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社会保険労務士

月給制と日給月給制

会社が労働者の雇い入れの時に取り交わす雇用契約書(労働契約書)。この雇用契約書は、
使用者が労働者を雇用するときは、賃金や労働時間等の労働条件を書面などで明示しなければならず、労働基準法第15条に基づくものです。ここで、よく「月給制としてあなたを採用します」といった記載。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて今回のブログは、「月給制」について。
労働の対価である賃金の支払方は、大きく分けると時間給と出来高給があり、時間給でみえれば、月給制、週休制、日給制があります。この中の「月給制」の意味の取り違いで問題となることがあります。
月給制とは、欠勤の有無に関わらず月額一定の賃金を支給する制度を言いますので、月給20万円であれば、当該月において、休みがあったとしても給料は20万です。しかし、多くの会社は、欠勤した場合は、月額の20万から欠勤した分の給料を控除して給料を支払っています。これは、月給制の中でも「日給月給制」と言われるものです。日給月給制だと、欠勤や遅刻、早退などノーワークノーペイの原則に従い、賃金控除ができるわけです。ちなみに「日給制」は、労働日数によって給与の額が決めるもので、似ている感じでも、日給月給制とは違いますね。
雇用契約書の「月給制」の記載一つで後日あらぬ労使トラブルが発生するかもしれませんので、雇用契約書を作成するときには注意が必要ですね。労務管理等で困りごとがございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士までお問い合わせください。

2018年03月02日
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