雇なのか懲戒解雇なのかを区分しておくことも必要です。
助成金の申請を始め、労働問題等でお悩みのある方、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年10月29日

障害補償給付と障害年金

仕事中や通勤途中、もしくは業務外の事由でのケガ等、治療はしたものの体に障害が残ってしまい、今後の労働に制限されてしまったら・・・・今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回は「障害補償年金と障害年金」について。
障害を支給事由として受給できる制度の一つとして、労災保険の「障害補償給付」と国民年金・厚生年金の「障害年金」があります。この障害補償給付と障害年金は、どちらも体に後遺症(または一定の障害の状態)が残った場合にその程度に応じて支給されるものですが、それそれ別個の制度であるために、受給されるための条件が違います。
また労災の障害補償給付は1級から14級まで、障害厚生年金だと1級から3級までの等級がありますが、当然制度が違いますので労災保険の障害に該当したとしても、年金の障害年金に該当するわけではありません。
もちろん、後遺症によっては、労災保険の障害補償給付と年金の障害年金のどちらの条件を満たすこともありますが、満たしたとしても、労災保険と国民・厚生年金どちらも満額をもらえるわけではなく、併給調整されます。
具体的にいうと、障害年金のほうをもらって、労災保険の障害補償給付は減額して支給されることになります。
この併給調整で障害年金と調整されるのは、労災保険の障害補償給付で障害等級が1級から7級までです。併給調整で労災保険が減額されても、調整前の労災保険障害補償給付の額よりは大きくなるように調整されますので、併給により受給できる総額が減るのではとの心配はありません。
このように労災側の減額によって調整されるのですが、障害年金が、20歳前障害による障害基礎年金の場合だと、逆に20歳前障害基礎年金のほうが全額支給停止されます。
また、障害厚生年金で、障害等級が3級よりやや軽い障害が残った時に一時金として支給される「障害手当金」については、労災からの支給があると障害手当金は支給されないことにも注意が必要です。
なお、併給調整は支給事由が同一の場合の「障害補償給付」と「障害年金」で、障害の原因となったケガ等が別個の場合であれば、併給調整されず、労災保険の減額はありません。
労災保険で年金受給者は、年に1回、労災年金の受給要件に該当しているかどうかの確認のため定期報告書を提出します。また障害年金についても同様に、「障害状態確認届」の提出がありますので、提出忘れにご注意ください。
労働問題等何かお悩みがありましたら、お気軽に弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年10月25日

解雇予告手当の請求手段

未払賃金・未払残業代請求にセクハラ・パワハラ、解雇・退職問題等、労使トラブルはいろいろあります。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
会社側から労働者側に労働契約の解除をすることを解雇といいますが、解雇は大きく、普通解雇と懲戒解雇に分類することができます。
解雇は会社が一方的に行うものですが、解雇するにもルールがあります。その中の一つに「解雇予告手当」があります。これは、会社が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、解雇の予告をしない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないというものです。予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分につき平均賃金の支払いが必要とされています。
ということは、即日解雇をする場合には、平均賃金の30日以上の解雇予告手当が必要とういうことになります。解雇のルールといっても、懲戒解雇に該当するような労働者側に責任がある場合には、労働基準監督署の認定を受けることで解雇予告手当の支払いが不要な場合もありますから注意が必要です。
さて、今回は「解雇予告手当の請求手段」について。
労働者が会社から解雇予告手当の支給もないまま即日解雇、労働者としては解雇予告手当を支払ってもらいたいものです。会社に対して、解雇予告手当を請求するものの全く支払われそうにもない。そんな場合に労働者側でやれそうな手段が「少額訴訟」と「支払督促」。
「少額訴訟」とは、60万円以下の金銭の支払いを求める簡易裁判所での訴訟で、原則1回の審理で、即日判決されます。「支払督促」とは、申立人側の申立てのみによって、簡易裁判所書記官が相手方に対して支払いを命じる制度で、少額訴訟と違って、審理がなく、また請求額にも上限がありません。
解雇予告手当の請求の方法のひとつとして、「少額訴訟」と「支払督促」はいかがでしょうか。
但し、次のことに注意も必要です。個人で少額訴訟をしてみたものの、相手方から通常訴訟移行の申出があると、通常の裁判になってしまいます。また、支払督促をしてみたものの、相手方から異議が出ると、これまた通常の裁判になってしまいます。通常の裁判になってしまうと個人での対応が難しいと思います。また、判決で解雇予告手当が認められたとしても、実際に払われるとも限りません。そうなると、判決に基づいて、今度は、「強制執行」の手続きを検討しなくてもいけません。
労働問題等でご悩みのある方、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年10月23日

歩合給と支給日在籍要件

労働者が労働の対価として毎月支給される給料。
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
給料明細書を見てみると、給料の基本となる基本給だけでなく、通勤費としての「通勤手当」であったり、役職に応じて支給される「役職手当」、所定労働時間を超えて働いた場合に支給される「残業手当」など、いろいろな支給項目がありますが、今回は「歩合給」について。
会社によっては、「出来高払い」とか「インセンティブ」とか言ったりしますが、営業成績など売上額等によって支給される賃金のことを歩合給と言います。
歩合給が支給される条件に給料日に在籍していることとされている場合において、既に退職をしてしまった人に歩合給は支給されるのかどうかが問題となることがあります。歩合給も労働の対価として支払われる以上は賃金といえるので、退職してしまっているのだから歩合給を支給しないというのは、賃金の全額払いの原則からも問題がありそうですね。
似たように、ボーナスの支給について、その支給日に在籍していることを条件とすることもあります。問題となるのが、ボーナスの算定の対象となる期間の途中で退職をした労働者に対して、ボーナスの支給日に在籍をしていないことを理由にボーナスを支給しなくてもいいかということです。支給日に在籍していることを条件のことを支給日在籍要件といいますが、ボーナス(賞与)については、裁判例では、支給日在籍要件を認めていることが多いようです。自分の会社の賞与の支払いの条件がどうなっているのか、就業規則等で確認してもいいかもしれませんね。
労働問題等で困りごとがございましたら、お気軽に弁護士法人愛知総合法律事務所の電話無料相談をご利用ください。
2018年10月18日

未払賃金の請求

労働の対価として賃金をもらい、その賃金でもって、日々の生活を営んでいる多い労働者ですが、使用者から労働者に支払われる賃金には、労働基準法ではルールが規定されています。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回は「賃金」について。賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と労働基準法で規定されていますが、賃金の支払いについては労働基準法第24条で、「①通貨払い②全額払い③直接払い④毎月1回以上の払い⑤一定期日払い」の5つのルールがあります。賃金支払いの5原則と言われているものです。
例えば、残業代であったり、手当の一部しか支払わない場合は、賃金の一部しか支払っていないということで、未払賃金が発生することになります。労働者は、使用者に対して、この未払賃金(未払給料)を請求することができるわけですが、賃金の請求権の時効は2年です。給料の支払日の翌日からみて、2年が経過するごとに時効にかかってしまいますので注意が必要です。なお、退職金に時効は5年となっています。
賃金請求権が時効になるということは、賃金の請求ができなくなるということですが、この時効を止める方法があります。時効の中断といいますが、時効の中断がされると、これまでに進んでいた時効までの期間がなくなります。
具体的には、「裁判や労働審判の申立」であったり、使用者が未払賃金があることの「承認」等によって、時効が中断されることになります。訴訟をするにはその準備にある程度の期間が必要ですが、その間に時効になってしまうことも考えれます。その場合には、「催告」することで一時的に時効の期間を延ばすことができます。催告は、使用者に配達証明付きの内容証明郵便によって請求書を送付することが多いです。
注意としては、催告で完全に時効が中断されるわけではないということです。催告で時効の期間が延長されたに過ぎませんので、完全に時効を中断させるには、催告後6ヶ月以内に裁判等の時効中断の手続をとる必要があります。
労働問題でお悩みのかた、どうぞ愛知総合法律事務所の無料電話相談をご利用ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年10月18日

外国人労働者と労災保険

 事務所近くのコンビニエンスストアでは、多くの外国人が働いています。皆さん、とても日本語が上手でびっくりします。この前、コンビニでの買い物で、普段はどの言葉を使いのかと聞いたところ、ネパール語と言っていました。日本語だけでなく、英語も話すことができますとも。すごいもんです。
さて、今日では、多くの外国人労働者が活躍されていますが、仕事中にケガをした場合、外国人労働者にも労災保険はあるのでしょうか?
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は「外国人労働者の労災保険」について。
労災保険は、仕事でケガをしたり病気になったりした場合に、診察や治療等の給付を原則無料で受けることができますが、この労災保険は、日本人だけでなく、外国人であっても受けることができます。
たとえ不法就労中での事故であっても労災保険の適用はあるのです。労災を受けている外国人労働者が帰国しても、帰国によって、労災保険の給付がなくなるわけではありません。帰国しても、母国の銀行など本人指定の口座で労災保険の年金や一時金を受け取ることができます。
この場合の労災保険の支給額は、支給の決定日での外国為替換算率で換算された金額となります。労災の支援制度では日本国内限定のものもありますので、労災を受けている外国人労働者の方は注意が必要です。



2018年09月12日

労働者派遣事業の事務所面積

平成27年労働者派遣法改正法が施行されて、来月9月30日で3年経過となります。
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回は「労働者派遣事業の事務所面積」について。
改正により、労働者派遣事業に「特定」と「一般」の区別がなくなり、全ての派遣事業が許可制になります。特定労働者派遣事業の事業者は、来月9月29日までに労働者派遣事業への切り替えの手続きをしないと派遣事業ができません。
届出制の特定労働者派遣事業から許可制の労働者派遣事業への切り替えの手続きには、労働者派遣事業許可申請書等作成して労働局へ申請しますが、許可を受けるためには、資産要件等いろいろ条件があります。
その内の一つに派遣事務所の面積、20㎡以上が必要とされています。マンションでも条件がクリアできていればよく、一室の全てが事務所であれば、その部屋の大きさで考えていくことになります。
ところが、マンションでも住居と事務所を併用する事業者も見えます。その場合は少し複雑で、例えば、キッチン部分は住居用の部分に該当するので、住居場所からキッチンへ行くにあたって、事務所部分が見えない状態であるかをチェックしていかないといけません。キッチンとつながっているリビングが事務所の場合、衝立等で事務所と住居を区切る必要性も出てきて、レイアウトをどうするか大変になります。
愛知県労働局の場合、8月末現在での受付の場合、更新されるのは年明けになっているみたいです。9月29日までに手続きをとっていれば、更新時期までは今の状態で派遣事業ができます。
いよいよ大詰めの労働者派遣事業への切り替え手続きです。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年08月29日

解雇予告手当と解雇除外認定

会社側からの働きかけによって、従業員との労働契約を解除することを「解雇」といいますが、解雇の種類には、大きく分けると、懲戒解雇、整理解雇、普通解雇の3つがあります。ドラマでありがちな会社とのトラブルの一場面、「お前はクビだ」は解雇であるし、「こんな会社、辞めてやる」は解雇ではなく、自己都合退職ということになります。
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回は「普通解雇と解雇予告除外認定」について。
普通解雇とは、懲戒解雇や整理解雇以外の解雇のことで、能力不足や勤務成績、勤務態度などを理由とした労働契約の解除をいいますが、会社はいつでも普通解雇をできるわけではなく、普通解雇するにもルールがあります。ルールの一つである「解雇予告」。
労働基準法第20条第1項をみると、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない」を規定されています。
例えば、会社が従業員を即日解雇するのであれば、従業員に対して30日分以上の平均賃金の支払いが必要ということで、この支払いを「解雇予告手当」といいます。
しかし、即日解雇の場合、必ず解雇予告手当が必要かというとそうではなく、但書きで解雇予告手当が必要でない場合が規定されていて、労働者の責に帰すべき理由による解雇であれば解雇予告手当は不要となっています。
解雇予告手当の支払をすることなく即日解雇する手続きとしては、労働基準監督署に対して、「解雇予告除外認定」の承認を受ける必要があります。
解雇予告除外認定ですが、労働基準監督署からの承認を受けたからといって、解雇自体の有効性が認められたわけではないのでご注意ください。除外認定の承認を受けて解雇しても、従業員から不当解雇として訴訟されることもあります。
解雇とは、いわば会社の最終手段であるので、従業員への再教育、職務の変更、人事異動で改善を試み、改善が難しいようであれば退職勧奨により自己都合退職を促し、それでもうまくいかなかった場合に「解雇」という流れになることが多いと思います。
解雇を言い渡された従業員の方も、解雇は不当解雇ではないのか、解雇予告手当の支払等確認しておきましょう。
解雇等労務問題でご相談にある方、弁護士法人愛知総合法律事務所までお気軽にご連絡ください。


ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年08月24日

派遣労働

出産で退職される女性正社員・パート労働者の数は年間20万人で、それによる経済的損失は1兆2000億円になるとの民間シンクタンク試算の記事。平成29年度版の名古屋市の財政概要版によると、平成28年度の名古屋市の決算規模は、歳入が1兆720億円だから、それよりも多いってことか。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
出産しても安心して仕事が続けられる環境が、昨今の人手不足解消の一つになりますが、
育児と仕事の両立の難しさであったり、保活(子供を入園させる保育園探しの活動))がうまくいかなかったり、理由はいろいろあるとはいえ、出産退職をされる女性労働者は多いわけです。会社側としても、育児をする女性労働者のために、勤務時間を調整したり、また、制度を作るだけでなく、育児を支援する会社内の雰囲気作りなどやれることはありますよね。
さて、人手不足解消のための手段の一つとして「派遣労働」の活用。
現在、特定労働者派遣事業は廃止され、労働者派遣事業は許可制に統一されています。特定労働者派遣事業については、経過措置により、平成30年9月29日まで事業継続できる状態ですが、今回はこの「派遣労働」について。
派遣労働者は、派遣元で雇用契約を結び、派遣先で労働をするわけですが、仕事でケガをしたり、派遣先でパワハラ行為を受けることもあるかもしれません。派遣先で労働する派遣労働者も派遣先の従業員と同じように労災保険の適用を受けることができますが、派遣労働者が労災保険を使うとき、派遣労働者は派遣元の労災保険を使うことになります。仕事中でのケガ等であれば、健康保険ではなく労災保険を使うことになりますので、派遣労働者は派遣元に連絡をして、派遣元で労災の手続きをしてもらうことになります。労災事故で死亡・休業発生のとき、労働基準監督署に対して、労働者死傷病報告を提出しますが、これは、派遣元だけでなく、派遣先も提出する必要があります。
また、派遣労働者が、派遣先でパワハラを受けている場合などの苦情については、まずは派遣元の責任者に連絡をして、派遣先の責任者と連携して対処してもらうことから始めればいいと思います。
何か困りごとがございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年08月22日

障害者雇用率制度

中央省庁による障害者雇用者数の水増しの記事。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回は「障害者雇用率制度」について。
障害者の雇用の確保を目的に、事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があって、平成30年4月1日からの法定雇用率は、民間企業だと2.2%、国・地方公共団体等だと2.5%と決められています。
現在対象となる事業主の範囲は、従業員数が45.5人以上の事業主ですが、この法定雇用率を下回ってしまうと、障害者雇用納付金制度というものがあって、法定雇用障害者数に不足している障害者数の人数により、一人あたり月額5万円(一定規模だと平成32年3末までは4万円)の障害者雇用納付金を納付する必要があります。
また、民間企業の場合、場合によっては、企業名を公表できるようになっていて、平成29年度は公表された企業はなかったものの、過去には公表されています。
国等についても、障害者雇用について適正実施の勧告はできるとなっていて、平成29年度については、一定の改善が見られ、勧告を行う機関はないと厚生労働省よりプレスリリースが出されていたところ・・・
そもそも、国等の機関は、民間企業の見本となるべく、障害者の法定雇用率も民間の2.2%より高い2.5%になるいるのかなと思っていましたが、実態は「水増し」。しかも報道によれば42年間ずっと。
よく行く公共職業安定所では、障害者雇用について熱心に取り組まれていて、健常者の方もそうでない方もみんなが何かしらの特技でもって活躍できる、そんな日本であってほしいなって思っていましたが、今回の事件、とても残念です。


ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年08月17日

休業補償給付と傷病手当金

暑い日が続く名古屋ですが、ここ最近見かける熱中症での死亡事故。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて、今回は、「休業補償給付と傷病手当金」について。
多くの人は、労働によって給料をもらい、それをもとに日々の生活を営んでいますが、もしも、病気やケガ等により、労働することができなくなり、給料をもらうことができなくなった場合、その間の生活はどうなるのでしょうか。
そのような場合、支給要件を満たせば、労災保険から「休業補償給付」、健康保険から「傷病手当金」を受給することで、その間の給料を補償してもらうことができます。休業補償給付・傷病手当金のどちらも賃金の保障ということでは役割は同じですが、労災保険の「休業補償給付」は、業務中や通勤中でのケガや病気に対して支給されるのに対して、健康保険の「傷病手当金」は業務外でのケガや病気に対して支給されるものです。
労災保険の「休業補償給付」を受給するためには
①業務災害・通勤災害により療養していること
②療養のため労働できないこと
③労働できないため賃金を受けていないこと
の3つの条件をすべて満たす必要があります。
また、健康保険の「傷病手当金」を受給するためには、
①業務外でのケガや病気の療養のための休業であること。
②それまでの仕事に就くことができないこと
③連続3日以上休んでいること
④休業した期間について給料の支払いがないこと
の4つの条件をすべて満たす必要があります。
なお、傷病手当金ですが、退職後であっても、一定の条件を満たせば、健康保険の資格喪失後であっても受給することは可能です。また、退職後に健康保険の任意継続被保険者になった方の場合は、任意継続被保険者期間中での病気・ケガについての傷病手当金の支給はありませんのでご注意ください。
労災の「休業補償給付」と健康保険の「傷病手当金」についてのその他の違いといえば、労災の「休業補償給付」が支給は、休業補償の支給要件に該当している限り受給することができるのに対して、健康保険の「傷病手当金」は、支給が開始された日から1年6ヶ月が限度です。
また、労災の「休業補償給付」と健康保険の「傷病手当金」の支給要件のいずれも該当している場合は、労災保険の「休業補償給付」が優先され、二重に受給することはできません。ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額より低いときには、その差額が健康保険より支給されます。
労働問題や労務管理、手続き等でご相談のある方、愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年08月06日

国民の祝日について

ブログをご覧の皆様、「祝日法」をご存じでしょうか?今日は。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
今回は「祝日法について」。正確には「国民の祝日に関する法律」といいますが、この法律に基づいて、現在の日本の祝日が定められています。この法律は、3つの条文で構成されていて、1条で国民の祝日の定義、2条で各祝日の定義、3条で国民の祝日を休日とすることとその例外について規定されています。僕は、まったく知りませんでした。
現在、天皇陛下が2019年4月30日に退位をされて、皇太子さまが翌5月1日に即位されることが正式に決まっております。
2018年では、12月23日が「天皇誕生日」で祝日です。次ぎの2019年12月23日は既に4月30日に退位をされているので、天皇誕生日ではありません。皇太子が天皇に即位されると、新しい天皇誕生日は2月23日となりますが、2019年で言うと、2019年2月23日時点では、天皇陛下は在位していますので、天皇誕生日ではありません。ということは、2019年1月1日から12月31日までの期間、天皇誕生日はなくなることになります。
そこで、新しく即位される5月1日を祝日か休日にするといった案があるらしいです。
もしも、5月1日を祝日とした場合、祝日法第3条3号の「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」の規定により、4月30日は休日(4月30日の昭和の日と5月1日に挟まれているため)、5月2日も休日(5月1日と5月3日の憲法記念日に挟まれているため)となり、その結果、4月27日から5月6日までの大型連休が実現するかもしれません。
果たしてどうなるのでしょうか?

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年07月25日

ボランティア活動と労災

 今回の記録的な「平成30年7月豪雨」、自然災害の恐ろしさを感じさせます。被害の全容もまだわかりませんが、被災した地域を復興させるためのボランティアも大切な活動になってくることでしょう。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
 さて、今回は「ボランティア活動と労災保険」について。
被災地でのボランティア活動、十分に安全に気を配って活動をされていくわけですが、それでもケガや病気になるかもしれません。そんな時、ケガ等をしたボランティアの方に労災保険の補償はあるのでしょうか。
 労災保険の補償給付を受けられるかどうかの判断基準に、業務遂行性と業務起因性があります。簡単に言えば、そのケガや病気が仕事中に起こったもので、その原因が仕事にあるかどうかということです。仕事中でなかったり、また仕事とは関係のないところでのケガ等であれば労災給付を受けることはできないわけです。
 では、ボランティア活動中のケガは労災の対象になるのでしょうか。
 ポイントは、この「ボランティア活動」がどんなものであるかです。通常ボランティアとは、自分の意思に基づいて他人や社会に貢献する活動をいいます。被災地のために会社を休んでボランティア活動をされる方も出てくると思いますが、この場合のボランティア活動は、会社の業務とはいえないので、たとえ、会社にある「ボランティア休暇」を使っての活動であっても、労災保険の対象にはならないと思われます。
 また、会社によっては、業務命令としてボランティア活動へ派遣させるところもあるかもしれません。この場合であれば、ボランティア活動は、会社の業務と考えられますので、そこでのケガ等であれば労災保険の対象になりそうです。
 今回の「平成30年7月豪雨」、被災地域が広範囲に及んでいます。みんなで力を合わせて早く復興してもらいたいです。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年07月09日

雨とお休み

いやあ、雨・雨・雨・・・私が住む岐阜県は、雨続きで、地元の小学校、中学校は、これで3日連続の休校です。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
 さて、今回は「雨とお休み」について。大雨で学校がお休みともなれば喜ぶ子供も多いだろうとは思いますが、外で働く人にとって、雨は大変です。仕事ができず、どんどん遅れる工期。遅れ挽回とばかりに休日出勤やむなしと。
 考えてみると、そもそも、雨の日を休日とすることはできないのだろうか。
労働基準法では、休日についてのルールとして、原則毎週最低1回の休日を与えるか、4週4日以上の休日を与えるとされていて、休日の特定までは求めていません。
 また、休日は原則として、午前0時から午後24時までの暦日単位で考えますので、朝雨が降っているので、この日は休日というわけにはいきません。
 なぜならば、休日は午前0時にスタートしているので、休日がスタートしてしまった後の朝に休日と決めてしまっては、決定が遅いのです。
 ということは、雨の日だから休みとするには、少なくとも前日には決めておく必要があるということになります。就業規則や雇用契約書等で休日の規定の仕方についても検討しておかないといけませんね。
 では、朝になったら、外は大雨。仕事にならないからこの日は「帰宅」になった場合、この日は、休日ではなく、「休業」になります。
 ここで問題になりそうなのが、会社が労働基準法に定める「休業手当」の支払いが必要かどうか。この休業手当の支払いは、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合であれば、支払いは必要だけど、果たして、大雨という自然現象は、会社の責任となるのかどうか。労務管理していく上でどうするのがよいか判断が難しいところです。
 天気予報だと、この後も台風8号が日本に向かっているらしい。自宅が山のふもと近くなので、土砂災害も心配で、少し憂鬱です。
   労働問題でお困りのかた、ぜひとも、無料電話相談をご利用ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年07月06日

健康保険の高額療養

適用事業所で働く多くの会社員の方は、健康保険の被保険者となり、また奥さんや子供等も被扶養者として健康保険に加入されることが多いと思います。健康保険では、被保険者やその被扶養者の病気やケガ、出産、死亡などの場合に診察や治療などの必要な医療や現金を支給してくれます。病院の会計窓口で治療費を支払額も、医療費の全てを支払っているのではなく、医療費の一部負担金としてその2割(70歳未満の方)を支払っている訳です。
こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の原田聡です。今回は、「健康保険の高額療養」について。
さて、健康保険では、この一部負担金には、自己負担限度額が設定されていて、1ヶ月の負担額等が自己負担限度額を超えると、超えた分が高額療養費として払い戻されます。入院等で医療費が高額になる場合は、事前に「健康保険限度額適用認定申請書」をけんぽ協会に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けて、病院に提示すると、1ヶ月間の医療機関ごと、保険薬局ごとの支払いが自己負担限度額までになります。ですので、限度額適用認定証を利用して支払った医療費については、高額療養費の申請がいらなくなるということです。(但し、同一月に転院等で複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要な場合もありますのでご注意を。)高額療養費の制度を使っても、限度額適用認定証の制度を使っても、結果としては同じなのですが、限度額適用認定証を使うと、高額療養費分の一時立て替えがいらなくなるので便利です。
健康保険の加入については、1週間の所定労働時間、または1ヶ月間の所定労働日数が4分の3未満のパートさんであっても、特定適用事業所(※一時的ではなく、6ヶ月以上の期間に渡って、被保険者の数が501人以上となることが見込まれる事業所)に使用され、1週間の所定労働時間が20時間以上で報酬が8万8000円以上で学生ではないなど条件を満たせば被保険者になります。なお、500人以下の会社の場合は、労使で合意すれば、社会保険に加入できますね。
また、ケガなど治療でも、業務中で業務が原因であれば労災保険を使うことになりますので、注意をしないといけませんね。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年06月08日

年次有給休暇の計画的付与

働き方改革の一つとして上げられる「年次有給休暇取得の義務化」。年に10日以上年次有給休暇がある労働者に対して、その内の5日の取得を企業の義務とするとの内容です。同僚に迷惑がかかるし、周りに自分の仕事を頼みづらいなど有給休暇が取りづらい雰囲気のある会社に従業員にとってみれば、大きなメリットで、取得した有給休暇をうまく使うことでそれが仕事に生かせれば企業にとってもメリットかも。こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
今回は、「年次有給休暇」について。年次有給休暇とは、労働者の休暇日のうち、会社から賃金が支払われる休暇日のことで、労働基準法第39条に規定されています。企業の立場に立つと、みんなが有給休暇を取り出すと事業がまわっていかなくなるのではと不安に思われているところもあるかと思いますが、有給休暇の取得の義務化ともなれば、なんらかの対策が必要です。

対策の一つ、年次有給休暇の計画的付与制度について。これは、会社側で従業員の有給休暇の取得日を決めてしまう制度です。とはいっても、従業員の有給休暇のうち、5日分は自由に労働者が取得できるようにしておく必要があります。年次有給休暇を計画的に付与する場合、その付与の仕方ですが、従業員を一斉に付与する仕方、グループごとに付与する仕方、個別に付与する仕方があります。年次有給休暇の計画的付与を導入する場合には、就業規則に年次有給休暇の計画的付与について記載をし、従業員の代表者と労使協定の締結が必要となります。

なかなか年次有給休暇が取得しづらい職場の従業員にしてみればある意味計画的に会社が年休を指定してくれることはありがたいかもしれませんし、会社にしても従業員の有給取得日を管理できれば、シフト等を組むときに便利かもしれません。

従業員やその家族の誕生日や結婚記念日など、その人にとって特別な日を会社として有給休暇を取得させてしまうなんていいかもと思います。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年06月05日

外国人の労務管理と在留資格

最近となっては、珍しくもなくなったコンビニエンスストアでの外国人労働者。この前、コンビニでアルバイトする人に、「日本語が上手ですね?どのくらい日本語の勉強をしているのですか?」と聞いてみたところ、「日本語は日本に来てから勉強した。日本に来て2年です」。聞いてびっくり、2年でこんなに外国語がペラペラになるんだ・・・・
こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は「外国人労働」について。
外国人が日本に滞在するには、その目的に応じて、在留資格(ビザ)を得る必要があります。在留資格を得たとしても、全ての人が就労できるわけではなく、「就労ビザ」がなければなりません。外国人留学生では、外国人留学生の在留資格は「留学」で入国していますが、実はこの「留学」の在留資格、就労することが認められていません。「留学」の資格で就労するためには、「資格外活動」の許可をとる必要があり、それにより、原則1週28時間までの就労が可能となります。
また、ワーキングホリデーで日本に来られ、アルバイトされる外国の方もいます。
ワーキングホリデーの場合の在留資格は、「特定活動」になります。この特定活動の在留資格の有効期間は、最大で1年で更新はありません。ということは、ワーキングホリデー後もそのまま日本で就労するには、特定活動の在留資格の有効期間が切れるまでに「就労ビザ」に変更をする必要があります。そうせず、そのまま雇用してしまうと、「不法就労」として違法となります。外国人の労務管理の件で、ご相談等ございましたら、愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年06月01日

副業と社会保険・雇用保険

土曜日・日曜日は近所でアルバイト。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
推進される働き方改革によって、減少した残業代の補填として、会社の休日の日にアルバイトをする人が増えてきているとか。従来であれば、就業規則で副業を禁止していたところ、最近では副業を解禁している会社も。
さて、今回は「副業と社会保険・雇用保険」について。
まず、健康保険や厚生年金等の社会保険への加入ですが、社会保険の適用事業所に常時使用される労働者は、社会保険への加入義務があります。
常時使用されるとは、正社員だけでなく、アルバイトやパートの方であっても、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば社会保険の被保険者として加入することになります。
これは、本業で社会保険に加入しているから副業の方の社会保険の加入は不要というわけではなく、本業の事業所、副業の事業所のそれぞれにおいて社会保険の加入条件に該当すればそれぞれで加入ということになります。それぞれで加入といっても、社会保険加入のときに、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する手続きをするので、健康保険証は一つです。
社会保険料の負担額も、本業と副業先のそれぞれの報酬月額の合算額で決定した標準報酬月額に基づき、それを各事業所の報酬月額の比率で按分して決められます。
次に雇用保険についてです。
雇用保険は、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であれば、正社員だけでなく、アルバイトやパートであっても加入をすることになります。雇用保険は、社会保険と違って、主たる生計を維持する会社のほうで加入することになり、本業先と副業先同時に加入することはできません。
そうするとこんなことも。
アルバイト先で雇用保険に加入しているAさん、収入を安定させてようとB社に正社員として働くことに。ここでAさんは、B社に内緒で、副業としてアルバイトはそのまま続けることを決めました。さて、Aさんがアルバイトをしていることを知らないB社は、Aさんの雇用保険の資格取得の手続きを取ろうとしたが、資格取得ができない。理由は、雇用保険は2つの会社を同時に加入することができないから。そのことでAさんは入社早々、B社に副業をしていることがバレてしまう事態に・・・
副業をめぐっては、法定労働時間を超えた分の残業代は本業先と副業先のどちらが負担するのかなどいろいろ検討が必要なこともあります。
労務管理について、何かご相談がございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年05月17日

面貸しと完全歩合給

美容室で働く美容師さん。はさみを操るカリスマ美容師なんてかっこいいですね。美容室業界には業界特有のルールがあって、その一つが「面貸し」。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
「面貸し」とは美容室の運営形態の一つで、美容師は美容室のオーナーと業務委託契約を結び、美容室の場所や設備を借りて、売上げの一部を美容室のオーナーに渡すこと制度のことで、簡単に言えば、美容師はオーナーから場所等を借りて営業し、自分の売上げの一部を美容室の費用として支払うというもの。売上げを上げれば上がるほどもうかる一方、売上げがなければ当然お金はなしです。
歩合給制の給料体系の場合、自分の売上額に応じて給料を計算していきますが、これには「出来高払制の保障給」というルールがあります。
それは、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならないというもので、売上げがなければ給料はないといった「完全歩合給制」はダメということです。
面貸しの美容師さんは完全歩合給で、これはいいのだろうかと思ってみると、面貸しの美容師さんは、労働者ではなく個人事業主だから「面貸し」はOK。
とはいえ、美容室のオーナーと美容師との間で発生しそうなトラブルを未然に防ぐためのもしっかりとした業務委託契約を締結することは必要ですね。
例えば、業務委託契約を中途で解約することができるのか、その場合違約金の発生や損害賠償問題はどうなるのかなど。
暑くなる前にさっぱりしたいと思う今日この頃です。

2018年05月10日

接骨院・整骨院と健康保険

メジャーリーグでの大谷選手の大活躍。この大活躍の裏には凄まじい努力があるのだろうなあと思います。こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
スポーツといっても、健康やレクリエーションを目的にする人もあれば、勝負を目的にする人など、いろいろな目的があると思いますが、スポーツも無理がたたると「怪我」につながることもあります。怪我の内容によっては、病院で治療することもあれば、接骨院や整骨院にかかる場合もあります。
今回は「接骨院・整骨院と健康保険」について。
野球の「野球肩、野球肘」、テニスの「テニス肘」、柔道だと「足首の捻挫等」、スポーツの種類によってスポーツ特有のスポーツ障害。大人だけでなく小学生や中学生であっても接骨院等に通院されています。
さて、この場合の健康保険の適用についてですが、接骨院や整骨院の場合、健康保険が使える場合と使えない場合があります。
日常生活やスポーツ中での捻挫や、スポーツなどでの同じ動作の繰り返しや間違った動作での怪我であったり、原因のある痛みであれば、健康保険が適用されます。
しかし、単なる筋肉疲労であったり、スポーツなどの肉体疲労からの回復目的などだと健康保険は使えません。接骨院や整骨院にかかる場合、その原因をはっきりと伝えることが大切になります。
今回は、「接骨院・整骨院と健康保険」についてでした。

2018年04月11日

外国人の労務管理

ふらっと立ち寄るコンビニの店員さん、最近外国の方が多く、そして上手な日本語にびっくりさせられます。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは、「外国人の労務管理ついて。
労働者不足が深刻な業界において外国人労働者は貴重な戦力として大切ですが、そのためにも外国人労働者に対して適切な労務管理が大事です。
具体的には、外国人労働者を採用するにあたっては、既に日本在留の場合であれば、パスポートの「在留資格」を確認することです。
例えば、外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合であれば、パスポートに許可証印か「資格外活動許可書」が交付されているかを確認します。留学生であれば一定の条件のもと、週28時間までアルバイトが可能となります。もしも、許可のないアルバイトであれば不法就労になりますので、会社側でしっかりと確認することが大切です。その上で、労働条件等を確認し、雇用契約を結ぶことになります。
場合によっては、在留資格を就労可能なものにするために変更許可申請が必要なかたもいるかもしれません。
さて、外国人労働者を採用した場合、社会保険の適用事業所であれば、日本人と同じように労働条件によっては、社会保険(健康保険や厚生年金保険)等の加入の手続きが必要です。
外国人の中には、社会保険のうち、健康保険だけの加入を求めること方がいますが、それはできません。社会保険加入の条件を満たせば厚生年金も合わせての加入になります。
外国籍で、厚生年金等の加入期間が6ヶ月以上あるなど一定の条件を満たす短期在留外国人には、日本の年金制度として出国後2年以内に請求すれば「脱退一時金」が支給されることも説明してもいいかもしれません。
雇用保険についても条件を満たせば外国人であっても加入が必要です。
労務管理等問題がありましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。


2018年03月16日

高齢者の医療保険制度

平成28年簡易生命表の平均寿命の年次推移を見てみると、平成28年は男性は80.98歳で、女性は87.14歳、私の生まれた年では、男性69.31歳で、女性は74.66歳、いつまでも健康でいたいものです。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「高齢者の医療保険制度」について。
自営業者の方は、「国民健康保険」、会社員の方やその被扶養者の方は「健康保険」に加入されていることが多いと思いますが、定年退職後の保険はどうなるのでしょうか。わかりやすく今回は簡単な例でご紹介します。
学校卒業後、民間企業に就職したAさん、健康保険と厚生年金保険の2つに加入しました。生涯現役のAさん、厚生年金は70歳まで加入し、60歳から70歳までは厚生年金を給料から控除されながら、年金をもらいました。複雑な制度ですが、これを「在職老齢年金」といいます。
健康保険は、70歳になって、会社経由で、「健康保険高齢受給者証」が交付されました。受診するときには、今までの健康保険被保険者証と併せて2つ見せて受診しました。医療費負担も3割から2割に減りました。健康保険は、75歳で後期高齢者医療制度に切り替わるまで加入しました。75歳からは、自宅に郵送されてきた「後期高齢者医療被保険者証」を使って、受診しています。
ちなみに妻は、ずっと健康保険の被扶養者でしたが、私が75歳で健康保険の資格喪失したことで、健康保険の被扶養者でなくなったため、近くの市役所で国民健康保険に加入しました。妻も75歳になったときに、国民健康保険から自動的に脱退し、私と同じ後期高齢者医療制度に加入しました。
実際には、もっと複雑なんですが、ざっくりと紹介してみました。


2018年03月15日

無期労働契約への転換

最近、耳にすることが多い「雇止め」。雇止めとは、会社が有期雇用契約の労働者に対して、その契約期間が満了する前に雇用契約の更新をせず、雇用契約を終わらせることをいいます。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回のブログは、この雇止めの背景の一つにある「無期労働契約への転換」ルール。平成25年4月施行の労働契約法第18条によると、有期雇用の労働者が通算5年以上契約更新を行った場合、無期転換の申込みができるようになりました。通算契約期間は、平成25年4月1日以降の有期労働契約が対象なので、ちょうど5年になる平成30年4月1日前までに、雇止めを行えば、労働者は無期転換の申込みができず、そこに労使間のトラブルが発生してくるわけです。
この制度ですが、会社に無期転換を申し込めば正社員になれるわけではありませんのでご注意を。有期の雇用契約が無期になるということで、労働者の雇用の安定が目的です。
これまで有期の雇用契約を繰り返しおこなっていた企業も、昨今の人手不足を解消するために、積極的に無期転換をはかっていくこともいいですね。
雇止めや無期労働契約への転換等労務管理についてご相談のある方、弁護士法人愛知総合法律事務所までご連絡ください。

2018年03月08日

労働者派遣事業への切り替え

特定労働者派遣事業主の皆様、労働者派遣事業の「許可制」への切り替えをお済みでしょうか。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
平成27年9月30日の改正労働者派遣法により、すべての労働者派遣事業は、新しい許可基準での「許可制」となります。現在の特定労働者派遣事業も9月30日までで、10月1日以降も派遣事業をするには、「許可制への切り替え」の手続きが必要となります。
空白期間を作らないためにも早めの手続きが必要ですが、そのための手続きには揃える書類も多く、また、就業規則の改訂が必要な場合もあります。労働者派遣事業の「許可申請」から「許可」まで2~3ヶ月程度の期間が必要なことも考えるとすぐにでも手続きの準備を開始しないと大変です。
労働者派遣事業の切り替え等でお困りの企業の皆様、まずは、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

2018年03月07日

月給制と日給月給制

会社が労働者の雇い入れの時に取り交わす雇用契約書(労働契約書)。この雇用契約書は、
使用者が労働者を雇用するときは、賃金や労働時間等の労働条件を書面などで明示しなければならず、労働基準法第15条に基づくものです。ここで、よく「月給制としてあなたを採用します」といった記載。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて今回のブログは、「月給制」について。
労働の対価である賃金の支払方は、大きく分けると時間給と出来高給があり、時間給でみえれば、月給制、週休制、日給制があります。この中の「月給制」の意味の取り違いで問題となることがあります。
月給制とは、欠勤の有無に関わらず月額一定の賃金を支給する制度を言いますので、月給20万円であれば、当該月において、休みがあったとしても給料は20万です。しかし、多くの会社は、欠勤した場合は、月額の20万から欠勤した分の給料を控除して給料を支払っています。これは、月給制の中でも「日給月給制」と言われるものです。日給月給制だと、欠勤や遅刻、早退などノーワークノーペイの原則に従い、賃金控除ができるわけです。ちなみに「日給制」は、労働日数によって給与の額が決めるもので、似ている感じでも、日給月給制とは違いますね。
雇用契約書の「月給制」の記載一つで後日あらぬ労使トラブルが発生するかもしれませんので、雇用契約書を作成するときには注意が必要ですね。労務管理等で困りごとがございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士までお問い合わせください。

2018年03月02日

副業と社会保険の二重加入

働き方改革の柱の一つである「長時間労働の是正」。そのためには一人一人の生産性の向上が必要だとか。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回のブログは「副業」について。
個人の生産性を高め、長時間労働を是正することは、過労死等労働者の健康問題、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現等良いことだらけのような気がしますが、それは経済が成長しつづけるのが前提のような気がします。経済の成長がなくパイが変わらない状態だと、労働者の賃金はどうなるのでしょうか。
労働時間以外をどのように過ごすのかは個人の自由とはいえ、多くの企業は就業規則で「副業」を禁止していることが多いかと思います。とはいえ、今後の方向性としては、賃金の減少を補うという意味だけでなく、個人について言えば、他の会社で労働することで新たな技術の獲得、企業について言えば、昨今の人材不足に解消等、「副業」するのが当たり前の時代が訪れるかもと思ってしまいます。
会社に入ると一定の条件のもと、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しますが、副業をした場合の社会保険の加入の手続きはどうなるのでしょうか。
結論からいうと、どちらの会社においても社会保険の加入条件を満たしているのであれば、両方の会社の社会保険への加入が必要となります。両方に加入といっても健康保険証は一つですのでご注意を。
 副業で社会保険の被保険者が同時に別の会社でも社会保険に加入することとなった場合には、自身が選択する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、そこに記載された賃金の合計額に基づいてご自身の社会保険料の基礎となる標準報酬月額が決まります。それぞれの会社の社会保険料は、各会社の賃金額に応じて按分した金額になります。
今後、副業が増えると、複数の社会保険に加入する労働者も増えていくかもしれませんね。
労務管理・社会保険等困りごとがありましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士までご相談ください。

2018年02月27日

裁量労働制と残業

ここ最近、何かを話題となっている裁量労働制。働き方改革関連法案の一つとして裁量労働制の対象となる業務の拡大を目指すなか・・・今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「裁量労働制と残業代」について。
裁量労働制とは、労働時間を実際に労働した時間ではなく、使用者と労働者間であらかじめ決めた時間を労働時間とみなす制度で、対象となる業務を大幅なに労働者の裁量にゆだめる必要がある業務に限定されています。裁量労働制は、対象となる者に応じて、「専門業務型」と「企画業務型」の2種類があります。
裁量労働制の勤務体系では、1日8時間労働とみなした場合、実際の労働時間が6時間と短い場合であっても、12時間と長い場合であっても、その日の労働は8時間としてカウントされます。
裁量労働制だから残業代はないと勘違いをされている方も見えますが、裁量労働制であっても、1日8時間、週40時間を超えた場合は割増賃金が発生する労働基準法の原則は変わりませんので、裁量労働制で、1日のみなし労働時間を9時間と決めたのであれば、8時間を超えた1時間分は残業代が発生することになります。
別の見方をすれば、みなし労働時間を1日8時間以内で決めてしまうと、実際の労働時間に関係なく、その日の労働時間は8時間となりますので、このような場合だと、残業代は発生しないということです。
裁量労働制を実施する場合、みなし労働時間を何時間と設定するのかがとても大事ですね。
労務管理等でお困りごとがございましたら、愛知総合法律事務所までご相談ください。

2018年02月22日

在籍出向

会社から出向を命じられたが、今の会社に戻って来られるのだろうか?今日は、愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「出向」について。
企業において会社組織の活性化等のため社員に対して出向させることがあります。出向先で学んだスキルを会社で活用したいなどの教育目的な出向もあるかもしれません。
この出向は、大きく分けて「在籍出向」と「転籍出向」の2つに分類され、在籍出向は従業員としての身分はそのままの状態で他社に勤務させることに対し、転籍出向は現在の会社での身分を喪失させて、他社で勤務させるものです。同じ出向といっても、両者は大きくことなるわけです。
在籍出向の法律関係は少し複雑で、出向元・出向先間には出向契約、出向元・出向社員間には雇用契約、出向先・出向社員間には指揮命令関係と部分的な労働契約関係があります。出向を巡るトラブル防止にあたっては、出向元と出向先できちんと出向契約書を作成しておくことが必要です。
具体的には、出向社員に対して適用される出向先での就業規則はどこであるのかをはっきりとさせておくことです。
例えば、出向社員が病気等で長期の休職が必要となった場合、出向先の就業規則の休職規定でみるのか、出向元の就業規則でみるのか、休職期間が満了しても復職できないときは自然退職とするといった内容があると、後々大きな問題になる可能性も考えられますよね。
労務管理等で困りごとがありましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

2018年02月21日

育児休業給付金の延長

「保育園落ちた日本死ね」。流行語にもなったこの言葉の裏には、働きたくても働くことができないお母さんがたくさんいることを教えてくれます。今日は、愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「育児休業給付金の延長」について。
子供を保育園入園のためにする保護者の活動を「保活」といいますが、保活をしても入園できない待機児童が日本にはたくさんいるみたいです。ネットで見ると、保育園に入るための選考基準があるらしく、働いている女性と現在働いていない女性だと、働いている女性の子供のほうが入園とか。就職するためにハローワーク等に相談にいくと「子供を保育園に預けたほうが就職しやすい」と言われ、保育園に入園申込みすると「現在働いていないから」との理由でなかなか保育園が決まらない・・・結構、矛盾している世の中だと感じてしまいます。
会社勤めの女性が妊娠した場合を例にしますと、条件に合えば、申請することで、産前産後休暇で健康保険から「出産手当金」をもらい、そのまま育児休業すれば、原則子供が1歳になるまで雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。子供が1歳のときに入園できる保育園が見つからないなどの場合は、育児休業給付金の延長ができ、平成29年10月より子供が2歳になる日前までの延長ができます。育児休業給付金の支給期間を延長するには延長の手続きが必要で、育児休業給付金支給申請書を提出する際に、添付書類として、保育園入所不承諾通知書と保育園入所届出書をつけて出しますが、注意したいことは、保育園入園の手続きが、子供が1歳になる誕生日前日までに完了させておく必要があります。1歳の誕生日よりも遅れて入園申請をしてしまうと育児休業給付の延長が認められません。現在よく聞かれる「働き方改革」、子育てしながら働らくことができる日本であってほしいもんです。何か労働問題等でお悩み等ございましたら、愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年02月09日

派遣社員と失業手当

正社員にアルバイトといろいろある雇用形態の一つに派遣社員があります。派遣社員は、派遣元会社と雇用契約を結びますが、実際には派遣先会社で働きます。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回のブログは「派遣社員と失業手当」について。派遣社員も正社員と同じように条件を満たせば、雇用保険に加入することになります。そうなると、派遣社員であっても、失業手当を受けることは可能ということになります。派遣社員の場合、退職するタイミングによって、自己都合退職なのか会社都合退職なのかが変わることがありますので、注意が必要です。
具体的には、派遣期間が満了してすぐに退職すると、それは「自己都合退職」となりますので、失業手当を受けるまでに3ヶ月の給付制限が付きますが、派遣期間満了後に次ぎの派遣先を希望したものの1ヶ月(待期期間)経過しても紹介されないことで退職すると、それは「会社都合退職」となり、特定理由離職者として、3ヶ月の給付制限がつかないことになります。つまり、会社都合退職のほうが早く失業手当がもらえることになります。
とはいえ、派遣社員が失業手当をもらうにあたり、特定理由離職者になったとしても最低1ヶ月は無収入状態になってしまいますので、退職した後の計画を立てておくことが大事ですね。
労働・労務に関するお悩みがございましたら、愛知総合法律事務所までご相談ください。

2018年02月07日

派遣労働者と労災保険の適用

派遣労働者が派遣先で労災事故に遭った場合、労災保険の適用は派遣元と派遣先のどちらになるのでしょうか。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回のブログは「派遣労働者と労災保険の適用」について。
労災保険は、常用労働者、アルバイト、パート等名称や雇用形態に関わらず、労働の対価として賃金を受ける全ての労働者を原則として対象としています。労働者を対象としていますので、社長などは特別加入をしていないと労災保険は適用されないことになります。
では、派遣労働者はどうでしょうか。派遣労働者は、派遣元事業主とは雇用関係、派遣先とは、指揮命令関係にありますが、派遣労働者が、派遣先で労災事故に遭った場合、労災保険の適用は派遣元になります。
ここで注意しておきたいことは、この派遣先での労働が、請負契約になっている場合です。請負契約とは、簡単に言えば、依頼者から受けた仕事に対して、その完成の対価として依頼を受けた者が報酬を受け取る契約のことで、依頼する者と依頼される者との間に使用従属関係はありません。中には、自分が会社と雇用契約を結んでいるのか、請負契約を結んでいるのかよくわからないまま仕事に従事されてしまっている方が見えますが、請負契約の場合は、雇用関係にない以上、労災保険の適用はありません。請負契約なのか雇用契約なのかは、実際の労働内容がどうなのかをみることが必要です。
請負契約を結びながら、実際には会社等依頼者する側が仕事内容の指示を行ったり、労働者等依頼される側の労働時間等を管理したりしていると、もしかしら「偽装請負」なんてこともあります。偽装請負ともなれば、労災適用の可能性が出てきます。なにか困りごとがございましたら、愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:
社会保険労務士 原田聡

2018年02月01日

倒産等した場合の賃金

労働者が生活していく上で大事な「お金」。労働者は、労働の対価として「賃金」を得ていきます。こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「賃金」について。
労働者が会社からもらう給料(賃金)ですが、この賃金の支払いについて労働基準法では「賃金の支払いの5原則」を定めています。具体的には「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払われなければならない」というものです。
では、働いていた会社が倒産等してしまった場合、そこに従事していた労働者への賃金はどうなるのでしょうか。そんな時には、「未払賃金立替払制度」を利用することができます。
未払賃金立替払制度とは、企業が倒産等したことで賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払の賃金の一部を立て替えて支払ってもらう制度です。企業の倒産には破産等の法律上の倒産だけでなく、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない状態になった事実上の倒産も含まれています。この未払賃金立替払制度を受けるためには要件がありますのでご注意ください。使用者について言えば、1年以上事業活動を行っていたことが必要ですし、労働者について言えば、法律上の倒産の場合であれば倒産について裁判所への申立て、事実上の倒産であれば労働基準監督署への認定申請が行われた日の6ヶ月前の日から2年の間に退職した者あることです。
また未払賃金立替払制度の対象となる未払賃金ですが、ボーナスは対象とならないことと未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。立て替えてもらえる賃金額も未払賃金の全額ではなく、退職したときの年齢に応じて上限額があることもご注意ください。
何か困りごとがございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

2018年01月11日

高齢者の雇用保険

働き方改革の課題の一つである「高齢者の就労促進施策」。今日は、愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「高齢者の雇用保険」についてです。昨今の労働力不足を補う一環として、女性だけなく、定年の延長など高齢者等の雇用に積極的企業が増加しているみたいですね。
平成29年1月に雇用保険の適用が拡大され、まもなく1年になりますが、現在では65歳以上の労働者についても、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがある等、雇用保険の適用要件を満たせば、雇用保険に加入しなければなりません。なお、現在、高年齢被保険者(65歳以上の労働者)については、平成31年度まで雇用保険料の徴収が免除されています。
高年齢被保険者が離職した場合には、対象となる給付金の受給要件を満たすことで、高年齢求職者給付金が支給されます。この高年齢求職者給付金は、年金との併給ができます。高年齢求職者給付金は、受給要件を満たすだけでは支給されず、離職後に住所地を管轄かするハローワークでの手続きが必要となりますのでご注意ください。
何か困りごとがございましたらご相談ください。
2017年12月13日

インフルエンザ

ちらほらとインフルエンザが流行しつつある季節です。当事務所もインフルエンザへの対策として従業員に対して予防接種を受けるように指示がありました。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは、「インフルエンザの労務問題」について。
小学生や中学生がインフルエンザにかかると出席停止となり、登校することができません。なぜかといえば、学校保健安全法でそのように規定されているからです。
会社の従業員がインフルエンザにかかった場合はどうなるのでしょうか。多く会社ではインフルエンザの社内での感染を防ぐために、当該従業員の出勤を停止させていることが多いかと思います。では、従業員を出勤停止させる根拠はどうなっているのでしょうか。
労働安全衛生法第68条には、病者の就業禁止として「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」と規定されていますが、季節性インフルエンザは伝染病ではないため、これに該当しません。会社側は、インフルエンザにかかった従業員を出勤停止をさせるためには、「就業規則」等により、定めておき、出勤停止命令の根拠を作っておく必要があります。では、インフルエンザによる出勤停止となった場合、当該従業員への給料はどうなるのでしょうか。有給休暇を使って処理することもありますが、インフルエンザによる出勤停止はあくまでも会社の判断によるものなので、会社は従業員に対して休業手当を支払いが必要となります。その他にも、家族の誰かがインフルエンザにかかった場合、その従業員を出勤停止にさせたほうがいいのかどうかなどインフルエンザはいろいろと考えるところで悩みます。就業規則の作成等お困りごとがございましたらご相談ください。

2017年11月29日

失業保険の給付制限期間

労働者が失業した場合の行われる給付の一つに基本手当があります。受給資格や被保険者期間等一定の条件を満たすことが支給される求職者給付です。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「失業保険の給付制限期間」について。
この失業給付ですが、離職理由が自己都合退職の場合、退職後すぐに支給されるわけではなく、7日間の待機期間と3ヶ月間の給付制限期間があります。よって、失業給付を受けるには退職してからおよそ4ヶ月後ということになります。離職理由が、会社都合退職であれば、3ヶ月間の給付制限期間はなくなり、7日間の待機期間のみになりますので、自己都合退職よりも早く失業保険の受給が可能です。
さて、自己都合退職の場合は、3ヶ月間の給付制限期間がありますが、自己都合退職であっても、給付制限期間なく、7日間の待機期間のみで受給できることもあります。具体例をあげると、賃金が当該労働者に支払われていた賃金と比べて85%未満に低下したために離職した人です。会社の「倒産」等により離職を余儀なくされたり、「解雇」等により離職した者を特定受給資格者といいますが、特定受給資格者に該当すれば、自己都合による退職であって、給付制限期間はありません。また、特定受給資格者とよく似た言葉で「特定理由離職者」の人も、特定受給資格者と同様に給付制限がありません。特定理由離職者の一例をあげると、契約期間満了で、労働契約の更新もなく離職した者です。一般の受給資格者と特定受給資格者や特定理由資格者とでは、給付制限があるかないかの違いだけでなく、所定給付日数(失業手当がもらえる日数のこと)にも違いがあります。雇用保険についての困りごと等ございましたらご相談ください。

2017年11月27日

職業病と労災保険

長時間デスクワークをしていると、肩こりに腰痛などのさまざまな健康被害があります。弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「職業病」について。
職業病とは、職業の特殊性によって特に起きやすい病気のことをいいますが、職業病に労災保険の適用はあるのでしょうか?労働災害により負傷等の場合、労災保険を使うことになりますが、この労働災害は、業務災害と通勤災害に分類され、通勤災害であっても、労災保険の対象となります。また、業務災害(通勤災害も)はさらに負傷と病気に分けることができ、この分類で考えていくと、職業病は業務上の病気(業務上疾病と言います。)になるわけです。ということは、職業病は、労働災害の一つであり、労災保険の適用の対象になりえます。労災保険の補償の対象となる疾病は「職業病リスト」で規定されていますが、職業病リストに示されていない疾病であっても、業務と疾病との間に因果関係が認められると、労災保険の対象となります。キャタクターの着ぐるみを着てショーに出ていた従業員に発症した腕に疾患につき、労災認定がなされたとの記事。遊園地などで子供たちを楽しませてくれる裏には、職業病などあって、大変な仕事なんだなあと思ってしまいました。困りごと等労災保険に関するご相談がありましたらご連絡ください。

2017年11月22日

モデル就業規則

 厚生労働省のHPに掲載されている「モデル就業規則」、その見直しが行われる模様だ。
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「就業規則」について。
就業規則とは、会社が定める労働者が労働をしていく上で守るべきルールや労働条件を定めた規則のことで、常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署への届け出が必要とされています。
会社が就業規則を作成する上で参考規定例を「モデル就業規則」として厚生労働省のHPに公開されています。「モデル就業規則」の見直しの検討箇所は、副業や兼業を禁止する規定のところ。現在の「モデル就業規則」を見てみると、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」となっていて、兼業等を禁止ではなく、許可制として一定の制限をかけています。会社によっては、この規定例を参考に、兼業を一律禁止としている定めているところも多いかと。
長時間労働是正に始まった働き方改革。副業や兼業を認めると結局は労働者にしてみれば長時間労働につながるとの意見はありますが、残業時間減少にともなる残業代の減少。兼業でもしないと生活が成り立たないという人も多いかと。働き方は生活の直結するだけに気になるところです。就業規則の変更の手続き等お困りのことがございましたら、ご連絡ください。

2017年11月21日

健康保険から労災保険への切り替え

労働者が仕事中や通勤途中で負傷等をした場合にも関わらず、誤って健康保険を使って治療した場合はどうなるのでしょうか。弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは、「健康保険から労災保険への切り替え」について。
切り替えの手続きはざっくり次のような流れになります。まず、けんぽ協会に「業務上・通勤災害該当申出書」と「負傷原因報告書」を提出します。提出後、けんぽ協会より被保険者に対して「返納金納付書」と「内訳書」が郵送されてきますので、返納金納付書で、健康保険より給付を受けた医療費(7割分※年齢により違いがあります。)を返納し、健康保険の精算をします。健康保険精算後に、管轄の労働基準監督署へ労災保険の申請を行い、切り替えが完了します。健康保険と労災保険、どちらも病気や怪我等の療養を対象にしていますが、健康保険の対象は、業務外の事由のよる負傷等なのに対して、労災保険は、業務上・通勤途上での負傷等です。違いがあります。困りごと等ございましたら、一度ご相談ください。

2017年11月07日

任意引退と自由契約

ドラフト会議で指名を受け、プロ野球選手への切符を手に入れた人たちがいる一方で、プロ野球界を去りゆく人たちもいます。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。現在、CSを制したセパの代表チームが、日本一をかけて戦っていますが、その影で目にするのが「戦力外通告」の記事。この「戦力外通告」、これは、チームに所属する選手に対して来期のチームの構想にないことを通告する、いわば選手契約の解除のこと。
選手契約の解除にも、任意引退と自由契約の場合があり、両者には違いがあります。任意引退とは、もう野球をしませんということで、任意引退選手の所有権は最終の所属球団に残り、もしもやっぱ野球やりますとなると、そこの最終所属球団で復帰するか、最終所属球団のOKをもらって、他球団に移籍する手続きをとります。一方、自由契約とは、任意引退と違って、最終所属球団がその選手の保有権を放棄しますので、その選手は、最終所属球団に縛られることなく、自由に移籍先を探すことができます。プロ野球選手は、個人事業主と考えられ、労働基準法上の労働者ではないため、労働者としての最低ラインの保障もありません。プロ野球の世界って、華やかに感じてしまうけど、すごく過酷な世界でもあって、その中で懸命のプレーをするわけだから、やっぱ野球はおもしろいです。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2017年10月30日

労働者派遣事業の切り替え

平成27年9月30日の改正労働者派遣法により、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別は廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制で一本化されました。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは、「労働者派遣事業の切り替え」について。平成27年9月30日の施工日時点で特定労働者派遣事業を営んでいるところであれば、経過措置として、引き続き3年間の事業継続ができましたが、その経過措置の期間も平成30年9月30日までで終了です。それ以降も派遣事業を行うのであれば、「許可制への切り替え」の手続きが必要となります。(※平成30年9月30日以降は許可なく派遣事業を行うことはできません。)切り替え手続きがまだお済みでない派遣事業のみなさま、お気軽にご相談ください。

2017年10月18日

ドラフト会議

あと10日もすればプロ野球ドラフト会議、あの選手はどこの球団にいくのか楽しみです。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。さて、今回のブログは「ドラフト」について。
ドラフト会議は、正式には「新人選手選択会議」といって、日本野球機構が新人選手を獲得のための会議です。ここで、各球団は選手との契約交渉権を得ることになります。球団は、契約交渉の期間内に、新人選手と契約成立することで、プロ野球選手が生まれることになります。このドラフト制度は、新人選手と球団との契約金の抑制と球団のチーム力の均等化を目的とした制度みたいです。選手がどの球団に入団するかはドラフトの結果次第ということで、自分の好きな球団に入れるわけではありません。このことでドラフト制度は、憲法が保障する「職業選択の自由」上どうかとの意見があります。職業選択の自由といっても、世の中、誰しも希望する企業に入社できるわけでもないし、医者になりたいからって、誰しもが医者になれるわけではないですけどね。ドラフト指名から引退まで意中の球団ってだけでなく、一人の選手をおって応援するのもいいかもと思っています。

2017年10月16日

選挙

名古屋に選挙カーで賑やかになりつつあります。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。賑やかなのは、10月22日投票の第48回衆議院議員総選挙があるからということで、今回のブログは、「選挙」をテーマにしたいと思います。
労働基準法第7条では、公民権行使の保障として、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」と規定されています。会社は、従業員が仕事中に投票に行くことに対して拒否できず、公民権の行使に支障がない程度で、従業員が選挙に行く時間について変更ができるだけです。では、仕事を抜け出して選挙に行った時間の給料はどうなるのかが気になりますが、これは会社の就業規則によります。会社は、その時間に対して給料は払うこともできるし、ノーワークノーペイの原則により、無給にしても構いません。総務省のHPによると、前回の衆議院選挙の投票率は52.66%、今回はどうでしょう。しばらくの間は、名古屋は、各候補者による激しい選挙戦が続きそうです。

2017年10月13日

過労死と労災

テレビ局の女性記者が過労死により死亡したとの新聞記事。過労死問題を社会問題として取り上げるテレビ局自体も実は・・・、ってことですか。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは、「過労死と労災」についてです。
過労死が労災認定されるには、それが「業務による明らかな過重負荷」によるもので、それによって、脳や心臓疾患が発症した場合に、業務上の疾病として労災認定されていくことになります。具体例としては、発症前1ヶ月間に100時間、または2~6ヶ月間平均で月80時間を超える残業時間があり、そのことが原因で、脳内出血やくも膜下出血で倒れた場合です。
今回の過労死による記者の死亡。報道によれば、亡くなる直前の1ヶ月の残業時間は160時間程度、自宅で心不全により急死していたとのこと。
人手不足と長時間労働の問題。会社側の労務管理体制をどうするかは待ったなしの状態が今日です。なにか困りごと等ございましたらご相談ください。

2017年10月05日

働き方改革

国をあげての取り組みの一つである「働き方改革」。その背景の一つにあるのが労働人口の減少。弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。さて、今回のブログは「働き方改革」についてです。
少子高齢化が加速する日本において、2030年には人口の3分の1程度が65歳以上の高齢者になるとのこと。ここ最近、新聞等で労働力不足の記事をよく目にします。
中小企業の倒産の原因にもなる「人手不足」、つまるところ、人手不足倒産。企業を動かすのは「人」であるので、即戦力となる人材確保は大事なこと。人材を確保しても受け入れる企業側の研修等の体制が不十分だと、離職を招き、いつまで経っても人材不足の状態のまま。このような中での「働き方改革」。働き方改革の具体的な中身としてあげられるのは、①長時間労働の是正②非正規社員と正社員との格差是正(同一労働同一賃金)③賃金アップと労働生産性の向上④転職・再就職支援⑤副業・兼業の解禁⑥高齢者の就業促進など。2016年の日本の出生率は、1.44で、出生率がおよそ2.07を下回ると人口がどんどん減っていくので、このままだとますます働き手不足に。女性の社会進出がめざましい今日ですが、長時間労働を望む年齢層と性の出産・育児の年齢層との重なりによって、仕事と結婚、育児等の両立に悩む人も多い日本。企業の労働力不足を踏まえると、女性従業員の労務管理であったり、男性の育児休暇取得率向上も今後大事になっていく。子育てでいえば、入園できる保育園不足の問題も。最近の社会の様子を考えてみると、企業の労務管理体制をどうするかは、日本の未来に関わってくることだと思わずにもいられません。労務管理等ご相談等ございましたら、まずはお電話を。


2017年09月28日

在籍出向

今日は夏の甲子園、高校野球の決勝戦、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
元の会社の従業員としての身分を維持しながら、他の会社でそこの指揮命令によって就労することを「在籍出向」といい、元の会社との雇用関係を終了させて他の企業に行く「転籍」とは異なります。在籍出向を通じて、出向元と出向先との間で交流を深めたり、余剰人員を解雇することなく雇用調整することができるのがメリットです。在籍出向の場合、出向者は、出向元と出向先との間の両方で労働契約関係が成立することになりますが、出向者に労災事故が発生した場合、出向者に対する労災の適用は、出向元と出向先のどちらになるのでしょうか。この場合、出向者は、出向先の指揮命令下で業務をするわけなので、労災事故は発生した場合は、出向先の労災保険の適用を受けることになります。出向に関する労働問題でお悩みのかた、一度ご相談ください。

2017年08月23日

台風と休業手当

台風5号が東海地区に接近しています。弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
さて、通勤時、台風被害から従業員の安全等を確保するために、会社側から従業員に対して、自宅待機等指示した場合、出社しなかったその時間に対して、賃金の発生はあるのでしょうか。このことについては、労働基準法第26条(休業手当)では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定されています。この規定からすると、使用者の責による休業であれば休業手当が発生するということです。台風が使用者の責かどうかを考えてみると、台風は不可抗力によるものなので、会社側は休業手当の支払の必要はないものと考えられます。そうすると、ノーワーク・ノーペイの原則通りの運用になります。会社側としても、従業員の安全を確保するために、台風等接近するとどう対応するかの対応に悩むところです。何か困りごとがございましたら、こちらまでご相談ください。 

2017年08月07日

パワハラと労災

女性国会議員と秘書とのいじめらしき暴言、びっくりした内容でした。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は「パワハラと労災」について。
労災というと、仕事中や通勤途中に怪我等した場合を想像しますが、労災保険はパワハラが原因であっても、発病した精神疾患が仕事による強いストレスによるものと判断されれば、労災認定される可能性があります。労災認定がされるための要件は次の通りです。①認定基準の対象となる精神障害を発病していること。②認定基準の対象となる精神障害の発病前のおよそ6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないことです。具体的に、いじめ等で心理的負荷の強度が「強」と判断される事例としては、部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつこれが執拗に行われた場合等。(厚生労働省 精神障害の労災認定より)労災保険等お困りの方、一度ご相談ください。


2017年07月24日

児童と深夜残業

将棋の藤井聡太四段が、28連勝達成したとのこと、すごいですね。しかもまだ中学3年生だというのだから驚きです。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は、「中学生の深夜労働」について。
労働基準法では、労働時間について、原則1日8時間、1週40時間までとで規定されていて、それを超えると時間外労働として割増賃金が発生し、さらに深夜労働となると、通常の割増賃金に加えて深夜手当も必要になります。
深夜労働時間とは、午後10時から午前5時までの時間を通常いいますが、労働基準法では、年少者(満18歳に満たない者)の深夜労働については禁止しています。ただ深夜労働は絶対だめかというとそうではなく、行政官庁の許可のもと、非常時や災害時等、深夜労働が可能な場合もあります。
さて、藤井四段。年少者のカテゴリーかと思いきや、さらにその下の「児童」の分類に入ります。児童とは、簡単にいうと中学生までをいいますが、ずばり中学生です。児童の場合は、行政官庁の許可をえても午後8時から午前5時までの労働はできません。
このような労働時間の規制の対象となるのは、「労働者」になりますが、将棋棋士は労働者にはあたらず、個人事業主になります。ということは、藤井四段は、個人事業主だから労働時間の規制の対象外ということになります。
最近、藤井四段だけでなく、テレビの子役等たくさんの児童が活躍しています。すごいなっと感心してしまいます。
2017年06月26日

うつ病と基本手当(失業手当)

うつ病等で休職中の従業員、症状が回復して復職される方もいれば、退職をされる方も見えます。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は、「うつ病と基本手当(失業手当)」について。
会社を退職された場合、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある等条件を満たせば、公共職業安定所において「基本手当(失業手当)」の手続きを取り、給付を受けることが可能です。この基本手当を受けるための条件の1つに、一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることが必要です。
では、うつ病で退職した場合、基本手当の受給はできるのでしょうか?基本手当は働くことができない状態だと受けることができませんが、現在の仕事は続けていくことはできないけれど、別の軽度な仕事であれば労働できる場合もあります。その場合であれば、うつ病で退職したとしても、基本手当を受けることが可能です。うつ病等での退職であれば、特定受給資格者として、3ヶ月間の給付制限を受けずに、基本手当の受給が可能です。この場合、離職票の申請の際に、医師の診断書を添付することになります。医師の診断書で、退職日においては現在の仕事を続けることができないが、退職日以降の基本手当を申請する段階になって労務することができることが明記されていれば良いです。
また、求職活動中に病気等により、求職活動ができなくなった場合には「傷病手当」の申請が可能で、基本手当日額に相当する額が所定給付日数の範囲内で支給されます。
その他にも、1年間の受給期間中に病気やケガなどやむを得ない理由により求職活動や就職ができなくなった場合は、定められた期間内に所定の手続きを行うことで受給期間を延長の手続きを取ることができます。職業安定所で「受給期間延長申請書」を入手し、受給延長理由を証明できる書類を添付します。
困りごとがございましたらご相談ください。


2017年05月26日

仮眠時間と労働時間

宿直の仮眠は労働時間にあたるとした報道がありました。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は、「仮眠時間と労働時間」について。労働時間の定義は、使用者の指揮命令下にあって、労働力を提供した時間とされていますが、この時間は、実際に労働者が業務をした時間だけに留まりません。次の業務のための手持時間も労働時間にあたります。今回問題となったのは、警備業務での宿直がとる仮眠時間が労働時間なのかということ。労働時間であれば、仮眠時間に対して賃金が発生します。仮眠時間について争った裁判例はいろいろありますが、ポイントは、その時間が、労働義務から解放されているのかどうかや場所や時間などの拘束の程度がどの程度なのかによって判断していくことになります。 


2017年05月18日

アカデミックハラスメント

大学で先生による学生へ繰り返し行われた不適切な言動による懲戒処分の記事。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。大学院等の実情を知らない私には驚きの一言ですが、このような大学等での教員によるいじめを、アカデミックハラスメントと呼んでいます。パワーハラスメントの一つです。インターネットで検索をしてみると、アカデミックハラスメントによる学生が自殺してしまった事例がありました。恐ろしい限りです。
よくいうパワハラ(パワーハラスメント)とは、上司が職務上の地位や権限を濫用して行われる部下へのいじめをいいますが、上司のとった言動が、業務命令であるのかいじめなのかの境界線はケースごとに考えていくことになります。判断としては、①業務上の必要性がどうか、②言動の目的に違法性はないか、③労働者が受けた不利益の程度 等がどうであったかです。「この仕事、あなたには向いてないよ」等の何気ない一言でも、場合によっては、パワーハラスメントとして受け取られる可能性も。今回のアカデミックハラスメントが、一部の教育機関だけでのことなのか、どこでもあることなのか気になるところです。

2017年04月24日

内定取消

4月から新社会人と思いきや、まさかの会社の倒産。内定を取り消しされた4月からの入社予定者はどうなるのでしょうか。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。企業の採用活動は、企業の人材募集に応募した労働者が、当該企業より採用内定の通知をもらい、就労開始予定日より就労を開始するものです。この「内定」とは何なのかといえば、解約権留保付労働契約と言われ、これは、就労開始の予定日から就労する労働契約で、その日までは内定取消事由が生じた場合は、労働契約の解除ができるといったもの。とはいえ、会社側は自由に内定の取り消しをできるといったわけではありませんが。今回の旅行会社の倒産劇、さてどのように動いていくのでしょうか。なお、経営悪化を理由に入社の時期を遅らせた場合であれば、既に内定により労働契約が成立している以上、当該会社の労働者としての地位を有していますので、会社都合により入社日を遅らされた場合は、その間の賃金の全額を会社に対して請求できることになります。

2017年03月28日

アルバイトの有給休暇

WBC(ワールドベースボールクラシック)も明日いよいよ準決勝、日本はいよいよアメリカとの勝負です。有給休暇でも使っても観戦したいというより一打席、いや一球でいいから打席に立ちたい気分で一杯です。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。さて、今回はアルバイトの有給休暇の制度についてです。この有給休暇は、労働基準法に規定されている強行法規ですので、会社の業種や従業員数に関係なく、必ず設けなければならない制度です。会社の全従業員に対して適用されますので、当然アルバイトであっても有給休暇はあるわけです。労働基準法で規定されている有給休暇の内容は、労働条件の最低基準になりますが、それによると、有給休暇は、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。付与される日数ですが、週4日以下のアルバイトの場合、労働日数に応じて発生する有給休暇の日数は少なくなります。有給休暇の時効は2年ですので、時効を過ぎると有給休暇の権利はなくなります。有給休暇は、労働者が請求した時季に取得できますが、それが事業の正常な運営を妨げる場合は、会社は労働者に対して有給休暇取得の日時の変更をすることができます。正常な運営を妨げる判断基準ですが、判例等では限定的にとらえています。そうを考えると有給使って野球観戦といきたいところですが、今回は見送りです。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2017年03月21日

事業譲渡と労働者の地位

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
原子力事業での数千億の減損損失を出した国内大手家電企業、今後どのような舵取りをしていくのか関心がありますが、今回は、事業譲渡をした場合の従業員の雇用契約について。
事業譲渡を簡単に例をあげると、会社の支店の一部であったり、会社そのものを他の会社に移転することです。事業譲渡をする場合、譲渡会社と譲受会社との合意した内容によって、権利義務が移転するものとされていますが、では譲渡会社にいる従業員の地位も会社間で合意がされれば自動的に移動してしまうのでしょうか。民法第625条第1項には「使用者は、労働者の承諾を受けなければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない」と規定されていることから、労働者にはそのまま会社に残ることもできるし、移転することもできるということになります。会社に残った場合は、業績悪化等による整理解雇の可能性とか考えて慎重に決断したいし、移転となれば、譲渡会社出身と譲受会社出身との間ので労働条件の格差が気になるところです。また、移転を拒否した場合、そのことを理由に会社側は解雇可能かどうかですが、労働契約法第16条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効にする」と規定されていますので注意が必要です。今回は簡単にご紹介しました。

2017年02月24日

定期健康診断

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今日は「定期健康診断」についてです。会社にとって欠かせない資源の一つが人。「人材」は「人財」とよく言われるように会社にとって財産です。そんな財産を守るため、労働安全衛生法では、労働者の健康診断について規定しています。健康診断は、大きく一般健康診断と特殊健康診断(有害業務従事者を対象としたもの)とに分けられます。一般健康診断は、雇入時の健康診断や定期健康診断等について規定しています。従業員に対して毎年実施される健康診断は、この安全衛生法での規定を根拠に実施されているものです。定期健康診断は実施しなければならない会社の義務ですので、もしも定期健康診断を実施していない会社があったら問題です。この定期健康診断ですが、全従業員を対象としたものではありません。常時使用する労働者は受診の対象者になりますが、アルバイトやパート等について一定の条件があり全員が対象ではありません。健康診断での検査項目も定められています。また、よく問われるのが健康診断にかかる費用負担は会社か個人かですが、通達によれば、会社の健康診断の実施義務を課している以上、会社が負担すべきものとされています。その他、健康診断にかかった時間について賃金が発生するのかしないのかですが、この部分は会社の就業規則等でどのように規定されているかによりますが、従業員の健康あっての会社の繁栄と考えれば・・・いかがでしょうか。ついこないだいった健康診断の結果が戻ってきました。健康は大事だなと思う今日この頃です。

2017年02月09日

うつ病と労災保険

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は「うつ病と労災」についてです。長時間労働にパワハラ、仕事量は質の変化等、仕事によるストレスにより「うつ病」になってしまった場合、場合によっては、労災に該当します。うつ病等精神障害の労災認定は、①発病した精神障害が認定基準の対象となる障害かどうか②その発病の6ヶ月程度の間に、業務による強い心理的負荷があったかどうか③業務以外の心理的負荷やそもそもの持病による発病ではないことを基準に判断していくことになります。うつ病などの場合、いつ発病したのかが重要なカギになることがあります。発病の日によっては、業務での心理的負荷があったことを判断する期間が変わるからです。うつ病等による労災の場合、申請してから労災かどうか判断されるまで時間がかかります。会社を休職中ともなれば得れる収入もなくとても困ります。こんな場合は、まずは健康保険の傷病手当金の申請をしておきます。労災の認定がおりれば、傷病手当金としてもらった金額を返還する必要がありますが、労災の認定がおりなければ、そのまま傷病手当金をもらうことになります。労災の認定に不服がある場合には、労働者災害補償審査官に対して、決定の通知を受けてから60日以内に審査請求をすることができます。さらにその審査請求での決定についても不服があれば、労働保険審査会に対して再審査請求することもできます。お悩みごとのあるかた、まずはご相談ください。

2017年02月08日

違法な時間外労働の企業名公表

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。大手広告会社での過労自殺問題をきっかけに、厚生労働省では、過労死防止の緊急対策として、違法な時間外労働をさせた企業名を公表できる基準の見直しをするとのこと。労働基準法では、労働時間を原則1日8時間、1週40時間と定め、これを超えた時間が時間外労働となり、残業代の対象となります。多くの企業は、時間外労働をさせるために、労使協定(36協定)を締結し、書面を労働基準監督署に届け出をします。届け出をすることで、本来違法である残業時間が違法でなくなる免罰効果が得られるわけです。36協定を提出すればどれだけども残業をさせることができるわけではないのも注意です。時間外労働にも限度時間があり、原則的には1ヶ月45時間、1年360時間とされています。
なので、月の残業時間80時間だの100時間だとかはかなりの考えもんです。さて、違法な時間外労働をさせる企業名の公表、どれかでの企業が公表されるのでしょうか。公表されてしまった企業にはどんな影響があるのでしょうか。公表されたくなかったら、適切な労務管理をしていくしかないかと思います。


2017年01月24日

労災保険の給付

今年もいよいよ残りわずか、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は、労災保険の保険給付についてざっくりといきます。

労災保険の保険給付には、業務災害の場合、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付、二次健康診断等給付等があります。

労働者が、業務または通勤が原因でケガや病気になり、療養を必要とする場合に支給されるのが「療養補償給付」で、傷病が治癒するまで給付されます。この療養により働くことができず、給料を受けることができない場合、その4日目からは休業補償給付と休業特別支給金が支給され、支給される額は、あわせて平均賃金相当額の80%です。この休業補償給付の算定の基礎となる休業給付基礎日額には、年齢階層別に最低・最高限度額があります。療養をはじめてから1年6ヶ月経過後、疾病やケガ等が治っておらず、傷病等級表の傷病等級(1~3級)に該当すると、傷病補償年金が支給されます。傷病補償年金が支給されると、休業補償給付の支給はなくなくますが、療養補償給付はそのまま続きます。また、疾病やケガ等治癒したものの身体に一定の障害が残り、障害等級表の障害等級(1級から14級)に該当すると、障害補償給付が支給されます。障害補償給付は、治癒が前提ですので、傷病補償年金と休業補償給付の支給はありません。一度は症状固定しても、再発すれば、再度、障害補償給付から傷病補償年金や休業補償給付の支給もあり得ます。

業務災害が原因で労働者が亡くなると、その遺族に対して遺族補償給付が支給され、葬祭を行うと葬祭料が支給されます。この遺族補償給付ですが、傷病補償年金や障害補償給付の受給権者であっても、業務災害や通勤災害とは関係のない別のことが原因での死亡の場合は、支給されませんので、ご注意ください。今回は、労災保険について、紹介させていただきました。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2016年12月19日

雇用保険の適用拡大について

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて、今回は「雇用保険の適用拡大」についてです。
平成29年1月から65歳以上の方への雇用保険の適用が拡大されます。現在では、適用除外となっている65歳以上の労働者ですが、来年1月より65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となりますので、1月以降雇用する65歳以上の労働者で、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがあれば、雇用保険の資格取得届の提出が必要です。また、今年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し来年になってからも継続して雇用する場合であれば、来年1月1日に雇用保険の対象となるので、資格取得の手続きが必要となります。(※65歳以上の労働者であっても、年末時点で高年齢継続被保険者であれば、自動的に区分変更がされるので、ハローワークへの届け出は必要ありません。)

2016年11月24日

残業時間

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は「残業時間」について。
東京都庁の超過勤務縮減の取り組みの一つ「全職員の毎日20時までの退庁」。ネットでの情報によると、東京都庁では、20時退庁を知らせる放送をし、全庁一斉消灯。20時以降の退庁者は庁舎出口でチェックするとのこと。上司の部下への仕事の采配ぶりも大事になりそうだ。部署の仕事を部下を使って制限時間内に完成させる上司の仕事への采配力が試されるのだろうか。さて、中には20時までに仕事が終わらず、そのまま仕事を持ち帰る職員も出てくるのだろうか。その場合に自宅でした労働時間に対する残業代は認められるのだろうか?労働時間とは何なのかを考えてみると、裁判例からの通常の解釈としては、「労働者が実際に働いている時間だけでなく、使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされます。このことから、昼休みを取りながらの電話当番等は、指揮命令下にあると考えられるので労働時間に該当することになります。では、自分の意志で自宅に持ち帰っての仕事にかかった時間について残業代は請求できるかどうか。これは、自宅での仕事に費やした時間が使用者の指揮命令下にあったのかどうかの判断が大事になり、指揮命令下にあったと判断できる労働状況であれば、残業代は請求できることになると思われます。労働時間を減らすためには、仕事の進め方であったり、仕事の効率化であったり。会社全体での取り組みが大切だと思います。

2016年10月27日

過労自殺

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて、今回は、時間労働や仕事のストレスなどが原因で自殺をしてします「過労自殺」について。端からみると、自殺をする前に会社を退職をしてしまえばいいのにと思いますが、責任感が強くまじめな人だとなかなか退職という手段は取りづらいのかと思います。過労自殺であっても、仕事が原因(業務災害)であれば労災と認められる可能性があります。また、会社に対して、安全配慮義務違反があるとして損害賠償請求も可能です。会社側としては、従業員の労働時間や健康状態等を管理して適正な労務管理が必要となります。残業時間についても法律上は規制があり、時間外・休日労働をさせるには労働基準監督署へ「36協定」の届け出が必要です。36協定を出せば残業は何でも許されるのかいえばそうではなくて、「時間外労働の限度に関する基準」が定められており、一例をあげると、1ヶ月45時間、1年360時間が限度とされています。36協定以上の労働時間は違法となります。報道されている過労自殺。労務管理の見直しなど、一度ご相談ください。
2016年10月21日

遺族厚生年金と失踪宣告


厚生年金の被保険者が死亡したり、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した場合等で、死亡した者に生計を維持されていた妻や高校生までの子や孫(20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者を含みます。)には、遺族厚生年金が支給されますが、今回は、被保険者が死亡しているか、生きているのかがわからない場合の遺族厚生年金について。弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
遺族厚生年金をもらうためには、「死亡」が条件の一つに上げられますが、行方不明などで「死亡」の確認がとれない場合は、遺族厚生年金は支給されないのでしょうか。
遺族厚生年金の支給要件である「死亡」は、法律上「死亡」していればよく、手続的には
家庭裁判所に「失踪宣告」の申立を行うことによって、行方不明等で生死不明の者に対して、法律上「死亡」したものとみなすことができます。失踪には普通失踪と危難失踪があり、家出等普通失踪の場合ですと、失踪宣告されるまでに7年かかることになります。
遺族厚生年金は、失踪宣告が為された後にから支給されます。(行方不明の後からではありません。)老齢厚生年金を受給している者が失踪した場合、毎年提出の現況届の提出が本人よりできないため、老齢厚生年金は支給停止となります。この現況届を本人になりすまして提出してしまうと、「不正受給」ってことにもなりかねませんので注意が必要です。
お困りごとがございましたら、一度ご相談ください。


2016年09月13日

リオ五輪とボランティア

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて、今回は「リオ五輪とボランティア」の記事から。
リオ五輪の支えているボランティアの人たちの記事を見た。次々とボランティアを辞めていっているという。辞めていく理由の多くは、「ボランティア活動の時間と食事」にあるらしい。長時間の活動にわずかな食べ物。考えてみれば、ボランティア活動だから当然「無給」だ。中には、仕事を休んでボランティアに参加された方もみえるだろう。リオ五輪の開催は2週間ぐらい?だったから、2週間もの間、収入がないどころか、その間の生活費は持ち出しってことなのだろうか?2020年の東京五輪も、道案内をする人などのボランティアの力が必要だろうけど、どんな対策するのだろうか?今から、東京五輪がどんなふうに運営されていくのか、競技の楽しみは当然だけど、運営方法にもひときわ関心があります。

2016年08月24日

熱中症と労災保険

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて今回は、「熱中症と労災
保険」について。
夏休みも終わり、ぼちぼち仕事という方も多いのではないかと思いますが、愛知県名古屋市は、日々暑い日が続いております。この暑い毎日、気を付けたいのは「熱中症」、特に屋外で労働される方は、こまめに水分補給するなど注意が必要です。さて、「熱中症」の場合は、労災の適用はあるのでしょうか?労災保険は、業務上の負傷や疾病等に対して、給付がありますが、労災保険が認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つが基準を満たす必要があります。レジャー中など仕事と関係のないところでの「熱中症」は労災保険の対象ではなく、労災保険が適応されるには、仕事をしている最中に、仕事が原因で熱中症になった場合を基準にして考えていきます。仕事中をしている最中といっても、会社の管理の元であれば待ち時間であっても、労災保険の対象になります。会社側から見れば、従業員で熱中症によりダウンされる方が見られるのであれば、それを予防するための対策も必要になります。熱中症による死亡事故もあるわけですから、まずは「予防」対策が大事です。

2016年08月17日

大学生と雇用保険

今年(2016年)の就職活動の解禁日は、昨年の8月1日より2ヶ月早い6月1日になりました。就職活動の解禁日とは、企業側が採用の選考開始できる日にちのことで、今年の一般的なモデルケース(大学生4年生を想定)でいうと、大学3年3月、企業説明会やエントリーシートの提出が開始、6月から企業の筆記試験や面接などの選考が開始、10月1日に、内定式が行われ、晴れて正式に「内定」ということになります。正式な「内定」が出るまでは、「内々定」状態なわけです。
内々定が出た大学生は、あとは無事に卒業できるかどうかや論に没頭などいれば、早くから内定予定の企業にアルバイトとして入り、頑張る人も見えるみたいです。
弁護士法人愛知総合法律事務所丸の内本部事務所所属の社会保険労務士原田聡です。
さて、今回のテーマは、大学生は雇用保険に加入する必要があるかどうか大学生と雇用保険について。
雇用保険では、昼間学生であれば、雇用保険の適用除外として、雇用保険に加入しませんが、次のような場合であれば、雇用保険の適用除外からは外れます。卒業見込みの昼間学生であって卒業後もそのままその企業にて勤務する予定で一般の労働者と同じように働く場合です。このような学生であれば、所定労働時間が週20時間以上クリアの上、雇用保険へ加入ということになります。
なお、社会保険(健康保険や厚生年金)については昼間学生に関する細かい規定があるわけではなく、通常通り、労働時間で判断していくことになります。

2016年07月19日

テロと労災

弁護士法人愛知総合法律事務所所属の社会保険労務士の原田聡です。
あと1ヶ月もすれば夏休み、のんびりと海外でと思っている人も多いのでは思いますが、気になるのは最近目立つ「テロ」のニュース。そこで今回は、海外勤務中にテロに遭遇した場合の労災保険の扱いについて取り上げてみます。
勤務時間中に仕事が原因でケガ等事故が発生した場合、労働者には労災保険が適用されますが、では海外で仕事中にテロ等によりケガをした場合には労災保険は適用されるのでしょうか。
労災保険では、海外での商談や会議、視察等国内の事業所からの指揮に基づく海外出張と、海外支店等への駐在員であるとか提携先の企業への出向などの海外派遣に分けて考えます。海外出張であれば労災保険の適用があり、海外派遣であれば事前に海外派遣者特別加入の手続きをしておかないと労災保険の適用がありません。
では、海外出張中にテロにより負傷等した場合に労災の給付を受けることができるのでしょうか。この場合、海外への出張先がテロ等治安が悪く、いつなんどきテロがあってもおかしくないようなところであれば、労災事故として認定されるものと思われます。
海外出張等海外で頑張って労働している日本人はたくさんいると思いますが、海外出張されている労働者に対して、会社側がどれだで安全配慮の対策を施せばいいのか。海外出張中にテロ等により最悪の事態でもということになれば、会社は安全配慮義務違反を問われるかもしれません。海外に行かれる前には、十分に安全な国なのかどうかチェックしていかないと怖いこのご時世です。

2016年07月13日

選挙と労働

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
7月10日(日)は参議院選挙日。いろいろな場所での選挙演説でそれは賑やか??。さて今回は「選挙と労働」がテーマ。
例えば、会社の従業員が、世直しのために選挙に立候補したいだとか、選挙日には予定があるから勤務時間中に期日前投票にいきたいとの申し出があった場合に、会社としては、これをどう考えていけばいいのでしょうか?
労働基準法第7条には、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」と規定され、公民権行使の保障がなされています。従業員から勤務時間中に投票にいったり、選挙に出たり、はたまた当選して議員になることに対して、会社は拒否することができません。会社としてできることは、公民権の保障が守られた上で、従業員からの申し出の時刻を変更できるまでです。それでは、従業員が勤務時間中に投票にいった場合、その時間についても会社は賃金を支払う必要があるのかどうか。
労働基準法では、ノーワーク・ノーペイの原則により、働いていない以上は賃金を支払う必要はありませんが、実際には、会社の就業規則の内容によります。就業規則によっては、たとえ賃金を支払ったとしても問題ありません。
また「公民権の保障」ですが、選挙権はもちろん公民権に含まれますが、個人的な民事訴訟は公民権に含まれるのかどうか。この個人的な訴権の行使は公民権には含まれません。また他の立候補者のための選挙運動も公民権には含まれません。
参議院選挙までまもなく。この大事な一票、投票するまで大事にしていかないといけないですね。

2016年06月27日

ブラック求人

弁護士法人愛知総合法律事務所丸の内本部事務所所属の社会保険労務士の原田です。今回は、ブラック求人にブラック企業について。ここ最近目立っているのが「ブラック求人」なるもの。就職活動で説明された労働条件と実際の労働条件とがまるで違い、ほとんど「求人詐欺」ともいえるもの。ありがちな例をあげると、「月額20万円」との労働条件。労働者側としては、基本給20万円の上、残業をすればこの20万円に上乗せして残業代が支払われると理解していたところ、実際には、月額20万円の中に、固定残業代が含まれていて、どんだけ残業しても給料は20万円で労働時間に見合わない。労働基準法では、「労働契約を結ぶに当たっては、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定され、賃金は当然ながら明示が必要な労働条件で、明示方法も必ず書面、つまりは雇用契約書の交付が必要なもの。労働条件の明示については、正社員だけでなく、アルバイトやパート労働であっても必要。労働条件をめぐるトラブルは、この雇用契約書がないことが一因で、雇用契約書を出さないような企業は、ブラック?と疑ってしまっていいかもしれません。企業側としては、アルバイト等を含めた全ての労働者に対して雇用契約書を交付し、雇用契約書どおりに、適正に労務管理をしていき、あそこはブラックと後ろ指を指されないようにしていきたいものですね。
2016年06月08日

第三者行為災害

弁護士法人愛知総合法律事務所丸の内本部事務所所属の社会保険労務士の原田です。今回は、第三者行為災害について。通勤中での交通事故や仕事中のトラブルで暴力をうけてケガをした場合など、労災保険の給付の原因元の業務災害や通勤災害が第三者の行為による場合は、この災害のことを、労災保険の制度上、「第三者行為災害」といいます。
 第三者行為災害の場合、被災者等は、加害者に損害賠償をする権利と労災保険の給付を請求する権利が発生しますが、労災保険では、労災保険給付と第三者への損害賠償請求との間で支給調整されます。(2つとももらえる訳ではないのです。)労災保険と損害賠償のどちらを先に請求するかは、被災者が選択できます。
第三者行為災害による労災からの給付を受ける場合には、労災の保険給付請求手続の前もしくは一緒に、「第三者行為災害届」を所轄の労働基準監督署に提出することを忘れずにする必要がありますのでご注意ください。
2016年05月06日

生活保護

弁護士法人愛知総合法律事務所丸の内本部事務所所属の社会保険労務士の原田です。今回は、「生活保護」について感じたことを。
生活保護って、どんな人がもらえるのかと思い、ネットで調べてみると、生活保護が認められる条件の一つに、「資産がないこと」があげられていた。土地・建物はもちろん、車を所有していたり、預貯金があっても、ダメということだ。生活保護を受けている高齢者を想像してみた。高齢者の中には自分の葬儀費用だけはと現金で持っていたいと思われる方もいるかもしれない。でも、生活保護をもらうには、葬儀費用として持っていた最後の現金すら所持することが許されない。生活保護は、貯蓄がないことを前提にしていることを考えると、引越しもできない。このようなことを考えると、老後の生活の支えとなる「年金」がとても大事に思えてくる。今回のこのブログ、熊本地震の報道をみていて、ふと感じたことを書いてみました。
2016年04月25日

地震と休業手当

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所の社労士の原田です。
昨日の震度7の熊本地震、ニュースを聞いてびっくりしました。小学校からの友人が熊本市で弁護士をしているのですが大丈夫だったか少し心配した夜でした。さて、今回は「休業手当」について。
休業手当(労働基準法代26条)とは、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定され、この手当のことをいいます。
さて、今回の地震によって、会社が休業することとなった場合、会社従業員は会社に対して休業手当を請求することができるのでしょうか。
考えることは、この度の休業が使用者の責に帰すべき事由なのかどうかと言う点です。地震の影響による休業は、不可抗力による休業であって、使用者の責に帰すべき事由による休業とはいえませんので、地震による休業の場合は、会社側からみれば、従業員に対して、休業手当を支払う必要はないでしょう。使用者の責に帰すべき事由による休業を具体的な事例で考えると、工場等で資材が不足してしまい会社を休業させたり、生産調整のために会社を休業させる場合等になります。
ニュースでは、倒壊した家屋等があると聞きます。生活に支障が出ている方もたくさんいると聞きます。一日も早く元気な熊本県に戻ってほしいです。


2016年04月15日

労働保険の年度更新

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所の社会保険労務士の原田です。
さて、今回は「労働保険の年度更新」について。
労働保険は、保険年度における保険料を概算で納付し、当該保険年度における賃金が確定したあとに、概算ですでに支払っている保険料を精算するシステムをとっています。
この前年度の保険料精算のための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料納付のための申告・納付の手続きのことを、「年度更新」といいます。
年度更新では、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算し、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定しますが、ここでよくある問い合わせは、「保険年度の賃金の集計は、締め日と支払日のどちらを基準に計算すればいいのか」ということ。具体的には、月末締め・翌月10日払いの会社の場合、年度更新の計算の開始時期を、3月末締めの4月10日支払の給与からカウントするのか、4月末締めの5月10日支払の給与からカウントするのかということです。結論だけいいますと、労働保険の年度更新は、「締切日」を基準に計算していきます。ちなみに、社会保険の算定基礎届の作成では、「支払日」基準です。
しかし、会社によって、労働保険の年度更新の保険年度について、「締切日」基準になっていたり、「支払日」基準になっていたりしているのではないでしょうか。不安に思われる場合は、一度管轄の労働基準監督署に確認をされればいいかと思いますが、実際には、計上する賃金がだぶっているいたり、とんでいたりしないことが大事です。年度更新の保険料の計算にあたっては、まずは、前回どのように計算していたかの確認が大事です。

2016年04月12日

退職後の傷病手当金

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所の社会保険労務士の原田です。さて、今回は「退職後の傷病手当金」についてです。
健康保険は、労働者の業務外の事由による病気やケガ等に対して、保険給付をしてくれますが、この保険給付は被保険者だけに限らず、被扶養者の保険事故に対しても保険給付をしてくれます。さらに、この健康保険は、在職中の被保険者だけではなく、ある一定の条件を満たしていれば、退職後であっても受けることができるものもあります。そのうちの一つに「傷病手当金」があります。傷病手当金とは、被保険者が病気等の療養のために仕事に就くことができず、給料の支払いがない場合に、その間の生活保障のために給付されるものですが、資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失の際に、現に傷病手当金を受けているか、支給される条件を満たしていれば、退職後であっても、傷病手当金は支給されます。傷病手当金以外にも退職後の給付として、条件はありますが、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)があります。


2016年04月06日

特別加入制度

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は特別加入についてです。務上・通勤途上での負傷等に対して必要な保険給付してくれる労災保険。ですが注意したいのは、この労災保険は、直接的には「労働者」のためのもの。つまり、社長が仕事中に業務が原因で負傷したとしても労災保険の対象にはなりません。でも、従業員と変わらない仕事をしている社長さんがいるのも事実です。そこで労災保険では、労働者ではない社長であっても、労災保険に「特別加入」することで、労災保険の適用を受けることができます。中小事業主(条件あり)等が「特別加入」するには、労働保険関係が成立しているだけではだめで、労働保険事務組合に労働保険事務を委託する必要があります。特別加入は、労働保険事務組合に加入している社会保険労務士を通じて行うこともできます。新規に労働保険事務組合に入りたい、既に加入している労働保険事務組合を変更したいなどいろいろなことがありますが、仕事中にケガをしたらどうなるのかご心配な事業主さま、一度、「特別加入」制度について検討されてはいかがでしょうか。

2016年03月29日

労働者派遣事業の更新

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は派遣労働事業所の更新について。働者派遣事業は、平成27年9月30日の改正により、現在はすべての労働者派遣事業が許可制となっています。(経過措置有り)労働者派遣事業の許可の有効期間は5年で、5年ごとに更新をしていくことなります。(新規で取得した場合の許可の有効期間は3年)
更新の申請にあたり、会社の資産要件、就業規則の内容、雇用保険等の加入状況、派遣元責任者等いろいろチェックして、最終的に申請書類と添付書類とを労働局に申請するわけですが、のんびりしていると申請に間に合わないだけでなく、派遣事業そのものができなくなります。労働者派遣事業の有効期間の更新時期になると、会社あてに手続き等の書類が送付されてくると思いますが、あとで慌てなくすむように早めに手続きを進めていくことが大事です。5年に一度の手続きですので、事務処理に不安等がある場合には、お早めにご相談されることをお勧めします。


2016年03月18日

遺族厚生年金と内縁関係

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「内縁関係と遺族厚生年金」について。本男性の平均寿命は現在80.5歳、女性だと86.83歳だそうです。私?よりも元気なご高齢の方をたくさん見かけます。男性と女性の平均寿命の差は、およそ6歳程度、夫がなくなった後の妻の生活は気になるところです。
今回は、相談を受けた遺族厚生年金についてご案内します。相談内容は、夫(厚生年金の被保険者)が亡くなり遺族厚生年金の請求をしたいのだけど、実は離婚をしていて、訳あって住民票も別々なんです。でも、離婚後もそのまま夫と生活を一緒にした場合、遺族厚生年金はもらえますか?っていうもの。通常であれば、夫は厚生年金の被保険者であるので、夫の配偶者であれば、遺族厚生年金の支給要件は満たすので、手続きすれば大丈夫なところ、相談者が気になされているのが、私は配偶者に該当するのかどうかというところ。つまり、離婚後の内縁関係の状態であっても、遺族厚生年金を請求できるかどうかという点です。結論だけいえば、戸籍上夫婦になっていなくても、事実婚として認められれば遺族厚生年金の受給は可能です。遺族厚生年金の手続的としては、「生計同一関係に関する申立書」の作成で、夫の死亡当時に生計が維持され、同一関係にあったかどうかがポイントになります。お困りの方が見えましたら、一度ご相談ください。


2016年03月18日

ストレスチェックの対象は?

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「ストレスチェック」について。平成27年12月1日施行のストレスチェック制度、対象となる事業所は、平成28年11月30日までにストレスチェックの実施が義務化されています。このストレスチェックは、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に実施義務がありますが、これは一つの事業場(支店、営業所、店舗等)において従業員が50人以上なのかどうかで判断しますので、会社全体では50人以上あっても、事業場ごとにみれば、50人未満であれば、ストレスチェック制度実施義務の対象から外れます。なお、アルバイトやパートであっても、常時継続して雇用していれば、50人カウントの対象になりますので、ご注意ください。ストレスチェックにおいて、高ストレス者の選定基準の設定についてですが、これは衛生委員会等で事業場ごとに決める必要があり、事務職や技術職など職種ごとに設定しても構いません。ストレスチェック実施後、50人以上の事業場には、労働基準監督署への報告義務があります。(50人未満の事業場には報告義務はありません。)報告書の提出については、平成28年4月1日以降になり、報告の様式については、3月下旬に公表される予定です。

2016年01月25日

野球選手って労働者?

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「プロ野球選手って労働者」について。明日は、プロ野球のドラフト会議。今年もどんなドラマがあるのか楽しみです。さて、このプロ野球選手って、労働者なんでしょうか。税法上では、個人事業主ですが。この労働者であるのかどうかによって、問題になることがあります。たとえば、仕事中に災害にあった場合。労働者であれば、当然に労災保険の適用がありますが、労働者でないとすれば、労災保険の適用がありません。大きい違いですね。会社でいえば、社長は経営者であって、労働者ではありません。でも、条件によっては特別加入することによって、社長であっても労災保険を受けれることも。複雑ですね。

2015年10月21日

ストレスチェック制度

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「ストレスチェック制度」について。ストレスチェック制度」が従業員50人以上の事業所を対象に今年の12月1日より施行されますが、(※50人未満は当分の間努力義務)この制度の主な目的は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、高ストレスの労働者に対して医師等による面接指導奨励等により、よい職場環境を構築するといったところ。労働者は、知らず知らずにたまる「ストレス」を知ることから、未然に「うつ病」等の原因に気づきたいし、会社には労働者が働きやすい職場環境を整えていってもらいたい。施行までおよそ3ヶ月、この制度を上手く取り入れていきたいものです。

2015年08月26日

通勤災害

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「通勤災害」について。1人でも労働者いれば、業種の規模に関わらず、原則、会社は労災保険に加入しなければなりませんが、この労災保険は、業務災害だけでなく、通勤途中でのケガ等も対象になります。「通勤」の定義等いろいろ考えるところはあるのですが、会社に出勤中にケガをしてしまった場合は、健康保険ではなく労災保険を使うことになります。病院での治療費用も、健康保険だと通常は3割負担だけど、通勤災害として労災を使うと、初回に一部負担金として200円かかりますが、それ以後費用はかかりません。(第三者行為災害の場合だと一部負担金はないです。)通勤災害で療養の給付の請求の仕方ですが、療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署に「療養給付たる療養の給付請求書」を提出します。※「療養の費用」を請求する場合は、直接労働基準監督署に請求書を提出します。会社からの帰宅途中の寄り道中にケガをした場合は通勤災害なのかどうかや、派遣労働者の場合は労災の手続きは派遣元なのか派遣先なのか、家族のみで経営している事業所でのケガの場合は労災の対象になるのかどうかなど、細かくみると複雑なところも多い労災保険ですね。

2015年07月29日

遺族年金

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「遺族年金」について。
夫婦仲良くいつまでもってことで可能であればいいけど、多くは先にどちらが旅立ちます。残された家族の今後の生活は?って思うと、「遺族年金」、大事だと思います。
さて、公的年金としての遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金(厚生年金)、遺族共済年金(共済年金)の3種類があるわけですが、受給できる遺族は異なります。  遺族基礎年金だと、国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者等が亡くなった当時、その者によって生計維持されていた「子のある配偶者」又は「子」になります。(平成26年4月より、「子のある夫」も遺族基礎年金の対象になりました。)配偶者も、子と生計を同じくしている必要があったり、「子」については、年齢要件があったりしますが。
 遺族厚生年金は、亡くなった当時生計を維持されていた「配偶者・子」(第1順位)、「父母」(第2順位)、「孫」(第3順位)、祖父母(第4順位)で、先の順位の人に支給されます。夫・父母・祖父母については55歳以上との年齢要件があります。また、遺族厚生年金は、先の順位の人が権利を失ったからといって、次の順位の人が受給権を得るわけではありません。生計維持の基準についてもいいますと、死亡当時生計を同一にしていた上で、年間収入850万円以上を死亡当時およびその後5年程度にわたって得られる見込みがないのが目安です。年金って制度は、いろいろと複雑なものです。

2015年07月17日

年度更新の時期

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「年度更新の時期」について。
労働保険料を精算し納付する手続きを「年度更新」といって、年1回行います。年度更新の時期は、6月1日から7月10日までで、ちょうど今が年度更新の時期なんです。今回でいえば、平成26年度の確定保険料の精算と平成27年度の概算保険料の算定をし、申告・納付することになります。労災保険の保険料は、全額事業主負担ですが、雇用保険については、会社と従業員の双方が負担しています。労働保険料の支払回数についてですが、1回の支払いでもいいですし、概算保険料額が40万円以上の場合や、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している場合は、3回に分割して労働保険料を納付することができます。(労災か雇用保険のどちらか一つだけの保険関係であれば、40万円ではなく、20万円です。)年度更新、こないだやったばっかしと思いきや、一年経つのが早いです。

2015年06月08日

試用期間と解雇

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。今回は、「試用期間と解雇」について。
新入社員のみなさま、入社してまもなく1ヶ月、仕事には慣れましたでしょうか。就職活動では少しでも自分をよく見せようと大きな背伸び、会社も会社で新入社員に対する過度の期待。そのような中、採用面接では「何でもできます、協調性・責任感があります」っていってたはずだが、入社1ヶ月もすると全くの期待外れ・・・。さて、こんな場合、試用期間中であることを理由に会社は解雇できるかどうか。結論からいえば、試用期間中だからといって自由に解雇できるわけではなく、客観的に合理的な理由がなければ解雇は無効となると思われます。なお、入社14日を超えての解雇の場合は解雇予告の手続きも必要です。(解雇予告や解雇予告手当を実施したからといって、解雇がいつも有効というわけではありません。)
2015年04月27日

試用期間中の社会保険

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「試用期間中の社会保険」について。
多くの新入社員を見かけるこの季節、会社によっては試用期間を設けてその後に正社員にするところが多いかと思いますが、試用期間中であっても労働時間等該当すれば社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入が必要ですよね。試用期間を理由に社会保険の資格取得をしてない会社、もしも、その間に病気等になった従業員が、健康保険を使って病院に行こうと思ったところ、健康保険に入ってないなんてことで思わぬトラブルになってしまったら・・・ 。試用期間中の従業員であっても、事実上の使用関係に入った日で、賃金が発生した日が社会保険の資格取得日になります。

2015年03月30日

国民年金の後納制度

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は、国民年金の「後納制度」について。国民年金は納付期限から2年経過すると時効で納付できなくなるのですが、平成27年9月30日までであれば、10年前から国民年金未納分の納付ができます。老齢基礎年金は老後になったら必ず受給できるもの?いいえ、受給するには受給資格を満たす必要があり、保険料納付期間等25年以上なければなりません。年金そのものが受給できなくなってしまうその前、この後納制度、利用できると思います。ただ、それこそ10年丸々となると納付金額もかなりの額になりますが、後納保険料は、分割して納付することもできますよ。

2013年11月19日

インフルエンザと休業手当

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「インフルエンザと休業手当」について。
インフルエンザ流行のこの季節、手洗い・うがいにマスクの使用等いろいろと対策をしていると思いますが、インフルエンザに感染の疑いのある社員がいる場合の会社の対応は。インフルエンザ感染の疑いのある本人自ら有給休暇の申請等あればそのまま有給休暇とすればいいのですが、既に有給休暇を使い切ってしまった社員や忙しくて休めないと頑張ってしまっている社員、いろいろな場合が考えられます。医師や保健所からの指導に基づくものであれば休業手当の支払義務はありませんが、会社の判断によって休業命令を出すのであれば休業手当の支払義務が出てきます。同居する家族の誰かがインフルエンザに感染している場合にその従業員に休業命令を出すべきか出さないべきか、いろいろ迷うことが多いです。

2013年11月13日

最低賃金

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「最低賃金」について。
 愛知県の最低賃金額が10月26日から780円になります。ちょっとネットで調べると平成16年時には683円なので、およそ100円最低賃金が上昇したことになります。これをどう捉えよう、豊かになったのでしょうか。この最低賃金は、最低賃金法に基づき国が定める賃金の最低額で、会社の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。アルバイトさんらにも適用され、仮に最低賃金に満たない賃金を支給した場合、後日その差額分を請求されるかもしれません。その場合は賃金の請求は2年で時効です。また最低賃金の対象となる賃金に残業代は含みませんので、計算の際には注意が必要です。   

2013年10月23日

会社をやめさせてくれない

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「会社をやめさせてくれない」について。
会社をやめたいといったら「会社とお前は期限の定めのない労働契約」、もし辞めるなら損害賠償を請求するとか言われて辞めさせない企業があるとか。ブラック企業でしょうか。退職にあたり会社の承認は必要ありません。民法によれば労働者は14日前に退職を申し出ればいつでも雇用契約を解除できるとされています。ただこれは契約期間の定めのない正社員等のこと。雇用契約期間に定めがある労働者の場合は、一方的に契約期間の途中に契約を解除は原則できませんのでご注意を。なかなか就職が見つからない人もあれば辞めたいの辞めれない労働者、世の中は複雑です。

2013年09月04日

ブラック企業の採用

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「ブラック企業」について。
厚生労働省の「ブラック企業」の無料電話相談、1日で1042件あったとか。報道によれば、相談内容の内訳は最多が「残業の未払い」、続いて「長時間・加重労働」、「パワハラ」と続くとか。今後離職率の高い企業等へ立ち入り調査するだとか。ブラック企業の採用パターンの一つが「大量採用」方式。少数を大事に育てるよりも過労死ラインを超える労働をさせ、生き残った人だけを正社員としていくほうが合理的なのだとか。若者の酷使によって成長を続けるブラック企業、いつかは痛い目に合うのでは。事前に我が社はブラックな労務管理なのかどうか、どのあたりがブラックなのかどうかなどを調べて知っておくのも大事では。


2013年09月03日

ブラックバイト

 弁護士法人 愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「ブラックバイト」について。
サービス残業に過酷なノルマ・指導なのかパワハラなのか、スキンシップなのかセクハラなのか、ブラック企業が社会問題化していますが、最近では「ブラックバイト」の存在も。報道によれば、契約内容を無視してシフトに入れられるだとか、試験前も休ませてくないとか。大学生諸君等、労働基準法など一読して労働に関する知識を身につけておかないと何がおかしくて何が正しいのすら判断できずに過酷なバイトに従事することになってしまいませんか。



2013年08月30日

ブラック企業

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。今回は、ブラック企業について。
ブラック企業とは、入社を勧められない企業、早期の転職が推奨されるような体質の企業のことをいうそうだ。(ネット調べ)どんな体質だと入社を勧められないか。例えば、労働基準法等法令を守らない企業など。長時間労働当たり前、有給休暇とれなくて当たり前、サービス残業当たり前、パワハラ・セクハラ当たり前。確かにこんな企業があるなら、入社は勧められないし、転職を考えてもいい企業かも。自分の身を守るためにも先ずは労働のルールである「労働基準法」の知識、あっても損にはなりません。

2013年08月23日

休養日でリフレッシュ

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。
甲子園もいよいよ準決勝。今回から準決勝まえに休養日ができたとのこと。体の疲れを癒やす高校球児に相手のさらなる分析に取りかかる球児、調整に余念のない球児等、休養日をどう使うかはいろいろか。ふと気になるは費用の件。ベスト4には北から岩手・山形・群馬・宮崎。おいそれとは故郷には帰れない。応援の生徒等は休養日の分、いつより多くの滞在費がかかっているのだろうか。とはいえ、まあ、そんなケチくさいことよりベストな試合を期待したいし、応援の方々も楽しい甲子園であってもらいたいね。

2013年08月21日

ガソリンと水の値段

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。
ガソリン価格の高騰、1リットル160円台に突入だとか。でもいや待てよ、ペットボトルの水って、ガソリンの値段よりずっと高くないですかね。もちろん、暑い夏、公園などで蛇口をひねれば出てくる水ならタダなんだけど、お店で買う「水」って、よくよく考えると高級品?ジュースばかりだと体に悪そうだからとのどの渇きに「水」を選択する職員。確かに暑い中、ペットボトルの水はおいしいですけどね。         

2013年08月20日

平均寿命と後期高齢者医療制度

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は、「後期高齢者医療制度」について。
日本人の平均寿命、男性は79.59歳で女性は86.35歳。世界には平均寿命が40歳台という国もあるなか、日本は長寿国家で喜ばしい。そんな高齢者の医療を支えている制度が後期高齢者医療制度。75歳以上の後期高齢者と障害を持つ65歳から74歳までの前期高齢者がその対象。健康保険の被保険者が75歳になると後期高齢者医療に加入しますが、注意しておきたいのはその扶養者。仮に夫が後期高齢者医療に加入すると75歳になってなくてもその扶養者である妻は、他の親族の扶養者になる等しない限り、自分で新たに国民健康保険に加入が必要。さて、日本人の平均寿命、いずれは100超になるのかな。

2013年08月06日

退職したあとの傷病手当金

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「退職したあとの傷病手当金」について。
心の病気によって退職。うつ病など心の病気が仕事によるストレスの場合など労災保険の対象になることもあります。労災保険の適用はなくとも、仕事を続けることができずに退職を余儀無くされる方、場合によっては傷病手当金が受給できるかどうかを検討したいものです。傷病手当金が支給される条件に、業務外の理由による療養のための休業やら連続3日以上休んでいるなどありますが、病手当金は退職後であっても受給できます。とはいっても退職するまでに傷病手当金をもらうには一定の条件を備えていないとダメです。ありがちなミスが退職日の前日までに待期3日間を完成したのはいいですが、退職日にあいさつ回り等で出勤した場合。支給対象日がなくなってしまっているので残念ながらアウトです。その他にも退職後の傷病手当金の場合は、一度は治ったものの再発した場合、例え支給対象期間の1年6ヶ月以内だとしても再度傷病手当金をもらうことができません。被保険者のかたの傷病手当金であれば1年6ヶ月以内であれば再発の場合であっても支給される可能性があるのにね。(なおこの1年6ヶ月は実際に支給される日数ではなく、あくまで期間なのでご注意ください。)

2013年08月05日

限定正社員と解雇

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。今回は、「限定社員」について。
「限定正社員」、仕事内容や勤務地が限定された正社員のことを指し、アベノミクスの成長戦略のひとつだとか。気になるのは限定正社員の解雇。勤務地が限定された正社員、じゃあ、そこの勤務地が閉鎖されたらそのまま解雇でOK?裁判所もどう判断するのかも気になるところ。正社員を解雇する手段として、まずは正社員から限定正社員にして仕事内容を限定、その後、その仕事内容を無くしてしまえば、その限定正社員はそのまま解雇ってこと?限定正社員は、正規雇用と非正規雇用の間にある感じだけど、さて、どうなるのか、気にしていきたいです。

2013年08月02日

税理士事務所と社会保険

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。
愛知総合法律事務所内にある税理士事務所に税理士が1名入所します。さて、この税理士に社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が必要かどうか。社会保険適用の事業所を「適用事業所」といって、法人事業所などは強制適用になります。すべての事業所が強制適用になるのかというとそうではなくって、従業員5人未満の個人事業であったり、非適用業種の個人事業所は強制適用事業所ではありません。非適用業種はどんな業種かというと、農林水産業や飲食店や美容業などのサービス業、税理士事務所などの士業などです。(非適用業種といっても法人であれば強制適用なのでご注意ください。)非適用業種だからといって絶対に社会保険に加入できないかといえばそうではありません。一定の条件があれば任意適用事業所として社会保険に加入することは可能です。社会保険って複雑ですね。


2013年08月01日

化学の進歩

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。
某化粧品会社の美白被害問題、成分「ロドデノール」が原因だとか。女性にとって美白は重要な関心事、肌のシミ・黒ずみ等は、メラニン色素が過剰に生成・蓄積されたことによるらしいがこのメラニンの生成を抑制できるのが今回の「ロドデノール」、それが今回は白斑という副作用が出てしまった。女性から悪者扱いされるメラニン色素であるが、メラニンは紫外線から体を守る大切なもの。メラニン色素がなければ体内に紫外線が入りこんで最悪皮膚がんとも。ものを構成する元素の数はおよそ110個、ただその組み合わせは無限で今後いろんな化学物質の作成が可能。化学の進歩にはミスもあるんだなあってのが僕の第一印象な事件だった。 

2013年07月24日

スーパークールビズ

労働局で見かけた「スーパークールビズ」という言葉。弁護士法人愛知総合法律事務所でも9月末までは地球にやさしいクールビズ実施中。だがさらにその上の「スーパー」とは。ネットによると「さらなる軽装」の奨励、具体的にはポロシャツにアロハシャツだとか。環境にやさしいこの夏の過ごし方、環境省のいう「クールワーク」だってその一つ、これを実施できれば素晴らしい。勤務時間の朝方シフト、No残業、長期夏休み。身近なところから地球環境を考えたいですね。
2013年06月20日

メンタルヘルス

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
会社の業績アップも「人」 があってこそ、そんな会社にとって貴重な「人」が仕事のストレス等が原因で心の病気にかかることも。心の病気にかからない、心の健康を維持する対策の一つが「メンタルヘルス健診」。医師等による従業員のメンタルチェック実施の義務等法律としては廃案のままだが。会社としても会社の業績だけでなく従業員の健康にも関心を向けて会社のための毎日毎日頑張っている人の健康を考え、働きやすい職場環境を構築、会社と従業員のWINWINじゃないですか。

2013年06月14日

HPの更新

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
ホームページの記事の更新といえば、圧倒的にブログの記事の更新でありましたけど、ここ数日、Q&Aの記事の追加や見直しをしています。なかなか一気にはできない訳ですが、少しづつ前進、進化させていかないと思っています。最近追加したQ&Aは「就業規則」と「パワハラ」、「パワハラ」については相談件数が多いところですね。少しでもお役に立てる記事にしていきたいですね。
2013年06月07日

未払賃金立替払制度

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
会社倒産によって給料未払いのまま退職してしまった従業員の皆様、「未払賃金立替払制度」といって、労働者健康福祉機構が事業主に代わって未払賃金の一部を支払う制度、ご存じでしょうか。ここでの未払賃金とは退職日の6ヶ月前の日からこの機構に立替払請求の日の前日までの間に支払日が到来している未払いの定期賃金・退職手当で、1年以上労災適用事業に労働者として雇用されていることや未払賃金額が2万円以上であること等条件をクリアしている従業員の方であればこの制度が使えるかもしれませんよ。立替払いされる額は未払賃金総額の8割で、退職日の年齢によって立替払の上限もあります。詳しくはご相談ください。

2013年06月04日

仕事でのミスによる損害賠償

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
仕事でミスして会社に損害を与えてしまった場合、従業員がその損害の穴埋めをする必要があるのかないのかはとても大きな問題です。会社としては、ミスしたのはあなたなのだから損害賠償するのは当然だと思っているかもしれません。社員としてはミスしたのは事実だけど、仕事にミスはつきものだし・・・。一般論としてはミスしたとはいえ当然には賠償義務はありません。人間ですもの、誰だってミスはします。ただミスといっても重大な過失や故意がある場合は話しは別、損害賠償義務を負うことになります。ただ損害賠償額のどの程度を負うかはケースバイケースです。損害賠償額につき従業員からの同意を得ることなく賃金と相殺することはできませんので注意が必要です。会社としてみれば従業員に給料の全額をお支払をした上で、別途損害賠償をしてもらうことになります。さて、会社からミスしたことで損害賠償の請求を受けてしまったらどうするか。少なくともどんなミスがあって、それによる損害はいくらであったかを具体的に確認しましょう。過大な請求であったら嫌ですものね。
2013年05月31日

退職勧奨

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
「君はこの仕事に向いていない、タイムカード押しとくから就職活動してこい」って退職勧奨を受けた場合どうするか。少なくとも本人が会社をやめる気がなければ退職勧奨に応じる必要はないし、退職届を提出する必要も全くない。退職を拒否しているにもかかわらず、なお社会通念上の限度を超えた退職勧奨をしてくれば、もはやそれは「退職強要」、違法ですね。場合によっては損害賠償の対象となることも。とはいえ、違法ともいえる「退職強要」を受け、精神的に追い込まれて退職届を提出してしまうこともあるかもしれません。退職届を出さないと懲戒解雇と言われ、退職届を提出してしまった場合などは強迫にあたり、意思表示に瑕疵があるとして、退職届の取消・無効を主張できるかもしれませんね。退職勧奨を受けた場合で会社を辞める気がないのであれば退職しないことをはっきり伝え、退職届は出さないことです。一度ご相談ください。

2013年05月29日

梅雨入り

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
事務所のある愛知県名古屋市、昨日28日に梅雨入りで本日名古屋は雨です。梅雨明けは平年7月21日頃とか。雨が絵になる紫陽花、事務所近くにありますが、この紫陽花の花の色、よく土が酸性かアルカリ性かで色が変わるのだとか。(ホントはそれだけではないらしいが。)梅雨は梅雨らしく紫陽花でも見て楽しんでいきますか。雨が明けると程なく球児の夏、高校野球予選大会。今年はどこが強いのだろうか。まあ、何にしても日々を楽しくしていきたいものです。
2013年05月29日

未払残業代

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
「営業には残業手当なし」、「仕事が遅いんだから残業手当なし」、「店長は残業代なし」、「勝手に残って仕事したのだから分に残業代はなし」とか。未払残業に関する問題は多いですね。話し合いで解決できない場合、未払残業代を請求する一つの方法に「労働審判」制度がありますが、その際に「タイムカード」と「給料明細緒」は有力な証拠になります。出退勤の状況がわかるものがないとか給料明細緒がない状態で働かれている人、要注意ですよ。さて「労働審判」、原則非公開で3回以内の期日で審理され終結します。労働審判の手続きで成立した調停は裁判上の和解と同じ効力があるので、仮に相手方が支払ってこない場合は、強制執行することも可能になります。労働問題で困っている方、まずはご相談ください。
2013年05月27日

パワーハラスメント(パワハラ)

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
職場内でのいじめ等、上司がその職務上での地位権限を濫用して、部下の人格権を侵害する行為を「パワーハラスメント(パワハラ)」と言いますが、具体的には過大なノルマの押付であったり、逆に仕事を一切与えないであるとか、業務上意味のない作業をやらせるであったり、日々罵倒・暴言を浴びせたり。いろいろな事例があります。業務命令にも見えるパワハラ、この違法性については、①業務上の必要性があるか②違法目的の有無③労働者が被る不利益等を基準に考えていきますが、会社側には就業環境配慮義務がありますので、パワハラがあれば会社はこれを止めさせる義務があります。パワハラを受けている場合の基本的な対処としては、①証拠を確保するために録音やビデオにメモ等の記録に残す②加害者や会社にパワハラをやめるように内容証明郵便等で通知する等が考えられますが、ただこのパワハラ、その違法性の判断するときには微妙なところもあって、ケースごとに考えることも。パワハラ問題って、被害者だけの問題でもなく、会社にとってもその管理、大きな問題です。

2013年05月27日

健康保険から労災保険への切り替え

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
通勤途中でケガ、健康保険か労災保険で迷いそうですが労災保険なります。労災って業務災害だけでなく通勤災害も労災になります。通勤災害にもかかわらず誤って健康保険証を提示して健康保険を使うケースもただあるとは思いますが、これはある意味労災隠しと結果としては同じですね。健康保険から労災への切り替えが必要になります。切り替える場合、いったん医療費全額をケガした従業員が負担し、その後に労災の申請をすることになりますが、場合によっては病院側の対応で済むこともありますので、一度かかっている病院に確認しておきましょう。

2013年05月21日

大学生の就職率

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
今春卒業の大学生の就職率93.9%(4月1日現在)、2年連続の改善との記事があった。そうか、大学生が100人いればおよそ94人は就職できるのかと思ってしまうが、いや、待てよと思う。記事には就職率のみ踊っていて肝心の中身がわからない。単純に抱く大卒の就職率というと、その年の大学卒業者全員のうち正社員になった割合かと意識してしまうが、この93.9という数字、果たして何なんだろうか。分母・分子とも何がカウントされているのだろうか。統計の数字を見るとき、統計の元となるデータは何か、具体的な計算式等が気になる。それがよくわからない統計上の数字は・・・何なんでしょうね。

2013年05月17日

社会保険料の見直し

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
給料明細書の控除にある「社会保険料控除」。この社会保険料は毎年1回見直しがなされます(定時決定)が、見直しに使われるのは4月、5月、6月の給料額になります。これにより標準報酬月額が決まり、新しく決まった保険料がその年の9月から翌年8月まで原則使われます。ということは、この4から6月の3ヶ月だけめちゃくちゃ残業が多く、それ以外はまったく残業なしの人、9月からの1年間の保険料は4月から6月までの賃金をベースに決まった保険料になりますので、負担感が大きく感じるかもしれませんね。社会保険料の決定には、定時決定の場合だけでなく、随時改定という制度もあります。ただこの随時改定は固定的賃金の変動があることが基本ですので、いくら標準報酬月額が2等級変わったといっても残業代の上下だけによるものだとダメなんですね。保険料の見直しにはそれ以外にも保険者算定という仕組みもあります。これは決まった保険料が著しく不当なときなどは保険者が算定する仕組みになります。

2013年05月02日

五月病

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
ゴールデンウィークまっただ中?さて大型連休を境にあらわれでる五月病、学的な病名は「適応障害」「うつ病」というみたいです。新しい環境に適応できない新入社員や新入生等に多いとのことで、新人さんの小さな異変に気付いて、適切にみんなでサポートできる職場環境がいいですね。さて五月病になってしまった社員への対応はなにかと難しいところがあります。多くは「休職」処理をされているかと思われますが、休職の場合、休職者の職場復職時期や職務をどうするか、復帰後のサポート体制等いろいろ対応が難しい。もしかしたら休職期間満了による自然退職とか解雇問題に発生することも。ともあれ、楽しいGWがいいですね。

2013年05月01日

内縁or恋人、どうなの、遺族厚生年金

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
遺族厚生年金の受給資格者の「妻」には、「内縁関係の妻」も含まれていることをご存じでしょうか。内縁なのか単なる彼女さんかの境界ライン、気になりますね。この遺族厚生年金の支給停止の一つに「婚姻」がありますが、「婚姻」には事実婚も含まれます。さて長年連れ添った夫に先立たれ遺族厚生年金を受給している奥様に新たな恋人ができました。この恋人と結婚すれば現在受給中の遺族厚生年金は当然停止。事実婚であっても支給停止だけど、恋人だったら年金ももらいながら第ニの人生なのか。事実婚なのか単なる恋人なのか、年金支給か否かの境界線の判断って、結構な難題ですね。

2013年04月25日

メールマガジン

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
愛知総合法律事務所発行のメールマガジン、ご存じでしょうか。誕生からまだ2ヶ月半なメルマガジンです。これまで合計5回発信しました。そのメルマガの内容は「雇止めを通告された!」が記念すべき第1号、その後「賃料の増額をしたいのだけど・・」「相続、どうなる父親の財産」「離婚手続Q&A離婚手続の進め方は?」「有期労働契約のルール改正」です。事務所HPで購読希望者を募っておりますので、ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。
2013年04月17日

失業手当の不正受給

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
労働者が失業した場合、一定の条件で給付される失業手当(基本手当)。故意の不正受給は問題外ですが、中には理解不足から不正受給になってしまうことも。会社への本採用になる前に試用期間を設けられている場合の雇用年月日、試用期間の最初の日?本採用の日?人によっては、試用期間中の期間分の失業手当、まだ入社していないという理解で、もらってしまうとそれはアウトです。不正受給するとその受給額だけでなく場合によっては、3倍返しも。不正受給の時効は2年、つまり不正受給していた時期が2年前なら、仮に発覚しても返還請求はなし。ただ不正発覚して返還請求がきた時点で時効はストップ、返還する必要も。まあ、不正受給にならないように雇用保険制度の正しい理解が大事ですね。
2013年04月12日

配置転換

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
4月も早10日程度経過しました。新入社員に新しく異動になった人。なんとなく慌ただしいですね。4月から職務内容がかわったり、転勤になったり。さて、よくある配置転換ですが、会社は無制限に配置転換できるわけではありません。会社が配置転換を命じるには、労働契約上、配転の根拠があって、その範囲内にあることや、法令違反がない、権利の濫用がないことが必要となります。名古屋勤務限定の労働契約の人に対して東京への転勤命令は配転命令の範囲内にあるとはいえず無効の可能性もありますし、配転命令がそもそも不当な目的(そもそも業務の必要性がないとかを含めて)であったり、その人が受ける不利益が大きければ、その配転命令は権利の濫用になることも。愛知総合法律事務所にも新瑞橋、小牧、春日井、津島と4つの支部がありますが、配置転換、あるんでしょうか。

2013年04月11日

ゼロ災害への取り組み

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
労災が多い職場の一つに造工場が思いつく。昨日製造工場に行きました。そこでて感じたことは労働災害ゼロへの取り組む企業の姿勢でした。場内の目立つところには労災ゼロに向けての標語があり、く言われる5Sの看板も。5Sとは、①整理②整頓③清掃④清潔⑤躾のことで、必要なものとそうでないものを分けよう、必要なものは使いやすいように置こう、常に掃除、3S維持には清潔から等簡単な言葉で看板に。それは言い換えると整理してないと能率の向上はできないし、探す無駄を無くすには整頓だ。品質の向上の土台には清掃が大事で、安全の第一歩は清潔から。本当に分かりやすい内容の看板。誰でも一日何回もこれが視界に入る。勝手に体にしみこんできそうだ。工場内にはそれ以外にも様々な安全・衛生に関する看板、看板、また看板。労災事故になってからの対応が多いけど、起こさないための取り組む姿勢。自分自身とても参考になる午前でした。

2013年04月05日

雇用保険の免除対象高年齢労働者

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
雇用保険の免除対象高年齢労働者ってご存じでしょうか。雇用保険の被保険者なんだけど雇用保険料の負担がないのです。具体的4月1日時点で、満64歳以上の労働者で、誕生日が4月2日の人になります。年齢計算に関する法律によればある年齢の誕生日の前日にその年齢に達するとのことなので、4月2日生まれの人は4月1日に、4/1日生まれの人は3/31日に年を取ることになるのです。なので雇用保険料の徴収が必要かどうか、4月1日と4月2日、たった一日だけど大きく違うのですね。6月になると労働保険料の年度更新が始まります。雇用保険の免除対象になる人がいるかいないかチェックしておかないといけませんね。また65歳以上の人は雇用保険の被保険者にはなれません。とはいっても65歳以前に被保険者であればそのまま被保険者、新規に雇用保険には入れないって話し、その他64歳以上でも短期雇用や日雇の被保険者は保険料免除になりません。少しややこしいところですね。

2013年04月03日

高年齢者の雇用制度

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
定年が65歳未満で継続雇用制度を導入している会社、継続雇用制度の対象者を今までは能力やら勤務態度等で絞り込むことができましたが、4月からは絞りこむことができなくなります。希望者が継続雇用制度の対象になります。ただこの制度、労働条件を業員の希望通りにする必要はありません。ということは今まで給料水準が維持されるかどうかはまた別問題になります。そもそも制度の趣旨は年金支給の開始の引き上げで賃金も年金もない人を無くすことにあります。平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で定めている場合、経過措置等もあります。高齢者雇用の確認と就業規則等の見直しが必要になりますね。

2013年03月29日

社員教育と費用

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
資格取得援助制度を設けて社員のスキルアップをサポートする会社があります。社員のレベルアップは会社の利益になるますものね。会社の思惑通り、上手く機能する社員もいれば、資格取得後即退職というある意味強者の社員もいるとか。この強者社員対策として、資格取得後1年で退職したら費用の全額返還との就業規則を作成しては。これは契約不履行による違約金・損害賠償額予定契約なので労基法上問題ありそうです。ではこれを回避するため会社が社員に研修等にかかる費用を貸して原則社員に費用を返してもらうとするが、だ資格取得してから一定期間頑張ったらその返済を免除する。これなら大丈夫か。社員は会社の財産、どう社員のレベルアップをはかるかは大事なことですよね。

2013年03月27日

有期労働契約者に新しいルール

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
3月の卒業式、4月の入学式に入社式、人の入れ替わりが多い季節です。さて、この4月より有期労働契約に新しいルールが開始されます。どんなルールかというと、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者からの申込みより、期間の定めのない労働契約に転換できるといったもの。人件費負担を避けるため通算5年になる前に雇い止め(雇用契約終了)してしまう企業もあるかもしれないが、それは無理。何回も契約更新された労働者等を雇い止めするにも合理的な理由等必要になるので、場合によっては不当解雇問題に発展するかもしれません。有期雇用契約を多く抱える企業は今後人事戦略の対策が必要かもしれません。

2013年03月27日

戸籍謄本で人生を振り返る

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
その人の戸籍謄本は、ある意味その人の人生の概略。人生の節目節目で戸籍に記載されているのですね。この世に生命を受けると出生届が提出され、まずは親の戸籍に記載されます。やがて結婚、婚姻届が出されると、親の戸籍が抜けて、夫婦の新しい戸籍が作成されます。しばらくして夫婦に子供がうできると子供の出生届の提出。婦の戸籍に子供分が新たに記載されます。月日は流れ、子供も結婚。そうなると子供の分が今ある戸籍から抜けて子供夫婦で新たな戸籍が作られます。結局、戸籍に残されるのは夫婦の二人。そしてやがては誰もが来る配偶者の死、そしていずれは自分も。戸籍から全部が抜けていなくなると、その戸籍は戸籍簿から除外され除籍簿へ。戸籍謄本の行間には各人のいろいろな思い出が詰まっていることでしょう。
2013年02月27日

愛知の社長TV

日本最大の経営者ウェブTV「愛知の社長」に事務所代表弁護士、村上文男先生が出演しました。インタビュー等は事務所の大会議室で行いました。事務所ホームページで村上文男弁護士のインタビュー等を公開しておりますので、ぜひご覧ください。(原田)
2013年02月21日

派遣労働者と労災

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
業務中、階段でつまづきケガをした愛知総合従業員。療養補償給付等労災の手続きをしました。いずれ監督署に労働者死傷病報告も必要ですね。労災の手続きも派遣労働者の場合はどうなる?派遣労働者とは雇用関係は派遣元で、派遣先の指揮のもと働かれています。派遣の場合、通常は労災保険給付の手続きは派遣元で、また労働者に対する安全配慮義務違反等損害賠償をする場合は原則としては請求先は派遣先。派遣労働者の労災者死傷病報告はまずは派遣先が管轄労基署に報告し、そのコピーを派遣元に送付します。派遣元はそれに基づき管轄労基署に報告することになっています。

2013年02月15日

役員の傷病手当金

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
健康保険の被保険者が病気・怪我の療養のため仕事ができず給料がない場合、被保険者等の生活保障のため支給されるのが傷病手当金、この傷病手当金、役員であってももらえるの?会社等の役員であっても健康保険の被保険者であれば支給の対象になります。注意することは報酬の支払いの有無。傷病手当金の支給条件の一つは給料がないことですので、報酬等の支払いがあると原則もらえません。通常役員報酬の変更には会社の決議が必要ですので長期欠勤の場合の役員報酬の支払いはなし等の決議をし議事録を作成しておく必要があります。

2013年02月14日

海外勤務と労災

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
新たな市場を求めてアフリカ等海外で働く日本人、日本と違い危険と隣り合わせであることを今回のテロ事件で感じた。さて、海外で働いている人がテロ等で負傷なり死亡した場合の労災保険は?日本で働く者が海外業務に従事する場合、大きく海外出張(商談等)と海外派遣(海外関連会社へ出向等)に分けることができますが、海外派遣に該当すると労災の適用は原則ありません。海外派遣者が労災の適用を受けるには特別加入の手続きを取っておく必要があります。海外勤務を命じる企業にとっても、従業員の労災はどうなっているのか、確認しておきたいですね。
2013年02月06日

メルマガ

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
つい先日、愛知総合法律事務所で「メルマガ」を開始しました。とはいえ、配信したのは事務所の内輪のみ。本格的な運用になる前にまずは練習っていったところです。メルマガでは身近な法律問題を題材に配信していく予定です。メルマガもよろしくお願いいたします。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2013年02月06日

内部告発

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
社員による内部告発、これを理由とする解雇であったり減給等の不利益な取扱いは無効とされているます。内部告発をした者を保護する目的で制定されている公益通報者保護法、公益通報の条件として、会社の従業員であって、通報に不正の目的がない、真実と証明できる等ありますが、どこに通報するかで保護の条件も違います。コンプライアンス、当たり前のことですが、とても大事ですね。

2013年02月06日

マスク

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
事務所で今の流行もの、それは「マスク」。マスクを付けるのは事務局中心ですが。マスクをつける女性陣、自分が風邪を引いたからではなく、風邪を移されたくないからだとか。21日、厚生労働省よりインフルエンザの流行期にはいったと発表。また感染性胃腸炎のノロウィルスも流行しているみたいだ。年末に向けて仕事で忙しい最中、ここで風邪を引いてしまったら正に一大事。仕事を大切にする愛知総合女性陣ってことか。いやクリスマス前に無用な風邪を引きたいないだけか。理由はどうであれ、名古屋も寒くなってきています。健康第一、うがいや手洗いは大事ですね。

2012年12月21日

被扶養者と失業保険

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
健康保険の被扶養者の話。職場結婚、しばらくして奥さんが退社した場合に奥さんはどこの保険に入るのか。ありがちな相談です。通常であれば夫が健康保険の被保険者であれば被扶養者として奥さんも健康保険に入ることになりますが、自己都合退職後に奥さんが失業手当を受給する場合は少し状況が変わります。自己都合退職の場合は失業手当をもらうまで3ヶ月間の給付制限がありますのでその間は他に収入がなければ給付制限期間中は被扶養者になれますが給付制限が終わり実際に失業手当を受給できるようになると被扶養者として認められないことも。通常だと失業手当の日額が3611円を超えると認められません。失業給付の受給期間が終了後、再度被扶養者の手続きを取ることが必要になります。少し手続きが複雑ですので注意が必要です。

2012年11月13日

再婚禁止期間

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
結婚するにはお互いの気持ちと市役所等への届けが必要、それと合わせて婚姻障害がないことも。婚姻障害とは例えば婚姻年齢に達してないとか既に結婚しているとか。婚姻障害の一つ、女子の再婚禁止期間を巡っての裁判の記事。女性にだけ離婚後180日間の再婚禁止期間を設けるのは憲法違反(法の下の平等に反する)、離婚後すぐに再婚できないことで精神的苦痛を受けたというもの。その他、離婚を争い別居中に妊娠・出産した場合、この子の父親は誰だろうって問題も。親子関係ってけっこう複雑なこともあります。

2012年10月19日

プロ野球選手

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
プロ野球もレギュラーシーズンが終わりCSへ。昨日は地元中日が巨人に勝ってしまいました。レギュラーシーズン終盤、プロ野球界でよくある光景、それは「戦力外通告」。プロ野球界の労働環境を見ると、それは厳しい世界。毎年毎年70名位がドラフト等プロの世界に入ってくる一方、100名以上の選手が解雇される世界。ところでプロ野球選手って労働者?プロ野球選手って、労働基準法上では労働者ではなく自営業者に当たります。ところが労働組合法上では労働者と考えられます。同じ「労働者」って言葉なのに法律によってはその言葉の定義の仕方が違うのですね。ややこしいですね。さてドラフトの時期も近くなりました。今回はどんなドラマがあるのでしょうか。楽しみです。

2012年10月18日

退職後の傷病手当金

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
退職後であっても傷病手当金を受給可能ってこと、ご存じでしょうか。傷病手当金とは、健康保険の被保険者が、病気やケガの療養のため働けず、給料が受けることができなかったとき、その間の生活保障のため支給されるもの、支給期間は最長で1年半。退職後も傷病手当金をもらうには条件があって、退職日まで被保険者期間が継続して1年以上あり資格喪失の時に現に傷病手当金をうけているか、受ける条件を満たす必要があります。支給されないよくある失敗例は、退職日の前日までで3日の待期期間は完成したものの退職日に挨拶回りや引継ぎ等で出勤の場合。退職日に出勤してしまうと退職後の傷病手当金はアウトです。退職した後に傷病手当金を受給するには退職日は欠勤すること。(有給ならOKです。)勤務最終日に挨拶回り等する場合、「欠勤」状態でしないといけませんね。

2012年10月17日

セクハラとパワハラ

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
セクハラとパワハラの違い、その一つに被害者の主観をどう考えるか。セクハラであれば被害者がセクハラと思えばセクハラであって、気軽に女性にカラオケでデュエットでも誘おうもんならセクハラ扱いされるかもしれない。パワハラであればその違法性は①業務上の必要性②違法目的の有無③不利益の程度等を基準に考え、被害者がパワハラだと思っても、それが業務の改善等のためにした注意、指導であるならばすぐさま違法とは言えない。 職場でセクハラやパワハラ等への基本的な対処の仕方としては、事実の証明ができるかどうかが重要になるのでICレコーダやビデオ等で記録に残したりメモをとる、また会社や加害者にセクハラ等やめよとの申入れや公然化。これらの問題は一人で悩むとさらにエスカレートし精神が病むこともありますのでまずはご相談ください。

2012年10月17日

改正された労働者派遣法、マージン率の公開

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
10月より改正された労働者派遣法、改正点の一つに派遣会社のマージン率の公開が義務づけられました。マージンとは派遣先が派遣会社に支払う派遣料金から派遣会社が労働者に支払う賃金を控除したもの、その比率の公開ということだから求職者が派遣会社を選ぶときの一つのチェックポイントになりますね。マージン率の公開されると派遣会社の取り分の内、どの程度が自分の給料になっているのかおよそ検討がつくわけですから、変なところじゃないか等、派遣会社を探すときにHP等でしっかり確認しておきましょう。

2012年10月15日

小牧シティマラソン

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
今日より第23回小牧シティマラソン大会の受付が開始、当事務所小牧支部では毎年この大会に参加しています。今回の参加予定は現時点で弁護士5名、司法書士1名、社労士2名、事務局5名の総勢13名。2キロ、5キロ、10キロと種目がありますが、各自、身の程をわきまえてエントリーです。小牧事務所のある小牧市は、名古屋市の北側に位置し、市の中心部には羽柴秀吉と徳川家康らが闘った舞台(小牧・長久手の戦い)、小牧山があります。今回この大会に女性弁護士が2名参加予定、内一人は名古屋ウィメンズマラソンでも42.195キロを好タイムで走ったアスリート。さて大会は来年1月27日(日)、睡眠イメージトレーニングもあと104回できるのみ。当事務所からの参加者、大会までの調整方法もいろいろ。まずはかなり頑張ればできそうな目標をたてて、そのクリアを目指そうか。
2012年10月15日

労働問題の解決先

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
不当解雇に未払残業代、よくある労働問題ですが解決するには?当事者間の話し合いで問題が解決できれば一番いいのでしょうが実際には大変です。会社内に労働組合があればそれを利用、社内になくても一人で加入できる労働組合(地域ユニオン等)に加入して会社に対して交渉をしてもらうことも一つの解決策、労働組合には労働者を代表して会社側と交渉する権限があるのでそれを通じて解決が可能かもしれません。それ以外にも弁護士を代理人として会社と交渉、または裁判所を使って労働審判の申立も検討できます。労働審判の特徴は原則3回の期日で終了するので解決までの時間が早いといったところ。労働審判、労働問題を解決するにあたり、会社側・使用者側双方にとってメリットある制度ではないでしょうか。

2012年10月11日

土地の購入

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
人生で一番大きな買い物、思い浮かべるのはマイホーム。そのために土地を購入、どんなことに注意すればいいの?なんせ高額なだけに念には念を入れたいものです。土地を購入する際に調べておきたいことは土地の権利関係がどうなっているのか、土地の利用にあたり制限がないかどうかなど。登記簿謄本を取れば、土地の所在地、面積、所有者その他土地に抵当権が設定されていないかなどが確認できます。抵当権が設定されている土地の場合だと注意が必要です。購入しただけでは抵当権は消滅しないのでいつその土地は競売されるやもしれない不安定な状態なのです。迷われたらまずは専門家に相談してみる、それがいいと思います。

2012年10月02日

国際結婚の場合の子供の国籍

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
今日、月末退職をされる事務局のかたが挨拶に見えました。現在育児休暇中だったのですが、ご主人さんの都合で海外で生活することにしたそうです。実は国際結婚された方で子供も海外で出産、う~ん、インターナショナル。海外で生まれた子供の国籍ってどうなるのかご存じでしょうか。国際結婚で生まれた子は、父母のどちらからが日本国籍であれば、海外で生まれたとしても日本の国籍を取得できます。もちろん海外でも出生届をは必要ですね。生まれた国によっては自国で出産された子供全てに自国の国籍を与える国もあります。そうすると二重国籍に。その場合はその国の大使館等に出生届だけでなく、「国籍留保の届出」もあわせて行っていないとその子は生まれた時に遡って日本国籍を喪失するそうです。二重国籍で生まれた人は、22歳までに、いずれか一つの国籍を選択しなければならないのですが、すごく悩みそうなところ、どうなんでしょうね。

2012年10月01日

最低賃金制度

 弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
 今日から最低賃金額が変更で、愛知県の場合は時間額が750円から758円とアップします。最低賃金には地域別と産業別の2種類のあり、産業別最低賃金の対象業務の方は産業別の最低賃金が適用されます。(地域別が産業別の最低賃金より高ければ地域別最低賃金が適用されます。)自身の給料が最低賃金額以上かどうかは、例えば月給制であれば、月給を1ヶ月の平均所定労働時間で除した額が最低賃金額(時間額)以上かどうかでみればいいですが、固定給と歩合給により支給されたりしていると少し計算が複雑です。また最低賃金額の計算には 、交通費や家族手当、残業代などは含まれませんのでご注意を。

2012年10月01日

委託先からの情報漏洩

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
氏名、住所等個人情報を取得した事業所がダイレクトメール等発送業務を、委託先に発注しているところも多いですね。気になるのは委託先から個人情報が漏洩してしまった場合、委託した事業所に責任はあるのかどうか。個人情報保護法22条で委託先に対する監督責任が規定されています。ということは、たとえ委託先からの情報の漏洩だとしても委託した事業所にも責任が生じることになります。最近個人情報漏洩の事件が多発しているようですが、対策が必要ですよね。
2012年09月28日

スマートフォンと個人情報

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
情報セキュリティの研修に行きました。急速に広まるスマートフォン、日本人全体で4人に1人がお持ちで、その内の4人に1人が業務で利用しているそうだ。多くの人はスマートフォンにたくさんの個人情報を保存しているだろうけど、さて紛失しまったら?恐くないですか。だって、それは個人情報の流失事件に直結するからです。仮に個人情報流出で裁判になった場合、一人あたりの平均損害賠償額は4万円ちょっと。1000件漏洩するとおよそ4000万円のリスクってことか。便利だからってそれに頼るのは何か危険なのでしょうか。

2012年09月27日

第三者行為災害

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
労災保険は業務中だけでなく通勤中の怪我等についても所定の給付が行われますが、労災保険給付が、政府、事業主、労災保険の受給権者以外の者の行為が原因で行われる場合、その災害を、「第三者行為災害」といいます。通勤中の交通事故がそうですよね。第三者行為災害の場合、被害に遭われた方は第三者に対して損害賠償を請求するだけでなく、労災保険の請求もできますが、同一の事由で両方から支給されません。支給調整がされるのです。実際の損害額よりも多く支給されてはおかしいですものね。第三者行為災害による労災保険給付の請求には、第三者行為災害届に交通事故証明書や戸籍謄本等添付書類をつけて労働基準監督署に提出します。
2012年09月07日

2013年とは

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
会社をリタイアした後も安心、安定した生活を送りたいとは誰もが願うこと。でもこの2013年は、60歳になっても年金がもらえなくなる人が出てくる大変な年なのです。
2013年に60歳になる人というのは計算すると昭和28年生まれの人。昭和28年4月2日以降に生まれた人は、今まで60歳代前半にもらえていた老齢厚生年金が60歳時点ではもらえなくなり、昭和36年4月2日以降生まれの男子は、完全に65歳支給に。そのことを踏まえて改正高年齢者雇用安定法により希望者全員65歳雇用義務化に。でもそうすると若者の雇用問題に影響が・・・。弱いところにしわ寄せがいく社会って何だかな~。

2012年09月05日

情報への取り組み

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
一言「情報管理」についての学習といっても範囲が広い。9月末頃にタブレット端末導入時のセキュリティ対策とプライバシーマークの研修に参加する予定です。まあ、今後を見据えての研修から何かをつかみたいわけですが、同じ「情報」管理でもパソコンデータの消滅?等の対策も頭をよぎります。個人レベルでの外付けHDDなりCD-Rなりですますって訳にはいかないですよね。事務所レベルで検討すると同じハードディスクでもNAS(ネットに接続)のが便利で実際にそのような運用している訳ですが、大きな震災等に対応できるのだろうか。気になり出したら止まりませんが、どこの企業も抱えている問題なのでしょうか。
2012年08月30日

パートタイマーと労働法規

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
仕事中にケガをした時など必要な保険給付してくれる労災保険、決して正社員だけのものではなく、パートタイマーの方にも適用されます。いろいろと貴重な戦力であるパートタイマー、労災保険だけでなく、労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法などの労働法規、一定の条件で、健康保険や厚生年金、雇用保険の適用があります。例えば週3日勤務のパートを解雇する場合、パートであっても労基法の適用を受けるので、30日前に予告か30日分の平均賃金の解雇予告手当が必要ですね。雇用契約書もなく働き、後々もめごとになった場合に自分の労働条件が何もわからないって方もいます。皆様は大丈夫でしょうか。

2012年08月29日

DV

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
ドメスティック・バイオレンス(DV)という言葉が広まった影響でしょうか、DVに関する相談件数が増加しています。DVとは配偶者からの暴力のこと、具体的には殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、言葉や態度などの精神的暴力や性的暴力がDVにあたります。DV防止法では、妻から夫への暴力や内縁関係での暴力も対象に。DV防止法による救済方法として裁判所が配偶者に対してつきまといを禁止や住居からの退去を命じる「保護命令」や「仮処分」があります。保護命令に違反すると刑罰も。DVに受けながらも経済的に逃げられない、逃げても追ってこられると恐い、職場に押しかけられたらなど訴えることができない女性が多い現状も。結婚しないとわからないところもあるから、結婚ってギャンブル??

2012年08月28日

クーリング・オフ

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
つい営業トークにのって商品を購入してしまったけど、あとからよくよく考えると・・・そんな経験、ないでしょうか。そんな消費者を守るのが「クーリング・オフ」という制度。クーリング・オフとは特定商取引法などによって認められた契約解除の制度で、一定の期間内であれば、一方的に事業者との間の契約の申込みを撤回、解除ができます。その際、訪問販売や電話勧誘等クーリング・オフ制度がある取引形態かどうか、クーリング・オフの期間内かどうか(訪問販売であれば契約書面を受け取った日を初日として8日間)などポイントがあります。クーリング・オフを使うのであれば早めに手続きをしていかないといけませんね。

2012年08月27日

あることないこと

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
当事務所の西村弁護士、メーテレの「キングコングのあることないこと」という番組で取材を受けました。どんな内容の法律ネタの取材なのか?知りたかったら番組を見るようにとのこと。番組では、「愛知総合法律事務所の西村弁護士に問い合わせたところ・・・・」という感じで使われるらしいが・・・・はて?。「キングコングのあることないこと」は、毎週月曜日の深夜12時20分から12時50分まで。放映日が不明ですが、深夜だったらテレビを見ることができそうだ。

2012年08月23日

滝つぼの物理学

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
滝つぼに落ちた中学生が亡くなった水難事故。滝つぼとは、滝が落ちている場所に水が溜まり、それが壺のようになっているところで、以前事務所有志と沢登りをしたときに大小至るところに。(初沢登りで見事に迷子、夜を山中で過ごすことになりました。)テレビでお坊さん?が滝に打たれて修行している姿がありますが水が少ないならまだしもどうやら危険らしい。滝つぼにはその流れの各地点で、位置エネルギー、運動エネルギー、圧力エネルギーがあり、滝などの流れがある場合には各エネルギーは流れ方によって相互に変化しつつも、エネルギーの合計は一緒であるという「ベルヌーイの定理」が働いている。つまりは、滝つぼにはまるとなかなかはい上げってこれない。夏山登山は楽しいけど絶えず危険と隣り合わせなんだってこと、大切です。

2012年08月17日

領土問題

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
日本の領土問題といえばロシアとの北方領土だけだと思いきや、中国とは尖閣諸島、韓国とは竹島と領土問題を抱えている。国家間の争いを裁判等によって解決する仕組みとして、国際司法裁判所があるが、裁判をするためには当事者国の同意が必要、通常の裁判とは違いますね。人の住んでいない島なんぞと思っても、島には漁業に鉱物資源など、排他的経済水域での権利を考えると大事な問題、いい解決をしてもらいたいし、報道のほうも表面的ではなく、中身を報道してもらいたいもんです。

2012年08月16日

弁護士の異動がありました。

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
8月16日より丸の内事務所の奥村弁護士が小牧事務所に異動することになりました。本人の予定では盆休み前に10日に荷物の引越を済ませてゆっくり盆休みをとる手はずだったみたいだけど、ちょうど引越の日に刑事事件の依頼。休みを取ることも暇もなく、16日の午後より引越の準備をすることに。弁護士には緊急性がある仕事も多く、まさに時間との戦いってことも多いです。事務所の盆休みは13日から3日間でしたが、結局休みが取れず、秋頃に盆休みが取れるのだろうかと悩んでいる弁護士も。骨休めだって大事な仕事だとは思うのですが。

2012年08月16日

取材に備えて、大橋税理士

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
明日、当事務所所属の大橋税理士が、トップフォーラム(雑誌)から取材を受けるそうです。インタビュアーとして女優の島田陽子さんがお越しになられるみたいです。村上代表より、明日に備え今から整形しにいったらと言われたみたいですが、その前に体の整形のが必要とのこと、大橋税理士、早速、今日から断食されるみたいですが。個人的には今のまんまが一番なのですがね。さて明日の取材、どうなることやら楽しみです。

2012年08月09日

会社の破産

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
経営破綻をした場合、会社を法的に倒産させる手続きに破産、会社更生、民事再生等あります。会社を破産するにも「予納金(裁判所への手続費用)」と「弁護士費用」がかかりますので、会社の財産が無くなり、完全に身動きが取れなくなる前に法的な検討が必要なことがあります。裁判所への納める費用は債務金額によって異なります。会社を破産させる場合には従業員解雇の問題も生じます。会社が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者に対しては労働者健康福祉機構で「未払賃金の立替払制度」がありますので立替払を受けることができるかどうかも大事な問題です。

2012年08月08日

今日から立秋、暑いけど。

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
今日より「立秋」、暦の上では秋ですね、外は暑いし、夏の全国高校野球もまだこれからだけど。立秋を境に「暑中お見舞い」から「残暑お見舞い」に。これだけ暑いと食中毒も心配です。川辺でBBQするには楽しいけど、特に「お肉」、食中毒の原因の菌が付着しているかもしれない。極力加熱してからおいしく楽しみたいですね。

2012年08月07日

エスカレーターの乗り方

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
先日の大阪でのこと、そうであることは知ってはいましたが体験してきました。エスカレーターに乗るとき大阪では右側に乗ること。地元名古屋では左側に乗ります。なぜそうなのかはわかりません。考えられそうなのはエスカレータを歩く人のため用。でも多くのエスカータには「歩かないように」との貼り紙が。歩かないルールを前提にすれば左右一列に乗る理由はわからない。何か安全を理由としたものなのか。不思議なルールに思えました。

2012年08月06日

愛知総合FC

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
愛知総合法律事務所の部活動の一つ、「フットサル」。その名は「愛知総合FC」。今日の夜はその活動日、活動といっても1~2ヶ月に1回程度のお気楽なもの。いい気分転換っていったもんだ。参加者は事務所の弁護士、税理士、司法書士、社労士、事務局、顧問先等で、女性事務局の参加も多いのが特徴。練習の後は軽い反省会と称した飲み会があり、飲み会から来る人も。ストレスが固まるこのご時世、爽やかな汗を流すのもいいですよ。

2012年08月03日

バレーボールは情報戦

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
バレーボールは情報戦、対戦前の相手分析ではなく試合中においてもデータを分析している姿はすごい。情報量が多い今の時代、注意したいのは情報の質。質のいい情報とは、その情報によって今後の動きに変化をもたらすもの。情報って、要は過去のデータ、関心があるのは未来、未来を予測できるような情報がいい。オリンピック真っ盛り、いろんな競技で情報合戦がおこなわれているのだろうか。どんな情報を得て、選手のプレースタイルはどう修正されたのか、興味があります。

2012年08月02日

目立つ空席

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
ロンドン五輪の会場の一部で目立つ空席との報道。それによると関係者、選手、報道陣、スポンサーなどのための予約席が空席なのだとか。オリンピック観戦券は人気が高く、一般の人はなかなか入手できないのに残念だ。これからの次代の担う多くの子供たちに見せてあげればいいのに。空席の穴埋めのために警備の兵士に席を与えたりとも。まだオリンピックは始まったばかり。多くの子供たちに夢と希望を肌で感じてもらえる大会にしてほしい。、それにはやっぱテレビでなく、生で見るのが一番いい。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感フル回転で楽しめれば一番いい。

2012年07月31日

熱中病予防対策

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
今年の夏は本当に暑く、日中外に出るとめまいがしてきます。厚生労働省の統計によると昨年の職場での熱中症による死亡者数は18人、平成22年の47人よりは減少していても亡くなっている方がいることには変わりありません。会社としても死亡者を出さない,きちんと安全配慮対策をするため熱中症予防対策が必要、とりわけ建設関係、建築現場での警備員、製造業関係等炎天下での作業が多い職場は注意が必要ですね。ありきたりですがこまめな水分や塩分補給、従業員に任すのではなく会社からしっかりと接取させる仕組み作りが大切に思います。

2012年07月30日

熱中症

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
猛暑日。昨日岐阜県多治見市での最高気温は38度、人の平熱が36.5度とすると気温のが高い。これだけ暑いと気を付けたいのは熱中症。人間は体温を一定にしようとするメカニズムがあり、寒いと筋肉をブルブルさせて産熱、暑いと汗をかいて放熱等させています。ところが体温より気温のが高いとなるとこの体温調整機能がおかしくなる、これが熱中症みたいです。汗をかくためにこまめな水分補給、発汗させていかないと。学校等、夏休みに入ったばかりの夏本番はこれから。事務所でも暑さのせいかどうかはわかりませんが体調を崩しそうな人もちらほら。頑張っていかないといけませんね。

2012年07月27日

ウェブTVの撮影、村上代表

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
今日の夕方、当事務所代表の村上弁護士が「愛知の社長.tv」出演(ウェブTV)で、インタビュー等の撮影を事務所で行う予定です。「愛知の社長.tv」では、村上弁護士の愛知総合法律事務所にかける想いをはじめ、いろいろ語られるとは思いますが、何を語ることやら楽しみです。

2012年07月25日

オリンピックの入場の順番

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
ロンドン五輪の開会式まであと3日、間もなくですね。よく知らないのですが、開会式の入場の順番、最初がオリンピック発祥の地のギリシャで一番最後が開催国と決まっているのですね。それ以外のところは開催国の言葉でのアイウエオ順(いやABC順か・)になるそうです。国によって国の呼び方が違うことを考えるとどこでオリンピックが開かれるかで入場する順番も変わるってことなのでしょうか。ともあれこういったイベントは基本、楽しみたい姿勢でどっぷり楽しみ、どうせなら一人よりみんなで楽しみたいですね。

2012年07月24日

エイズウィルス

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
報道によれば2011年末までの世界でのエイズ感染者総数は3420万人、1995年のピーク以降、この数でも最低レベルなんだとか。体の中に侵入する異物から体を守るシステムが免疫で、大きく体液性免疫と細胞性免疫とがある。外からの異物に対して白血球のマクロファージ(細胞)が出動し異物を食べ、そのお味をヘルパーT細胞に連絡。連絡を受けたT細胞は時には体液性、時には細胞性の免疫システムを使って体を病原菌から守ってくれるのですが、このT細胞を破壊してしまうのがエイズウィルスなんですよね。エイズの正式名は後天性免疫不全症候群。これからもわかる通り、体に大切な免疫システムを破壊してしまうのでエイズなんですね。エイズのサハラ砂漠以南のアフリカ諸国に多いとか。恐ろしいウィルス、世界全体で医療が進歩していけばいいですね。

2012年07月20日

事務所のIT研修

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
年初頭、村上代表より今年は「人財育成の年」にするとのこと。とりわけITに強い弁護士に事務局体制。というわけで、ゼロックスさんの協力を得て、電子の紙ソフトというべき「DocuWorks」の講習会を開催することに。事務所で参加希望者を募ったところ、弁護士7人、税理士、司法書士、社労士全員、事務局も10名が希望。7月末から8月末にかけて5回開き、愛知総合全体のIT力アップを図ります。夏の成果として皆さんに還元できるよう頑張っていきたいですね。

2012年07月19日

ES細胞

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
たった1個の細胞からスタートした人間、生まれたばかりの赤ちゃんでも既に3兆個もの細胞があるとか。およそキロあたり1兆個っていったところか。この1個1個の細胞、それぞれ同じDNAが刻まれていて、ある細胞は目の細胞に、ある細胞は口の細胞にと分化していくのだとか。細胞が分化してしまう前の細胞を取り出し、人工的に培養し、分化させることなく細胞分裂のみを続けていく細胞、そうES細胞。この細胞、条件の与えかた次第で任意の体の一部に分化できる可能性のあるとのことで、将来どのように医療に役立っていくのか興味があります。

2012年07月18日

有給休暇の時効

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
7月も中旬、お盆休みまで1ヶ月を切りました。休みついでに有給休暇。皆さん、有給休暇を使いたいって会社に請求する権利、2年以内に行使しないと法律上は時効にかかってしまうこと、ご存じでしょうか。言い換えると未使用の有給休暇は次の年まで使うことができるってことです。では今日使った有給休暇の1日、前年度分繰り越し分か新しく付与された分の有給、どちらの分を使ったのでしょうか。法律上この点の規定はないので会社が就業規則等で定めることになりますが、はっきりさせておかないと有給の時効の点で繰り越し分が何日あるのか、もめてしまうかもしれませんね。

2012年07月17日

障害者の雇用

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
障害をお持ちの方でも仕事を通じ社会の一員として輝ける社会、そんな社会が実現し国際的にアピールできれば素晴らしい。障害者雇用促進法で全ての事業主は法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があり、民間企業だと現在障害者の法定雇用率は1.8%(25年4月からは2.0%に引き上げ)。法定雇用率を下回るとその不足している人数によって納付金を徴収、逆に上回れが報奨金等支給されています。現在納付金徴収される事業主の規模は200人以上の従業員がいるところが対象ですが、これも27年4月からは100人以上のところが対象に。企業活動は決して利益追求だけではない。最近話題になる環境問題もそうだけど、障害者の雇用の問題にももっと積極的になればいいなと思います。 

2012年07月12日

戦力外通告のその後

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
甲子園に向け高校野球の夏の予選が始まっている。野球部の晴れ舞台、みんな頑張れ。地元名古屋といえばドラゴンズ、現在首位巨人と3ゲーム差,ドラゴンズが勝つと名古屋は盛り上がるので一応応援。華やかにみえるプロ野球、その裏では毎年行われる戦力外通告、厳しい世界だ。将来(引退後?)に不安を持つ選手も多そうだ。引退後も指導者としてプロ野球に残れる人はごくわずかで多くは別の道に。中でも高校野球の監督を希望する人も多いとか。ただこれもハードルが高い。元プロ選手が高校野球の監督になるには、まず教員免許を取得し教員として2年の経験が必要だとか。高卒から即プロであると大学に行って教員免許の取得からスタート、もしかしたら養うべき家族がいるかもしれない。プロ野球を見ながら厳しい世界であることを感じる。

2012年07月11日

毎月勤労統計調査って

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
厚生労働省で毎月発表される「毎月勤労統計調査」、7月発表の5月分結果速報をみると全体で総実労働時間は月144.1時間(内訳は所定内134時間、所定外10.1時間)とのこと。労働基準法上、年365日の場合1日の所定労働時間を8時間とすると必要な年間休日数は105日(つまり、労働日数は260日)、年合計労働時間は2080時間だから、月あたりだと173.3時間となる。統計調査での数字は基準法のそれよりかなり下回る数字だ。働かせ過ぎによる過労死問題ってなんなんだ?残業時間って発生するの?自分の実感とかけ離れもいいところな速報値。きっと仕掛けがあるはず。例えばそもそも労働時間の短いパートさん、大いに統計の対象になってるし。普通にこの「毎月勤労調査」って、何なの?

2012年07月10日

強制執行とは

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
貸したお金を返済してくれないからといって力ずくで返済させることは自力救済の禁止といってダメですよね。こんなとき自らの権利を実現させる方法の一つが「強制執行」です。強制執行は、相手から強制的に財産を回収する以上、債務名義(判決や調停調書など)、執行文の付与、送達証明書等がしっかりとして準備が必要になります。ただこの強制執行、財産がある人であれば強制執行をする価値がありますが、まったく財産がない人の場合、強制執行をしても無駄なことも。折角お金を返してもらえるといった判決をとっても泣き寝入りというのも嫌なものですね。

2012年07月09日

一年に一度の出会い

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
明日は7月7日、七夕ですね。一年に一度「織女」と「牽牛」が天の川にかかるかささぎの橋を渡ってデート?する日ですね。どんな会話するのでしょうか。最近この天の川、都市部では地上が明る過ぎて観測することが難しいとか。気になるのは七夕の夜の天気、晴れているといいですね。


2012年07月06日

クラウドの可能性

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
企業によるソーシャルメディアの活用の是非、会社にはマーケティング部やら営業部、技術部等いろいろあり、それぞれ部署の立場に違いから積極的であったり消極的であったり。今日参加させていただいた企業セミナーでクラウド等学ぶ機会がありました。事務所内では共有フォルダによって情報の共有化等実施はごく普通、では他企業との間での情報の共有化は?今現在であれば情報等はメールなりFAX等紙であったが。実際にやってみないとわからないことだらけだけど時間を見つけてITでどこまで事務所は変革できるのか調べてみる良い機会になった。世の中変化のスピードの速さに自己嫌悪になりそうだ。

2012年07月05日

婚姻費用の分担義務

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
離婚についてまわるお金の問題。慰謝料やら財産分与の問題、未成年の子供があれば養育費をどうするかなど。離婚にあたり夫婦での話がこじれると調停や裁判、その間は別居状態で争っていくことも。ただ離婚するまで夫婦であるので別居状態であっても夫婦間、生活費を負担する義務があります。なので妻側から夫側に生活費を請求することだってできます。離婚問題とこういったお金の問題は別のことであるので離婚した後に請求することもできますが、時効の問題もあるので注意が必要です。まあ、何より夫婦円満であるのが一番ですが。

2012年07月04日

トマト

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
運動前にトマトジュースをゴクリするかしないかで運動後の疲労度が違うとの新聞記事を見た。仕事前にトマトジュースでも疲労度が変わるのだろうか。試しに1週間やってみようかな。また飲酒とともにトマトジュースを飲むと水と比べ早くアルコールが抜けるとのこと。トマトってすごいですね。トマトダイエットっていうダイエットもあるらしいがいたるところで活躍が見込まれるトマト、そうだ、この夏はトマトになろう。

2012年07月03日

協調性のないから解雇はいいの?

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
労働相談で多いのがやはりというか「解雇」をめぐる問題。例えば「勤務態度が悪い」とか「協調性がない」などの解雇は不当解雇かどうか。ざっくり解雇といっても、普通解雇と懲戒解雇、協調性不足等は普通解雇事由です。この場合、会社の規模、注意や指導の程度がどうであるか、配置転換するなど本人に反省させる機会を与えたかどうかなど具体的な事情によって判断していくことになります。なので協調性不足等で配置転換をする場合、本人の反省の機会であることを理解させた上で配置転換しないと本人に反省を促すための人事措置にはならないかもしれませんね。お悩みのあるかたは一度ご相談ください。

2012年07月02日

損益相殺って何?

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
仕事中に事故に遭ってケガをしたなどまず考えるのが労災保険、労災保険は業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して必要な保険給付するといったもの。では交通事故など第三者の行為よって保険給付の原因である事故が発生した場合、加害者への損害賠償請求と労災保険との関係ってどうなるの。こんな場合は両者は調整されるので両者から全てを支給されるわけではありません。交通事故など第三者から不法行為によって損害を受けた人は、同じ理由で利益を得た場合には、損害額からその利益分を差し引きます。これを損益相殺といいますが、じゃあ、死亡した場合などの生命保険金は?生命保険金は損益相殺の対象とされていないので、事故による損害賠償額から控除されないのですね。保険っていろいろあって複雑でわかりづらいところですが、万が一のときの保険、知っておいて損はないですよね。

2012年06月29日

素因減額

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
通勤途中で交通事故に遭遇した女性事務局、鎮火のため上着一枚を灰にしてきたとか。現在の愛知県、交通死亡事故多発警報が6月18日から7月1日までの14日間発令中、交通安全、気を付けたいですね。
さて、被害者が高齢者や既往症のある人の場合、一般より治療期間が長引くことがあります。加害者に損害の全部を賠償させるのが公平かどうかとう視点で年齢や既往症を「素因」として一定割合、損害額を減額するってことはあり得ます。これを素因減額といいますが、老齢のせいで治療期間が長引いたからといって治療費の減額は許されません。事故内容によってケースバイケースですが、何よりも交通事故に遭わないことが大事ですね。

2012年06月28日

データ消失事故、恐いですね。

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
レンタルサーバーサービスを提供している会社で大規模な障害が発生し、クラウドに預けていたデータ消失との記事。サイトにアップロードされたメールを始めとするデータ等がなくなり、影響を受けた企業の数は5000社とも。当事務所だけでなく多くの企業で利用しているパソコン、人ごとではなく万が一を考えると寒気が。今回の企業が受けた多大な損害、損害賠償の問題はどうなるのか。ネットに記載されていたサービスの約款では、「情報喪失等危険が内在するネットサービスを理解した上、顧客の責任においてデータバックアップを行うもの」との内容で、データ損失はバックアップしなかった顧客が悪いとのこと。クラウド等データへのセキュリティ対策って結構いいかげんなものなのか。
どこの組織でもデータで財産、いかにこういった財産を守っていくのかをこの機会に今まで以上に検討していかないといけないですね。


2012年06月27日

婚姻制度

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
弁護士の結婚という喜びのあった当事務所、法律上の夫婦になる実質的要件として両者の合意と婚姻届の提出が必要ですが、万が一勝手に婚姻届を出されてしまったら?すでに入籍状態のあなた、本来結婚しようとしていた人との婚姻届は市役所等では受理されません。受理すると同時に二人と結婚していることになり、重婚禁止のルール違反だからです。でも安心、結婚への合意がない以上、結婚は無効なんです。この場合、その家庭裁判所に婚姻無効を申し立てをし、この結婚は無効との判決等をもらい、それから戸籍の訂正を行い、やっと本当の結婚ができる状態になります。こういった婚姻届を勝手に出すことは犯罪行為ですが、この手の犯罪を予防する方法として、婚姻届の不受理申立書を提出しておくことで本人の知らないところで婚姻届が受理されてしまうようなことは防ぐことができます。

(ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡)

2012年06月26日

年齢

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
ハローワークで仕事探しするものの採用されない、落ちた企業ももう何十社になるのだろうか。企業で不採用になった理由を聞いたところ、一言「年齢」。それなら最初から求人票に年齢制限を書いとけよって。こんな内容の記事を読んだ。求人も求職どちらもそう感じていることも多そうだが、ハローワークで求人の申込で一部例外はあるものの、原則年齢を制限することは禁止されている。なので「年齢不問」と記載せざる得ない。そもそも年齢から採用されない企業に履歴書を送り続ける可能性も求職者にはあるわけで、募集の段階でなんとかならないのだろうか。

2012年06月22日

改正著作権法の成立

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
違法にアップロードされたものを違法だと知りながらダウンロードすると刑事罰が問われる、改正著作権法の成立だ。この刑事罰、懲役2年以下、200万円以下の内容。著作権法を侵害した場合の刑事罰は親告罪なので、著作権者からの告訴がないと罪には問われない。パソコンは便利だけどややもすると危険な道具な気がしてくる。パソコンに不慣れだと違法か否かもよくわからないままダウンロードしてしまうこともあるかもしれない。パソコンは、ただソフトが使えるだけではなく、著作権等いろいろと学習して使わないといけませんね。

2012年06月21日

裁判員制度

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
愛知総合法律事務所がこれまでに出した書籍は2冊、「Q&Aそうだ!弁護士に聞いてみよう!!」と「えっ、わたしが裁判員?-裁判員6人の成長物語-」です。一作目は「家庭の医学」ならぬ「家庭の法律」として身近な問題を全100項目のQ&Aでまとめたもの、2作目はストーリー仕立てで裁判員裁判の入門書。平成21年5月に始まった裁判員制度、裁判所に置かれていた冊子をちらっとみたら裁判員等に選ばれる確立は、全有権者の8500人に一人程度で約0.01%だとか。有権者であれば原則誰でも裁判員になる可能性がありますが、弁護士などの司法関係者は裁判員になることができないんですね。裁判員候補者や裁判員等で裁判所に行くと、必要に応じて日当、交通費、宿泊料が支給されますが、従業員が裁判員に選ばれた場合に会社はその日の給料等どうするのか、検討が必要なときもありそうですね。

2012年06月21日

スペインの国債

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
スペインの国債価格が急落、10年債利回りが7.3%超えに。国債とは国からみれば借金で、借金返済には利息を付けなければならない。(配当という言葉のが適切か?)その利息の利率が7.3%ってことだから、借金は減るどころか今以上に危機的な状況になってしまうのだろうか。個人レベルでみると1万円借りて返すときには1万730円、大変な気がする。ギリシャにスペイン、国境のない経済活動、日本にどんな影響がでてくるのだろうか、なんとなく心配です。

2012年06月20日

台風4号、事務所に接近中。

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
台風4号が名古屋は愛知総合法律事務所に接近中。事務所ではまずママさん戦士が子供のお迎えのためにお昼頃より早退の第一陣、3時過ぎ頃より早退第ニ陣として三重県在住、電車が止まって帰れなくなってしまう恐れがある人が早退準備をしています。各言う私は岐阜県在住、3時30分頃、ネットで岐阜県の警報情報を見てみたら、大雨・洪水・暴風警報が出ていました。今帰ると逆に危険か?と思いながら、帰宅する頃には、電車は大幅に遅れ、悲惨な帰宅時間になるのではと不安。だけど、子供の頃よりわくわくしてしまう、台風が来ると。皆さん、しっかりと安全確認をしましょう。

2012年06月19日

山登りは楽しいけど。

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
北米大陸最高峰のマッキンリーでの雪崩による遭難事故、行方不明の方の捜索を打ち切ったとのこと。自然との対話を楽しむ登山、とても楽しい反面、危険でもある。遭難した場合の捜索費用はどうなるのかネットで調べたところ警察等公共機関の操作は基本費用はかからないが、民間団体等の捜索費用はかかるらしい。いくらかかるわかりませんが。また、万が一に備えて「山岳保険」等。保険会社によって内容と違っているけど死亡やケガ等の基本補償に加え、特約を付けると遭難捜索費用も対象に。この夏、山登りを試みたいがまずは「安全対策」をしっかりしてからですね。

2012年06月18日

臓器移植、生きているってことは何だろう。

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
脳死と判定された6歳未満の男の子から10歳未満の女の子に心臓移植ための手術が行われる。臓器移植とは重病で心臓などの臓器の機能が低下し、他に治療法がない場合、 臓器提供者の臓器を移植することで健康の回復を試みる医療とのこと、今回は改正臓器移植法に基づき実施される。改正された現在の臓器移植法ではご本人の臓器提供の意思が不明であっても家族の承諾があれば、脳死下での臓器提供ができ、また臓器提供は15歳未満の方からでも可能に。「人間がこの世に生きているってことはどういうことなのか」、いろんな思いが湧き出てきました。

2012年06月15日

事務所報「ルネサンス」の作成

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
事務所では、皆様との語らいの場として夏と冬の年2回、事務所報「ルネサンス」を発行しています。どんな仕事でも言えることですが段取りが非常に大事で、段取りは仕事への安心を与えてくれますよね。今回だと4月中旬頃に夏号に向けどんな内容にするかを決め、下旬に今回の各執筆者に原稿の作成依頼、5月下旬に原稿を回収。回収後印刷会社に原稿を渡し事務所報の作成依頼、数回校正を繰り返し完成。7月中旬に納品、発送準備、発送をしてとりあえず一段落となります。現在は完成に向けて校正の段階、一部足りない原稿もあるけど、それは想定内、まずまず順調です。ルネサンスを発送するころはまさに夏本番、今年の夏は暑いのだろうか・・・。みなさんに喜んでいただける事務所報ができるといいなと思っています。過去のルネサンスは愛知総合法律事務所のHPでも公開していますのでこちらからご覧ください。

2012年06月14日

契約期間途中での退職って

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
労働契約期間の満了を理由に次の年度の労働契約を更新してもらえないという相談があります。雇い止め(更新拒絶)と言われるものですが、一定の要件を満たしてれば解雇権の濫用として会社が労働者と契約を更新しないのは駄目と判断されます。では、労働者の方から契約期間の途中に退職をしたい場合はどうなのでしょうか。期間の定めのある労働契約をした場合、原則としては会社も労働者も契約期間の途中での労働契約の解除はできません。解除するには「やむを得ない事由」が必要とされますが、特別にわけもなく退職に踏み切ろうとすると、場合によっては、会社は労働者に対して損害賠償を請求するかもしれません。実際にどんな損害が発生したのか会社は説明が必要ですが。逆に期間途中に会社が会社の都合で労働契約を解除するなら、労働者は契約期間の残りの賃金を会社に請求することになります。

2012年06月13日

最高裁判所より辞令、村上弁護士

 愛知総合法律事務所代表の村上文男弁護士が本年6月1日付けで最高裁判所より下級裁判所裁判官指名諮問委員会地域委員会(名古屋に置かれるもの)地域委員に任命されました。下級裁判所の裁判官の任命は、最高裁判所が指名した者の名簿によって内閣が行うことになっていますが、最高裁判所では、下級裁判所裁判官候補者の指名名簿の選考にあたり、国民的視野に立ち多角的見地から意見してもらための機関としてこの裁判官指名諮問委員会が、その下部組織とて全国8カ所に地域委員会が設置されています。各地域の地域委員会では、指名候補者に関する情報収集を行い、委員会に報告等をしています。村上先生は訴訟等弁護士業務だけでなく様々な活動をされていて頭が下がる思いです。

2012年06月12日

名古屋の梅雨入り

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
名古屋地方気象台によると、名古屋も8日に梅雨入り。去年より17日遅れての梅雨入りらしいけど、平年並みとのこと。平年通りでいけば東海地方の梅雨明けは7月21日。昨年は、時期の早い梅雨入りだったけど梅雨が明けるのも早かったらしい。あまり記憶がないが。梅雨について調べてみると、梅雨入りは気象学上、春の終わりであるとともに夏の始まり、梅雨明けは盛夏の到来らしい。ということは、名古屋は6月8日に夏を迎え、7月21日に夏本番っていったことか。もう夏、今年の夏は暑いのかどうか気になりますが、たっぷりと汗をかいた夏ってものいいなあと思いますが皆さんはどうですか。

2012年06月11日

司法試験(短答式試験)

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
昨日法務省より平成24年司法試験(短答式試験)の結果発表があった。それによると受験者数8387人、短答式試験合格者は5339人とのこと。短答式合格者になってはじめて論文試験が採点され、晴れて最終合格が決まる仕組みになっています。短答式試験合格者の平均年齢は30.9歳で、最高年齢は70歳、最低年齢は21歳、この合格者の内、女性が占める割合は約24%の1298人。短答式試験を受験するには法科大学院を卒業することが一般的ですが、中には予備試験に合格して受験する人も。予備試験組のデータをみると受験者85名のうち84人が短答試験突破、すごいですね。

2012年06月08日

再審とは

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
東京電力女性社員が殺害された事件で、再審開始決定が出された。日本の裁判では通常1つの事件につき3回まで裁判を受けることででき、最初の判決に不服があれば控訴、2番目の判決に不服があれば上告、こういったしくみを三審制といいます。では今回の再審とは何なのでしょうか。刑事裁判で有罪(今回の場合は無期懲役)となれば、被告人に刑罰が科され、自由を制限することになります。冤罪をうまないためにも裁判は慎重でなければなりません。判決が確定、しかし事実に間違いがあるときはどうするのでしょうか。裁判は3回までだから泣き寝入り?そうではありません。裁判のやり直しができるのです。これを再審といいます。人権は尊重されなければなりません。よく刑事ドラマでありますよね。容疑者の前でみせる「逮捕令状だ」だとか、「俺はしゃべらんという黙秘」、裁判になれば国費で「国選弁護人」をつけるってのも人権尊重の表れですよね。

2012年06月07日

労働審判制度

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
企業を始め、労働者からも解雇、退職勧奨、未払残業等労働問題に関する相談を多数いただいております。労働者からの相談であれば相談者から事情を聞きながら何が問題なのかを探り、既に問題とあらば、それに即した解決案の説明等を行っていきます。その中で「労働審判」に関するご質問を受けます。労働審判制度とは、1人の職業裁判官と労使各1名の審判員の計3名と労働者側と企業側のそれぞれが裁判所において話し合いによる解決を試み、交渉がうまくいかなくても原則3回以内の話し合いの場のなかで審判が出され解決を図っていきます。当事者から異議が出されなければ、その労働審判は裁判上の和解と同じ効力を持ちます。裁判というと時間がかかってしまうイメージがありますが、労働審判だと申立から審判までだいたい3ヶ月ぐらい、裁判所に納める費用も通常の裁判の半分なので労使双方にとっても使用勝手のいい制度ですね。 

2012年06月05日

弁護士費用保険

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
「弁護士費用保険」の加入者は年々増加しているものの、その利用者は低調との記事を読んだ。弁護士保険とは、販売している保険会社と自動車保険などの特約として契約し、交通事故などで自分や家族が被害にあった場合に、事件を依頼した弁護士の相談費用等弁護士に関する費用、裁判所へおさめる費用、鑑定に関する費用等を保険で補償するといったものだ。(保険の内容等は保険会社によって違いがあります。)この記事によれば、弁護士保険に加入し安心は手にいれたものの、裁判沙汰にはしたくないといった心理が背景にあるとか。今年度4月の交通事故統計をみると1ヶ月で発生した事故件数は5万1542件、1日あたりの平均にすると1718件にもなる。お車を運転のかた、弁護士費用保険に加入しているかどうかまずは確認してもいいですね。

2012年06月01日

障害者雇用納付金制度

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
障害者雇用納付金制度をご存じでしょうか。障害者雇用水準の引き上げを目的に、障害者を雇用している企業とそうでない企業との経済的負担の調整をはかる制度で、障害者雇用率を達成していない企業からは一人不足につき原則月額5万円の雇用障害者納付金を徴収し、より多くの障害者を雇用している企業には超過一人につき月額2万7000円の障害者雇用調整金を支給するといったもの(すべての会社が対象ではないですが・・)。一般の事業主の場合、常時雇用の労働者数に1.8%を掛けた人数以上の障害者等雇用する義務があるんですね。毎年対象となる事業主は6月1日現在の状況の高年齢者と障害者の報告報告書を提出しなければなりませんが、高齢者にも障害者にも優しい社会が結局はみんなにとって住みやすい社会なのではないのでしょうか。

2012年05月31日

夏の訪れ、ホタルの光。

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
夏の訪れを告げるホタルが地元の川沿いで夜、舞い始めた。ピカッと光を放つホタルのほとんどがオス

でメスへの求愛のためだとか。成虫であるホタルの命の期間は1週間から2週間、その間に子孫を残そ

うするのだからホタルの一生ってせつない。ホタルって一生のほとんどを川の中で過ごし、輝きを放つの

はほんの人生の一コマ。ある意味、仕事に通じるところもあるなあ。A4の書面を作成するにもいろいろと

調べてたり聞いたり考えたり。どうなんでしょうね

2012年05月30日

パワハラの相談

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。

最近、増加しているなあって思う相談内容は、「パワハラ」。

この前、東京でのITの研修で、SEO等について学んできました。覚えたことは即実行と思い、まずは

HPへアクセスされる検索キーワードを調査してみました。

その結果、「弁護士法人愛知総合法律事務所」と検索されている方が多いのでは予想していた通り

ですが、思いの外多かったのが「パワハラ」でした。

パワハラとは、上司がその職務上の立場等を濫用し、部下などの人格を損害することで、パワハラ

なのか教育なのか、迷うことも多い。

まずは事情の聞き取りをして、違法性があるのかどうかを判断していくのですが。

社労士としては、法令を遵守し、働きやすい環境整備等のお手伝いをしていきたいですね。





2012年05月25日

金環日食、見ましたよ。

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
日本中が熱くなった金環日食、ボクの多分に漏れずしっかりと観測しました。日本のほぼ全土で見ることができるのが932年ぶりだとか。リングになったとき、宇宙のロマンを感じたその時でした。

2012年05月23日

「体力作り実行中」

  お久しぶりとなりました。m(_ _)m

 

この言葉も常套句ですね。m(_ _)mすみません・・・。

 

さて、テニスを始めてから、かれこれ4ヵ月目に突入しました。

 

朝9:30~11:00の1時間半だったテニススクールが、いつの間にか、朝8:00~11:00の3時間に変わったこと以外は、特に何も変化はないような気がしていました。(いつの間にか、スクールの時間が倍!!)

 

が、しかし!

 

 最近、意外と体力がついてきていることを実感しつつあります。(^^)/

 

 最近は、運動をしても筋肉痛にならなくなり、動きやすくなってまいりました。

 

気持ちだけ、ほんの気持ちだけ、腹筋が割れました。(真ん中ではなく、右と左に縦の線が!!)

 

 このままテニスを続け、近い将来、昆虫のような腹筋にしたいと思います。(え!?)

 

 体力作りは仕事の上でも重要なので、今後もがんばっていきたいと思います!!

 

(現在、まだルールがよく分かりませんが、なんとなく雰囲気でダブルスができるようになってきたところです。m(_ _)m)(長谷川)

2011年12月14日

「遺族年金を手に入れる!!」

 先日、こんな依頼がありました。

 

『年金事務所に行ったところ、内縁の妻は遺族年金がもらえないと言われました。本当にもらえないのでしょうか?』

 

 結論から言いますと、内縁関係であっても、要件に該当すれば、遺族年金は受給できます!!

 

 重要なポイントは、亡くなった方によって『生計が維持されている』ということを証明することです!

 

 例えば、同居していたのであれば、世帯が別であっても、連名の郵便物がある。生命保険の受取人となっている。などの事実があれば、遺族年金が受給できる可能性はグッと上がります。

 

 また、たくさんの書類を提出しますが、その中の、『生計同一関係に関する申立書』という書類に、生計を同一にしていた具体的な内容等を記載することになります。

 

 この申立書も、記載するポイントがあります!!(いかに生計を同じくしていたかを記載します。)

 

 事実の伝え方も、ポイントを押さえなければ、不支給と判断されてしまうおそれがあります。

 

 ちなみに、この依頼者の方は、遺族年金が遡って支給され、約280万円が一括で入金され、今後も、今までもらっていた年金額の約倍の年金額が受給できるようになりました!!

 

 年金について、何か気になること等がありましたら、ぜひ、一度ご相談下さい。(長谷川)

2011年11月04日

「テニスを始めました。」

お久しぶりとなってしまいました。m(_ _)m

 

さて、9月初めより、顧問先の社長のお誘いをうけ、テニスを始めました!!

 

テニスは高校時代の体育の時間でやったきりでしたが、熱烈なお誘いをうけ(?)、始めることにしました。

 

 日曜日の朝9:30より始まるレッスンは、高校の部活動のようで、結構ハードなものです。(先日は3時間の練習でスポーツドリンクを2リットル飲みました。)

 

 初めはついていくのもやっとでしたが、最近は少しだけですが、ついていけるようになってきました!!

 

 朝9:30という時間も、当初の『休みの日くらいはゆっくり・・・。』という気持ちから、『おっ!非常に充実した休みを過ごしているのでは?』と感じるようになってきました。

 

 シューズとバック、ウェアをゲットしましたので、ぼちぼちとマイラケットを手に入れようと思います!

 

 日々体を動かし、フットワークの軽い(?)社労士を目指します!(やけに横歩きが素早くなるかも・・・。)(長谷川)

2011年10月04日

「試行雇用(トライアル雇用)奨励金と財源」

 つい先日、顧問先様より、『試行雇用(トライアル雇用)奨励金の対象者となるはずなのに、面接に来た求職者の方が対象となっていないようですが、どういうことでしょうか?』とのご相談をいただきました。

 

 試行雇用(トライアル雇用)奨励金(以下、トライアル雇用奨励金)とは、原則として下記の要件を満たす場合に支給を受けることのできる奨励金です。(もう少し細かい要件が必要です)

 

 以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所(以下、職安)の紹介により試行的に短期間(原則3カ月)雇用すること。

 

①45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は、被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6カ月以上あった者)

 ②40歳未満の若年者等

③母子家庭の母等

④季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)

⑤中国残留邦人等永住帰国者

⑥障害者

⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

 

トライアル雇用奨励金の受給期間は3カ月で、月額4万円が支給されます。(上限:12万円)

 

この奨励金は、比較的知られているものですが、求職者が上記の条件を満たしていても、職安が奨励金の対象者と認めない場合があります。

 

 その理由は、『財源がない!』ということのようです・・・。

 

県ごと、所轄職安ごとによって財源が割り振られ、基本的に職安は、その財源内で調整をしなければならないようです。

 そのため、今までは対象となれた方も、対象となれないという可能性も出てきました。

 

 ちなみに、②の若年者の方は、比較的奨励金の対象者とされやすいようですが、①の中高年齢者の方は、条件がだんだん厳しくなっています。

 

 トライアル雇用奨励金以外でも、助成金や奨励金は受給内容、条件がどんどん変更しています。

 何かお困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談下さい。(長谷川)

2011年09月12日

「柳橋ビアガーデンでご当地アイドルに遭遇」

先日、柳橋のビアガーデンに事務所メンバー11名で行ってきました。

 

とても人気のビアガーデンで、予約をしたのは、な、なんと3ヶ月前です。(確か5月頃)

 

予約した当時、私はビールが飲めませんでしたが、人間、3ヶ月あれば変わるもんですね。当日を迎えた頃には、すっかりビールが好物となっていました。

 

 当日は、大須のアイドル、その名も、OS☆U(おーえすゆー)がステージで歌を歌っていました。

 

OS☆U(おーえすゆー)とは、

東海地区最大の商店街であり、アイドル・アニメ・メイド・オタク文化が集結する若者文化発信の地、「大須」。その大須から「アイドルのコンビニ・品数豊富・24時間元気発信!」をコンセプトに誕生したのがOsu Super Idol UnitOSU」です。とのことです。(OSUオフィシャルサイトより)

 

イメージとしては、今、巷で人気のA○B的な感じでしょうか?

若さが溢れていました!

 

 最近、ご当地アイドルが多いですね!

 

愛知には、『名古屋おもてなし武将隊』がおり、毎週1回、名古屋城にて、「おもてなし演武」を実施しているようです。

また、最近、『あいち戦国姫隊』というグループもできたそうで、こちらも愛知県内の各お城で講演をしているようです。

 

ということで、あまりよく知らず、インターネット情報ということがバレバレですね・・・。

 

ちなみに、私は、ご当地アイドルの『トリピー』に似ているようです。

 

あ、ご当地アイドルではなく、ご当地マスコットでした。m(_ _)m

 

鳥取県のマスコットのようで、鳥取県特産の二十世紀梨と鳥取の『鳥』をイメージしてデザインされたマスコットです。

 

私の机にトリピーのぬいぐるみが置いてありますが、上禰弁護士からいただいたお土産で、『長谷川さんに似ていると思って買ってきました。』とのことでした。

 

このように、私がよく似ていると言われるのは、人ではなく、マスコットが多いです。

m(_ _)m(長谷川)

2011年08月31日

「人事考課は開示すべき?」

毎日暑いですね・・・。
皆様、夏バテ等、体調を崩していませんか?

さて、本日は人事考課についてお話したいと思います。m(_ _)m

最近、人事考課を見直したい!というお話をよく聞きます。
実際に私も顧問先様より依頼があり、現在業務に取りかかっております。

そんな中、使用者側からは、『人事考課は開示しなければならないのでしょうか?』と質問を受けたり、労働者側からは、『会社に人事考課を見せてほしいと言っても見せてくれないのですか・・・。』という相談を受けたりします。

人事考課は開示しなければいけないのでしょうか?
結論から申し上げますと、『人事考課は、開示の必要はない!』というのが回答となります。

もちろん、人事考課は開示しても良いですし、むしろ、労働者に改善してほしいことがあれば、具体的に評価を示し、説明する方が良いですが・・・。

『人事考課は開示しなければならない。』というような、人事考課の開示の義務を明文化している法律の条文は、現在のところありません。

しかし、『労働者の個人情報保護に関する行動指針(平成12年12月20日労働省)』という指針では、下記のとおり記載してあります。

第3 自己情報の開示等に関する原則
 1.  自己情報の開示
 (1)  使用者は、労働者に対して、その保管する個人情報に関し定期的に情報提供を行うものとする。
 (2)  使用者は、労働者から、自己に関する個人情報について、開示の請求があった場合には、合理的な期間内にこれに応ずる(請求者に関する個人情報が存在しないときはその旨を知らせることを含む。)ものとする。ただし、法令に定めがある場合及び請求があった個人情報が、請求者の評価、選考等に関するものであって、これを開示することにより業務の適正な実施に支障が生ずるおそれがあると認められる場合等には、その全部又は一部に応じないことができるものとする

つまり、基本的には、会社は労働者に対し、個人情報を開示する必要はあるが、人事考課は評価に関するものであるため、開示することで、労使間に溝が生じるおそれがある等、今後人事考課を運営していくことが困難となってしまうこともあるため、開示しなくても良い。ということになります。

(長谷川)

2011年08月18日

「餃子パーティーとビール」

 久しぶりのブログで、こんな題名で申し訳ないです・・・。

 

ちょっとここのところ業務が忙しく、バタバタしておりました。m(_ _)m

 

ありがたいことです♪(^^)

 

さて、先日、水野弁護士のお宅にて、西村弁護士、事務局メンバーで、『餃子パーティー』を行いました。

 

集まる目的には、『長谷川に料理を教えよう。』というのも一つあったようです。

(私の料理の腕前は、日々事務所メンバーに心配されております・・・。)

 

しかし、私は餃子を包むのだけは上手いのです!(本当ですよ!)

 

よって、私の潜在的に高いと思われる(?)料理能力を見せつけることができたのではないかと思っております。m(_ _)mきっと・・・。

 

 餃子が完成した後は、ビールで乾杯です。

 

 この日までは、『私、ビールが苦手なんですよ~。』っと女性らしい(?)ところを垣間見せていたのですが、な、なんと、苦手と思っていたビールの美味しいこと・・・。

 

 翌日より、コンビニで発泡酒を買って帰る日々が続いております。m(_ _)m

 

 また一つ、おやじに、(あ、間違えました)大人になりました。m(_ _)m (長谷川)

2011年07月29日

「フェイスブック」

 当事務所も、今流行のフェイスブックを始めたみたいですね。(まるで他人事のような。)

 

昨日、隣の席の事務局の先輩に教えていただきました!(びっくり!)

 

そして、自分の写真が勝手に載っていることに衝撃を受けました。(しかも仕事している姿では全く無いという・・・。)原田社労士のしわざですね・・・。(-_-)

 

この写真だと、長谷川は、フットサルと焼き肉食べているだけじゃん!!というお言葉が聞こえそうな予感がしています・・・。(T_T)

 

 フェイスブックは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の一つであり、SNSとは、社会的ネットワークをインターネッット上で構築するサービスの事です。

 

 これからは、どこにいても、携帯電話等から愛知総合の情報が簡単に入手できるわけですね!!

 

 そして、また私の仕事以外の(遊んでいる)姿がじゃんじゃん掲載されるわけですね!!(原田社労士の手によって・・・。)

 

 まさにユビキタスですね!(^^)

 

(※ユビキタス=簡単にいうと、どこにいてもインターネットに接続できる環境のことです)

 

う~ん・・・。良いのか、悪いのか・・・。(-_-)

 

 何はともあれ、個人的には、お客様との距離が近くなれば良いなぁと思っています。(^^)(長谷川)

2011年06月22日

「個人業務受託者の注意点~請負と労働者性~」

  味覚オンチの長谷川です。m(_ _)m(前回の記事参照)

 

さて、本日は、請負契約でも、特に、個人業務受託者(インディペンデント・コントラクター)との請負契約についてお話いたします。

個人業務受託者とは、簡単にいうと、個人請負形式で働く、個人事業主のことです。

 

請負契約と雇用契約の大きな違いの一つとしては、注文業者(使用者)から指揮命令を受けているかどうかがあります。請負契約の場合は、労働者ではないため、原則労働基準法の適用はありませんが、形としては請負契約を結んでおり、残業代等一切払っていないが、実態は、労働者性が強い。というようなケースが多々あります。

 労働者として人を雇うと、人件費が多くかかってしまうため、請負契約を活用している企業も増えていますが、もし、裁判等で、請負契約のつもりで働いていた方が、労働者として判断されると、残業代の未払い等の問題が発生し、企業にとって、かなりの金銭的負担が発生してしまう場合もあります。

 

では、どのような点に注意すれば、独立自営業者との請負契約として認められる可能性が高いかをご説明いたします。m(_ _)m

 

例えば、トラックの運送業務を行っている個人と請負契約を締結する場合の具体的な判例として、自己所有のトラックなどを持込み、運送の発注先会社の指示に従って、製品等の運送に従事している運転手が、労働基準法の労働者になるか争われた事件である横浜南労基署長(旭紙業)事件(最高裁第一小法定平8.11.28判決)があります。

 

横浜南労基署長(旭紙業)事件によると、1.業務に関する指示は、原則として運送物品、運送及び納入時刻に限られ、1回の運送業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、運送以外の別の仕事が指示されるということはなかった、2.勤務時間については、従業員のように始業・終業時刻が定められていたわけではなく、当日の運送業務を終えた後は、翌日の最初の運送業務の指示を受け、その荷積みを終えたならば帰宅することができ、翌日出社することなく、直接運送先に対する業務を行うこととされていた、3.報酬はトラックの積載可能量と運送距離によって定まる運賃表により出来高が支払われていた、4.トラック代はもとより、ガソリン代、修理費、高速道路料金も個人が負担していた、5.報酬の支払にあたっては、源泉徴収、社会保険、雇用保険の保険料は控除されておらず、報酬を事業所得として確定申告していた。

という点において、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外は、業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般従業員と比較してはるかに緩やかであり、指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。として、独立自営業者として認められました。

 

請負契約を締結する際は、是非、事前に一度ご相談下さい!(長谷川)

2011年06月21日

「こまき産業フェスタに出展しました!」

 ご報告が大変遅くなってしまいましたが、5月28日(土)・29日(日)と、こまき産業フェスタに、当事務所小牧支所のブースを出展してきました!!

 

 両日とも悪天候でしたが、来場者数は想定していたよりも多かったように思います☆

 

 当事務所のブースでは、震災の際にどんな法律問題が起こりうるのか?のご紹介と、社労士による年金と助成金のご相談をしました。

 

 私は両日とも、相談を担当させていただきましたが、計7名の方が相談にみえました。

 いつもは事務所での相談ばかりなので、外に出て相談を受けるのも、とても新鮮で楽しかったです!!

 

 また、当事務所のブースでは、子どもたちには駄菓子を配布しました。

 

子どもたちの数が多く、土曜日は駄菓子がすぐに無くなってしまったので、私は次の日にむけて、駄菓子屋さんに駄菓子を購入しに行きました。(今でもよく通う駄菓子屋さんです。)

 

そこでは、私が幼稚園の時に、よくおやつの時間に出ていた『味カレー』というお菓子が売っていたので、きっと今の子どもたちにも人気だろう!!と思い、大量買いをしました。(大人買いです。)

 

きっと喜んでくれるだろう!!と思って、張り切った当日、駄菓子を配布していると、日曜日も子どもたちが沢山ブースに来てくれました。

 

 待っていました!!と私の思い出の味、『味カレー』を配布しようとしたところ、『え~!味カレー?嫌だ~。』と、まさかのリアクションをいただきました・・・。

 

 『あ~、時代は変わった。これが平成か~。(-_-)』とつぶやいていたところ、佐藤三智弁護士が一言、『それは時代の問題ではないと思います♪』と爽やかに言っていました。

(佐藤弁護士は、普段、居酒屋等で、私が選ぶ品は周囲にあまり好評ではないことを知っています・・・。)

 

時代の問題ではなく、私の味覚の問題でしたか・・・。(T_T)

 

 何はともあれ、当日は来場者の方々と身近に接することができ、とても楽しかったです♪(ちなみに味カレーは最終的には配布しきりました~(^^))(長谷川)

2011年06月15日

「5/28(土)・29(日)こまき産業フェスタ出展決定!!」

 お久しぶりとなりました。m(_ _)m 

 

 最近、よくブログを読んでいます。というお声をいただき、とても有り難いなぁと思いながら、更新が滞っておりました。

 

すみません。m(_ _)m・・・改心したはずが・・・。

 

 さて、来たる平成23年5月28日(土)、29日(日)の2日、『こまき産業フェスタ』にブースを出展させていただくことになりました!

 

 小牧支所の上禰弁護士、佐藤三智弁護士、小牧事務所事務局メンバーを中心に、より身近なリーガルサービスの提供を目指し、出展いたします!!

 

 小牧市周辺の皆様、またご興味をもっていただいた皆様、ぜひ、お越し下さい!!

 

 きっと良いことが待っています!!(きっと・・・。たぶん・・・。)

 

ちなみに、私もこっそり参加します。m(_ _)m

 

皆様にお会い出来る機会を楽しみにしています!!(長谷川)

2011年05月10日

嬉しいような、残念なような・・・

昨日は5月5日子供の日。

うちの上の子は、岐阜県少年空手道選手権大会の小学校1年生の部門に参加した。優勝か準優勝をすれば全国大会に出場できる大きな大会だ。

うちの子は決して上手くはないが、こつこつと週3~4回は道場通い、頑張っていた。

大会はトーナメント形式で組み合わせが大きく左右するところでもある。

結果は、3回戦まで勝ったが、準決勝で負けてしまった。それでも3位決定戦では勝ち。なんとか3位に入り、賞状と盾はもらってきた。本人は3位で満足みたいだが、準決勝で負けたときはすごく悔しそうな表情をしていたのが記憶に残る。

あくまでも結果論だけども、準決勝は負けた相手は今回優勝した子、3対2だったので惜敗だった。決勝戦は4対1だったので、今回2位の子とうちの子だと同じ優勝した相手からだと一つポイントが多かった。組み合わせ次第では2位の可能性もあったんかなって思ってしまうけど、ただ、実力は2位の子のが強いもんなあ。

全国大会は8月だったかな、東京で行われる。当然、保護者として父兄も行き、泊まりになるので、ホテル代やら交通費だのなんだのって結構お金がかかる。

ボクのふところ具合からすると3位はとっても嬉しいのだけど、ただ子供は頑張っていたんだし全国大会に行ければとも思ってしまう。まあ、次は頑張れ。

これで8月は大きい試合がないので、ゆっくり家族旅行でもいけるかな。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

 

2011年05月06日

家庭訪問

うちの上の子供が4月に小学校1年生になり、まもなく1ヶ月。早いもんです。この前初めての授業参観がありました。ボクは仕事の都合で行くことができなかったのですが、家で聞くところによると、授業は国語の時間で、内の子も手を上げて先生に指されたみたいです。問題は、「え」から始まる言葉で知っている言葉をいってくださいって。

何て答えたのか。

「えんぴつ」とか「えのぐ」と「えんとつ」とかかなって思ったけど、「エジプト」って答えたみたいです。

最近、時間があるときに世界史の本を読んでいるのですが、その影響だろうか。

さて、今日は、家庭訪問で初めて小学校の先生が自宅にきます。何をいわれるのか家での報告が今から楽しみです。            

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2011年04月27日

「嘘の種類」

 さて、本日はメンタルヘルスのお話です。m(_ _)m

 

 『嘘をついてはいけません。』

 

これは、多くの方が、幼少期から教えられてきたことだと思います。

 

しかし、私は、『嘘をついても良いです。』と大学時代に教えられました。

 

 『あれ?嘘ついて良いの?』と思ったのですが、教えられた内容にとても納得しました。

 

実は、『嘘』には種類が3つあり、それぞれ色で分けられます。

 

1つ目は、黒。

真っ黒な嘘です。真っ黒な嘘とは、相手を傷つけるためだけの嘘です。

 

2つ目は、黄色。

真っ黄色な嘘です。真っ黄色な嘘とは、相手を幸せにするための嘘です。

 

3つ目は、赤。

真っ赤な嘘です。真っ赤な嘘とは、ただの嘘です。ただの嘘なので、誰も傷つけることはありません。

 

つまり、『嘘をついても良い』というより、『ついて良い嘘がある』ということです。

 

ついて良い嘘は、2つ目の真っ黄色な嘘と、3つ目の真っ赤な嘘です。

(どんな嘘でも、相手を傷つけるためだけの嘘はついてはいけませんよ!!)

 

『正直な思い』がいつも『正しいとは限らない』のです。

 

人は必要に迫られて、嘘をつく場面に出会います。

 

 嘘をついてしまった・・・。と罪悪感を持ってしまい、心理的ストレスが貯まってしまうこともあるかと思います。

 

 私は、この考え方を学び、気持ちがスッキリしました。(普段の生活で、意識的に嘘をつくことはないですが・・・。)

 

 心の健康のためには、自身の固定観念をちょっと変化させる考えに出会うことが大切ですね。(長谷川)

2011年03月29日

「クイズ!通勤災害!?(解答編)パート2」

 お待たせいたしました!・・・。だいぶお待たせしてしまい、すみません・・・。

さて、前々回の記事の問題編の解答の詳細となります。

 

①マイカー通勤をしている被災労働者Aさんが、昼休み時間を利用し、勤務先で食事をとった後、近くの歯科医院へ治療に来ていた妻子を自宅まで送ろうとして、歯科医院に妻子を迎えにいく途中にあった事故。(なお、Aさんが、妻子を迎えに行くためにとった経路は、いつも利用している通勤経路であり、また、通勤所要時間は15分程度であった。)

 

→被災労働者Aさんが自宅へ向かった行為は、その目的からみて、就業との関連性のないまったくの個人的行為であったため、通勤災害とは認められませんでした。

 

②被災労働者Bさんは、看護師として医療法人C病院に勤務し、通常は自宅より通勤していたが、同一市内に住む長女が出産するに際し、長女宅の家事等の世話をするため、被災当日まで15日間長女宅に泊まり込み、そこから通勤していた際にあった事故。

 

→客観的に一定の持続性又は継続性が認められたため、長女宅が『住居』と認められる等の理由から、通勤災害と認められました。

 

③被災労働者Dさんは、午後5時の所定の勤務を終え、バスで帰宅するために、午後5時10分頃退社した際、同僚と一緒になったため、同僚と会社の隣の喫茶店に寄り、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を自宅まで送られ、車を降りようとした際にあった事故。

 

→喫茶店等で、長時間にわたって腰をおちつけた場合等は、通勤経路の逸脱・中断に該当することになり、通勤災害とは認められませんでした。

 

 ④被災労働者Eさんは、午後5時の勤務を終え帰宅しようとしたが、お腹がすいたので、会社の門から200メートルほど離れたところにあるF料理店で食事をし、約20分ほどで同店を出て、再び会社正門前まで戻り、通常の勤務経路を徒歩で駅へ向かう途中、横断歩道を渡りかけていたところ、センターラインを越えて走行してきた乗用車に跳ねられた事故。(なお、Eさんは妻帯者で、通常は自宅で食事をとっており、また、会社から自宅までの通勤所要時間は概ね20分であり、通常利用する私鉄も20分間隔で運行していた。)

 

→被災労動者Eさんは妻帯者で、いつも自宅で食事をとっており、会社から自宅までの通勤所要時間も概ね20分と近いことから、食事をする必要性は低い等の理由から、通勤経路の逸脱・中断に該当することになり、通勤災害とは認められませんでした。

 

このように、いろんな事情によって、通勤災害と認められたり、認められなかったりします。何かございましたら、ぜひ、一度ご相談下さい。(長谷川)

2011年03月25日

「クイズ!通勤災害!?(解答編)パート1」

 だいぶ日にちが経ってしまいましたが・・・問題編の解答を発表したいと思います!

 

答えは・・・②(問題編の記事参照)だけが通勤災害として認定された事例になります。①③④は通勤災害と認められませんでした。

 

では、通勤災害とはどういう要件が必要なのか、ご説明いたします。

 

 まず、通勤災害とは、

『労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡』とされており、この『通勤による』とは、通勤に関係があること、つまり、通勤の際に通常伴う危険が具体化したことをいいます。(業務上災害の業務起因性に相当する考えです。)

 

 また、通勤の定義として、

『通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

1.住居と就業の場所との往復

2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

3.①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)』と定義されています。

 

 2.については、労働者が複数の異なる事業主の事業場で労務に従事しているときであって、その事業所間を移動する場合などをいいます。

 3.については、簡単に説明すると、転任先の住居と転任前住居との移動です。

 

しかし、通勤の際、その経路を逸脱し、または中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とされません。(原則として)

 逸脱とは、通常の通勤経路を外れることです。(いつもと違う道を通ることなど)中断とは、まぁ、寄り道ですね。

 

 逸脱又は中断であっても、『日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合』には、例外として、当該逸脱又は中断の間を除き、通常の経路に戻った後は通勤と認められます。

 例えば、日用品の購入、美容院に立ち寄る場合、病院へ行く場合などは例外として、その用事を済ませた後、通常の通勤経路に戻った場合は、戻った後も通勤と認められます。

 

つまり、業務に就くため(就業するため)に、その場所へ行く方法として、いつも通っている道、もしくはそれに近い道を通って、寄り道することなく(または、寄り道しても日常生活に必要な行為の範囲を短時間でする場合)通勤する過程で、通常起こると考えられる事故にあった場合が、通勤災害とされます。

 

長くなってきたので、解答の解説はパート2で記載します。m(_ _)m(長谷川)

2011年02月24日

Twitter始めました。

つい最近ですが、Twitterを始めました。仕組みがうよくわかっていないのですが、とりあえずやってみます。Twitterは、MIXIを数では抜いたとの報道もみました。MIXを結局やることは無かったのですが、Twitterは、がんがんやりたいと思います。

何事もまずは経験・・・・

Twitterの僕のユーザ名は「satoshinanzan」です。よかったらフォローしてください。


ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2011年02月17日

「クイズ!通勤災害!?(問題編)」

 さて、本日は、業務災害に続き、通勤災害に該当するかしないかをクイズ形式で出題したいと思います。m(_ _)m

 

では、問題です!!

 

①マイカー通勤をしている被災労働者Aさんが、昼休み時間を利用し、勤務先で食事をとった後、近くの歯科医院へ治療に来ていた妻子を自宅まで送ろうとして、歯科医院に妻子を迎えにいく途中にあった事故。(なお、Aさんが、妻子を迎えに行くためにとった経路は、いつも利用している通勤経路であり、また、通勤所要時間は15分程度であった。)

 

②被災労働者Bさんは、看護師として医療法人C病院に勤務し、通常は自宅より通勤していたが、同一市内に住む長女が出産するに際し、長女宅の家事等の世話をするため、被災当日まで15日間長女宅に泊まり込み、そこから通勤していた際にあった事故。

 

③被災労働者Dさんは、午後5時の所定の勤務を終え、バスで帰宅するために、午後5時10分頃退社した際、同僚と一緒になったため、同僚と会社の隣の喫茶店に寄り、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を自宅まで送られ、車を降りようとした際にあった事故。

 

 ④被災労働者Eさんは、午後5時の勤務を終え帰宅しようとしたが、お腹がすいたので、会社の門から200メートルほど離れたところにあるF料理店で食事をし、約20分ほどで同店を出て、再び会社正門前まで戻り、通常の勤務経路を徒歩で駅へ向かう途中、横断歩道を渡りかけていたところ、センターラインを越えて走行してきた乗用車に跳ねられた事故。(なお、Eさんは妻帯者で、通常は自宅で食事をとっており、また、会社から自宅までの通勤所要時間は概ね20分であり、通常利用する私鉄も20分間隔で運行していた。)

 

 

さて、どれが通勤災害として認められた事例、または認められなかった事例でしょうか?

 

今回の①~④の事例も、実際にあった事故となります。

 

 答えは、次回、発表します!(^o^)(長谷川)

2011年02月17日

「手作りチョコとは!」

  前回と前々回のブログが、少し難しい内容の記事となりましたので、本日は中休みの内容としたいと思います。m(_ _)m(通勤災害編はまた後日記載します。)

 

 さて、もうすぐバレンタインデーですね。

相変わらず、当事務所では、バレンタインの習慣は廃止されています。m(_ _)m

事務所の男性メンバーの方、すみません。m(_ _)m

(個人的には、習慣廃止は大賛成だったりしています・・・。出費が大変でして・・・。)

 

 ところで、皆さん、手作りチョコをもらった経験はありますか??

 

 昔は、

「手作りといっても、チョコを溶かして、また形にするだけだし、カカオから作るのが、本当の手作りなんだろうな~。」

 

な~んて、思っていたりしました。

 

 しかし、いざ自分で作ってみると、とっても手間がかかります。(-_-)

 

時間もかかります。(-_-)

 

台所も汚れます。(-_-)

 

洗い物がたまります。(-_-)

 

作りすぎて、チョコレートを食べる日が続きます。(-_-)

 

 そして、胸やけをおこします。(-_-)

 

しばらく、チョコレートを食べることがなくなります。(-_-)

 

しかし、チョコレートが余っています。(T_T)

 

 という流れになります。(^_^;)

 

 何はともあれ、大切なのは、作ってくれた方の『気持ち』ですので、手作りチョコをもらった方は、その背景にある様々な苦労を噛みしめながら、食べて下さいね☆

(「重いわ!」という声が聞こえそうですが。)

 

 ちなみに、私は今年は作りません。【宣言】(長谷川)

2011年02月07日

「クイズ!業務災害!?(解答編)」

前回の記事の解答を発表したいと思います!

答えは・・・①②③⑤(前回の記事参照)が業務上の災害として認定された事例になります。(④だけ、業務外の災害と認定されました。)

 

では、どのような要件を満たすと、業務上の災害として認められるか、ご説明いたします。m(_ _)m

 業務上の災害と認められる場合は、原則として、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たす必要があります。

 

「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいいます。施設管理下での事故か否か、業務に従事していた際の事故か否か等に基づき判断されます。

「業務起因性」とは、業務と傷病等との間に一定の因果関係が存在することをいいます。業務中の作業が原因となり、負傷したのか否か等に基づき判断されます。

災害の発生が業務外の原因(例えば、私的な行為、恣意的な行為、天変地異、業務の逸脱行為等)によるものである場合、原則、「業務起因性」は認められませんが、その行為が、業務行為や事業施設と相まって発生したものである場合は、業務起因性が認められることもあります。

 

①の場合・・・作業中に発生した災害は、だいたいは業務災害と認定されます。①の場合は、業務に伴う危険が現実化して生じた災害となるため、仕事中にハブに咬まれた場合も、業務上の災害と認定されます。(作業中に発生した事故であっても、目に見えない負傷の場合(腰痛等)は、業務上の災害と認められない場合もあります。)

②の場合・・・一時的に業務行為から離れ、作業が中断される場合であっても、帽子を拾おうとする行為は反射的行為であるため、業務行為に付随する行為とされ、作業から離れたことはなかったものとなるため、業務上の災害と認定されます。

 ③の場合・・・他人の故意による災害は、原則として業務起因性はないと判断されますが、加害行為が明らかに業務と関連しており、加害者の個人的な恨み等に起因していることがない場合は、業務上の災害と認定されます。

④の場合・・・施設内であっても、休憩時間中のキャッチボールは、積極的な私的行為であり、銃弾が当たったことは、施設又はその管理に起因するとは言えず、業務起因性が認められないため、業務外の災害と認定されました。

⑤の場合・・・天変地異に起因する災害であっても、災害を被りやすい業務上の事情があって、その事情と相まって発生したものと認められる場合には、業務に伴う危険が現実化して発生したものとして業務起因性が認められる場合があり、この事例では、業務上の災害と認められました。(しかし、天変地異の規模が大きい場合は、それが原因とされる場合があるため、業務上の災害と認められない場合もあります。)

 

労災の申請には、申請のコツがあります!申請次第で、労災と認定されない場合もあります。何かお困りの際は、まずは、ぜひ、一度当事務所までご相談下さい。m(_ _)m(長谷川)

2011年02月04日

「クイズ!業務災害!?(問題編)」

 本日は、具体的な事例を5つ挙げ、そのうち、どの事例が業務災害に該当するか、しないかをクイズ形式で出題したいと思います。m(_ _)m

 

では、問題です!!

 

 ①配管工のAさんは、部品の整理をしていたが、部品が小型のため、付近の草むらにまぎれていないかと草むらを探しに入ったところ、ハブに足を咬まれ負傷した。

 

 ②トラック助手のBさんは、運転手のCさんと引っ越し荷物を運んでいたところ、トラックの荷物を覆っているシートがめくれていることに気づき、停車をして、シートをかけなおした。その時、強風が吹き、Bさんの帽子が飛ばれたので、Bさんはとっさにその帽子を追った際、前方より走ってきた車に跳ねられ、死亡した。

 

 ③建設会社部長のDさんは、現場の指揮監督の責任者であり、巡回中に大工のEさんが作業に手抜きをしているところを発見したので、これを指摘した。しかし、Eさんは反省せず、二人は口論となり、Eさんが角材でDさんを殴り、Dさんが負傷した。

 

④昼休憩中に、Fさんが同僚と事業所の敷地内でキャッチボールをしていたところ、突然、左肘に銃弾があたり負傷した。

 

⑤Gさんは、山の中で根付け作業をしていたところ、落雷の直撃を受け、死亡した。その山は地理的条件からみても山岳地帯であって、天候の変化もはげしく、雷の発生頻度が高い山であった。

 

 

さて、どれが、業務災害と認められた事例、または認められなかった事例でしょうか?

 

④は、なかなかない事例だと思いますが・・・。(^_^;)

(休憩中に銃弾に当たるって!!)

 

以上の①~⑤の事例は、実際にあった事故になります。(④も本当にあった事故です。)

 

答えは、次回、発表します!!(^o^)(長谷川)

2011年02月03日

「労働災害(略して労災)について」

 本日は、まじめな内容をお届けしたいと思います。m(_ _)m

労働者災害、略して『労災』には、業務災害通勤災害の2つがあり、労働者災害補償保険法で定められている給付内容については、業務災害、通勤災害ともほぼ同じで、以下の1~7となります。

1.療養(補償)給付、2.休業(補償)給付、3.障害(補償)給付、4.遺族(補償)給付、5.葬祭料(通勤災害では葬祭給付)、6.傷病(補償)年金、7.介護(補償)給付

※上記のように、(補償)という言葉がつくのが、業務災害の場合です。(例えば、同じ療養に対する給付でも、業務災害では療養補償給付、通勤災害では療養給付といいます。)業務災害の給付に(補償)という言葉がつく理由は、業務上の災害においては、労働基準法上の災害補償責任があるからです。(もともと、労働基準法に明記されていた内容が、労働者災害補償保険法として独立したのです☆)

 

給付内容については、ほぼ同じ内容ですが、業務災害と通勤災害の大きな違いとして、下記の①~④が上げられます。

①一部負担金について

通勤災害では、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。(業務災害の場合は無料です。)ちなみに、200円を病院窓口で支払うのではなく、最初の休業給付の額から200円を引かれます。つまり、休業給付を受けない人は、200円を引かれることはありません。

 

②待機期間中の休業補償について

 業務上災害による休業の場合、待機期間3日間について、事業主が労働基準法上に基づく休業補償義務を負うのに対し、通勤災害による休業の場合は、待機期間3日間について、事業主の休業補償義務はない。

 

③解雇制限及び打打切補償について

労働基準法に基づく解雇制限は、『業務上の傷病による休業をしている期間及びその後30日間』が対象であるため、通勤災害の場合は、解雇制限はない。したがって、傷病年金の支給が、傷病補償年金の場合のように療養の開始後3年を経過した日、又はその日後において打切補償に影響を及ぼす余地はない。

 

④特別加入者の通勤災害

特別加入者のうち、一定のものについては、通勤の実態が明確ではないこと等の理由から、通勤災害に関しては労災保険を適用しないものとされている。(例えば、個人タクシー業者、個人貨物運送者、個人水産業者、特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者など)

 

一般に労災といっても、業務上の場合と通勤の場合でこのような違いがあるのです。では、具体的にどのケースが業務上で、どのケースが通勤となるのかについては、次回お話させていただきます。m(_ _)m(長谷川)

2011年01月31日

「健康とチャレンジ」

本日の表題は、私の2011年の目標です。(今更ながら)

 

まず、健康に関しては、最近、毎日欠かさず『青汁』を飲んでいます。

 

『青汁』と言っても、罰ゲーム的な味ではなく、お茶(玄米茶)の味がするものです。

 

某スポーツ用品会社が出しているもので、なかなか美味しいです。(スポーツ選手がよく首にしているヒモのネックレス(?)を作っている会社です。)

 

現在、特に目立った変化はありませんが、何かが変わると信じて、飲み続けたいと思います!

 

そして、チャレンジについてですが、何か資格取得に挑戦したり、習い事を始めてみたいと思っています!

 

まずは、2月に、とある試験にチャレンジします。(あえて伏せます。(-_-)

 

その後は、8月に、とある試験にチャレンジする予定です。(まだ予定です。予定。しかし、この資格はいつか必ず取得しようと思っているものです!!)

 

良い結果であれば、またご報告します。m(_ _)m

 

習い事は、スポーツや、語学、楽器を習ってみたいなぁなんて思っています。

 

まずは、ゴルフを半年位習おうかと思っているところです。(これはもう、近いうちに入会する予定でいます。)

 

語学は、英会話をやってみたいですね。

 

楽器は、ピアノ(いちよ昔に習っていた記憶が・・・。うっすら。)かギター(ちょっとだけ弾けます。)をやってみたいな~っと思っています。

 

やりたいことはたくさんありますが、どれだけできるか、また、どれだけ成長につながるか、今年も日々進化を目指していきたいと思います!!

 

も、もちろん本業を忘れずに!!(長谷川)

2011年01月26日

「宣戦布告」

先日の小牧シティマラソンの結果を受けて、上禰弁護士より、

 

『長谷川さんにリベンジの機会を与えないといけないから、来年も参加しようと思う。』という有り難い(?)お言葉をいただきました。

 

むむっ。(-_-)

 

むむむっ。(-_-)

 

こ、これは、体育会系の血が騒ぎますね!!

 

私は結構な負けず嫌いです。

 

じゃんけんも、勝つまでやって、勝って逃げたいタイプです。(-_-)

 

これはリベンジをするしかありません!!

 

今年の11月の名古屋シティマラソンと来年の小牧シティマラソンに向けて、体を作ろうと思います。(^^)

 

よみがえれ、10代の私!!

 

ということで、まずは、全然行かずにお金だけ払い続けているという、スポーツジムに行きなおすところから始めたいと思います。m(_ _)m

 

追伸:ほとんどのメンバーが筋肉痛の中、『やはり普段からみんなとは鍛え方が違うので、まだ筋肉痛がこない。全然余裕!!』と言い切るぬいぐるみ体型の原田社労士の筋肉痛は、明日か明後日に確実にくると思います。(長谷川)

2011年01月25日

「小牧シティマラソン 結果報告!」

1月23日(日)に、小牧支所メンバーの、上禰弁護士、佐藤三智弁護士、事務局の葛原さん、伊神さん、本店メンバーの檀浦弁護士、萩野司法書士、原田社労士、事務局の安田さん、愛知総合OGの高尾さん、私の10名で、小牧シティマラソンに参加しました。

 

当日は、天気も良く、気温もさほど寒くはなく、走るには良い環境でした。

 

愛知総合内での順位は、10㎞が萩野司法書士、5㎞男子は上禰弁護士、5㎞女子は佐藤三智弁護士が1位でした。(5㎞は総合だと上禰弁護士が1位でした。)

 

さすが、萩野司法書士、若さ溢れ、スポーツ万能です!!

さすが、上禰弁護士、佐藤三智弁護士、小牧支所メンバーとして、聖地小牧で、力を発揮しました!!

その他のメンバーも無事に完走することができました!

 

私はというと、本当にスポーツをやっていたのか?という疑惑が浮かぶ結果でした。(どうも、怒られないと、こんなもんですかね。)

 

『現在2㎞』という看板を見たとき、『まだ2㎞!?まさか!!』という気持ちになりました。(-_-)

 

心が折れた瞬間でした。

 

しかし、歩くことなく、走りきりました。(早歩きの方が早いかもしれないスピードでしたが・・・。)

 

沿道では、声援を送っている方々がたくさんおり、その方達の『頑張れ~!!』という声が、とても力になりました。(^o^)

 

と、同時に、沿道で声援を送っている方々の前を通る度に、『あ~、今自分、相当ヤバイ顔になっているんじゃないか?』という気持ちにもなりました。(T_T)

 

マラソン後は、中華料理屋で打ち上げパーティーを催しました。(本当はマラソンよりもこちらがメインかも。)

満漢全席のごとく、テーブルの上に品が並びましたが、ほとんど食べきりました。

 

毎回、参加して思うことは、『こんなに苦しむなら、もっと練習をすれば良かった。』という思いですが、筋肉痛とともに、痛みがとれるまでに忘れてしまうでしょう。(長谷川)

2011年01月24日

「いざ、小牧シティマラソンへ」

1月23日(日)に、小牧支所メンバーの、上禰弁護士、佐藤三智弁護士、事務局の葛原さん、伊神さん、本店メンバーの檀浦弁護士、萩野司法書士、原田社労士、事務局の安田さん、私の9名で、小牧シティマラソンに参加します。

 

檀浦弁護士、萩野司法書士、原田社労士が10㎞。その他のメンバーが5㎞を走ります。

 

愛知総合には、秋から冬頃に活動する、マラソン部があるのです。

 

私も毎度、周りに流されるまま、ひっそりと参加しています。m(_ _)m 

 

マラソン大会での思い出といえば、小学生6年生の時にあったマラソン大会で、あ~嫌だな~っと、たらたらと走っていたところ、コースの途中で立っていた顧問の先生に、

 

『お前、このままの順位だったら分かっているだろうな!』と叫ばれました・・・。

 

先に走り終えた5年生のバスケ部員は、ほとんどのメンバーが10位以内に入賞していたのです。

 

顧問の先生は、空手をやっていたため体格が良く、また、よく怒るタイプでした。

 

バスケの練習中に話合うために集合した際、よそ見をしようものなら、顔面にボールが飛んでくることがよくありました。(今では問題になりそうな・・・。)

 

私も何度か顔面にボールをくらいました。(先生の話が長くて・・・。)

 

怒られる=マラソン大会後の練習量倍増。

 

そう思った私は、短距離走のごとく、外周1周を走りきりました・・・。

 

人間、やればできるもんですね・・・。(-_-)

 

その結果、なんとか6位に入賞しました・・・。命拾いしました。

 

そんな部活ばかりに入部していた学生時代の思い出です・・・。(長谷川)

2011年01月21日

「雇用保険を受給できない方必見!」

『会社を退職したが、雇用保険未加入であったため、基本手当(いわゆる失業手当)がもらえない!生活が苦しいのですが、どうすれば良いでしょうか?』

 

このような質問をたまに受けます。

 

『そ、それはどうしようもないですね・・・。』っという回答の前に、

 

『緊急人材育成・就職支援基金』のお話をさせていただいています。m(_ _)m

 

平成21年7月末より、『緊急人材育成・就職支援基金』により、新たに、雇用保険を受給できない方への職業訓練と生活保障のための給付制度が創設されました。

 

 雇用保険を受給できない方が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活保障として『訓練・生活支援給付金』が支給される制度です。

 

もちろん、支給対象となる方には条件があります。

(以下、①~⑥まですべてに該当する方が対象となります。)

     ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方

     雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方

     世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります)

     申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方

     世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方

     現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方

 

職業訓練を受講している間、被扶養者のいる方で12万円、それ以外の方で10万円が、毎月支給されます。

※訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後は支給されませんのでご注意を!

 

まずは、お住まいの近くのハローワークへ行っていただき、ハローワークにて、キャリアコンサルティングを受け、職業訓練のあっせんを受ける必要があります。

 

また、給付金は、社会情勢の変化に伴い、いつの間にかなくなってしまっている場合も多々あります。この給付金もいつの間にかなくなってしまう可能性もあります。

 

詳しくは、お近くのハローワークまでお問い合わせ下さい。(長谷川)
2011年01月13日

「三箇日」

1月3日、三箇日のめでたい日に、事務所の上禰弁護士と萩野司法書士とゴルフのショートコースをまわってきました。

 

私の練習のために、二人を巻き込んだ。という形です。(^_^;)

 

初めて行ったショートコースでしたが、なかなか楽しかったです!!

 

三箇日から、18ホール、全てのコースまでの道を歩きまわり、ボールを追いかけて走りまわり、後続の組のプレッシャーと戦いました。

 

結果は萩野司法書士の一人勝ちでした。

 

ボールを打つたびに、『いい年になりますように!』と願っていたので(つぶやいていたので)、これだけ願えば、良い年になることは間違いないと思います。

(つまり、打った数が多いということですね。)

 

今年も楽しく、仕事に遊びに過ごしたいと思います。(長谷川)
2011年01月06日

「あけましておめでとうございます」

昨年は大変お世話になりました。

 

誠にありがとうございました。

 

本年もよろしくお願い申し上げます。

 

さて、昨年を振り返ると、労働事件においては、不当解雇、未払賃金の相談が特に多かったように思います。

 

その他の相談としては、労働・社会保険、年金、労働契約、配置転換、労務管理全般、労働組合への対応について等の相談も多々ありました。

 

当事務所では、弁護士、社会保険労務士が多数在籍しておりますので、様々な相談に総合的に対応させていただいております。

 

本年も皆様のお力になれるよう、事務所メンバー皆で尽力していきたいと思います!!(長谷川)

2011年01月05日

見えていたものが・・・

明けましておめでとうございます。

今年のことは今年中に思ってしまった結果、新年を事務所で迎えてしまうことになりました。まあ、これもこれで僕らしい一年の始まりなんでしょうか。

本年もよろしくお願いいたします。

さて、僕は「宇宙」について興味があり、ぼーと、何も考えることなく、星を眺めるのが好きです。冬の星座といえば、オリオン座です。形も分かり易く、僕でもすぐに見つけることができます。

この前、ショッキングなことがわかりました。普段から眼鏡をかけている僕なのですが、眼鏡を外して冬の夜空を見上げて見ました。そしたら、見えないのです、オリオン座が。なんか、すごくへこみました。かろうじて、ベテルギウスとリゲルは見えるのですが、肝心の三つ星は、まったく見えませんでした。

子供の頃には、よく見えていたものが、大人になると見えなくなってしまうことが多いのだろうか、星だけに限らず。

その夜は、とても寒く、ため息混じりに家に帰りました。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2011年01月01日

「良かれと思っても、セクハラです。」

たまには、業務のお話をします。

 

本日は、セクシュアル・ハラスメント(以下、セクハラ)についてお話します。

 

まず、セクハラには、『対価型』と『環境型』があります。

 

『対価型』セクハラとは・・・何らかの条件と引き替えに肉体関係の要求をするような行為です。たとえば、「給料を上げてあげるから。」とか「クビになりたくなければ。」といったような条件を提示し、肉体関係を要求する行為です。

 

『環境型』セクハラとは・・・行為がされることで、働きづらい環境が作られる行為の総称です。たとえば、体の一部を触る。性的な噂を流す。必要以上にジロジロ見る等の行為です。

 

セクハラの基準としては、相手が不快と思った時点で、セクハラは成立します。

 

しかし、法的手段で訴えるとなると、『証拠を集める必要性』があります。

 

セクハラの場合、密室で行われる場合が多いため、証拠を収集することが困難である場合が多いです。

 

まずは、勇気を持って、周囲に相談をしてみて下さい。

 

自ら声をあげなければ、いつまでも同じ状況が続いてしまいます。

 

そして、証拠を集めてください。

たとえば、テープレコーダーに録音をしてみる。送られてきたメールを保存する。されたことのメモを日付入りで鮮明に残す。等の証拠を集める必要があります。

 

現在、『セクハラ』という表現を用い、その行為を犯罪として直接禁じる法律はありません。しかし、悪質なものについては、刑事事件となる可能性もありますし、民事事件としては、不法行為による損害賠償請求、精神的損害による慰謝料請求、また事業主等に対しては、使用者責任に基づく損害賠償請求等となる場合もあります。

 

ノリのつもりで。良かれと思って。と思っている方も多いかもしれません。しかし、セクハラは立派な犯罪ですよ!(長谷川)

2010年12月23日

「社労士 支部研修会&懇親会」

ちょっと期間があいてしまいました・・・。

 

心を入れ替えたつもりが・・・。すみません。m(_ _)m

 

さて、先日、当事務所の社会保険労務士(以下、社労士)が所属する支部の研修会&懇親会へ参加しました。

 

支部の懇親会は初めての参加であり、とても緊張しました。

 

社労士の年齢層としては、30代~40代が一番多く、次いでそれ以上の年齢層の方が多いです。20代の社労士は結構少ないです。

(そんな私は2●歳です。実は貴重な存在なんです。大切にしてください。m(_ _)mっと、事務所メンバーにうっすらアピールしてみます(^_^;)/

 

ちなみに、社労士の登録は、20歳以上でないとできないので、一番若くて20歳となります。

 

だいたいの方は、社会人経験を積んでから、社労士になられる方が多いような気がします。

 

やはり、対企業の業務が多く、会社の社長とお話をする機会も多いため、社会人経験があった方が良いかな。っと個人的には思います。

 

そんな私は、大学卒業後、コンサルティング会社に入社。退社後、社労士試験に合格。その後、実務経験を積むために、特定派遣(自社の正社員を派遣社員として他社へ派遣するスタイルです。)を業務とする会社に入社し、3社の総務、経理業を経験しました。そして、その会社を退社後、当事務所に入所した際に社労士登録をし、それから社労士として業務を行っております。m(_ _)m

 

(若い(?)ですが、多少経験はあるんです。実は貴重な存在なんです。大切にしてください。m(_ _)mっと、くどく事務所メンバーにアピールしてみます。(^_^;)/

 

懇親会に参加し、諸先輩方のお話を聞き、私ももっともっとがんばらねば!と思いました。(長谷川)

2010年12月21日

「ボーリング」

12月3日(金)に、上禰弁護士、佐藤三智弁護士、原田社労士、事務局の吉川さん、河合さん、私の6名で、春日井市にあるボーリング場へ行きました。

 

23時スタートの3ゲームです!(社会人には過酷な時間ですね。)

 

第1ゲームは、原田社労士がスコア171と快調なスタートを切っていました。

 

原田社労士には、絶対、負けるわけにはいかない!!

 

そんな思いでの、第2ゲーム、私のスコア186でした!!(^o^)リベンジ成功です!

 

ボーリングはみんなで楽しめるので、良いですね☆

 

ストライクをとると、みんなでハイタッチです。

 

しかし、原田社労士にハイタッチをすると、セクハラまがいなことをしかねないので、みんな拍手だけでした(笑)

 

佐藤弁護士に抱きつくマネをして、お腹に軽いパンチを受けていました。(笑)

 

(本当に抱きついたら、あらゆる法的手段を取ろうと思います。(-_-)

 

こんな記事ばかりですが、仕事もしっかりやっております。m(_ _)m(長谷川)

2010年12月06日

「ゴルフ本」

先日、ゴルフの本を買いました!!

 

題名は、『練習場で確実にうまくなる!』という本です。

 

スポーツで、本を買ったのは初めてです。

 

『それだけ、やる気があるのだろう。』と思われがちですが、ちょっと違います。

 

危機感です。(T_T)

 

11月27日(土)は愛知総合杯(事務所のゴルフ大会)でした。

 

事務所のメンバーは朝早くから松阪のゴルフ場まで行ったようです・・・。

 

私は、私用のため今回は不参加でしたが(ちょっとラッキー☆)

 

次は是非、参加したいと思います。(たぶん・・・。)

 

ちょっとずつですが、ゴルフに興味が出てきたので、このまま頑張ろうと思います!!

 

次は、12月11日(土)にショートコースをまわる予定なので、その時までにレベルアップをしようと思います。

 

本を読んで(-_-)(長谷川)

2010年12月01日

「助成金の不正受給」

本日付(11/30)の中日新聞の記事にて、

 

名古屋の運送業の会社が『中小企業緊急雇用安定助成金』を不正受給し、社長が詐欺容疑で再逮捕されたとの記事が載っていました。

 

『中小企業緊急雇用安定助成金』とは、簡単に説明をすると、不況にともない、従業員を休業させることに対して支給される助成金です。

 

この会社では、昨年5月から今年4月にかけて、実際は勤務していた従業員が休業していたように装い、愛知労働局に中小企業緊急雇用安定助成金の支給を申請していたとのことです。

 

この会社は、以前にも、同じ手口でこの助成金を不正受給しており、今月7日に社長が逮捕されていましたが、(詐欺罪で起訴済み)今回の件とあわせて、合計で1000万円以上の助成金を騙し取ったとされています。

 

不況の中、気持ちは分からなくもないですが、助成金の不正受給は、もちろんいけないことです。(ちなみに、社労士が不正受給を行った場合は、懲戒処分となります。)

 

 近年、企業コンプライアンスが非常に重視されており、しっかりと法律、倫理を守らなければ、企業イメージは悪くなり、失ってしまうものがたくさん出てきます。

 

一番は周囲からの信頼でしょう。

 

自社に関わる人々の信頼がなければ、企業が存続し続けていくことは難しいといえます。

 

 ルールをしっかり守ることが、結果として、会社を守ることになると思います。(長谷川)

2010年11月30日

「紅白歌合戦」

今年ももうすぐ終わりますね!

 

ほんと、1年はあっという間ですね。

 

昔は1年がすごく長く感じました。

 

そんな話を以前、元同僚としていたのですが、その元同僚いわく、『たとえば、8歳であれば、その1年は8分の1であり、25歳であれば、その1年は25分の1となるので、同じ1年でも、何度も繰り返すと1年は早く感じるようになる。』とのことでした。

 

『ほ~ぅ。』っと、とても納得しました。

 

いや~この元同僚、とても頭良いです。(さすが、慶○ガール!)

 

いろんなことを教わりました!(今はLA在住です。)

 

さて、年末といえば、紅白歌合戦ですね。

 

今年も出場メンバーが決定しました!

 

初出場のメンバーも5組出場とのことですね。

 

しかし、美川憲一氏の落選には、正直驚きました!!

 

小林幸子氏との衣装対決。あれは、毎年、一つの楽しみでもありましたが・・・。

 

残念に思っている方も多いのでは?と思います。

 

当たり前だと思っているようなことでも、日々、少しずつ変化していくのだなぁと思いました。

 

(ネタがつきてしまったので、無理矢理しめてみました。)(長谷川)

2010年11月29日

「世界バレー!」

私は中学時代にバレーボール部に所属していました。

 

最初はライト(右)のアタッカーを担当していたのですが、途中からセッターに代わりました。

 

理由は、『他にセッターをやれる奴がいないから。』という顧問から伝えられた言葉に、

『しょうがないなぁ~』なんて、当時はちょっと嬉しくもありましたが、今思えば、ジャンプ力が無かったからじゃないか?(-_-)と思ったりしています。

 

そういえば、先日まで、世界バレーが開催されていましたね!

私は、スポーツでは、女子バレーを見るのが一番好きです。

女子は男子と違い、ラリーが続くんですね!(男子はアタック1発で終わることが多いです。)

 

今回の世界バレーもすごく楽しかったですが、やはり、セッターの竹下選手はすごいですね!!

 

昔は、『セッターはなんか地味だな~。』と思っていましたが、『試合を作るのは、セッターだ!』という顧問から伝えられた言葉に、『そうなんだ!!セッターはすごいんだ!』なんて、当時はちょっと嬉しくもありましたが、今思えば、乗せられた感もあります。(-_-)

 

でも、確かに、セッターは頭を使います。

 

ちゃんと考えてプレーしていれば。ですが・・・。

 

私の場合は、とりあえず、上にボールを上げれば、アタッカーが打ってくれるだろうと思っていました。

 

良くいえば、仲間を信じていたからです。

悪くいえば、まぁなんとかなるだろう。と思っていたからです。

まぁ、圧倒的に後者の理由でしたが(^_^;)

 

『よく考えてプレーしているなぁ。』と顧問に言われていましたが、そんなことはありません。感覚です。

 

本日は、そんな、『顧問は私に甘かった。』というお話でした。・・・m(_ _)m

(本当は、上記顧問の褒め言葉はほんの一部で、いつも散々怒られまくりました・・・。)

(長谷川)

2010年11月25日

「紅葉を、見に行こうよう」

 

ベタなタイトルを付けてみました。(^_^;)

 

さて、昨日は、上禰弁護士、林弁護士、名古屋事務所の事務局、小牧事務所の事務局メンバー、原田社労士一家で、『養老の滝』へ行きました。

 

あ、居酒屋ではないですよ。念のため。

 

 山の中を散策しましたが、紅葉と滝がとてもキレイでした☆

 

帰りは、養老ミートで、極寒の中のバーベキューでしたが、とても楽しかったです。

 

 そして、私は養老サイダーを2本買って帰りました。

 

 無類の炭酸好きなので・・・。(長谷川)

2010年11月24日

「何をかけますか?」

突然ですが、皆さんは、目玉焼きに何をかけますか?

 

昨日、帰り道でふと思ったのです。

 

『あ、目玉焼き食べたいな~』と。

 

塩こしょう、しょうゆ、ソース、ケチャップ、マヨネーズなどなど、人によって様々だと思います。

 

私は断然、ソース派です!!

 

味が甘くなるので好きなのです(^o^)

 

まぁ、結局、帰っても作りませんでしたが・・・。

(これを書くと、事務所のメンバーに『あ~やっぱりね。』と言われそうです。)

 

そういえば、しょうゆ顔、ソース顔など、人の顔を調味料で例えるのが一時期流行っていたような気がします。

 

 私は、しょうゆ顔だと言われていました。

 

 理由は、さっぱりしているから。(?)だそうです。

 

そんなわけで、しょうゆ顔ですが、目玉焼きにはソースです。(長谷川)

2010年11月22日

「ボージョレ・ヌーボー・解禁!」

今年も、11月の第3木曜日(11月18日)にボージョレ・ヌーボーが解禁されました。

 

『毎年、なぜこんなにも騒ぐのだろう??』

 

と、疑問に思っていました。

 

調べてみたところ、

 

「ヌーボー」は新しいものという意味であり、フランスのボージョレ地方(フランス、リヨンの北西部、ブルゴーニュ地方の一番南に位置する地域)で収穫されたブドウで造られる赤ワインの新酒。醸造期間が数か月と短いため、その年のワインのでき(ブドウのでき)が分かる。とのようです。

 

なので、ワイン好きの方には、楽しみなのでしょうね!

 

私も、最近、ワインを飲むようになりました。

 

飲み方としては、安いワインに炭酸水を入れて飲みます。

(ワイン好きな方に怒られそうな飲み方ですね・・・。無類の炭酸好きでして・・・。)

 

そういえば、『炭酸好き』というと、『男の子っぽいですね。』と言われるのですが、そうなんですかね?

 

男性は炭酸好きなのでしょうか?

 

まぁ確かに、残念ながら、私は女性らしくはないでしょう。

女性らしいと言われたことは皆無です。

 

『それは、炭酸好きどうこうより、見た目や性格とかで言ってるのかい?』と聞きたいのですが、聞けません。いや、聞きません。(-_-)

 

まぁ、何はともあれ、ワインに炭酸を入れると、節約版『スパークリングワイン』の完成です。

 

 これ、結構おいしいので、オススメですよ☆(長谷川)

2010年11月19日

「高校生職場訪問(母校)」

先日、私の母校の高校生が、当事務所に職場訪問にみえました。

 

法律に興味がある生徒達で、当事務所の森田弁護士、伴弁護士、浅井司法書士、原田社労士、事務局の篠田さん、私の6名でお話させていただきました。

 

今思えば、私が高校生だった頃、自分が法律の道に進むとは全く思っていませんでした。分からないものですね。

 

自分の高校の制服を見て、懐かしいなぁと思いました。懐かしさあまって、今制服を着て外に出たら、完全に職務質問をかけられるでしょう。

 

私の高校はブレザーだったのですが、雨にぬれるとクサかったことを思い出しました。(なんか獣臭がするんです・・・。)

 

自宅から一番近い高校だったので、あまり行く気になりませんでしたが、縁があり(?)進学することになりました。

 

そこでは、たくさんの友人に出会えました。一生大切にしたい仲間に出会えました。勉強以外のこともたくさん学びました。

 

当時は、その環境が当たり前すぎて分かりませんでしたが、本当に良い学校を卒業したなぁと思っています。(長谷川)

2010年11月18日

「自動ロックにご注意を!」

連日の更新です!(改心しました。(笑))

 

改心のあとの、『かっこ、笑い』が、あやしいですね。

 

なるべく更新頻度を上げたいと思います!m(_ _)m

 

さて、本日は、昨日、私に起こった出来事についてお話したいと思います。

 

昨日、私の机の上に小さいクモがいたので、廊下とつながっている非常口から逃がそうと思い、事務所から廊下に出て、非常口のドアを開け外に出たところ、クモを逃がすことに夢中になり、いつの間にか非常口のドアが閉まってしまいました。

 

まぁ、ドアが閉まっただけだからと思い、ドアを開けようと、ドアノブを掴んだところ・・・。

 

あ、開かない・・・!!

 

携帯も何も持っておらず、誰かに気づいてもらおうと、ドアを叩いてみようかと思ったのですが、気づかれないだろうと思い、とりあえず、1階まで非常階段を降りることにしました。

 

1階に着き、周りを見回すと、周りは柵で囲まれていました。

 

『あ~、この柵を越えると、(よじ登ると)警報がなるかも・・・。』『しかし、警報を鳴らしてでも(ちょっと問題発言ですね・・・。)事務所に戻らねば!!』と思ったのですが、柵自体には何も仕掛けはなく(1階の非常口スペースがゴミ置き場になっているようなので。)無事に表に出ることができ、心の中でガッツポーズをした私は、何事もなかったかのように冷静を装い、『いや~、スリッパですけど、外に用事があったんですよ~。』っという顔で、1階からエレベータに乗りました。

 

(注:柵にはノブがついていたので、よじ登ってはいないです。ちゃんと柵を開けて、出てきました。)

 

自動ロックはとても便利ですが、怖い思いをする場合もあるんだな~っという、そんな出来事でした。

何より、事務所の非常口が自動ロックだったことにビックリでした・・・。(長谷川)

 

2010年11月16日

「お客様とお客さん」

連日の更新です!(ちょっとだけ心を入れ替えました。)

 

さて、本日は、私がよく気になっていることについてお話したいと思います。

 

「お客様」と「お客さん」、どちらで呼んでいますか?

 

 以前、読んだ本に、良い企業を見分けるポイントとして、その会社の社員が、「お客様」と呼んでいるかどうかで判断する。と書いてありました。

 

 あ~確かに!と、とても感心しました!!

 

 自社と関わりを持っていただいていることに対して、敬意をもって接しているのでしょうね。「お客様」と呼んでいる企業では、リピート率が高かったり、社員教育がいきとどいているのでしょう。

 

 大学を卒業してすぐの私に「社会人とは!!」と優しく、厳しく、厳しく、厳しく(・・・。)指導をしてくださった元上司は、必ず「お客様」と言っていました。

 

 当時、「自分の事だけを考えてしたミスなら許さないけど、お客様のためを思ってしてしまったミスなら許す。」と言われていました。

 

 その元上司は、私の目指すべき、社会人像です。

 

 というわけで、私はいつも、会話の中に「お客様」か「お客さん」が出てきたときに、反応してしまいます。(長谷川)

2010年11月15日

「労働基準監督署と解雇のお話」

昨日の記事で、使用者側の視点で、解雇についてお話しましたが、そういえば!と思い、書き足します。

 

よく、労働基準監督署(以下、労基署)に相談に行って、解雇についてアドバイスをもらったというお話を聞きますが、労基署は、『労働基準法』違反についてのみ、取り締まる立場にあるため、解雇が明文化されている『労働契約法』についてのアドバイスはしてくれません!!

 

つまり、労基署は、労働基準法に規定されている『解雇予告手当』の手続きについては、アドバイスをしてくれますが、『解雇そのものの手続き』については、アドバイスをしてくれません!

 

なので、労基署に解雇の件で相談したとしても、不当解雇は不当解雇です。

 

解雇する前に、社会保険労務士や弁護士にご相談いただければと思います。(しかし、以前から述べているように、使用者は労働者を簡単に解雇できない立場にあることには変わりありません・・・。)

 

 以前、税理士の元同僚に、「会社は誰のためにあるか知ってる?」と聞かれ、「う~ん、お客様のため?」と答えましたが、「会社は株主のためにあるんだよ。」との回答でした。

 

また、よく「ゴーイング・コンサーン」という言葉を聞きますが、「ゴーイング・コンサーン」(Going Concern)とは、企業会計の言葉で「企業活動は永遠に続く」と仮定すること、「継続企業の原則」ということがありますが、その言葉には、「企業は継続し続ける社会的責任がある」という意味もあります。

 

 労働者の立場では、会社は誰のためにあるか?と考えることや、企業は当たり前のように存続するもの。という認識を持ってしまうと思いますが、経営者の立場では、企業を1日でも長く経営し続けることに必死です。それ故、問題社員を即解雇したい気持ちも分かりますが、すぐ解雇をしてしまうと、法的な問題が発生する確率が非常に高くなりますので、ご注意下さい!(ちなみに、労働審判の場合で解雇が無効と判断された場合、企業側は数百万円の解決金が必要になることが多いです・・・。)(長谷川)

 

2010年11月12日

「たまには業務のお話を(不当解雇:使用者編)」

本日も不当解雇について、お話したいと思います。

本日は使用者側の視点でお話します。

 

「問題社員を解雇したところ、不当解雇を訴えられた!」

使用者側のからの依頼として、問題社員を解雇したが、その問題社員を解雇したところ、労働者が不当解雇を訴えてきた。というご相談を受けます。

 

 昨日、労働者編で述べたとおり、使用者は労働者を法律上問題なく解雇することはなかなか難しいです。

たとえ、解雇事由に該当する行為があったとしても、しっかりとした手続き等を踏まなければ、解雇は不当と判断されてしまう場合があります。

 

①就業規則に解雇事由に該当する規定がありますか?(懲戒・普通解雇の場合)

 懲戒解雇と普通解雇の違いに、懲戒解雇は就業規則の解雇事由について限定列挙(行為そのものがあてはまる解雇事由の記載があること)、普通解雇は例示列挙(直接該当する解雇事由の記載はなくても、包括的に記載があること)で判断されます。

 また、解雇事由に該当していた場合でも、その規定の合理性や相当性も判断されます。

 

②弁明の機会を与えましたか?(懲戒解雇の場合)

懲戒解雇の場合は、弁明の機会(簡単にいうと、労働者の意見をしっかり聞く機会です。)を付与したか?という部分も懲戒解雇の手続きとして必要になります。

 

③整理解雇の4要件を満たしていますか?(整理解雇の場合)

 整理解雇の4要件として、1.経営上の人員削減の必要性、2.解雇回避努力の履行、3.解雇対象者の人選の合理性、4.手続きの相当性を満たしていなければ、整理解雇は不当と判断されることがあります。

 最近は4要件ではなく、4要素で判断されることもありますので、上記4つ全てを満たしていなくても整理解雇が有効と判断される場合もありますが、判断基準は非常に厳しいです。

 

上記以外でも、解雇が不当と判断されかねないケースがあります。

また、解雇の前段階として、始末書を書かせる等、書面にて証拠を収集しておく必要もあります。

 

問題社員を解雇する前に、ぜひ、事前にご相談下さい!(長谷川)

2010年11月11日

「たまには業務のお話を(不当解雇:労働者編)」

たまには、まじめに業務のお話をしようと思います。(初めてか・・。)

う~ん、そうですね。本日は不当解雇について、お話したいと思います。

 

労働問題で、当事務所で一番依頼の多い案件が、不当解雇です。

当事務所では、労働者側、使用者側、両方から依頼を受けますが、本日は労働者側の視点でお話します。

 

「突然、会社から解雇と言われた!」

一生懸命会社の為に働いてきたのにもかかわらず、社長との折り合いが悪い、仕事上ミスをしてしまった、能力不足と言われてしまった等で、解雇されてしまった。等、よくご相談を受けます。

 

解雇については、労働契約法第16条にて、『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』と定められています。

客観的に合理的な理由とは、簡単にいうと、『大多数の人が納得できる理由』です。

この基準は厳しく、使用者は労働者を簡単には解雇できません。

 

解雇が有効とされる場合には、①就業規則にその定めがあるか?(該当性)②解雇に該当する事実があり、その処分として解雇することが相当か?(相当性)③解雇回避努力(再教育・配置転換の提示等)をしたか?等といったようなことが、判断基準となります。

 

労働事件については、通常の訴訟以外にも、労働審判という制度があり、とてもスピーディーに解決となることもあります。訴訟の場合は、長いと1年以上かかる場合もありますが、労働審判であれば、約3ヶ月程度で終了します。(金銭解決がほとんどです。)

 

もし、会社から解雇されてしまった場合は、なるべく早く事務所に相談に来て下さい!解雇からあまりに時間が経ってしまうと、解雇に納得しているのでは?と反論されてしまう場合もあります。そして、なるべく証拠を集めて下さい!会社に対して、『解雇理由証明書』を求めることも、一つの証拠になります。

 

社労士の立場として良く思うことは、大切な経営資源の一つである、『ヒト』を簡単に解雇してしまうような会社は、経営自体にも問題があるような気がします・・・。

顧客はもちろんですが、労働者も大切にしなければ、会社としてより質の高いサービスを提供することはできないのではないでしょうか?労働者を大切にするとは、甘やかすということではありません。労働者をやる気にさせる環境を会社が作るということです。

経営状況や会社全体の雰囲気の良い会社は、自社に関わるすべての『ヒト』をとても大切にしていると思います。(長谷川)

2010年11月10日

「司法書士ブログ」

2日連続更新です☆

先ほど当事務所のホームページを見ていたところ、当事務所の司法書士ブログを発見しました。(い、いつの間に!!)

どんな感じかな~っと思い、読んでみたら・・・あ・・・!おもしろい(^o^)

負けるわけにはいかないので、連続更新した次第です。(-_-)

以前の記事で当事務所イケメン(?)司法書士2名の浅井、萩野をご紹介しましたが、とても身近な脅威です。(長谷川)

2010年11月09日

「偶然(?)の再会」

 先日、普段は行かないゴルフ練習場にたまたま行ったところ、私が大学を卒業してすぐ入社した会社の社長にバッタリ会いました!

その会社は、監査法人のグループ会社(確か、子会社ですかね。)のコンサルティング会社で、新聞書面での出来事が、リアルタイムに耳に入ってくる会社でした。

当時、私はぺーぺーのアシスタントでしたので、会社には何も貢献できませんでしたが、私自身は、本当にたくさんの事を学ばせていただいた会社でした。

今、私が社労士として働いているのも、原点はここの会社だと思っています。

退職して約5年近く経ちますが、今でも覚えていただいていたことがとても嬉しかったです。(長谷川)

2010年11月08日

「駄菓子」

さて、久しぶりのブログですが、本日は駄菓子についてお話したいと思います。

私の机の左下2段目には、駄菓子がたくさん入っており、よく駄菓子を食べています。

最近では、コンビニでも駄菓子が売っていますが、昔はよく駄菓子屋さんに通いつめていました。

駄菓子屋さんのおばあちゃんとお話しながら、100円でいかに充実した買い物ができるか、数ある駄菓子の中から、いろいろな組み合わせを考えたり、時に予算オーバーのために、取捨選択を迫られたりしていました。

最近は、駄菓子屋さんも少なくなってしまいましたね・・・。寂しいものです。

高価なお菓子にも惹かれますが、安くて大量に買える駄菓子に、今もときめいています。

(長谷川)

2010年10月29日

「9月23日(木・祝)に講演会をやりました。」

 久しぶりの更新です・・・。すっかり秋らしくなってきましたね!

先回のブログにて、講演会をやります。と報告させていただいたので、

その後の報告をさせていただこうと思います!

講演会の当日は、朝から天気が悪く、雷も鳴っていたので、

これは中止なのでは?と思っていたのですが、

お昼頃には、雷は止み、決行されました。

悪天候の中、約1012名の方に出席いただきました。

質問も多く飛び交い、約2時間以上、ず~っとしゃべり倒したので、

終わった後は、のどがカラカラになりました。(笑)

参加者の方の真剣さを見ると、受験勉強当時の自分を思い出しました。

私も、当時は、絶対合格するぞ!という気持ちで勉強をしていました。

何でも、真剣に取り組むことは、とても素晴らしいことですね☆(長谷川)

2010年10月18日

『長寿への秘訣』

つい最近、新聞で創業100年以上の企業についての分析が記載されていた。それによると、創業時期が「100年から150年前」が約2万社、300年超前が約600社、500年超前が39社あるらしい。上場企業では、1586年創業の松井建設(東京)とのこと、すごい。

今回の調査を行った帝国データバンクによれば、「長寿企業の永続の秘訣は、"変化への対応力"」だそうだ。

変化への対応力を自分の力にする前に、小さな変化に敏感になって、なんかを感じ取る感性を与えてほしい。とはいっても、女性の香水のチェンジに敏感とかになってしまうと、それは「セクハラ」って、いわれそうだけど。でも、変化に気づく自分になりたい。

その上で、現在と未来の違いのなかで、時代の潮の流れを見れるようになっていければとふと思った。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2010年10月07日

『言葉一つで』

先月、上の子供の空手の試合があった。初級部門で10人出場で、5人が決勝進出、上位3位までに入ればトロフィーがもらえる。結果はというと5位で、普段、道場で一緒に練習に励んでいる内、一人が優勝で、一人が3位だった。うちの子だけがトロフィーがもらえなかった。

試合が終わって、上の子に、友達に「おめでとう」って言ってきたらと言っても、言いにいかない。目にうっすら涙があるのはわかる。それなりにくやしかったみたいだ。個人的には決勝に行けただけでも「すごいなあ」って思ったんだが、本人にしてみたら違うみたいだ。

今回、優勝だった子。実は前回の大会で初戦で敗退し、泣いてしまった子。うちの子は前回は対戦相手に大いに恵まれ1回戦だけは勝った。その今回優勝した子だけが、一回も勝てずに泣いていた。くやしくて練習して今回は見事に優勝、すごいもんだ。

さて、昨日。現在通っている道場からうちの子も強化指定選手に選ばれた。今日の朝、上の子に「すごいね、強化指定選手に選ばれたね」って、声をかけたら、得意な顔をして「空手の練習を頑張る」って言っていた。この前まで、負けて、空手いやだ、サッカーするって言っていたのにね。言葉一つの掛け方で、こうも見事に気持ちが切り替わるもんかね。

このことは、会社の社員にしても同じことだろうか。きびしく言ってやる気がなくってしまう人もあれば、逆にバネになる人もいる。その時その時、臨機応変にってことかもしれないけど、人の心は、本当に生ものですね。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2010年09月03日

題名 「9月23日(木・祝)に講演会をやります。」

しぶりの更新となってしまいました・・・。

いよいよ8月も下旬となりましたが、まだまだ毎日暑いですね。

先日、ちょっとだけ胃の調子を悪くしてしまいましたので、皆様も冷たい物の取りすぎ等には十分にお気をつけ下さい。

さて、私事ですが、9月23日(木・祝)に、LEC東京リーガルマインド名古屋駅前本校にて、講演会をやることになりました!!

社会保険労務士とは、どのような資格なのか?どういった業務をやるのか?等まだまだ知らない方も多いのではないかと思います。

もし、ご興味のある方は、是非、ご参加下さい☆(当日、自由参加になっていると思いますので、申し込み等は不要です。)

このブログをご覧になって参加いただけた方がいらっしゃれば、当日、是非お声をかけていただければと思います☆(長谷川のテンションと今後のブログの更新率が上がると思います!)お待ちしております!(長谷川)

2010年08月23日

『高校野球』

7月30日、今日は高校野球愛知大会の決勝戦、中京大中京VS愛知啓成だ。本来なら、フィギャアスケートの浅田さんの母校である中京を応援するのだが、愛知啓成には前の職場が同じだった友達が、今そこで教員をしているので、愛知啓成を応援することにしよう。

一番応援していたのは、前職職場である春日井市の私立学校、気がついたら既に負けていた。毎年愛知予選の応援に行っていたのに・・・・トーナメントのシード校とかになると、観戦する試合が減るから素直に一回戦から登場すればなあとか、思ったりもした。

野球は見るのもするのも好きだ。今も年に4回程度だけど、野球の試合をしている。今シーズンはまだ2試合しか出ていないけど、既に2安打。ちなみに、昨年は、4試合でヒット0、こりゃ引退かくびかと思ったもんだ。

さて、高校野球。ネットでみると、8回が終わって、7対2でリードされている・・・・でもまあ、愛知代表が決まれば、甲子園では愛知県代表を応援する。サッカーのワールドカップのときもそうだったけど、こんな感じのスポーツのイベントは、とりあえず、なんでも楽しみたいもんです。  

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2010年07月30日

『ラジオ体操』

自分の住む近所の小学校も夏休みに入り1週間ぐらいが経ちました。毎朝6時30分、近くの公園でみんな集まって町内主催のラジオ体操に行っています。うちの子も保育園児ながら、毎朝6時20分ごろラジオ体操に向けて家をでます。そういや、自分も小学生の頃、夏休みになると町内主催のラジオ体操に参加してたっけ、ラジオ体操は適当だったけど。その後の「カン蹴り」とか早朝から遊べるのがなんか新鮮で、あの時感じた感覚ってものがまだあるなあ。いやいや、若い若い。

この前の朝、下の2歳の子が朝6時15分に起きたのはいいけど、服に着替えるのをぐずって、だらだらしていたので、下の子を置いて、上の5歳の子と2人でラジオ体操に行きました。ちょうどラジオ体操が終わった頃、家のおばあちゃんに連れられて下の子も来ましたが、既にラジオ体操は終わっていて、参加する度にもらえる参加カードにスタンプ印を押すことができませんでした。僕は、若干の嫌みの込めて、下の子に「今日のラジオ体操、大失敗だったね、お兄ちゃんは大成功だったよ」っていったら、直後に大泣き。大泣きのなか、「失敗、失敗、今日は大失敗」って輪をかけていったら、さらに大泣き。

大泣きする姿がほほえましく思え、失敗しながらいろんなことを感じて成長してねと思った。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

 

2010年07月29日

『夏休み』

 久しぶりの2日連続更新です☆

どうやら、今日から小、中、高校生は夏休みのようですね!羨ましい限りです。

 私が学生の頃は、小、中、高校生時代のどの夏休みも、ほぼ毎日部活でした・・・。なので、夏休みの思い出といえば、ほとんど部活の思い出しかありません。

夏休みに大会があるため、朝から夜まで、1日練習の日も多かったのですが、(小学生でも・・・ここらへんがさすが夏休みですね・・・。)今思えば、よく動けていたなぁと思います。小学生の時は、陸上部にも参加していたので、(陸上部は夏だけ集められるというものでした。)朝は陸上部、午後は夜までバスケットボール部の練習に明け暮れていました。   この練習を毎日続けることができたのは、やはり『若さ』だったと思います・・・。(長谷川)

2010年07月21日

『スピーチ』

  718()に友人の結婚式に出席しました。その友人とは、幼稚園時代からの付き合いであるため、かれこれ、もう20数年前からのお付き合いです。

その友人より、スピーチの依頼があり、友人との20数年分の思い出を振り返ってみました。振り返ってみると、ここまでがあっという間であり、すべての出来事が最近のように感じました。

スピーチは緊張しましたが、友人の目から涙が流れていたので、いろいろと思い出してくれたのだと思います。(スピーチで笑いもとっていこうと思ったのですが、微妙な感じでした・・・。)とても感動的な結婚式でした!(長谷川)

2010年07月20日

『梅雨』

ここのところ最近、雨の日が続いていますね・・・。さすが梅雨!という天気ばかりです。この季節は、毎日雨でジトジトしており、気分も良くないですね。私もあまり雨が好きではありませんが・・・。しかし、雨の日でも良いことはある!という気分で、日々業務に取り組みたいと思います。(長谷川)

2010年07月14日

『七夕』

本日は七夕ですね!天気はあいにくの曇りのようですが・・・。

皆さんは何をお願いしますか?

先日、高齢者施設を訪問した際に、施設にて短冊に願い事を書かせていただきました。私が書いた内容は、『手品をできるようになります。』っと、願い事ではなく、断言を書きました。

私ができる手品は現在3種類ですが、今後はもっと種類を増やしていこうと思います。

一番の願い事は、私の手品で施設の利用者の皆さんに喜んでいただけることですが☆(長谷川)

2010年07月07日

『フットサル』

 先日、事務所メンバー約15名程(事務局と弁護士合わせて)で、フットサルをしに行きました。今まで34回行っておりますが、だんだんと部活化してきているように思います。

 最近は、お揃いのTシャツを作ろうか!という話になり、アイテムにも力を入れはじめました!

フットサル後の飲み会がとても楽しみであり、私としては、どうもそちらがメインになっている様な気がします・・・。(長谷川)

2010年06月29日

『潮干狩り』

先日、事務所の事務局メンバーと檀浦弁護士、上禰弁護士で、蒲郡の竹島へ潮干狩りに行きました。 

私自身は、今年2回目の潮干狩りだったので、前回の反省点を踏まえ(熱中しすぎて、翌日筋肉痛になったという・・・。)、控えめな潮干狩りをする予定だったのですが・・・。

『そこにあさりがある限り、全力で狩る。』という本能が先行し、やはり前回同様、周りに止められるまで、あさりと格闘していました。幸い、前回の潮干狩りで、あさりを採るための筋肉を使っていたせいか、今回はさほど筋肉痛にはなりませんでした。

もうそろそろ潮干狩りの時期が終わってしまいますが、来年も行きたいな~っと思います。(長谷川)

2010年06月15日

『保育参観日』

11日(金)、保育参観に行ってきました。他人と比べてみるのが嫌なので、日頃から比較はしないようにしているのですが、なんか比較する視点で見てしまいます。嫌ですね。人がどうであろうと、自分が自分らしくあればいいです。自分のスケールを大きく広げるにはどうすればいいのか。いっぱい遊んで、いっぱい本を読んで、いっぱい走り回って、そんでいいです、うちの子は。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2010年06月11日

『社会保険労務士紹介』

本日は、事務所の社会保険労務士(社労士)3名をご紹介します☆

 

原田社労士・・・実は、私は原田社労士とは10年程前からの知り合いなのです。(注:決して同い歳ではないです!プロフィールの原田を参照。)

私が高校時代に所属していたバスケットボール部に、ある日突然現れたのが、原田社労士でした。当時、原田社労士は、私の高校の事務員さんだったのです☆(バスケ部顧問の先生と仲が良かったため、バスケ部を見に行っていたら、いつの間にかバスケ部に居座った。という感じです。(笑))

昔からとても面倒見の良い性格で、バスケ部員の面倒を良く見てくれました!面倒見の良さと、人なつっこさは、誰にも負けないと思います☆

まさか、一緒に働くことになるとは、高校時代には全く思っていませんでしたが・・・。昔も今も、とてもお世話になっている先輩社労士です☆

 

小木曽社労士・・・とても仲良くしてもらっている先輩社労士です☆

良くお互いにボケ続けるという会話を繰り広げていますが、どうも周囲にはその会話の内容が全く分からないようで、(ずっとボケ続けているため)よく、『2人が何を話しているのか分からない。』と言われます。そんな名(迷?)コンビです☆

 

長谷川社労士・・・え~っと、よく(更新が遅いため、たまにですね・・・。)ブログを書いている張本人です。性格は穏和であると思っています。(自分では。)面白いことを考

えるのが大好きです!笑いのセンスを磨きたいのですが、まだまだ原石のままです・・・。     

最近の目標は、所属している高齢者チームの顧問先でのイベントで、入居者の方々のア

イドルになることです!!そのために、少しずつ、『手品』をはじめたいと思います☆

 

今回で、事務所士業のご紹介シリーズが終わりましたが、たびたびブログに士業メンバーの名前が出てくると思いますので、お楽しみに!!(長谷川)

2010年06月09日

『セパ交流戦』

4日(金)、名古屋ドームに「中日対ロッテ」の試合観戦に行った。試合は後半もつれ、延長の末、中日が勝利したが、この観戦で僕が一番学んだのは、ゲームの運営である。

普段テレビで試合を見ていると、イニングとイニングとの間の時間、攻守交代の時間、投手交替の時間等が非常に長く感じていたが、実際に球場に足を運んでみてみると全く長いとは思わなかった。そうした時間であっても、観客は忙しいのである。センターバックグランドにあるオーロラビジョンに拍手だの応援だのいろいろなメニューが用意がされていて、それをすべてこなすとなると忙しいのである。イニングとイニングとの間の交替時間に応援するための休む時間がほしいくらいであった。

時間の感じ方は相対的なもんなんですよね。「嫌だ嫌だ」と思っている時間は、ほんとに長く感じられるが、「楽しい楽しい」と思っている時間は、ほんとに短い。

人生もそうなんだろうか?楽しい人生だと「あっという間」ってことなんだろうか?どうなんでしょうね。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2010年06月07日

『たんぼ』

僕の住んでいる家の前に、たんぼが広がっている。そのたんぼにも水が張られ、初夏を感じさせる。夜になると、かえるの大合唱が催され、普段は静かなところも実に賑やかだ。仕事をしている名古屋とは時間の過ぎる間隔が違って、実にのんびりしている。

車庫にはつばめが巣を作って、子供にえさをあげているが、その内にいなくなってしまうのかなあと思うと少し寂しいなと思いながらもつばめを観察している。つばめも毎年訪れてくれて巣を作りにくれる。来年も来てくれるかな。 

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2010年05月28日

『司法書士紹介』

本日は、事務所のイケメン(?)司法書士2名をご紹介したいと思います☆

 

浅井司法書士・・・知識豊富で明るい性格の司法書士です!その明るさ故に、いろんなイベントに駆り出されている姿を良く見かけます。浅井司法書士も、高齢者案件を担当する『高齢者チーム』の一員であり、一緒に施設にイベントを行いに行きますが、イベントの際には、『体操のお兄さん』として、施設入居者の方の前で、手足の体操を披露しています。とても人気です!!(うらやましい限りです・・・。)

 

萩野司法書士・・・『おぎの』ではなく、『はぎの』です。落ち着いた雰囲気のある司法書士です!しかし、ノリはとてもよく、私がボケると、ちゃんと乗ってくれるという優しさも持ち合わせています。スポーツが得意で、私のゴルフのライバルです☆(っと密かに思っています。)人当たりの良い性格から、周囲に可愛がられている姿を良く見かけます。

 

次回は、社会保険労務士の紹介をしたいと思います!(長谷川)

2010年05月25日

大丈夫か、岡田ジャパン。

昨日、ワールド直前の壮行試合で韓国相手に「0対2」で敗れた。メディアは、韓国を「宿敵韓国に」と言っているが、岡田ジャパンは、ベスト4を目指すといっているのだから、韓国は所詮アジアに強豪国の一つにしか過ぎない。日本のライバルは、ブラジル、フランス、アルゼンチンクラスだ。

気になるのは、6月14日カメルーン戦まで残り少ないこの時期になっての監督、選手の弱気な発言。「病いは気から」ではないが、もっとポジティブになってもらいたい。

僕は、岡田ジャパンは、14日のカメルーン戦、19日のオランダ戦、24日のデンマーク戦と3戦全勝でグループ一位で決勝トーナメントに必ず行けると思っている。少なくとも僕の夢のなかではそうなっている。あとは、僕の夢の中身をみんなが見れるように、現実のなかで実践してもらうだけだ。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2010年05月25日

『空手道場』

今、上のちび介が、空手を習いに行っている。週に2~3回ぐらいの割合で練習をしている。6月に空手の試験があるらしく、それに向けての特訓が空手道場で始まっている。この前の土曜日に練習の付き添いに行った。朝9時から12時までの練習で、道場は、下は保育園から上は中学生までで、主流は小学生だ。ちび介は、保育園だから一番下のクラス、青色の帯をしている。

道場の練習スタイルは、全体の練習、クラスごとの練習、個人練習とあり、上級生から教えてもらっている。この前の練習では、中学生の先輩から教えてもらって喜んでいた。同じ年齢の子供だけでなく、いろんな年齢層の子供とふれあう機会はいい刺激になっている感じだ。

空手のことはよくわからないが、楽しいみたいだから、まあいいかなって感じだ。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2010年05月20日

『弁護士紹介パート5』

いよいよ、ラストの弁護士紹介となりました。(長かったですね・・・。)

本日ご紹介する弁護士は62期の弁護士です☆

 

水野弁護士・・・落ち着いた雰囲気を持っていますが、机の上には、1月ごとに目標を書いた紙を貼っているという、熱い部分も持っている弁護士です!ゴルフの腕前を着々とあげているようです!

 

永井弁護士・・・自分の信念を貫く弁護士です!思った事をとことん追求する姿を良く見ます。沖縄修習だったので沖縄についてとても詳しく、私が以前、沖縄へ行った際には、事前にオススメの場所の本を貸してくれました☆

 

南弁護士・・・明るい性格の弁護士です!よく南弁護士の笑い声が聞こえます。どんな相手とも、とてもスムーズに会話のできる弁護士です!

 

当事務所の弁護士の紹介を私の勝手な思いこみ(?)でご紹介しましたが、少しでも当事務所の弁護士の人柄や性格等が皆様に伝わればと思います。

なかなか、法律事務所という場所に対して抵抗のある方も多いと思いますが、少しでも身近に感じてもらえればと思います☆

些細な事でも不安に思うことがあれば、是非、相談へお越し下さい☆

 

 

次回は、司法書士の紹介をしたいと思います!(長谷川)

2010年05月18日

競輪観戦

9日の日曜日、うちのちび介といっしょに競輪場に行った。上のちび介が、今、自転車に夢中で将来は競輪選手になるっていうもんだから、では、一度行ってみようということで行ったわけだ。競輪場というと、バクチのイメージがあったが、行ってみて少しビックリ。思いの外、きれいだった。ゴールデンウィーク後の日曜日という影響もあったのか、子供づれにカップルと、デートコースにもなる感じだった。入場料は大人50円で、子供は、タダだった上、お菓子までもらえた。ちび介くんたちも、まじかで速く走る自転車を見て、「すごいよ、すごいよ」と夢中な状況であった。

今度は、競馬場か競艇かに行こうかと思った。何事も、まずは、行ってみてくることが大事なんだなと再認識した1日でした。 

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2010年05月14日

『弁護士紹介パート4』

弁護士紹介パート4です。

だいぶ時間が経ってしまいましたが・・・。(すみません・・・。)

本日、ご紹介する弁護士は、61期の弁護士であり、私も仕事以外でも仲良くさせてもらっている弁護士です☆

 

佐藤三智弁護士・・・とても優しい弁護士です!私がよく、本当に何でもない話を話しかけに行くのですが、(佐藤弁護士と話すのが好きなので・・・)いつも話に付き合ってくれます!

当事務所には『高齢者チーム』という、高齢者に関する業務を専門とするチームがありますが、そのチームの担当弁護士として、顧問先の介護施設等にイベントを行いにいくと、1人1人としっかり対話し、親身になって話を聞いている姿をよく見ます!

 

林弁護士・・・相手の立場に立って、相手の気持ちを考えてくれる弁護士です!普段はマイペースなところもありますが(笑)、依頼者の気持ちを受け止めることにとても長けている弁護士です。法律では解決できない感情の部分もしっかりと受け止めてくれます!

 

上禰(じょうね)弁護士・・・上禰弁護士の応対はとても丁寧で、事務局からもとても評判です!私も上禰弁護士の応対を見習わなければと思います!個人的には、上禰弁護士が誰かのボケにツッコミをしている、そのツッコミの表現がとても的確でおもしろいな~!っと密かに思っています。また、とてもフットワークの軽い弁護士で、アクティブな面も持っています!

 

次回に続きます!!(あと少し!!・・・)(長谷川)

2010年05月14日

脂肪肝にご用心

肝臓は、病気になっていてもなかなか症状としてでることがないみたいで、「沈黙の臓器」と呼ばれているらしい。肝臓の役割としては、食物から摂取した栄養を体内で利用できるようにしたり、アルコール等有害なものを解毒したりなど、いろいろな働きがあるとのこと、大事にしなければと思う。毎年健康診断で肝臓の数値が極めた悪く、常に「再検査」のお知らせが届くが、再検査に行ったことがない。いかんのだろうけど。ちょこちょこ、自分は、肝脂肪を指摘されるが、脂肪肝は、症状がないだけに、知らず知らずのうちに、肝硬変とかはたまた肝臓ガンになるらしい。雑誌の記事によると、肝脂肪を予防策として、①アルコールの料を減らすこと。②肥満を予防すること。③脂肪分を控えること。④魚や大豆、卵などのタンパク質をしっかりと取ること。⑤ビタミンとミネラルをしっかり取ること。⑥適度な運動を長く続けること。 が書いてあった。

自分自身でみてみると、①から⑥までのすべてをクリアーしていると思うのだけど、どうだろう。最近は、毎日「もずく」を食べ、「もろみ酢」を飲んでいる。健康を失って初めてその大切さに気づきそうなタイプの自分だけに、先取りで真剣なる対策をせねばいかんかも。 

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

 

2010年05月13日

『弁護士紹介パート3』

弁護士紹介パート3です。

今のところ、まだ怒られていないので、このまま続けます☆(更新が遅かったので、怒られたかと思った方!まだ大丈夫です。)

 

伴弁護士・・・とても温かく優しい人柄の弁護士です!いつも笑顔ですが、いざという時はとても頼りになります!もくもくと仕事に取り組む姿はとても素敵です☆

 

木村弁護士・・・几帳面で、丁寧に仕事をするタイプの弁護士です。穏やかな人柄ですが、主張する場面では、しっかりと主張します!

 

渡邊弁護士・・・静かに、冷静に仕事に取り組むタイプですが、実はとても面白い弁護士です!よく、交通事故案件の相手方との電話では、熱くバトルをしている姿もよく見られますが、バシッと言う時は言う弁護士です。

 

森田弁護士・・・当事務所のパートナー弁護士です。とてもアイデア豊富な弁護士です!何に対しても意欲的に取り組む姿は尊敬しています。

 

次回に続きます!!(怒られなかったら・・・)(長谷川)

2010年03月25日

『弁護士紹介パート2』

弁護士紹介パート2です。

今のところ怒られていないので、このまま続けます☆

 

檀浦弁護士・・・一昨年、名古屋シティマラソンにて不本意な結果となってしまったようですが、昨年の名古屋シティマラソンでは、見事リベンジし、事務所で1位となっていました。物事を計画的に進めていくことにとても長けている弁護士です!

 

川口弁護士・・・本来は裁判官ですが、現在は弁護士をしています。4月から、また裁判官に戻ります。事務所ではとても面倒見の良い、兄貴的存在です。外から帰ってくるとふら~っと事務局の周りに来て、みんなに声をかけてくれます。熱血タイプの弁護士ですが、さすが裁判官という冷静さも持ち合わせています!

 

梅村弁護士・・・当事務所のパートナーの弁護士です。とても気さくな弁護士で、バランス感覚にとても優れています。穏和な人柄で、怒っている姿を一度も見たことがありません。どんな事に対しても柔軟に対応する弁護士です!

 

次回に続きます!!(怒られなかったら・・・)(長谷川)

2010年03月05日

『弁護士紹介パート1』

今更ながらですが、当事務所の弁護士の紹介をしたいなぁと思います!!

やはり、相談したい時、仕事を依頼したい時、『どんなタイプの弁護士か?』と知りたい方も多いのではないでしょうか?(人柄や性格とかも含めて)

そこで、何回かに分けて、事務所弁護士、司法書士、社会保険労務士の士業メンバーを簡単に紹介してみようと思います。(事務所の皆様、怒らないでくださいね☆)

 

村上弁護士・・・当事務所のボス弁です。ゴルフの腕は一流です!いつも忙しく、動いてばかりで、事務所にはあまりいません。事務所にいてもほとんど席にはいません。

いつも新しいアイディアを考えています。依頼者との信頼関係を築くことに対して、ずば抜けた力を持っており、さすがボス!と思うことがたくさんあります。

 

尾関弁護士・・・事務所一オシャレな弁護士です。いつも冷静で、クールかと思いきや、実はすごく気さくな弁護士です。さらっとスマートに仕事もこなしています!ギャグもスマートです!

 

勝又弁護士・・・着々と仕事をこなし、どんな事に対しても冷静に対応しますが、実はとても熱いハートを持った弁護士です!  

 

次回に続きます!!(怒られなかったら・・・)(長谷川)

2010年02月25日

『ゴルフ部発足??』

6日(土)に当事務所ボス弁の村上弁護士にゴルフの打ちっ放しにて、ご指導をいただきました。(ボスはゴルフの腕も一流です☆)当日は、約9名の士業メンバーが参加しましたが、極寒の中、ひたすら各自で打ち込む!!という体育会系な打ちっ放しを体験しました。

ボスの指導の下、打ち方を変えて打ってみたら、なんと、今回は全く筋肉痛になりませんでした!(1週間前に自分で打ちっぱなしへ行ったところ、見事に全身筋肉痛になりましたが・・・。)

着々と事務所メンバーがゴルフの腕前をあげてきています☆

それにしても、ゴルフは人柄がでますね!私は、ひたすら連続で200球を打ち込み、その後はずっとストーブにあたっていました。(なにせ極寒だったので・・・。)ストーブにあたりながら、野生の『鷹VSカラス』を見ていました。(名古屋にも鷹っているんですね。)

私の目の前にいた勉強家の水野弁護士は、打った後にゴルフ雑誌でフォーム等を確認し、イメージをしてからまた打つ。という事を繰り返していました。(見習わなければ・・・。)

今後もゴルフを頑張っていこうと思います。(長谷川)

2010年02月08日

『バレンタイン戦線』

先日、今年のスケジュール帳を買うために(年が明けてだいぶ経ちますが。)JR高島屋へ行きました。10階に文房具売り場があるため、10階へ向かったのですが、ちょうど同じ階にバレンタインの特設会場が設置されていました。

人・人・人の集まりで、人の頭しか見ることができませんでしたが、非常に熱気を感じました。

さて、当事務所では、昨年よりチョコレートを渡すという習慣が廃止されました。(事務所の男性の皆さん、ご存知でしたか?実はそうなんですよ☆)

原田社労士がきっとチョコレートをもらいたくてウズウズしそうですが、上記の理由(その他でも?())でもらえませんよ~。

ちなみに私は、なぜか学生時代は結構たくさんチョコレートをいただきました。もらえる要素は心当たりありませんが・・・。たぶん、運動部に入っていたからだと思います。ありがたい事です。が、しかし、お返しをしないと次はもらえなくなるということもこの時同時に学びました。()

チョコレートをもらったらしっかりと『3倍返し』位でお返しすると、きっと来年もまたもらえると思います! (長谷川)

2010年02月01日

『比較検討』

久しぶりのブログとなってしまいました・・・。

さて、先日、ネットで買い物をしていました。

購入したものは、沖縄までの航空チケットとデジカメです☆

両方とも友人の結婚式のために購入したのですが、ネットを駆使し、

3時間以上パソコンにかじりついていました。

ギリギリまでなかなか動き出さないタイプですが、一度動き出すと

『一番効率良く、一番最適なものを!』と考えるのがとても楽しく、

ず~っといろんなHPを検索し、比較検討しています。

こんな調子で、掘り出しものに出会いながら、達成感を楽しんでいます。

(長谷川)

2010年01月21日

『今年の冬』

今年の冬はやたらと雪が多い。岐阜県揖斐郡から名古屋市中区まで通勤している私であるが、家を出るときは雪でてんこもり、一面銀世界なのに、名古屋市に着くと全くというほど雪がないことも度々でこれまたびっくりなことも多い。そんだけ遠いところから出勤しているってことなんでしょうかね。

年末に雪が降ったときに家のほうで子供と「かまくら」を作った。子供1人が入れるぐらいの大きさだ。そのつくった「かまくら」が家の庭にまだあるのにも驚きだ。とはいえ、だいぶ溶けて小さくなってはいますけど。

結構雪が降ったなあと思っていても、それでも昔と比べるとかなり雪の量は減ったという。昔はどんなだったんだろうと昔の写真を見るが確かに今よりも雪が多いみたいだ。寒いながらも温暖化の影響なのだろうかと考えてしまう。

岐阜の家で「ヨークシャテリア」を飼っている。名前は「プリン」。年末までは車庫のなかで飼っていたが寒いだろうと思って、今は夜になると家の中で生活している。家にかえり、プリンと遊んでいると心が和む。動物はかわいいもんですね。

この冬は、プリンと越冬しようと思っている毎日です。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

 

2010年01月15日

『2010年』

明けましておめでとうございます。

社労士の長谷川です。昨年は大変お世話になりました。

本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、2010年になりました!1年は本当にあっという間に過ぎていきますね・・・。

毎年12日は、高校時代のバスケ部の『OB・OG会』が開催されます。

今年も世代を越えて、約30名近くのOB・OGが集まりました。

世代は違いますが、同じ指導者の下、同じ目標に向かって頑張った仲間が集まると、

とても盛り上がります!(バリバリ体育会系なので・・・。)

顧問の先生もとても上機嫌で、普段は参加しない3次会まで率先して参加されていました。

高校を卒業して約10年近く経ちますが、いつまでも色褪せることのない、大切な思い出を共に共有できる仲間がいることを幸せに感じます。(長谷川)

2010年01月05日

『フットサル』

遂に始動した。12月当事務所でエースストライカーを目指している木村弁護士のもと、事務所の精鋭達が集まった。「愛知総合FC」の結成である。ホームグランドは、雨天でもできる金山アリーナ。フットサル以外にも、卓球にビリヤード、ゴルフにテニスと何でもできる総合施設だ。

事務所精鋭達を簡単に紹介すると、

キーパーとしてはザルぶりを遺憾なく発揮している檀浦弁護士、同じくキーパーとしての適性に問題ありの木村弁護士、2分で呼吸困難に陥り、直ぐに休む森田弁護士、マラソンで鍛えて持久力を武器に闘っていると思いきや、ゴール前でよく休憩している渡邊弁護士、第1回目の練習にはやむなく欠席したが、秘密兵器スカイラブハリケーンに取組中の上禰弁護士、アスリートとして未知数の水野弁護士、ボールの扱いには慣れたそぶりの萩野司法書士、とりあえず猛練習の必要ありの浅井司法書士、学生時代バスケで鍛えていた長谷川社労士、名古屋シティマラソンで10㎞完走者の吉田さんら精鋭たちだ。ちなみに岬太郎こと原田は、第1回目の練習試合でいきなり鮮やかなシュートを決めるなどスポーツのセンスで満ちあふれていること、あの「1点」が語ってくれる。

仕事の「疲れ」をとるには、スポーツが一番である。よく疲労回復の三大因子は、「休息、休養、睡眠」だといわれているが、精神的な疲労の場合は、それだけでは回復しないことが多い。スポーツやったり、芸術活動などレクリエーションを積極的に行い、気分転換することが大事だ。気分転換しながら、精神疲労を取り除き、日頃の運動不足を解消しつつ、それでもって、女性にもててしまう。スポーツやることに欠点がみられないではないか。

まずは、「愛知総合FC」を強豪チームに育て、女性弁護士の参加にも期待したい。名古屋シティマラソンメンバーの林先生あたりは濃厚だと思っている。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2009年12月21日

『電気毛布』

社労士の長谷川です。

毎日、寒いですね・・・。毎年冬になると越冬できるかどうか

少し不安に思う次第です。

さて、寒がりな私は、冬は必ず電気毛布を使います。

冷たい布団に入ると、温かくなるまでバタバタ動いて温めていましたが、

電気毛布を使い始め、布団に入るたびに幸せに感じています。(長谷川)

2009年12月16日

『ふたご座流星群』

今日は、僕にしては珍しく、夜2時に寝ました。ふたご座流星群の流れ星の観測をするためです。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2009年12月14日

『学芸会』

12月4日(金)、うちの子供が通っている保育園で「学芸会」がありました。かなり前から楽しみにはしていたのですが、所用のため、見に行くことができませんでした。ただ、ビデオを撮ってもらっていたので、その日の夜、子供と一緒にビデオを見ました。学芸会の内容は、歌があったり、楽器(カスタネット、タンバリン、すず)があったり、劇があったり、いろいろです。9月の運動会のあとは、12月の学芸会に向けて頑張ったみたいです。

子供の成長は早いものです。家での様子から下の子は、まだ何もできないのではと学芸会前は心配しましたが、うまい下手は別として、なんとかみんなと一緒になって頑張っていました。いつの間にかというべきか、いろいろ学習をしていっているんですね。

学芸会のビデオを通じて、子供の「成長」に負けないよう、自分自身も成長していかないといけないと思いました。


ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2009年12月07日

『イルミネーション』

社労士の長谷川です。

12月に入り、街のイルミネーションがキレイになってきましたね!

先日、仕事帰りに名古屋駅のイルミネーションを見る機会がありましたが、

私は目が悪いため、『あ~、今年もイルミネーションがやっているな』という位の

感想でした。

今年は一体どんなものだろうと思い、眼鏡をはめて見たところ、

『お~!!』と歓声を上げるほどとてもキレイでした。

・・・。

目が悪いと、感動する機会に気付かないことが多いということですね。(?)

単に私がいろんな事に気付いていないだけかもしれません・・・。(長谷川)

2009年12月02日

『マラソンから1週間経って』

23日に名古屋シティマラソンで10㎞を走ってから1週間が経ちました。筋肉痛も完全に無くなりようやく通常の日々を過ごせるようになりました。マラソンの結果は、なんとか『ベスト』を尽くし完走しました。でも今思うと本当に『ベストを尽くした』といえるのだろうかと思います。

確かにマラソン大会ではベストを尽くし頑張ったつもりだ。途中の給水に見向きもせず、ゴールを目指した。少しでも早く走りたいという思いがあったからかもしれないが、ほとんど無意識にそうなった。

でも『ベストを尽くしたか』といえるか?

やはり言えないと思う。『ベストを尽くす』とは、本大会だけでなく、本大会を迎えるまで、日々の練習を含めて、全部やりきってから言えることだと思う。実際は、完全にぶっつけ本番で、なんにも練習もせず大会当日がやってきてしまった。これではダメだ。

それは、日々の仕事でも言えることだ。ベストを尽くしたかどうか。

マラソン後の筋肉痛とともにいろいろと考えることができました。


ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2009年11月30日

『完走しました!』

社労士の長谷川です。

1123()に行われました、名古屋シティマラソンですが、

天気も良く、私のお腹も痛くなることなく、当日を迎えました。

参加する前は、正直、嫌だなぁ~という気持ちもあったのですが、

いざ走り終えてみると、非常に清々しい気分になりました!

私は4㎞に参加しましたが、事務所メンバーの多くが10㎞に参加し、

無事、全員完走しました!

非常に清々しい気分になった後は、ほとんどのメンバーが

現在、筋肉痛に苦しめられている最中です・・・。 (長谷川)

2009年11月25日

『仲間』

社労士の長谷川です。

久しぶりのブログになってしまいましたが・・・。

先日、友人の結婚式に出席しました。

学生時代に4年間アルバイトをしていたドラッグストアのバイト仲間の結婚式だったのですが、久しぶりにメンバーが集まり、同窓会のようでした。

皆、社会人になったのですが、昔と変らず、今でもとても仲良しです!

久しぶりに集まっても、昔と同じように笑い合える仲間は最高ですね☆

(長谷川)

2009年11月19日

『ゴルフ始めました』

社労士の長谷川です。

夏場の冷やし中華的な感じの題名ですが☆

以前よりやろう、やろうと思っていたゴルフをついに始めました!

学生時代はバスケットボール部やバレーボール部に所属していたので、運動量としては、ゴルフはあまりハードではないのかなと思っていたのですが・・・。(甘かった・・・。)

1日(日)に打ちっぱなしに行ってみましたが、次の日には全身筋肉痛になりました。(きっとゴルフでは使わない筋肉も一緒に使ってしまっているんでしょうね・・・。)

しかし、久しぶりの運動は気持ちいいものです☆

学生時代は部活がハードすぎて、練習前はすごく憂鬱な気分でしたが、練習後にはさわやかな気分になっていたことを思い出しました。

これからも続けていきたいと思います(長谷川)

2009年11月04日

『空の安全』

新聞報道によると、日本航空が事実上の国の管理下におかれ経営の再建を目指すとのことだ。JALというと就職人気企業にもあがる有名企業、大丈夫だろうかと心配だ。JALで思い出すのが、TBS系列で放映された「スチュワーデス物語」、当時アイドルの堀ちえみさんが主役で、JALスチュワーデスの訓練生を描いたテレビドラマだったが、「ドジでマヌケでのろまなカメ」とかのセリフが印象的で今でもまだ覚えている。またJALといえば、日本航空123便が群馬県御巣鷹の屋根での墜落事故も記憶としては鮮明に覚えているが、事故からもう25年、時の流れは早いです。今でもYoutubeで検索すれば当時のボイスレコーダを聞くことができる。コックピット内での機長、副操縦士とかの墜落直前のやりとり、どんな気持ちだったのかと想像すると体が今でも凍り付く。
日本航空には、経営再建のため、「空の安全」に対するコスト削減みたいなことにならないようにしてほしい。
ジャンボの機長等乗組員は飛行機整備士を信頼して、ジャンボ利用客は機長等JALを信頼して、信頼ネットワークで成り立っているもんだ。
それは、弁護士事務所についてもいえることだ。相談者、依頼者等信頼に応えながら頑張らないと思うのであった。

2009年11月02日

『マラソン』

社労士の長谷川です。

 

>スポーツの秋、全速力で秋を駆け抜けていく原田がかっこいいと思う。(原田)(おとといのブログより)

・・・おとといのブログで、原田社労士が自分をかっこいいとか言っていますが・・・。

え~、コメントは控えさせていただくこととして。(詳しくはプロフィールで原田を参照。)

さて、愛知総合では、1123() の第25回名古屋シティマラソンに向けて盛り上がってきています。『何もない一日を記憶の残る一日にしたい。』(by原田)との名言のもとに、半強制的にメンバーが集められました。(集まりました。)私も参加する予定です。(当日、偶然的にか必然的にかお腹が痛くならなかったら。)

清々しい秋空の下、楽しく走りたいと思います☆(長谷川)

2009年10月30日

『小学五年生・小学六年生』

小学館刊行の学習雑誌「小学五年生」と「小学六年生」が今年度末で休刊になる。新聞記事によると87年前からある雑誌とのこと。自分も子供のころに読んでいたこともあって、なんとなく寂しい思いだ。小学館広報室によると、「ゲーム、スポーツなど子供の趣味の多様化が進み、学習から生活まで網羅する編集方針が読者のニーズに必ずしも合致しなくなった」と説明している。73年に「五年生」が63万5000部、「六年生」が46万部の最高部数を記録したが、現在は、5、6万部に落ちこんでいたとのこと、これも時代の流れなのでしょうか。

今日から来年度用の年賀はがきが発売されます。毎年友人等から年賀はがきが届くと嬉しいもんだが、近年はメールで「あけおめ」とかの内容で簡単に済まされることがたまにある。これも時代の流れといえばそうかもしれないが、それでもやっぱ手書きの年賀状がもらって一番うれしい。自分自身も最近パソコンで全てを済ます傾向にあるが、これはやっぱ改めたい。きれいで簡単だが、所詮それだけって気がする。とはいえ、結局はギリギリになるまで年賀はがきの準備をしないもんだからパソコンでなってしまうのか・・・

時代の流れで世の中はどんどん便利になってきている。僕の子供の頃の遊び方と今の小学生の遊び方も大きく様変わりをしているみたいだ。僕はテレビゲームが大嫌いだが、親戚の子供は楽しそうにもくもくとやっている。外で「缶蹴り」とかして走りまわっているほうのが楽しいけど・・・人それぞれか?

でも、どうだろうか。時代は便利に動いていても、不便で手間なものであっても残したいものは残したい。自分の子供とは外で走り回ってドロだらけになりたいと思っている。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

 

2009年10月29日

『今シーズン最終戦』

「7番ファースト」昨日、日比津公園にて今シーズンの野球最終戦に出場した。1打席目はワンアウト1塁で出番は回ってきた。左中間真っ二つのツーベースで1塁ランナーホームイン、2塁でガッツポーズ。が、僕のイメージだったが、結果はショートゴロでゲッツー、見事チャンスをつぶしてしまった。2打席目は、ランナー3塁で回ってきた。とにかく、体を小さく構えてファーボールを勝ち取った。とりあえずランナーとして出塁した。仕事をした充実感でいっぱいだ。3打席目は見逃しの三振。明らかに低いし外れてるしと思ったが審判がストライクと言うもんだから、まっ、三振と。

結局、今シーズン1本のヒットも打てなかったが、これは来シーズン、ヒット量産の前触れではと思っている。

今日、11月23日開催の第25回名古屋シティマラソンの参加証が届いた。今だ練習等はしていないが、今までの貯金でなんとかなりそうだと思っている。なんとかならなくても、お迎えのバスも待っていてくれることだろう。ただ、完走だけはしたいし、できるんじゃないかとも思っている。

スポーツの秋、全速力で秋を駆け抜けていく原田がかっこいいと思う。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

 

2009年10月28日

『メンタルヘルス』

社労士の長谷川です。

近年、うつ病は身近な問題となっています。(実は私、産業カウンセラーの資格も持っているのです☆)

『うつは心の風邪』と言われており、誰にでもなり得る病です。私も以前はうつ病になるのではないかと思うくらい落ち込んだことがあります・・・。(普段は寝れば忘れますが。)

何をしても楽しくない。何もないのに気分が落ち込んでしまう。それは自分だけではなく、誰にでもある感情の一つであると思います。

私は大学時代に心理学を専攻しておりましたが、ある講義で『人はある程度のストレスがないと生きていけない。』と教授がおっしゃっていたのを覚えています。

つまり、人はある程度のストレスがある中で、自分自身で上手くストレスコントロールをしていかなければいけない!ということになります。

毎日が過重労働で自分がロボットのようだ。上司からの叱責がひどく、毎日が苦痛だ。そんな風に感じている方も、もしかしたらいらっしゃるのではないでしょうか?

また、最近社員の様子がおかしくうつ病のようだが、会社としてどのように対応すべきか?うつ病になる事前予防として、会社としてどのように取り組むべきか?など、何かお悩みがございましたら、お気軽にご連絡下さい!(長谷川)

2009年10月27日

『芋掘り』

先週の土曜日、月夜谷ふれあいの里に事務所の仲間らでさつまいも堀りに行きました。芋掘りは小学校か幼稚園以来でしょうか。

日頃は疲れていて、芋掘りなんぞ、さらに疲れると思いきや、多分肉体的には疲労したとは思いますが、精神的な疲労感は普段より取れた気がしました。大自然の中での土いじりは、体に良いってことを実感しました。今回のこの体験から、疲れた体を休めるには、休みの日に部屋でじっとしているのでなく、ふらっと大自然に飛び込み遊んだほうが楽しいし、いいのだと思いました。

さて、芋掘りでは当事務所の社労士の小木曽が大活躍しました。いつでも農家に嫁げるぞと思いました。また、内の子供も芋掘り体験をしましたが、すごく楽しかったみたいで、芋が取れると手にとって喜んでました。芋掘り中、よくわかりませんが「優勝」にこだわっていて、一応、内の子供が優勝です。

芋掘りのあと、家でバーベキュー大会。

つかの間の、久しぶりの楽しい土曜日でした。 

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2009年10月26日

『結婚費用』

リクルートによる今年の結婚トレンド調査によると、結婚費用の総額が前年より13万円弱増加し、全国平均だと433万だそうだ。不況、不況と言われている昨今だが、一応一生に一度の大イベントである結婚、みんな、お金をかけるところにはかけるんだなあと思った。ただし、親などの金銭的援助を受けた人は約8割弱、197万円程度らしい。

当事務所では、弁護士による電話無料相談を現在実施しているが、離婚に関する相談も多い。この前、事務所の女性事務局の結婚式に出席した。僕も平成15年11月の結婚でしてかれこれ6年弱、結婚当初の気持ちは大事にしていきたいと結婚式に出席して改めて思った。

最近『婚活』がはやっているらしい。具体的に何をするのかよく知らないが、僕も独身時代には適度にコンパに行っていた。今思うと、それも婚活っていうのだろうか?少なくとも当時は結婚したいとかはあまり思わなかったけど。 

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2009年10月23日

『お酒』

社労士の長谷川です。

本日のタイトルはお酒ということで、実は最近、日本酒が飲めるようになりました!!

先日、友人との集まりの際、日本酒を飲んでいる友人に勧められて飲んだのですが、飲んでびっくり、これがおいしい!!この日から日本酒デビューとなりました☆

以前は『ジントニック』ばかり飲んでいたのですが(今も大好きですが・・・。)私がジントニックを飲み始めたきっかけは、新卒で入社したコンサルティング会社の社長の影響でした。

その事務所の飲み会では、飲み会に出席したほとんどの社員が、皆ジントニックを注文する文化(?)のようなものがあり、今でもその文化が私にも残っているようです。

本当にたくさんの事を学ばせていただいた会社でした。以前、その会社の社長とお話をしていた際、「僕は、この会社で働いている社員はもちろん、社員の家族に対しても、この会社で働いていて良かったと思われる会社にしたいと思っている。」とおっしゃっていました。

企業の経営資源は、ヒト、モノ、カネ、情報と言いますが、やはり一番は『ヒト』ではないでしょうか?「この会社で働くことができて良かった。」と思われるような会社作りに、社会保険労務士として、私も共に貢献していけるよう日々頑張りたいと思います。(長谷川)

2009年10月22日

フィギュアスケート

フィギュアスケートのグランプリシリーズのフラン大会で地元愛知の浅田選手が2位に終わった。優勝はお隣韓国のスーパースター、キムヨナ。世界で2位ってだけでもすごいはずなんだけど、そこは浅田選手、冬のオリンピックで一番高いところにある表彰台を目指して頑張ってほしい。浅田選手みたいにみんなに夢とか希望を叶える人って、やっぱすごい。

大学生の頃、趣味で大須にあるスケートリングに通っていたことがある。大学の友人がアイスホッケー部に所属していてたまに練習に付き合っていたのがきっかけ。あのときは、スケートにはまってアイスホッケーのシューズまで買ったぐらいだ。大須のリンクでは、伊藤みどり選手を初め有名な選手がたくさん練習していたところなので、もしかしたら浅田選手を見たことがあったのかも。

一度リンクで練習している伊藤選手を発見し、これはとダッシュで色紙とペンを買いにいき、自分の名前入りのサインをもらったことが懐かしい今日この頃。久しぶりにスケートの練習にしにいきたい。

さて、いつ行けるのだろうか・・・・  

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

 

2009年10月21日

パ・リーグ、いよいよCSです。

今日から、いよいよパ・リーグのクライマックスシリーズ第1ステージが楽天の本拠地で始まります。楽天×ソフトバンク。東北とは縁もゆかりもない私だが、どことなく楽天を応援している。楽天野村監督の力によるものだろうか。個人的な希望として、「楽天野村 対 中日落合」の日本シリーズを見てみたい。やってくれるはずである。

僕も今不定期的に野球をやっている。今月27日が今シーズンの最終戦だ。ここまで今だノーヒット。なんとしてでもヒット一本がほしい。イチローさんは、よくもぱかすかヒットが出るもんだといつも思っている。僕もイチローさんも、ヒットを打てるか打てないかの確立は50%だと思うのだけど、現実は厳しい。 

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

 

2009年10月16日

『スポーツの秋』

 社労士の長谷川です。

 12日は『体育の日』でしたが、『体育の日』ということで、川口弁護士の自宅にて『wiiスポーツ』を体験しました。

 上禰弁護士と私、水野弁護士と小木曽社労士のチーム対抗でwiiスポーツのゴルフをやりましたが、同い年の上禰弁護士と同じチームということで、息もピッタリ!・・・どころか、私がOBを連発し、上禰弁護士がパターでホームランを打つ!という『迷』コンビぶりを発揮しながら、冷静な水野弁護士と小木曽社労士チームにかなりの大差で負けてしまいました・・・。(確か3ホールで+19だったような・・・。)

 スポーツ(?)の後は『焼き肉パーティー』も行い、とても楽しかったです!!(私の誕生日も兼ねて祝っていただきました☆ ありがとうございました><) 

事務所メンバーの雰囲気が良いということは、とても嬉しいことですね☆

事務所の雰囲気は必然的に仕事にも影響してくると思います。今後も事務所メンバーと協力しながら、皆様へのより良いサービスを提供できればと思います!  (長谷川)

2009年10月15日

『誕生日』

社労士の長谷川です。

本日(9)は台風一過の青空で、とても良い天気でした。

昨日は台風の影響で、電車は4時間遅れ、自宅の駐車場の屋根が吹っ飛ぶという惨事が嘘のような快晴でした。

実は、本日は私の誕生日なのです。数年前は自分がこの道を選ぶとは思っていませんでしたが、たくさんの方々に影響を受け、今があると思っています。

11日を、11回の出会いを、大切にして、仕事の能力はもちろんですが、人としても成長していきたいと思います! (長谷川)

2009年10月09日

朝から大変でした・・・台風のおかげで・・

今日は、台風18号くんのおかげで事務所への出勤が大変だった。現在の住まいが岐阜県な私、台風による交通機関の混乱を予期して前日に事務所により近い春日井市へ移動した。明日はこれで台風が来ても大丈夫と思ったわけです。

で、今日。朝いつもより早めに最寄り駅に行ったはいいが、電車が来ない。待つこと1時間、人で溢れるプラットホーム、駅の構内放送が流れてきた。運転の復旧は、昼過ぎになる見込みとのこと。あっそう、ほんと~・・・・。

さて、どうやって事務所へ行こうか。今日は午後1時から相談の予定が入っているし・・・・なあ。とりあえず、名古屋市内の地下鉄の駅まで出ればOKだから、バスに乗っていけばいいんだ。そして、バス停まで歩くこと1時間、バスに乗り、ようやく2時間遅れて事務所に到着。午後の相談時間にも間に合ったし、良かった、良かった。

ほんと、台風くん、迷惑だったよ。


ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2009年10月08日

『縁』

社労士の長谷川です。

昨日の原田社労士のブログ記事に影響を受け、『縁』について考えていました。

実は、このHPを作成していただいている会社さんには、私の中学時代の部活の後輩が勤めています。

後輩本人から『知っている顔がいると思ったら!』と言われるまでは、その会社さんに勤めていることを全く知りませんでした。

数ある会社の中から、互いに接点を持つことができたということで、本当に『縁』というのは不思議なものですね!

今この記事を読んでいただいている方々も、何か『縁』があり、読んでいただいているのではないかと思います。

最初の接点が今後とも繋がる良い『縁』になるかもしれません。相談をしようか迷ってみえる方がいらっしゃいましたら、是非、お気軽にご連絡下さい! (長谷川)

2009年10月06日

ネットって、すごいですよね。

先週嬉しいことがありました。インターネットで労働審判について調べていたところ、私の小学校の時の友人の弟さんの名前が東京の弁護士として記載されていました。たまたまその弁護士の顔写真もあったのですが、なんせ25年くらい前の顔しかわからないので確証がつかめない。いてもたってもいられなくなり、その弁護士のメールアドレスにメールしてみました。

その次の日、メールの返信がありました。やはりというかずばり・・・でした。とてもというか、すごく嬉しかったです。ネットってすごいなあと思いました。さらに、弟さんのメールにより、小学校時代の友人のお兄さんの連絡先もわかりました。九州で弁護士をしているとのことでした。

早速、教えて貰ったホームページにアクセスし、その九州の弁護士事務所に電話をしました。本人が出てきました。何十年ぶり・・・でした。声を聞いただけで嬉しかったです。

さらにびっくりすることもありました。九州で裁判官をされていた当事務所の川口弁護士に彼のことを話したら彼が司法修習研修の頃の担当だったよとのこと、意外なつながりというか驚きを超えました。

いつの日か思い出を、何十年ぶんの思い出を夜通しで話したいです。 


ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

 

 

2009年10月05日

『セミナー講師』

社会保険労務士の小木曽です。

すっかり季節も秋に近づいてきました。皆様いかがお過ごしですか?

秋と言えば、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋と、活動的に動ける季節ですね。

私も秋は大好きなので、活発に動いていきたいと思います!

さて、当事務所はセミナー活動もしております。

10月中旬に顧問先で『年金』のセミナーを担当させていただくことになりました。

先日、政権が交代され、『ミスター年金』こと長妻議員が厚生労働大臣に就任されたので、今後も年金の改正がありそうな予感がしますが・・・。

消えた年金問題も解決できる日が来ることを期待しつつ、わかりづらい年金をわかりやすく説明できるよう、頑張ります!!(小木曽)

2009年10月01日

『都会のオアシス』

はじめまして。社会保険労務士の長谷川です。

『都会()にオアシスを!』ということで、最近、机の上にサボテンを置きました。

非常に癒されます。名前は『○ッコロ』です。(○はご想像におまかせします。)

とても可愛いサボテンです。

机にサボテンは置いてありますが、仕事については『サボッテンじゃないよ。』と言われないように、日々業務に取り組みます!

さて、私たち愛知総合法律事務所は、法律に特化し、名のとおり総合的に皆様へのサービスの提供を目指しております!!

9/29より就業規則の無料診断を始めましたが、労働法の細かい内容と就業規則の作成は社会保険労務士が、民法と裁判例に対応した内容は弁護士が、というようにそれぞれ協力し合える体制にあるのは、他の事務所にはない、当事務所の大きな強みであると言えます。

小さなミスが大きな損害になることもあります。何かあってからではなく、何かある前に、是非、ご一報下さい! (長谷川)

2009年09月30日

スポーツの10月に向けて

 11月に行われる名古屋シティマラソン(10㎞の部)にエントリーをして早1ヶ月。エントリーをすれば少しは運動をするだろうと思いきや何もせずに、9月が終わろうとしている。10月こそは、スポーツの季節にしていきたい。

 スポーツといえば、プロ野球、CS進出争いがセリーグ、パリーグとも面白い。毎日、理由はないのだけれども、楽天の試合結果が気になる。楽天誕生1年目は、想像を絶する成績でシーズンを終え、その当時はこの球団、何年持つだろうと思っていたが、いやいや、楽天はすごい。監督の力が大きいのだろうか?

さて、マラソン。ぼちぼち少しでも練習しないといけないと思いながら日々過ごしてしまっています。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2009年09月29日
無料電話相談受付電話番号 052-971-5270 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定