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社会保険労務士

未払賃金の請求

労働の対価として賃金をもらい、その賃金でもって、日々の生活を営んでいる多い労働者ですが、使用者から労働者に支払われる賃金には、労働基準法ではルールが規定されています。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回は「賃金」について。賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と労働基準法で規定されていますが、賃金の支払いについては労働基準法第24条で、「①通貨払い②全額払い③直接払い④毎月1回以上の払い⑤一定期日払い」の5つのルールがあります。賃金支払いの5原則と言われているものです。
例えば、残業代であったり、手当の一部しか支払わない場合は、賃金の一部しか支払っていないということで、未払賃金が発生することになります。労働者は、使用者に対して、この未払賃金(未払給料)を請求することができるわけですが、賃金の請求権の時効は2年です。給料の支払日の翌日からみて、2年が経過するごとに時効にかかってしまいますので注意が必要です。なお、退職金に時効は5年となっています。
賃金請求権が時効になるということは、賃金の請求ができなくなるということですが、この時効を止める方法があります。時効の中断といいますが、時効の中断がされると、これまでに進んでいた時効までの期間がなくなります。
具体的には、「裁判や労働審判の申立」であったり、使用者が未払賃金があることの「承認」等によって、時効が中断されることになります。訴訟をするにはその準備にある程度の期間が必要ですが、その間に時効になってしまうことも考えれます。その場合には、「催告」することで一時的に時効の期間を延ばすことができます。催告は、使用者に配達証明付きの内容証明郵便によって請求書を送付することが多いです。
注意としては、催告で完全に時効が中断されるわけではないということです。催告で時効の期間が延長されたに過ぎませんので、完全に時効を中断させるには、催告後6ヶ月以内に裁判等の時効中断の手続をとる必要があります。
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ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年10月18日
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