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社会保険労務士

外国人労働者と労災保険

 事務所近くのコンビニエンスストアでは、多くの外国人が働いています。皆さん、とても日本語が上手でびっくりします。この前、コンビニでの買い物で、普段はどの言葉を使いのかと聞いたところ、ネパール語と言っていました。日本語だけでなく、英語も話すことができますとも。すごいもんです。
さて、今日では、多くの外国人労働者が活躍されていますが、仕事中にケガをした場合、外国人労働者にも労災保険はあるのでしょうか?
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は「外国人労働者の労災保険」について。
労災保険は、仕事でケガをしたり病気になったりした場合に、診察や治療等の給付を原則無料で受けることができますが、この労災保険は、日本人だけでなく、外国人であっても受けることができます。
たとえ不法就労中での事故であっても労災保険の適用はあるのです。労災を受けている外国人労働者が帰国しても、帰国によって、労災保険の給付がなくなるわけではありません。帰国しても、母国の銀行など本人指定の口座で労災保険の年金や一時金を受け取ることができます。
この場合の労災保険の支給額は、支給の決定日での外国為替換算率で換算された金額となります。労災の支援制度では日本国内限定のものもありますので、労災を受けている外国人労働者の方は注意が必要です。



2018年09月12日
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