弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2017年6月

児童と深夜残業

将棋の藤井聡太四段が、28連勝達成したとのこと、すごいですね。しかもまだ中学3年生だというのだから驚きです。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は、「中学生の深夜労働」について。
労働基準法では、労働時間について、原則1日8時間、1週40時間までとで規定されていて、それを超えると時間外労働として割増賃金が発生し、さらに深夜労働となると、通常の割増賃金に加えて深夜手当も必要になります。
深夜労働時間とは、午後10時から午前5時までの時間を通常いいますが、労働基準法では、年少者(満18歳に満たない者)の深夜労働については禁止しています。ただ深夜労働は絶対だめかというとそうではなく、行政官庁の許可のもと、非常時や災害時等、深夜労働が可能な場合もあります。
さて、藤井四段。年少者のカテゴリーかと思いきや、さらにその下の「児童」の分類に入ります。児童とは、簡単にいうと中学生までをいいますが、ずばり中学生です。児童の場合は、行政官庁の許可をえても午後8時から午前5時までの労働はできません。
このような労働時間の規制の対象となるのは、「労働者」になりますが、将棋棋士は労働者にはあたらず、個人事業主になります。ということは、藤井四段は、個人事業主だから労働時間の規制の対象外ということになります。
最近、藤井四段だけでなく、テレビの子役等たくさんの児童が活躍しています。すごいなっと感心してしまいます。
2017年06月26日
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