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社会保険労務士

外国人労働と雇用

少子高齢化・人口の減少を背景に、外国人の雇用なくして事業の継続が成り立たなくなる時代になりつつあります。将来を見通して、今から外国人労働者の雇用を検討されている会社も多いかと思いますが、初めて外国人労働者を雇用するとなると、日本人採用と比べると、少しハードルが高く感じるかもしれません。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
今回は「外国人労働と雇用」について。
外国人の場合、誰でも日本で就労できるわけではありません。外国人の採用にあたっては、日本で働くことができるのかどうか、在留資格の確認が必要です。
外国人労働の採用が決まれば、日本人と同様に、雇用契約書を書面で取り交わし、労使トラブルを未然に防ぐようにしておきましょう。万が一、労使トラブルが発生してしまった場合、取り交わしをした雇用契約書の内容がとても大事になります。雇用契約書についても、できるだけ外国人の方が理解できる言語で作成することも大事です。
また、住民登録の有無を確認して、何がしらの理由で住民登録ができていないのであれば、本人に市区町村役場で住民登録のするように伝えることも大事です。これにより、在留カードに住所地が裏書きされます。(この在留カードで常時パスポートも所持していなくてもよくなります。)また、銀行で給料の振込口座が開設できるようになります。
外国人労働者を雇い入れると、毎年、職業安定所に雇用状況報告書を提出し、外国人労働者が常時10人以上になると外国人労働者の雇用労務責任者の選任も必要です。
その他、外国人留学生をアルバイトで採用する場合も注意が必要です。「留学」の在留資格の外国人留学生は、就労することが認められていません。外国人留学生が就労するには、「資格外活動許可」を受ける必要があり、それにより一定の範囲内での就労が認められます。資格外活動許可を受けた場合であっても、1週間の労働時間の上限は28時間までですので注意が必要です。
企業の成長にとって欠かすことのできない「人」、今後ますます外国人労働者の必要性が高まってくるかもしれません。外国人労働等労務管理についてご相談がありましたら、愛知総合法律事務所の社会保険労務士までご連絡ください。


2018年11月15日
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