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社会保険労務士

裁量労働制と残業

ここ最近、何かを話題となっている裁量労働制。働き方改革関連法案の一つとして裁量労働制の対象となる業務の拡大を目指すなか・・・今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「裁量労働制と残業代」について。
裁量労働制とは、労働時間を実際に労働した時間ではなく、使用者と労働者間であらかじめ決めた時間を労働時間とみなす制度で、対象となる業務を大幅なに労働者の裁量にゆだめる必要がある業務に限定されています。裁量労働制は、対象となる者に応じて、「専門業務型」と「企画業務型」の2種類があります。
裁量労働制の勤務体系では、1日8時間労働とみなした場合、実際の労働時間が6時間と短い場合であっても、12時間と長い場合であっても、その日の労働は8時間としてカウントされます。
裁量労働制だから残業代はないと勘違いをされている方も見えますが、裁量労働制であっても、1日8時間、週40時間を超えた場合は割増賃金が発生する労働基準法の原則は変わりませんので、裁量労働制で、1日のみなし労働時間を9時間と決めたのであれば、8時間を超えた1時間分は残業代が発生することになります。
別の見方をすれば、みなし労働時間を1日8時間以内で決めてしまうと、実際の労働時間に関係なく、その日の労働時間は8時間となりますので、このような場合だと、残業代は発生しないということです。
裁量労働制を実施する場合、みなし労働時間を何時間と設定するのかがとても大事ですね。
労務管理等でお困りごとがございましたら、愛知総合法律事務所までご相談ください。

2018年02月22日
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