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社会保険労務士

障害年金の請求は社会保険労務士に

公的年金(国民年金や厚生年金等)は、 健康保険や労災保険のように、業務上なのか業務外なのかを問わず、老齢・障害・死亡を支給事由として給付されます。今回は、その中で「障害年金」について取り上げます。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の原田聡です。
年金は、老齢年金の対象となる年齢になったり、障害者になったりすることで自動的に給付されるものではありません。給付のためには、年金「請求」の手続きが必要となります。年金請求の手続きで、とりわけやっかいなのが「障害年金」で、制度もとても複雑です。
障害厚生年金の場合、支給の条件には、初診日に被保険者であって、保険料の納付要件を満たしていて、障害認定日に障害の等級に該当しているがあります。全てをクリアしていないと障害厚生年金を受給することはできません。
障害年金の請求をしたものの、障害の等級に該当していないとのことで、不支給の決定になることもあります。審査請求といって、再度審査をし直してもらうことできますがとても大変になります。
不支給になった場合は、どうして不支給となったのかの理由をはっきりさせることが大事です。
不支給になった理由の一つに、医師の診断書に記載された内容が障害年金の認定基準に該当していないことがあります。障害年金の認定基準に該当する障害が本当はあったとしても、障害年金請求の際の医師の診断書で、障害の程度を軽く記載されてしまったり、または簡単に記載されてしまうことで、不支給の決定を受けることがあり得ます。
障害年金の請求には準備・作成する書類も多く、障害によって生活等に支障がある人にとっては生活を支えるとても大切な年金です。
障害年金の請求を考えている方がいらっしゃいましたら、一度、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年11月29日
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