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社会保険労務士

育児休業給付金の延長

「保育園落ちた日本死ね」。流行語にもなったこの言葉の裏には、働きたくても働くことができないお母さんがたくさんいることを教えてくれます。今日は、愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「育児休業給付金の延長」について。
子供を保育園入園のためにする保護者の活動を「保活」といいますが、保活をしても入園できない待機児童が日本にはたくさんいるみたいです。ネットで見ると、保育園に入るための選考基準があるらしく、働いている女性と現在働いていない女性だと、働いている女性の子供のほうが入園とか。就職するためにハローワーク等に相談にいくと「子供を保育園に預けたほうが就職しやすい」と言われ、保育園に入園申込みすると「現在働いていないから」との理由でなかなか保育園が決まらない・・・結構、矛盾している世の中だと感じてしまいます。
会社勤めの女性が妊娠した場合を例にしますと、条件に合えば、申請することで、産前産後休暇で健康保険から「出産手当金」をもらい、そのまま育児休業すれば、原則子供が1歳になるまで雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。子供が1歳のときに入園できる保育園が見つからないなどの場合は、育児休業給付金の延長ができ、平成29年10月より子供が2歳になる日前までの延長ができます。育児休業給付金の支給期間を延長するには延長の手続きが必要で、育児休業給付金支給申請書を提出する際に、添付書類として、保育園入所不承諾通知書と保育園入所届出書をつけて出しますが、注意したいことは、保育園入園の手続きが、子供が1歳になる誕生日前日までに完了させておく必要があります。1歳の誕生日よりも遅れて入園申請をしてしまうと育児休業給付の延長が認められません。現在よく聞かれる「働き方改革」、子育てしながら働らくことができる日本であってほしいもんです。何か労働問題等でお悩み等ございましたら、愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年02月09日
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