弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2011年11月

「遺族年金を手に入れる!!」

 先日、こんな依頼がありました。

 

『年金事務所に行ったところ、内縁の妻は遺族年金がもらえないと言われました。本当にもらえないのでしょうか?』

 

 結論から言いますと、内縁関係であっても、要件に該当すれば、遺族年金は受給できます!!

 

 重要なポイントは、亡くなった方によって『生計が維持されている』ということを証明することです!

 

 例えば、同居していたのであれば、世帯が別であっても、連名の郵便物がある。生命保険の受取人となっている。などの事実があれば、遺族年金が受給できる可能性はグッと上がります。

 

 また、たくさんの書類を提出しますが、その中の、『生計同一関係に関する申立書』という書類に、生計を同一にしていた具体的な内容等を記載することになります。

 

 この申立書も、記載するポイントがあります!!(いかに生計を同じくしていたかを記載します。)

 

 事実の伝え方も、ポイントを押さえなければ、不支給と判断されてしまうおそれがあります。

 

 ちなみに、この依頼者の方は、遺族年金が遡って支給され、約280万円が一括で入金され、今後も、今までもらっていた年金額の約倍の年金額が受給できるようになりました!!

 

 年金について、何か気になること等がありましたら、ぜひ、一度ご相談下さい。(長谷川)

2011年11月04日
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