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社会保険労務士

コロナウィルス助成金

世界で猛威を振るっているコロナウィルス。3月16日現在世界で感染者の数が15万人を超えてしまいました。こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。

自分の住む地域の小学校や中学校も3月になってから休校となり、外で子供たちをあまり見なくなりました。学校からの指示で自宅待機中の子供たちも多いと聞きました。

そんな中、新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金が創設されました。

厚生労働省のHPによると、その内容は、(1)新型コロナウィルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども(2)新型コロナウィルスに感染した又は風症状など新型コロナウィルスに感染したおそれのある、小学校等に通うこども、の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対して支給するもので、令和2年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10を助成するものです。上限額は1日1人あたり8330円とされています。

小学校等が対象であるので、中学や高校は対象となりません。ただし、障害のある子どもについては、中学校や高校も対象となります。

子どもを見るために会社を休まざるえない家庭にはありがたいものですが、休むとその分会社に迷惑がかかると考えると少し気が重いと思う方も見えるかもしれません。

3月に入ってからも、収まる気配がみえないコロナウィルスですが、自分のできる予防をしていきたいです。
2020年03月16日
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