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社会保険労務士

健康診断

 「企業は人なり」と言われるように、企業にとって最大の資産は「人」と言われます。よく「人材」を「人財」と書いたりするのもこの気持ちがあるからでしょう。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて、今回は「健康診断」について。
会社は、従業員の生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるように必要な配慮をすること労働契約法第5条で明文化されています。
これを「安全配慮義務」といいますが、従業員に労災事故が起こった場合、会社側に安全配慮義務違反があったりすると、それにより会社側は労働者側から損害賠償を請求される可能性があります。
さて、労働安全衛生法では、会社は従業員に対して1年以内ごとに1回、定期健康診断の実施が義務付けられています。また健康診断の異常所見の有無をチェックし、産業医等医師の意見聴取も必要になります。労働者の就業場所常時50人以上の労働者を使用する会社であれば、その結果を所轄の労働基準監督署に報告することも必要です。医師の判断によっては、会社側は、労働者の作業内容や労働時間等について検討しなければならないこともあるわけです。
労働者の健康を守ることは、大切なことですが、一次健康診断の結果、「血圧検査」「血中脂質検査」「血糖検査」「胸囲もしくはBMI(肥満度)」の4項目すべてにおいて「異常の所見」があると判断されると、労働者は、労災保険の「二次健康診断給付」を請求することができます。脳血管疾患や心臓疾患となる危険性が高く、過労死予備軍ともいえる従業員を、未然に予防しようとするものです。この二次健康診断給付の請求は、一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に行うことと、請求はその年度内に1回に限られていますのでご注意ください。
労務管理等何かお悩みごとがございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年11月01日
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