弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

社会保険労務士

倒産等した場合の賃金

労働者が生活していく上で大事な「お金」。労働者は、労働の対価として「賃金」を得ていきます。こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「賃金」について。
労働者が会社からもらう給料(賃金)ですが、この賃金の支払いについて労働基準法では「賃金の支払いの5原則」を定めています。具体的には「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払われなければならない」というものです。
では、働いていた会社が倒産等してしまった場合、そこに従事していた労働者への賃金はどうなるのでしょうか。そんな時には、「未払賃金立替払制度」を利用することができます。
未払賃金立替払制度とは、企業が倒産等したことで賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払の賃金の一部を立て替えて支払ってもらう制度です。企業の倒産には破産等の法律上の倒産だけでなく、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない状態になった事実上の倒産も含まれています。この未払賃金立替払制度を受けるためには要件がありますのでご注意ください。使用者について言えば、1年以上事業活動を行っていたことが必要ですし、労働者について言えば、法律上の倒産の場合であれば倒産について裁判所への申立て、事実上の倒産であれば労働基準監督署への認定申請が行われた日の6ヶ月前の日から2年の間に退職した者あることです。
また未払賃金立替払制度の対象となる未払賃金ですが、ボーナスは対象とならないことと未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。立て替えてもらえる賃金額も未払賃金の全額ではなく、退職したときの年齢に応じて上限額があることもご注意ください。
何か困りごとがございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

2018年01月11日
無料電話相談受付電話番号 052-971-5270 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定