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社会保険労務士

退職する自由

最近は、「解雇」問題だけでなく、「退職」に関する相談が増えています。会社を退職したいけれど退職させてもらえないといったものです。
退職は、解雇と違って、労働者側から会社側に対して労働契約の解約を一方的に行うことです。
退職について、民法627条第1項では、期間の定めのない雇用契約の場合、退職(労働契約の解約)の申し入れの日から2週間で終了するとされています。第2項では、期間によって報酬を定めている場合、当該賃金計算期間の前半に申し入れで、次期以後に退職できるとされています。
つまり、従業員には退職する自由があるし、従業員の退職にあたって、会社の同意は求められていません。
では、なぜ退職したくても退職できないのかです。従業員が会社に対して退職届等退職の意思表示をした場合、昨今の人手不足の現状を背景に、会社は、退職するなら損害賠償を請求するだとか、代わりの労働者を連れてくるまでは退職できないなど理由をつけて会社引き留めをすることもあります。従業員に絶対に辞めるという強い気持ちがないと結局は辞めれない状況になっていくことも多いのです。。
就業規則のある会社だと、退職のルールとして、「退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して△日を経過したとき」と規定されていることが多く、問題となりがちなのが、退職するにあたってどの程度前までに退職届を出さないといけないかということです。就業規則の根拠に、辞めさせないことが考えられます。
しかし、そもそもその就業規則内容自体が、有効かどうかの検討が場合によっては必要な場合もあります。
会社を辞められずに困っていらっしゃるなら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年11月06日
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