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社会保険労務士

面貸しと完全歩合給

美容室で働く美容師さん。はさみを操るカリスマ美容師なんてかっこいいですね。美容室業界には業界特有のルールがあって、その一つが「面貸し」。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
「面貸し」とは美容室の運営形態の一つで、美容師は美容室のオーナーと業務委託契約を結び、美容室の場所や設備を借りて、売上げの一部を美容室のオーナーに渡すこと制度のことで、簡単に言えば、美容師はオーナーから場所等を借りて営業し、自分の売上げの一部を美容室の費用として支払うというもの。売上げを上げれば上がるほどもうかる一方、売上げがなければ当然お金はなしです。
歩合給制の給料体系の場合、自分の売上額に応じて給料を計算していきますが、これには「出来高払制の保障給」というルールがあります。
それは、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならないというもので、売上げがなければ給料はないといった「完全歩合給制」はダメということです。
面貸しの美容師さんは完全歩合給で、これはいいのだろうかと思ってみると、面貸しの美容師さんは、労働者ではなく個人事業主だから「面貸し」はOK。
とはいえ、美容室のオーナーと美容師との間で発生しそうなトラブルを未然に防ぐためのもしっかりとした業務委託契約を締結することは必要ですね。
例えば、業務委託契約を中途で解約することができるのか、その場合違約金の発生や損害賠償問題はどうなるのかなど。
暑くなる前にさっぱりしたいと思う今日この頃です。

2018年05月10日
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