弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2017年1月

違法な時間外労働の企業名公表

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。大手広告会社での過労自殺問題をきっかけに、厚生労働省では、過労死防止の緊急対策として、違法な時間外労働をさせた企業名を公表できる基準の見直しをするとのこと。労働基準法では、労働時間を原則1日8時間、1週40時間と定め、これを超えた時間が時間外労働となり、残業代の対象となります。多くの企業は、時間外労働をさせるために、労使協定(36協定)を締結し、書面を労働基準監督署に届け出をします。届け出をすることで、本来違法である残業時間が違法でなくなる免罰効果が得られるわけです。36協定を提出すればどれだけども残業をさせることができるわけではないのも注意です。時間外労働にも限度時間があり、原則的には1ヶ月45時間、1年360時間とされています。
なので、月の残業時間80時間だの100時間だとかはかなりの考えもんです。さて、違法な時間外労働をさせる企業名の公表、どれかでの企業が公表されるのでしょうか。公表されてしまった企業にはどんな影響があるのでしょうか。公表されたくなかったら、適切な労務管理をしていくしかないかと思います。


2017年01月24日
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