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社会保険労務士

在籍出向

会社から出向を命じられたが、今の会社に戻って来られるのだろうか?今日は、愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「出向」について。
企業において会社組織の活性化等のため社員に対して出向させることがあります。出向先で学んだスキルを会社で活用したいなどの教育目的な出向もあるかもしれません。
この出向は、大きく分けて「在籍出向」と「転籍出向」の2つに分類され、在籍出向は従業員としての身分はそのままの状態で他社に勤務させることに対し、転籍出向は現在の会社での身分を喪失させて、他社で勤務させるものです。同じ出向といっても、両者は大きくことなるわけです。
在籍出向の法律関係は少し複雑で、出向元・出向先間には出向契約、出向元・出向社員間には雇用契約、出向先・出向社員間には指揮命令関係と部分的な労働契約関係があります。出向を巡るトラブル防止にあたっては、出向元と出向先できちんと出向契約書を作成しておくことが必要です。
具体的には、出向社員に対して適用される出向先での就業規則はどこであるのかをはっきりとさせておくことです。
例えば、出向社員が病気等で長期の休職が必要となった場合、出向先の就業規則の休職規定でみるのか、出向元の就業規則でみるのか、休職期間が満了しても復職できないときは自然退職とするといった内容があると、後々大きな問題になる可能性も考えられますよね。
労務管理等で困りごとがありましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

2018年02月21日
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