弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

社会保険労務士

高齢者の医療保険制度

平成28年簡易生命表の平均寿命の年次推移を見てみると、平成28年は男性は80.98歳で、女性は87.14歳、私の生まれた年では、男性69.31歳で、女性は74.66歳、いつまでも健康でいたいものです。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「高齢者の医療保険制度」について。
自営業者の方は、「国民健康保険」、会社員の方やその被扶養者の方は「健康保険」に加入されていることが多いと思いますが、定年退職後の保険はどうなるのでしょうか。わかりやすく今回は簡単な例でご紹介します。
学校卒業後、民間企業に就職したAさん、健康保険と厚生年金保険の2つに加入しました。生涯現役のAさん、厚生年金は70歳まで加入し、60歳から70歳までは厚生年金を給料から控除されながら、年金をもらいました。複雑な制度ですが、これを「在職老齢年金」といいます。
健康保険は、70歳になって、会社経由で、「健康保険高齢受給者証」が交付されました。受診するときには、今までの健康保険被保険者証と併せて2つ見せて受診しました。医療費負担も3割から2割に減りました。健康保険は、75歳で後期高齢者医療制度に切り替わるまで加入しました。75歳からは、自宅に郵送されてきた「後期高齢者医療被保険者証」を使って、受診しています。
ちなみに妻は、ずっと健康保険の被扶養者でしたが、私が75歳で健康保険の資格喪失したことで、健康保険の被扶養者でなくなったため、近くの市役所で国民健康保険に加入しました。妻も75歳になったときに、国民健康保険から自動的に脱退し、私と同じ後期高齢者医療制度に加入しました。
実際には、もっと複雑なんですが、ざっくりと紹介してみました。


2018年03月15日
無料電話相談受付電話番号 052-971-5270 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定