弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG
「労働災害(略して労災)について」
労働者災害、略して『労災』には、業務災害と通勤災害の2つがあり、労働者災害補償保険法で定められている給付内容については、業務災害、通勤災害ともほぼ同じで、以下の1~7となります。
1.療養(補償)給付、2.休業(補償)給付、3.障害(補償)給付、4.遺族(補償)給付、5.葬祭料(通勤災害では葬祭給付)、6.傷病(補償)年金、7.介護(補償)給付
※上記のように、(補償)という言葉がつくのが、業務災害の場合です。(例えば、同じ療養に対する給付でも、業務災害では療養補償給付、通勤災害では療養給付といいます。)業務災害の給付に(補償)という言葉がつく理由は、業務上の災害においては、労働基準法上の災害補償責任があるからです。(もともと、労働基準法に明記されていた内容が、労働者災害補償保険法として独立したのです☆)
給付内容については、ほぼ同じ内容ですが、業務災害と通勤災害の大きな違いとして、下記の①~④が上げられます。
①一部負担金について
通勤災害では、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。(業務災害の場合は無料です。)ちなみに、200円を病院窓口で支払うのではなく、最初の休業給付の額から200円を引かれます。つまり、休業給付を受けない人は、200円を引かれることはありません。
②待機期間中の休業補償について
業務上災害による休業の場合、待機期間3日間について、事業主が労働基準法上に基づく休業補償義務を負うのに対し、通勤災害による休業の場合は、待機期間3日間について、事業主の休業補償義務はない。
③解雇制限及び打打切補償について
労働基準法に基づく解雇制限は、『業務上の傷病による休業をしている期間及びその後30日間』が対象であるため、通勤災害の場合は、解雇制限はない。したがって、傷病年金の支給が、傷病補償年金の場合のように療養の開始後3年を経過した日、又はその日後において打切補償に影響を及ぼす余地はない。
④特別加入者の通勤災害
特別加入者のうち、一定のものについては、通勤の実態が明確ではないこと等の理由から、通勤災害に関しては労災保険を適用しないものとされている。(例えば、個人タクシー業者、個人貨物運送者、個人水産業者、特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者など)
一般に労災といっても、業務上の場合と通勤の場合でこのような違いがあるのです。では、具体的にどのケースが業務上で、どのケースが通勤となるのかについては、次回お話させていただきます。m(_ _)m(長谷川)
「健康とチャレンジ」
本日の表題は、私の2011年の目標です。(今更ながら)
まず、健康に関しては、最近、毎日欠かさず『青汁』を飲んでいます。
『青汁』と言っても、罰ゲーム的な味ではなく、お茶(玄米茶)の味がするものです。
某スポーツ用品会社が出しているもので、なかなか美味しいです。(スポーツ選手がよく首にしているヒモのネックレス(?)を作っている会社です。)
現在、特に目立った変化はありませんが、何かが変わると信じて、飲み続けたいと思います!
そして、チャレンジについてですが、何か資格取得に挑戦したり、習い事を始めてみたいと思っています!
まずは、2月に、とある試験にチャレンジします。(あえて伏せます。(-_-))
その後は、8月に、とある試験にチャレンジする予定です。(まだ予定です。予定。しかし、この資格はいつか必ず取得しようと思っているものです!!)
良い結果であれば、またご報告します。m(_ _)m
習い事は、スポーツや、語学、楽器を習ってみたいなぁなんて思っています。
まずは、ゴルフを半年位習おうかと思っているところです。(これはもう、近いうちに入会する予定でいます。)
語学は、英会話をやってみたいですね。
楽器は、ピアノ(いちよ昔に習っていた記憶が・・・。うっすら。)かギター(ちょっとだけ弾けます。)をやってみたいな~っと思っています。
やりたいことはたくさんありますが、どれだけできるか、また、どれだけ成長につながるか、今年も日々進化を目指していきたいと思います!!
も、もちろん本業を忘れずに!!(長谷川)
「宣戦布告」
先日の小牧シティマラソンの結果を受けて、上禰弁護士より、
『長谷川さんにリベンジの機会を与えないといけないから、来年も参加しようと思う。』という有り難い(?)お言葉をいただきました。
むむっ。(-_-)
むむむっ。(-_-)
こ、これは、体育会系の血が騒ぎますね!!
私は結構な負けず嫌いです。
じゃんけんも、勝つまでやって、勝って逃げたいタイプです。(-_-)
これはリベンジをするしかありません!!
今年の11月の名古屋シティマラソンと来年の小牧シティマラソンに向けて、体を作ろうと思います。(^^)
よみがえれ、10代の私!!
ということで、まずは、全然行かずにお金だけ払い続けているという、スポーツジムに行きなおすところから始めたいと思います。m(_ _)m
追伸:ほとんどのメンバーが筋肉痛の中、『やはり普段からみんなとは鍛え方が違うので、まだ筋肉痛がこない。全然余裕!!』と言い切るぬいぐるみ体型の原田社労士の筋肉痛は、明日か明後日に確実にくると思います。(長谷川)
「小牧シティマラソン 結果報告!」
1月23日(日)に、小牧支所メンバーの、上禰弁護士、佐藤三智弁護士、事務局の葛原さん、伊神さん、本店メンバーの檀浦弁護士、萩野司法書士、原田社労士、事務局の安田さん、愛知総合OGの高尾さん、私の10名で、小牧シティマラソンに参加しました。
当日は、天気も良く、気温もさほど寒くはなく、走るには良い環境でした。
愛知総合内での順位は、10㎞が萩野司法書士、5㎞男子は上禰弁護士、5㎞女子は佐藤三智弁護士が1位でした。(5㎞は総合だと上禰弁護士が1位でした。)
さすが、萩野司法書士、若さ溢れ、スポーツ万能です!!
さすが、上禰弁護士、佐藤三智弁護士、小牧支所メンバーとして、聖地小牧で、力を発揮しました!!
その他のメンバーも無事に完走することができました!
私はというと、本当にスポーツをやっていたのか?という疑惑が浮かぶ結果でした。(どうも、怒られないと、こんなもんですかね。)
『現在2㎞』という看板を見たとき、『まだ2㎞!?まさか!!』という気持ちになりました。(-_-)
心が折れた瞬間でした。
しかし、歩くことなく、走りきりました。(早歩きの方が早いかもしれないスピードでしたが・・・。)
沿道では、声援を送っている方々がたくさんおり、その方達の『頑張れ~!!』という声が、とても力になりました。(^o^)
と、同時に、沿道で声援を送っている方々の前を通る度に、『あ~、今自分、相当ヤバイ顔になっているんじゃないか?』という気持ちにもなりました。(T_T)
マラソン後は、中華料理屋で打ち上げパーティーを催しました。(本当はマラソンよりもこちらがメインかも。)
満漢全席のごとく、テーブルの上に品が並びましたが、ほとんど食べきりました。
毎回、参加して思うことは、『こんなに苦しむなら、もっと練習をすれば良かった。』という思いですが、筋肉痛とともに、痛みがとれるまでに忘れてしまうでしょう。(長谷川)
「いざ、小牧シティマラソンへ」
1月23日(日)に、小牧支所メンバーの、上禰弁護士、佐藤三智弁護士、事務局の葛原さん、伊神さん、本店メンバーの檀浦弁護士、萩野司法書士、原田社労士、事務局の安田さん、私の9名で、小牧シティマラソンに参加します。
檀浦弁護士、萩野司法書士、原田社労士が10㎞。その他のメンバーが5㎞を走ります。
愛知総合には、秋から冬頃に活動する、マラソン部があるのです。
私も毎度、周りに流されるまま、ひっそりと参加しています。m(_ _)m
マラソン大会での思い出といえば、小学生6年生の時にあったマラソン大会で、あ~嫌だな~っと、たらたらと走っていたところ、コースの途中で立っていた顧問の先生に、
『お前、このままの順位だったら分かっているだろうな!』と叫ばれました・・・。
先に走り終えた5年生のバスケ部員は、ほとんどのメンバーが10位以内に入賞していたのです。
顧問の先生は、空手をやっていたため体格が良く、また、よく怒るタイプでした。
バスケの練習中に話合うために集合した際、よそ見をしようものなら、顔面にボールが飛んでくることがよくありました。(今では問題になりそうな・・・。)
私も何度か顔面にボールをくらいました。(先生の話が長くて・・・。)
怒られる=マラソン大会後の練習量倍増。
そう思った私は、短距離走のごとく、外周1周を走りきりました・・・。
人間、やればできるもんですね・・・。(-_-)
その結果、なんとか6位に入賞しました・・・。命拾いしました。
そんな部活ばかりに入部していた学生時代の思い出です・・・。(長谷川)
「雇用保険を受給できない方必見!」
『会社を退職したが、雇用保険未加入であったため、基本手当(いわゆる失業手当)がもらえない!生活が苦しいのですが、どうすれば良いでしょうか?』
このような質問をたまに受けます。
『そ、それはどうしようもないですね・・・。』っという回答の前に、
『緊急人材育成・就職支援基金』のお話をさせていただいています。m(_ _)m
平成21年7月末より、『緊急人材育成・就職支援基金』により、新たに、雇用保険を受給できない方への職業訓練と生活保障のための給付制度が創設されました。
雇用保険を受給できない方が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活保障として『訓練・生活支援給付金』が支給される制度です。
もちろん、支給対象となる方には条件があります。
(以下、①~⑥まですべてに該当する方が対象となります。)
① ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
② 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
③ 世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります)
④ 申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
⑤ 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
⑥ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
職業訓練を受講している間、被扶養者のいる方で12万円、それ以外の方で10万円が、毎月支給されます。
※訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後は支給されませんのでご注意を!
まずは、お住まいの近くのハローワークへ行っていただき、ハローワークにて、キャリアコンサルティングを受け、職業訓練のあっせんを受ける必要があります。
また、給付金は、社会情勢の変化に伴い、いつの間にかなくなってしまっている場合も多々あります。この給付金もいつの間にかなくなってしまう可能性もあります。
「三箇日」
1月3日、三箇日のめでたい日に、事務所の上禰弁護士と萩野司法書士とゴルフのショートコースをまわってきました。
私の練習のために、二人を巻き込んだ。という形です。(^_^;)
初めて行ったショートコースでしたが、なかなか楽しかったです!!
三箇日から、18ホール、全てのコースまでの道を歩きまわり、ボールを追いかけて走りまわり、後続の組のプレッシャーと戦いました。
結果は萩野司法書士の一人勝ちでした。
ボールを打つたびに、『いい年になりますように!』と願っていたので(つぶやいていたので)、これだけ願えば、良い年になることは間違いないと思います。
(つまり、打った数が多いということですね。)
「あけましておめでとうございます」
昨年は大変お世話になりました。
誠にありがとうございました。
本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、昨年を振り返ると、労働事件においては、不当解雇、未払賃金の相談が特に多かったように思います。
その他の相談としては、労働・社会保険、年金、労働契約、配置転換、労務管理全般、労働組合への対応について等の相談も多々ありました。
当事務所では、弁護士、社会保険労務士が多数在籍しておりますので、様々な相談に総合的に対応させていただいております。
本年も皆様のお力になれるよう、事務所メンバー皆で尽力していきたいと思います!!(長谷川)
見えていたものが・・・
明けましておめでとうございます。
今年のことは今年中に思ってしまった結果、新年を事務所で迎えてしまうことになりました。まあ、これもこれで僕らしい一年の始まりなんでしょうか。
本年もよろしくお願いいたします。
さて、僕は「宇宙」について興味があり、ぼーと、何も考えることなく、星を眺めるのが好きです。冬の星座といえば、オリオン座です。形も分かり易く、僕でもすぐに見つけることができます。
この前、ショッキングなことがわかりました。普段から眼鏡をかけている僕なのですが、眼鏡を外して冬の夜空を見上げて見ました。そしたら、見えないのです、オリオン座が。なんか、すごくへこみました。かろうじて、ベテルギウスとリゲルは見えるのですが、肝心の三つ星は、まったく見えませんでした。
子供の頃には、よく見えていたものが、大人になると見えなくなってしまうことが多いのだろうか、星だけに限らず。
その夜は、とても寒く、ため息混じりに家に帰りました。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
無料電話相談受付電話番号 | ![]() |
受付時間:受付時間【平日・土日】9:30〜17:30 ※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定 |