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2015年8月
ストレスチェック制度
弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「ストレスチェック制度」について。ストレスチェック制度」が従業員50人以上の事業所を対象に今年の12月1日より施行されますが、(※50人未満は当分の間努力義務)この制度の主な目的は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、高ストレスの労働者に対して医師等による面接指導奨励等により、よい職場環境を構築するといったところ。労働者は、知らず知らずにたまる「ストレス」を知ることから、未然に「うつ病」等の原因に気づきたいし、会社には労働者が働きやすい職場環境を整えていってもらいたい。施行までおよそ3ヶ月、この制度を上手く取り入れていきたいものです。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2015年08月26日
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