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社会保険労務士

労働者派遣事業への切り替え

特定労働者派遣事業主の皆様、労働者派遣事業の「許可制」への切り替えをお済みでしょうか。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
平成27年9月30日の改正労働者派遣法により、すべての労働者派遣事業は、新しい許可基準での「許可制」となります。現在の特定労働者派遣事業も9月30日までで、10月1日以降も派遣事業をするには、「許可制への切り替え」の手続きが必要となります。
空白期間を作らないためにも早めの手続きが必要ですが、そのための手続きには揃える書類も多く、また、就業規則の改訂が必要な場合もあります。労働者派遣事業の「許可申請」から「許可」まで2~3ヶ月程度の期間が必要なことも考えるとすぐにでも手続きの準備を開始しないと大変です。
労働者派遣事業の切り替え等でお困りの企業の皆様、まずは、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

2018年03月07日
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