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社会保険労務士

最低賃金法

 労働者にとって最も気になる労働条件の一つである「賃金」。この賃金を決めるのは会社なわけですが、なんだっていいわけではありません。
 こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
 賃金に関する法律として「最低賃金法」というものがあり、この法律に基づき、会社が労働者に支払う最低の賃金額を決めていききます。最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があり、令和元年10月発効の東京都の地域別最低賃金は、時給1013円と、初めて1000円の大台に乗りました。
 この最低賃金の額ですが、すべての労働者が適用されるわけではありません。普通より著しく労働能力が低い労働者の場合、最低賃金法での最低額の保証をすることで逆に労働の期間を奪う可能性もあることから、都道府県労働局長の許可により、特例として最低賃金以下での賃金も認められています。
 最低賃金法に違反すると、罰金されることもありますので注意ください。
 10月より最低賃金が変わりますので、パート労働者等時給等が最低賃金額以上になっているかどうかの確認をしておきましょう。
2019年09月10日
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