弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2015年7月

通勤災害

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「通勤災害」について。1人でも労働者いれば、業種の規模に関わらず、原則、会社は労災保険に加入しなければなりませんが、この労災保険は、業務災害だけでなく、通勤途中でのケガ等も対象になります。「通勤」の定義等いろいろ考えるところはあるのですが、会社に出勤中にケガをしてしまった場合は、健康保険ではなく労災保険を使うことになります。病院での治療費用も、健康保険だと通常は3割負担だけど、通勤災害として労災を使うと、初回に一部負担金として200円かかりますが、それ以後費用はかかりません。(第三者行為災害の場合だと一部負担金はないです。)通勤災害で療養の給付の請求の仕方ですが、療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署に「療養給付たる療養の給付請求書」を提出します。※「療養の費用」を請求する場合は、直接労働基準監督署に請求書を提出します。会社からの帰宅途中の寄り道中にケガをした場合は通勤災害なのかどうかや、派遣労働者の場合は労災の手続きは派遣元なのか派遣先なのか、家族のみで経営している事業所でのケガの場合は労災の対象になるのかどうかなど、細かくみると複雑なところも多い労災保険ですね。

2015年07月29日

遺族年金

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「遺族年金」について。
夫婦仲良くいつまでもってことで可能であればいいけど、多くは先にどちらが旅立ちます。残された家族の今後の生活は?って思うと、「遺族年金」、大事だと思います。
さて、公的年金としての遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金(厚生年金)、遺族共済年金(共済年金)の3種類があるわけですが、受給できる遺族は異なります。  遺族基礎年金だと、国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者等が亡くなった当時、その者によって生計維持されていた「子のある配偶者」又は「子」になります。(平成26年4月より、「子のある夫」も遺族基礎年金の対象になりました。)配偶者も、子と生計を同じくしている必要があったり、「子」については、年齢要件があったりしますが。
 遺族厚生年金は、亡くなった当時生計を維持されていた「配偶者・子」(第1順位)、「父母」(第2順位)、「孫」(第3順位)、祖父母(第4順位)で、先の順位の人に支給されます。夫・父母・祖父母については55歳以上との年齢要件があります。また、遺族厚生年金は、先の順位の人が権利を失ったからといって、次の順位の人が受給権を得るわけではありません。生計維持の基準についてもいいますと、死亡当時生計を同一にしていた上で、年間収入850万円以上を死亡当時およびその後5年程度にわたって得られる見込みがないのが目安です。年金って制度は、いろいろと複雑なものです。

2015年07月17日
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