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社会保険労務士

時間外労働の上限規制

働き方改革関連法が、2019年4月より順次施行されます。その中で、今回は「時間外労働の上限規制の導入」について。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
働き方改革により会社等労働環境は大きな変革期を迎えています。大企業においては、時間外労働時間の上限が設けられ、原則として、月45時間、年360時間とされます。
臨時的な特別な事業がある場合であっても、年720時間、休日労働を含めて月100時間・複数月平均80時間までとされます。
原則である月45時間の残業時間とは、週休2日程度の会社であれば、1日平均で考えると1日2時間ぐらいの残業となります。
時間外労働の上限違反については、強制力確保のために、罰則もあるので対策が必要です。
今までは、特別条項付きの36協定において、労使が合意すれば、長時間残業が可能な状態だったことを考えると大きな変化になります。
2019年4月に始まる時間外労働の上限規制の導入の対象は大企業ですが、中小企業も2020年4月から対象となります。また、自動車運転の業務、建設事業、医師等一部は、、時間外労働の上限規制の適用を猶予等されていますが、改正法施行5年後には時間外労働の上限規制の適用を受けます。
折しも、労働者の離職や新規労働者が採用できないことで企業の収益悪化を招き、結果倒産へと追い込まれる企業の件数が全国的に増加している今の労働環境において、時間外労働時間の削減により処理できずにある仕事等は、新たな雇用もしくは仕事の効率化を進めることが必要です。仕事はあっても処理する人材がおらずに倒産する時代が今なのでしょうか。
企業は、各業務を従業員にどのように割り振っていくかが今後ますます重要になっていくと思われます。
その割り振りを考えるときに、例えば、会社の労務管理や手続等、外部委託できるものは外部委託していますのもいいかと思います。
弁護士法人愛知総合法律事務所では、社労士顧問として、労務管理、社会保険や労災保険、雇用保険の手続、算定基礎届や年度更新手続等、また就業規則の作成や就業規則の変更を始め規程の整備、助成金の申請等を行っております。
今後の労務管理等お悩みのある方、まずは弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士までご相談ください。


2018年11月08日
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