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2016年12月

労災保険の給付

今年もいよいよ残りわずか、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は、労災保険の保険給付についてざっくりといきます。

労災保険の保険給付には、業務災害の場合、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付、二次健康診断等給付等があります。

労働者が、業務または通勤が原因でケガや病気になり、療養を必要とする場合に支給されるのが「療養補償給付」で、傷病が治癒するまで給付されます。この療養により働くことができず、給料を受けることができない場合、その4日目からは休業補償給付と休業特別支給金が支給され、支給される額は、あわせて平均賃金相当額の80%です。この休業補償給付の算定の基礎となる休業給付基礎日額には、年齢階層別に最低・最高限度額があります。療養をはじめてから1年6ヶ月経過後、疾病やケガ等が治っておらず、傷病等級表の傷病等級(1~3級)に該当すると、傷病補償年金が支給されます。傷病補償年金が支給されると、休業補償給付の支給はなくなくますが、療養補償給付はそのまま続きます。また、疾病やケガ等治癒したものの身体に一定の障害が残り、障害等級表の障害等級(1級から14級)に該当すると、障害補償給付が支給されます。障害補償給付は、治癒が前提ですので、傷病補償年金と休業補償給付の支給はありません。一度は症状固定しても、再発すれば、再度、障害補償給付から傷病補償年金や休業補償給付の支給もあり得ます。

業務災害が原因で労働者が亡くなると、その遺族に対して遺族補償給付が支給され、葬祭を行うと葬祭料が支給されます。この遺族補償給付ですが、傷病補償年金や障害補償給付の受給権者であっても、業務災害や通勤災害とは関係のない別のことが原因での死亡の場合は、支給されませんので、ご注意ください。今回は、労災保険について、紹介させていただきました。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2016年12月19日
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