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社会保険労務士

副業と社会保険の二重加入

働き方改革の柱の一つである「長時間労働の是正」。そのためには一人一人の生産性の向上が必要だとか。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回のブログは「副業」について。
個人の生産性を高め、長時間労働を是正することは、過労死等労働者の健康問題、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現等良いことだらけのような気がしますが、それは経済が成長しつづけるのが前提のような気がします。経済の成長がなくパイが変わらない状態だと、労働者の賃金はどうなるのでしょうか。
労働時間以外をどのように過ごすのかは個人の自由とはいえ、多くの企業は就業規則で「副業」を禁止していることが多いかと思います。とはいえ、今後の方向性としては、賃金の減少を補うという意味だけでなく、個人について言えば、他の会社で労働することで新たな技術の獲得、企業について言えば、昨今の人材不足に解消等、「副業」するのが当たり前の時代が訪れるかもと思ってしまいます。
会社に入ると一定の条件のもと、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しますが、副業をした場合の社会保険の加入の手続きはどうなるのでしょうか。
結論からいうと、どちらの会社においても社会保険の加入条件を満たしているのであれば、両方の会社の社会保険への加入が必要となります。両方に加入といっても健康保険証は一つですのでご注意を。
 副業で社会保険の被保険者が同時に別の会社でも社会保険に加入することとなった場合には、自身が選択する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、そこに記載された賃金の合計額に基づいてご自身の社会保険料の基礎となる標準報酬月額が決まります。それぞれの会社の社会保険料は、各会社の賃金額に応じて按分した金額になります。
今後、副業が増えると、複数の社会保険に加入する労働者も増えていくかもしれませんね。
労務管理・社会保険等困りごとがありましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士までご相談ください。

2018年02月27日
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