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社会保険労務士

ボランティア活動と労災

 今回の記録的な「平成30年7月豪雨」、自然災害の恐ろしさを感じさせます。被害の全容もまだわかりませんが、被災した地域を復興させるためのボランティアも大切な活動になってくることでしょう。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
 さて、今回は「ボランティア活動と労災保険」について。
被災地でのボランティア活動、十分に安全に気を配って活動をされていくわけですが、それでもケガや病気になるかもしれません。そんな時、ケガ等をしたボランティアの方に労災保険の補償はあるのでしょうか。
 労災保険の補償給付を受けられるかどうかの判断基準に、業務遂行性と業務起因性があります。簡単に言えば、そのケガや病気が仕事中に起こったもので、その原因が仕事にあるかどうかということです。仕事中でなかったり、また仕事とは関係のないところでのケガ等であれば労災給付を受けることはできないわけです。
 では、ボランティア活動中のケガは労災の対象になるのでしょうか。
 ポイントは、この「ボランティア活動」がどんなものであるかです。通常ボランティアとは、自分の意思に基づいて他人や社会に貢献する活動をいいます。被災地のために会社を休んでボランティア活動をされる方も出てくると思いますが、この場合のボランティア活動は、会社の業務とはいえないので、たとえ、会社にある「ボランティア休暇」を使っての活動であっても、労災保険の対象にはならないと思われます。
 また、会社によっては、業務命令としてボランティア活動へ派遣させるところもあるかもしれません。この場合であれば、ボランティア活動は、会社の業務と考えられますので、そこでのケガ等であれば労災保険の対象になりそうです。
 今回の「平成30年7月豪雨」、被災地域が広範囲に及んでいます。みんなで力を合わせて早く復興してもらいたいです。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年07月09日
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