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労働者派遣事業の事務所面積

平成27年労働者派遣法改正法が施行されて、来月9月30日で3年経過となります。
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回は「労働者派遣事業の事務所面積」について。
改正により、労働者派遣事業に「特定」と「一般」の区別がなくなり、全ての派遣事業が許可制になります。特定労働者派遣事業の事業者は、来月9月29日までに労働者派遣事業への切り替えの手続きをしないと派遣事業ができません。
届出制の特定労働者派遣事業から許可制の労働者派遣事業への切り替えの手続きには、労働者派遣事業許可申請書等作成して労働局へ申請しますが、許可を受けるためには、資産要件等いろいろ条件があります。
その内の一つに派遣事務所の面積、20㎡以上が必要とされています。マンションでも条件がクリアできていればよく、一室の全てが事務所であれば、その部屋の大きさで考えていくことになります。
ところが、マンションでも住居と事務所を併用する事業者も見えます。その場合は少し複雑で、例えば、キッチン部分は住居用の部分に該当するので、住居場所からキッチンへ行くにあたって、事務所部分が見えない状態であるかをチェックしていかないといけません。キッチンとつながっているリビングが事務所の場合、衝立等で事務所と住居を区切る必要性も出てきて、レイアウトをどうするか大変になります。
愛知県労働局の場合、8月末現在での受付の場合、更新されるのは年明けになっているみたいです。9月29日までに手続きをとっていれば、更新時期までは今の状態で派遣事業ができます。
いよいよ大詰めの労働者派遣事業への切り替え手続きです。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年08月29日
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