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国民の祝日について

ブログをご覧の皆様、「祝日法」をご存じでしょうか?今日は。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
今回は「祝日法について」。正確には「国民の祝日に関する法律」といいますが、この法律に基づいて、現在の日本の祝日が定められています。この法律は、3つの条文で構成されていて、1条で国民の祝日の定義、2条で各祝日の定義、3条で国民の祝日を休日とすることとその例外について規定されています。僕は、まったく知りませんでした。
現在、天皇陛下が2019年4月30日に退位をされて、皇太子さまが翌5月1日に即位されることが正式に決まっております。
2018年では、12月23日が「天皇誕生日」で祝日です。次ぎの2019年12月23日は既に4月30日に退位をされているので、天皇誕生日ではありません。皇太子が天皇に即位されると、新しい天皇誕生日は2月23日となりますが、2019年で言うと、2019年2月23日時点では、天皇陛下は在位していますので、天皇誕生日ではありません。ということは、2019年1月1日から12月31日までの期間、天皇誕生日はなくなることになります。
そこで、新しく即位される5月1日を祝日か休日にするといった案があるらしいです。
もしも、5月1日を祝日とした場合、祝日法第3条3号の「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」の規定により、4月30日は休日(4月30日の昭和の日と5月1日に挟まれているため)、5月2日も休日(5月1日と5月3日の憲法記念日に挟まれているため)となり、その結果、4月27日から5月6日までの大型連休が実現するかもしれません。
果たしてどうなるのでしょうか?

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年07月25日
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